【入門】株主平等の原則(4)
今日は、株主平等の原則の最終回です。
これまでの説明でサミーさんが言いたかったことをまとめると
1 株主平等の原則の本質は、株主の非個性化にある。
2 保有株式の数に比例的に取り扱うことは、株主平等の原則の本質的内容ではない。
だからこそ、比例的に取扱わなければならない剰余金の配当、議決権、残余財産の分配等については、明文で、比例的な取扱いが強制されている。
ということでしょう。
これを前提に、旧商法で株主平等の原則の「例外」と呼ばれていた諸制度について外観してみましょう。
1 単元未満株主
単元株式数に満たない数の株式のみを有する単元未満株主は,株主総会等における議決権を行使することができません(189条1項)。これは、株主管理コストを低下させるための制度です。
「比例的な取扱い」を株主平等の原則の内容と考えるならば、単元株式数の制度は、「例外」になりますが、保有株式の数のみに着目して差別的取扱いをするものですから、109条1項の例外ではありません。ですから、188条1項には、「109条1項の規定にかかわらず」という文言がありません。
2 剰余金の配当における基準株式数
現物配当をする場合には、基準株式数以上の株式を有する株主に対しては当該財産を,基準株式数未満の株式しか有しない株主に対しては金銭を交付するという取扱いの差異を設けることができます(456条)。
これも、「比例的な取扱い」を株主平等の原則の内容と考えるならば、単元株式数の制度は、「例外」になりますが、保有株式の数のみに着目して差別的取扱いをするものですから、109条1項の例外ではありません。「109条1項の規定にかかわらず」という文言がないのもそのためです。
以上のように、会社法の明文上の「例外」と言われていた制度は、いずれにせよ、109条1項の「例外」ではなくなったと考えるべきでしょう。
次に、従来から、解釈上認められていた制度について説明します。
3 株主優待制度
株主優待制度は、内容が各社ばらばらなので、109条1項に違反するかどうかは、その内容次第です。
保有株式数に純粋に比例するのではなく、
① 階段型 1000株につき割引券1枚
② ハードル型 10000株以上なら、皆、割引券1枚
のように、株主の個性に着目することなく,株式の数のみに着目して株主を別異に取り扱う限りにおいては,109条1項には違反しません。
③ 逆ハードル型 1000株以下の株主様には、割引券1枚
これは、株式の数に着目しているので、109条1項の本質には触れませんが、合理性がなければ、109条2項違反になる可能性はあります
駄目そうなのは、
3年以上保有している株主様は、割引券1枚
というもので、これは、株式の数に着目していないので、109条1項違反でしょう。
これについては、http://app.blog.livedoor.jp/masami_hadama/tb.cgi/50979279参照です。
まして
「株主のうち、創始者は・・・」「偉大なる松真様は・・」とか、そういうのは、駄目です。
109条2項でいきましょう。
また、財産を株主に配分するような優待制度は、株主平等の原則とは別に、現物配当に係る手続的規制(453条以下)や財源規制(461条)に触れる可能性が高いと思います。
4 日割配当
事業年度の途中で新株を発行した場合にその発行時期に応じて日割りで配当する日割配当は、会社法では禁止されましたので、もはや論ずる必要はないと思います。
最後に、従来、あまり論じられなかった「株式の内容」と109条1項の関係をお話ししましょう。
5 株式の内容
これは、商事法務の論文で書いたところです。
109条1項は、「株式の数」だけではなく、「株式の内容」に応じて、取り扱わなければならないことを定めたものです。
この「内容に応じて」という部分は
種類が違う株式を差別的に取り扱うのは、平等原則の内容である
ということを意味しています。
では、内容自体が差別的なものは、どうでしょうか。
従来は、株主平等の原則は、明文化されていなかったので、株式の内容自体の差別性も平等原則の問題とすることができました。
しかし、会社法では、条文の文言を見てもわかるとおり、109条1項は、内容自体の差別については、無力です。
「株式の内容に応じて、株式の内容を平等に取り扱わなければならない」
というルールでは、何を言っているか意味がわからないでしょ?
とはいえ、定款で
株主が偉大なる松真様である場合には、拒否権がある
という内容の株式が定められるとすれば、それは
109条2項の「株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定め」
になります。
ですから、公開会社では、そのような内容の株式を発行することはできません。
そういうことを考えると、109条1項と、2項が合わさって、株主平等の原則を形作っているということはできるかもしれません。
サミーさんの時代から、長々と、株主平等の原則について説明が続きました。
今までは、明文がなかっただけに、その射程もあいまいでした。
射程があいまいであることは
① 規制すべき事実について、規制できないおそれがある。
② 規制していない点について、威嚇効果を与えるおそれがある。
という点で、あまりいいことではありません。
109条1項2項は、一般条項的側面もあるので、絶対的な明確性があるわけではありませんが、この条文を足がかりに、株主平等の原則の射程を以前より明確化することができのではないか、というのが、今回の一連の入門記事の望むところです。
(質問コーナー)
Q1
今回は会計参与が取締役会に出席した場合の議事録への署名等の義務につきご教授ください。
会計参与は計算書類の承認を受ける場合等一定の場合は、取締役会への出席義務があります(376条1項)が、この場合当該会計参与は議事録への署名等の義務が規定されていません(369条3項参照)がこれはなぜでしょうか?
会計限定監査役にも署名義務を認める(千問№505)点、一定の会社では監査役と会計参与は同機能の機関と位置づけられている(327条2項)点、損害賠償責任は会計参与も監査役も「役員等」の責任として負う点、等を考慮すると疑問に感じました。
以上の点宜しくお願いします。
投稿 NK | 2007年4月 8日 (日) 00時54分
A1
取締役が出席義務を負うのは、取締役会の一員として、審議・決議に参加するため
監査役が出席義務を負うのは、監査のため
会計参与が、出席義務を負うのは、基本的には、取締役等から質問等を受けるためです。
会計参与は、受け身の立場なので、議事録への署名義務は規定されていません。
Q2
789条1項3号及び810条1項3号では、株式交換(or移転)契約(or計画)新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合、当該新株予約権付社債についての社債権者は、当該消滅会社等に対し、異議を述べることができると規定されています。
この点につき、単なる新株予約権ではなく、新株予約権付社債と限定をつけているのはなぜでしょうか?
基本的なことが分っていないからだと思いますが、宜しくお願いいたします。
投稿 NK | 2007年4月 8日 (日) 15時40分
A2
株式交換は、基本的には、完全子会社の債権債務に影響を与えない行為なので、原則として、完全子会社の債権者に異議権はありません。
そして、株式交換契約新株予約権の新株予約権者については、新株予約権買取請求で対応すれば十分なので、あえて異議権を認める必要はなく、弁済等による救済も難しいので、認められていません。
他方、株式交換契約により完全親会社に移転する新株予約権付社債の社債権者は、新株予約権買取請求をできる場合もありますが、できない場合もあり(787条2項)、弁済等による救済も可能なので、債務者の変更という重大な利害関係を生ずることに鑑みて、異議権が認められているのだと思います。
Q3
合併の場合、合併比率が5000円:5000円とします。消滅会社の株主のうち残る株主には、1:1で株式を交付しますが、現金で渡す株主もいる場合、この「5000円」より極端に多い(1万円渡す)のは、構わないのでしょうか?つまり、残る株主との間に差があっても構わないかということですが
投稿 ひみこ | 2007年4月 8日 (日) 15時45分
A3
原則、駄目だと思います。いろいろな可能性は考えられますが。
Q4
事業報告の「会社役員に関する事項」について、根本的なことを教えていただけますでしょうか。
会社法施行規則121条各号に定められている事項のうち、
・「会社役員の氏名」(1号)
・「会社役員の地位及び担当」(2号)
・「会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実」(3号)
については、7号(重要な兼職の状況)等と異なり、「当該事業年度に係る」という限定が付いていませんが、どの時点での状況を事業報告に記載すればよいのでしょうか。
①事業年度の末日時点でしょうか、②事業報告作成時点でしょうか、それとも、③事業年度中の異動をすべて記載する必要があるのでしょうか。
①または②だとすると、例えば、定時総会以降、事業年度末日の前日までに退任した役員については、退任時点で他の法人等の代表者であったとしても、その事実を事業報告に記載する必要はないという理解でよいでしょうか。
投稿 今さらですが | 2007年4月 8日 (日) 19時49分
A4
③事業年度中の異動をすべてです。
事業年度末日までに退任した役員は、含まれます(119条2号)。
Q5
葉玉先生,補欠役員の選任について教えてください。
監査役が3名で、うち社外監査役2名の監査役会設置会社です。
次回定時株主総会で補欠監査役1名を選任しようとしております。
①会社法施行規則96条2項3号によって補欠の社外監査役として選任した場合、選任後、社外でない監査役が辞任した際には監査役に就任できないのでしょうか?
(補欠の社外監査役として選任しなければ、このように悩まなくとも良いのですが、社外でない監査役が辞任した際でも、補欠監査役を社外監査役として就任させたい事情があります。)
②定款規定で補欠監査役の選任決議の有効期限を選任後4年まで伸張している場合です。
補欠監査役Aの選任の後、監査役Bが次の総会終結の時をもって辞任することになりました。その際、既に補欠監査役Aが選任されているにもかかわらず、別の人Cを監査役候補者とする監査役選任議案を出せるのでしょうか?
(補欠監査役選任時に会社法施行規則96条2項6号も決議しておけば、その決議された手続きに従って補欠監査役Aの選任決議を取り消せば良いのでしょうか?)
(96条2項6号を決議していなければ、総会での監査役Cの選任議案のなかで同時に補欠監査役A選任決議を取り消す旨、決議すれば良いのでしょうか?)
投稿 | 2007年4月 8日 (日) 22時08分
A5
①補欠選任時の決議の趣旨にもよりますが、監査役に就任することはできます。
②これも補欠選任時の決議の趣旨にもよりますが、別の人を監査役候補者とする議案を出すこともできます。
Q6
葉玉先生、「会社法マスター115講座」を拝見しました。
レイアウト(見開き2頁:左に解説・右に図表)は、以前、ブログで推薦
されていた「ビジュアル 株式会社の基本」に似ていると感じましたが、
執筆の際、意識されたのでしょうか?(笑)
投稿 玉屋 | 2007年4月 8日 (日) 23時29分
A6
レイアウトは、郡谷さんが担当していたので、意識はしていないと思います。
Q7
新株予約権買取請求について質問させてください。
787条1項2号においては 吸収分割契約新株予約権、
787条1項3号においては 株式交換契約新株予約権が
あげられています。
ところが 787条1項1号においては 吸収合併契約新株予約権
なるものはあげられていません。
これは、そんなもの(吸収合併契約新株予約権なるもの)が存在しないからなのでしょうか?
仮に存在しないなら なぜそのような概念を認めることは出来ないのでしょうか?
投稿 maru | 2007年4月 8日 (日) 23時32分
A7
合併は、包括承継であるため、新株予約権者が消滅会社に留まることはできないからです。
Q8
337条3項2号で「公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者」とは具体的にどんな人を指すのですか?
例えば、子会社の役員がこの具体例として挙げられるのでしょうか?その他にも具体例を教えてください。
投稿 maru | 2007年4月 8日 (日) 23時34分
A8
子会社の従業員等です。
Q9
1.立法者は「効力を生じない」(128条など)と「無効とする」(352条2項など)とを区別して規定していますが,どのような違いがあるのでしょうか。初学者の私には,どちらも講学上の「無効」を指しているように読めます。民法でも,「無効とする」(94条・95条など)と「効力を生じない」(113条1項)のように区別しており,例えば,前者が有効要件を欠く場合,後者が効果帰属要件を欠く場合という説明がされることがあります。この説明が一般的かはわからないのですが,会社法にもあてはまるという前提で,起案されているのでしょうか。基本的な法制用語が分からず,困っています。
2.108条1項9号の種類株式を「選解任」付種類株式と教科書ではされているのですが,この条文を読む限り,「解任」権限が付与されているとは読めません。どう考えればよろしいのでしょうか。
投稿 とむ | 2007年4月 9日 (月) 14時34分
A9
1 民法の該当条文で、たまたまそうなっているだけで、他の法律では、必ずしもそのような区別になっていません。あまり気にしない方が合理的です。
2 347条を見てください。
Q10
非公開会社の従業員持株会について教えてください。配当優先・完全無議決権株式です。当該会社(存続会社)が債務超過会社(消滅会社)を合併したい場合、従業員持株会の種類株主総会で拒否したら、他の者がどれだけ合併したくても、合併できないということになるのでしょうか?
投稿 はる | 2007年4月 9日 (月) 14時46分
A10
322条の適用があるならば、そうでしょうね。
種類株式を消す工夫はできるでしょうが。
Q12
「千問の道標」の種類株式の箇所に「株主総会の決議および種類株主総会の決議が必要‥」とあります。
この意味は、すべての種類株式の株主が出る株主総会
特定の種類の株主が出る種類株主総会があるということですか?
このように種類株主総会の賛成が必要だと、定款を二度と改訂できなくなる可能性もしょうじてしまう。そんなことはあるはずがないと思うのですが
投稿 くぼ | 2007年4月 9日 (月) 16時43分
A12
322条等に列挙された定款変更であれば、そのような場合もありえます。
種類株主総会は、種類株主の権利を守るためのものですから。
Q13
監査役会設置会社において,「各監査役の監査報告」と「監査役会の監査報告」があります。招集通知に添付すべきは後者のみとされていますが(会社法437条を受けた施行規則133条1項2号ロ),備え置くべき監査報告(会社法442条1項)については両者であると解されています(千問410頁)。
会社法437条と442条の規定ぶりは同じなのに,どうして異なる解釈をとるのでしょうか。
「株主への情報提供の充実」を備え置きに際してのみ,特に重視されたのでしょうか。
そうであれば,たとえば,「監査役会の監査報告」の作成のための監査役会の議事録に,「各監査役の監査報告」を添付する(閲覧に際して裁判所許可等の要件が加重されますが),というような実務も許容されるのではないかと考えますが,いかがでしょうか。
投稿 のぞみ | 2007年4月10日 (火) 01時26分
A13
形式的には、省令に委任されているか、委任されていないかの違いでしょう。
省令に委任されている部分については、コストが沢山かかるものなので、楽にしてあげているということです。
監査役会の議事録添付は、裁判所の許可が必要になるので、駄目でしょう。
Q14
募集株式の発行の際の検査役の選任不要事由についてお聞きします。会社法207条9項1号は,旧商法280条ノ8第1項但書にあった「現物出資を為す者に対して与ふる」に相当する文言がありませんので,金銭出資者も含めて今回割り当てる株式の総数が発行済の10分の1であることを要求しているようにも読めます。
しかし,この点について言及している参考書は見当たらず,旧商法と同様の取扱いで説明している参考書を多数見ました。旧商法と取扱いに変更がないっていうことでいいんですよね?それと,上記文言がないことが気になる私みたいな困った性格の人のための,会社法207条9項1号の読み方も教えていただけるとありがたいです。
投稿 みわ | 2007年4月10日 (火) 15時13分
A14
現物出資を行う引受人が引受ける株式数という意味です。
読み方といわれても、ちょっと難しいですが、209条8項で「募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)」とありますので、9項も同じ意味になります。
Q15
1.設立時発行株式の引受の取消についてです。
発起人については、会社法33-8で1週間以内とされています。
募集設立の設立時株主は、会社法97で2週間以内とされています。
発起人も設立時株主である(会社法65)ので、募集設立の発起人は、2週間以内なら取り消すことができるということになりませんでしょうか?
2.合同会社の減資の効力発生日は、債権者保護手続きが終了した日で、株式会社と異なりますが、何か理由があるのでしょうか?
投稿 パラリーギャル | 2007年4月10日 (火) 15時46分
A15
1 33条8項は裁判所が定款を変更した場合、97条は創立総会で定款を変更した場合なので場面が違うのですが。
2 実質的には、あまり違いはないと思います。
Q16
葉玉先生、引越しお疲れ様です。CBについて、ご質問させてください。
CBについて、新株予約権の数が、新株予約権付社債についての社債の金額ごとに均等に定められているという条件が必要と規定されている(会社法236条2項)のは、CBホルダー間の公平、というのが理由、という理解で正しいでしょうか?
従って、例えば、新株予約権行使時に、
社債100円につき、20円分については株式が交付され、残80円分については期限前償還される、というCBも設計可能でしょうか。
上記が可能な場合、社債100円につき、[現在の時価―転換価額]分について株式が交付され、残額については、期限前償還される(株式交付部分がmoving)という設計も可能でしょうか。
会社法上、転換社債型の新株予約権付社債に係る社債の発行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額とが同額でなければならないとする規制は廃止されているので、可能と理解していますが、ご意見よろしくお願いします!
投稿 かおるん | 2007年4月10日 (火) 18時15分
A16
設問のような転換社債も可能だと思います。
Q17
計算書類等の株主への提供についてお尋ね致します。
計算規則第161条2項などで規定される計算書類等の電磁的方法による提供につき、書面による交付又はEメールの添付書類としての送付といった請求権を全ての株主に保障した上で、当初の提供方法としてはWebサイトへの掲載による方法で行うことは可能でしょうか?
計算書類については、いわゆるWeb開示制度の対象外とされている点からすると、Webサイトへの掲載による方法は難しいのではと考えています。
もし上記事例において可能であるとされるならば、一般的な電磁的方法による提供とWeb開示制度の違いは、どの点にあるのでしょうか?
投稿 ここあ | 2007年4月10日 (火) 18時34分
A17
WEBとE-MAILの差をどう考えるかですが、WEBは株主が見に行くもの、E-MAILは株主に送られるものという理解を前提にすると、WEB化するのは難しいでしょう。
Q18
吸収合併時の株式買取請求通知(会社法785条、同797条)についてです。
上記通知は、効力発生日の20日前までに行えばよいこととされております。
また、全ての株主に通知を要するともされていますが、合併承認総会を効力発生日の20日前より前に行っていた場合に、総会後、効力発生日20日前に通知をする場合には、買取請求権を行使することができない総会で反対した株主には、通知する必要はないと思いますがいかかでしょうか。
投稿 k.y | 2007年4月10日 (火) 18時54
A18
意味が分かりにくいのですが、反対した株主が、反対した後に、株主ではなくなったということでしょうか?それならば、通知する必要はありません。
株主ならば、通知が必要です。
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コメント
4月7日の質問コーナー(Q4)で、事業報告の内容とするものとして、施行規則126条の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(4号)について回答を拝見しました。これに似た質問となりますが、施行規則127条の「株式会社の支配に関する基本方針」についてご教示いただけないでしょうか。
『基本方針を定めている場合には・・・』とあります。この場合、①事業報告作成時に基本方針があれば内容とする(『会計監査人の解任・・・』の場合と同じ) ②事業年度内に基本方針を作成した場合に事業報告の内容とする のどちらとなるのでしょうか
投稿: ますお | 2007年4月11日 (水) 10時50分
補欠監査役の選任の効力についてご教授ください。
定款で補欠監査役選任の効力を4年とし、昨年の定時総会で○○氏の補欠として、△△氏を補欠監査役として選任いたしました。監査役○○氏は本年の定時総会で任期満了となりますが、再任される予定です。
この場合、監査役○○氏の任期は一旦満了となりますので、補欠監査役△△氏の選任の効力も失われることになるのでしょうか?
それとも、監査役○○氏は再選される予定ですので、補欠監査役△△氏の選任の効力は、あと3年間あると考えてよろしいのでしょうか?
投稿: 法務課員 | 2007年4月11日 (水) 13時54分
Q10の「その他種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合」についての疑問ですが。千問の道標Q140を読むと、「322条1項各号に掲げる行為(→本件は合併)をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」と説明されています。つまり、322条は会社の行為によって損害を蒙る株主と蒙らない株主の両方がいる場合ですね。
そこで、債務超過会社の合併による損害が、配当財源が減るからだという理由だとしたら、その損害は、優先配当株主だけが蒙る損害ではないので(株主全員が蒙る損害だから)、322条には該当せず、従って、「種類株主総会の決議は不要」ということにならないでしょうか。
例えば、千問Q141のように、累積型を非累積型に変更するような場合は、配当優先株主のみが損害を蒙りますので、「種類株主の権利を守るために決議が必要」ということになりますが…。
その意味では、合併に関して配当優先株主の決議が必要になる場面は、「(類似品)存続会社が吸収合併等の対価として譲渡制限株式を交付するとき」等のように、その種類株主だけが損害を蒙る場合しかないのではないでしょうか。
それとも、「優先株主は配当を得ることが第一目的であるから、他の種類株主と損害の蒙り度が全く違う」というような、損害の程度や頻度を理由に、当該種類株主の決議が必要だという主張も可能なのでしょうか?
投稿: 江崎一恵 | 2007年4月11日 (水) 16時19分
従業員持株会に加入している社員が(退職、役員就任等により)退会する場合、その「持分」を持株会に譲渡したり、自己の名義に書き換えたりする必要が生じる場合があります。
この後者の自己名義に書き換える場合の話なのですが、この場合も139条①の株主総会(取締役会)の承認が必要となるのでしょうか?
136条の方は「譲り渡そうとするときは」となっているのに対して、137条①は「取得した取得者は」となっているので、この137条①の方で必要になるのでは?と考えています。
よろしくお願いします。
投稿: ネットくん | 2007年4月11日 (水) 17時23分
4/3のQ15の”事業報告における役員に関する記載において、事業年度末後定時総会までに辞任・退任した役員を除外することについて”ですが、立法論としてなぜそういう風になったかをぜひお教えください。
(銀行法施行規則の改正が事業年度末を10日過ぎても出てきません。役員に関する記載で苦労しているのではないかと憶測しております。)
投稿: 銀行屋は荒野の藤袴 | 2007年4月11日 (水) 23時05分
葉玉先生、先日はご回答有難うございました。
本日は、清算人の登記の申請書に定款の添付を義務付けている商業登記法73条1項につきご教授ください。
ある書籍にはこの場合に定款の添付を義務付けているのは、「清算人会設置会社である旨の定款規定をチェックするため」と記されているのですが、むしろ、「清算株式会社になることは、特例有限会社から株式会社への移行(整備法46条)や組織変更(920条)と同じように解散・設立の登記を義務付けるのがふさわしいくらいの会社の性質の変更だから、設立の登記に必ず必要な定款の添付を義務付けている」という理由付けがしっくりくるのですが、このような理解で間違いないでしょうか?
というのも、清算人会の設置は定款の相対的記載事項であり(477条2項)、定款変更は原則として株主総会しかできない(466条)から、商業登記法46条2項により株主総会議事録を添付すれば定款を添付せずとも通常定款変更の登記は可能です。なぜ清算人会の場合、議事録だけでは足りないのか、上記の理由付けだけでは足りないと思うからです。
以上の点、宜しくお願いいたします。
投稿: NK | 2007年4月12日 (木) 01時43分
葉玉先生、いつも拝見させていただき、大変助かっています。
監査法人について質問があります。
会社法、公認会計士法を見ても、会社の会計監査人の資格要件として
「業務を行っている」という点がありません。そこで、
1.現在、一時会計監査人を選任している会社で、8月1日から業務を開始する
監査法人(設立登記済)を6月28日の株主総会で会計監査人に選任する
ことは可能でしょうか?
2.可能だとして、それは始期付条件決議になるのでしょうか?
3.その場合、現在の一時会計監査人の終期は総会終結時でしょうか?
それとも条件成就日でしょうか?
4.その際の登記は、総会終了後直ちに?または、条件成就後直ちに?
どちらになるのでしょうか?
業務を開始していない監査法人を会計監査人に選任できるか、という点を
実務に落としたとき、以上がわかりません。
くだらないことを聞くなとお叱りを受けるかも知れませんが、どこにも書いてない
ので、ご教示賜りたいのです。
よろしくお願いします。
投稿: 法務次長・課長 | 2007年4月12日 (木) 06時10分
Q17のご回答ありがとうございました。
確かに葉玉先生のおっしゃるように、(会社が)送る・(株主が)取りに行く、という概念を用いると違いが分かり易いですね。
そこで、もう一点だけお尋ねさせていただきたいのですが、施行規則230条1項1号イ(2)で定める電磁的方法とは、具体的にどのようなものを指しているのでしょうか?
230条1項1号イ(1)がEメールを指していることは容易に理解できるのですが、Web開示制度の規定(計算規則161条4号など)において、改めてWeb上での公開についての定義を置いているところを見ると、230条1項1号イ(2)についてはWebとは違うものを指しているように思えます。
どのように解釈すれば良いのでしょうか?
投稿: | 2007年4月12日 (木) 10時40分
お帰りなさいませ。早速ですがご教授ください。
最判平成5.9.9民集42.7.4814についてです。
百選解説には、「株式を買い集められた会社がその買い集められた株式を100%子会社を通じて市価よりも高い価格で買い戻したことが自己株式の取得を禁止する本件当時の商法210条に違反するとされ、取締役の会社に対する責任を追及する株主代表訴訟が認められた事件である」とあります。
分からないのは、この事件では、取締役の如何なる行為をもって違法とされたのかです。厳密には、親会社は(子会社の)株主としての地位に基づいて影響力を行使したように思います。株主(親会社)が自己のために動いたのに損害賠償責任か・・・というのでしっくりきません。
自分でも分からないところが分からないといった感じでして、ピントのずれた質問でしたら申し訳ありません。ご理解いただけましたらご回答いただけましたら嬉しく思います。
投稿: 探偵 | 2007年4月12日 (木) 14時02分
212条2項に相当する規定は 設立時にも
存在しますか?
存在しないとしたらその理由を教えてください。
投稿: maru | 2007年4月12日 (木) 18時21分
吸収分割契約において、吸収分割と同時に剰余金の配当または
全部取得条項付種類株式の取得を行う旨定めておけば(758条8号)、剰余金の配当や全部取得条項付種類株式の取得に際しての
対価の交付の限度額に関する規制に付する規定が適用されません。(792条)これは何故ですか?
投稿: maru | 2007年4月12日 (木) 18時22分
葉玉先生に教えていただきたいことがありまして始めてメールいたしました。
会社法施行規則第127条の「株式会社の支配に関する基本方針」について
当該方針を当該事業年度(当社は3月決算期ですので、平成18年4月1日~
平成19年3月31日)末までに定めず、次期の4月1日から事業報告作成までの間の取締役会で決議した場合、「株式会社の支配に関する基本方針」として記載するのか、後発事象として「その他企業集団の現況に関する重要な事項」として記載するのかご教授頂きたいのです。
事業報告の記載事項はすべて、当該事業年度に係るものを対象とし、平成19年4月1日から事業報告作成までのものに関しては後発事象として記載すると認識していたのですが、以前このブログで事業報告に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」、「内部統制システムの構築の基本方針」について、事業報告作成時を基準として記載する旨の回答がされています。
「株式会社の支配に関する基本方針」についても同様に考えて宜しいのでしょうか?
事業報告の内容を定めた会社法施行規則第118条~第127条のなかに「当該事業年度に係る」という文言が入っている条文といない条文がありますが、これとなにか関係があるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿: 株主総会担当 | 2007年4月13日 (金) 08時54分
サミーさん、わかりやすい解説ありがとうございます。
ところで、この入門編の株主平等の原則のところなのですが、左のメニューのカテゴリー「入門」を選んでも、(1)~(3)が表示されません。
おそらく、カテゴリーのくくりが間違っているのかと思われます。お時間のあるときに訂正お願い致します。
投稿: びあ | 2007年4月13日 (金) 12時01分
葉玉先生、教えてください。小会社で、非公開会社で、一名だけいる監査役が会計監査限定監査役の場合です。既に監査報告書は作成済みで、当該監査役が定時総会に病気欠席したときに、株主の質問権を害さず、監査報告は書面で提出されて、他の取締役が代読(又は監査報告を書面により報告)をした時は、総会がこの書面を承認すれば、決議は有効で、定時総会は違法ではない、との趣旨の記載が旧商法時代の書籍(実務相談株式会社法)にございましたが、会社法でも、同様に考えて良いでしょうか。
投稿: はりこのとら | 2007年4月13日 (金) 21時16分
些細な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
相続人等に対する株式の売渡請求について質問させてください。
定款に相続人等に対する株式の売渡請求の規定を入れている例を多く見受けますが、実行するには株主総会の決議が必要で、当該株式は議決権がないところまでは理解できました。
全ての株式に譲渡制限をつけた株主1人の会社で、その株主が死亡すると取締役としては売渡請求をしたいのですが、全ての株式が売渡請求対象で議決権がないので、株主総会決議ができない、よって請求できないということになるのでしょうか。
投稿: みゃあ | 2007年4月13日 (金) 21時33分
入門講座を興味深く拝見しております。
今回は,『新・100問』について質問です。
131頁のComprehension Test 169で,「会社の本店事務所とするためのビルの一室を賃借する行為は,発起人の権限の範囲内か。――当該行為は『賃借』であって『取得』ではないため,財産引受行為(28条2号)以外の開業準備行為となり,定款の記載の有無を問わず,発起人の権限の範囲外となる。」とあります。
これは,賃借行為は,一切28条2号によって有効となる余地がないという意味だと思うのですが,昨今よく行われるリース契約のようなものでも,28条2号によって有効となる余地がないということでしょうか。
また,相手方がどうしても売るのを嫌がっていて,賃貸ならOKという場合,それでも28条2号によって,有効となる余地はないのでしょうか。
28条2号でそもそも(制限つきとはいえ)例外的に財産引受けを許容した理由(同条同号は,発起人の権限を「拡張」した規定)を考えると,会社運営に必要な財産の取得権限を発起人に与えたとみることも可能だと思うのですが,そうだとすると,「28条2号の適用は制限的に解すべきであり,『賃借』は『取得』には当たらない。」という理由では,あまりに形式的すぎるような気がします。
定款に書きさえすれば28条2号により無制限に許される,という解釈がよくないのはわかりますが,売買と実質的に同視しうる賃貸借までは,同条同号を類推すべきなのではないでしょうか?
また,あくまで「取得」に限定すべきというのであれば,その実質的な理由を教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿: mel | 2007年4月14日 (土) 12時51分
こんにちは、
事業報告に記載する内部統制について質問があります。
先生は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について、事業報告作成時のものを記載すると4/7に回答されております。同様に内部統制についても、3月決算会社が事業報告に記載する場合、翌月4月の取締役会で変更した内容を当該事業報告に盛り込むことは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
投稿: パルフィー | 2007年4月14日 (土) 13時46分
はじめまして。
税務会計の本を読んでいて、自分では解決できない問題が出てきたので、ご質問させていただきます…。
会社計算規則第74条1項2号の創立費についての質問なのですが、創立費について一定の用件を満たすときには新たに資本金または資本準備金から控除できるとありますが、その用件とはどのような物なのでしょうか?
よろしければ、ご回答お願いします。
投稿: tiyo | 2007年4月14日 (土) 18時31分
葉玉先生、補欠監査役の選任に関して教えてください。
監査役会設置会社で、社外監査役A、社外監査役B、(社内)監査役Cがいます。次回の定時総会で補欠監査役Dを選任する予定です。補欠監査役Dを選任する際に、会社法施行規則96条2項3号で社外監査役の補欠として選任するとともに、株主総会参考書類の中に、「なお、補欠社外監査役Dは(社内)監査役Cの補欠として就任する場合でも、社外監査役として就任します。」と記載して選任すれば、選任後、実際に(社内)監査役Cの補欠として就任する際に社外監査役として就任できますでしょうか?(社外監査役として登記できますでしょうか?)
投稿: 竹の子 | 2007年4月15日 (日) 15時07分
Q6へのご回答を有り難うございました。
「会社法マスター115講座」では、会社法の条文は、どの程度、網羅されておりますでしょうか?
上記に関連しますが、巻末に条文索引があればより便利かもしれないと思いました。
そこで、条文索引を出版社のホームページにPDFでアップしていただくことは可能でしょうか?
ご無理なお願いかとは存じますが、宜しくご検討願います。。。
投稿: 玉屋 | 2007年4月16日 (月) 01時31分
「A:会計監査権限限定監査役を任期満了退任させて業務監査権限監査役を選任する総会」と「B:426条に基づく責任免除の定款規定を設けるための総会」を同一にすることは可能でしょうか?気にしているのは、当該Bの議案を総会に提出するには426条第2項により425条第3項の規定を準用しているという点です。425条第3項の冒頭、「監査役設置会社(中略)においては・・・」という表現を426条第2項においても素直に適用し、議案提出時既に業務監査権限監査役設置会社においては同意が必要であるが、言い換えれば、会計監査権限限定監査役しかまだ置いていない場合には、監査役の同意は不要と読むこともできると思います。この読み方でOKということであれば、上記Aの議案とBの議案は同一総会で決議することが可能ですが、これがNGとなると最初にAの議案の総会を終え業務監査権限監査役を置いた後に、Bの総会について同監査役の同意を得て議案を提出し決議をするという2回の総会が必要な事態が生じます。
ABは同一総会にて決議可能でしょうか?
最後、話は横道に外れますが、TMIには知人がおります。その知人は先週の時点ではまだ先生を見かけたことがないと言ってました。やっぱり広くて人数が多いのですね、貴事務所は。。
投稿: ヤサオトコ | 2007年4月16日 (月) 19時28分
新・会社法100問(第2版)の、p317の"634"について、質問があります。
「執行役が、会社法の業務の執行に関し・・・」とありますが、正しくは、「執行役が、会社の業務の執行に関し・・・」ではないかと思うのです。
葉玉さんならば、「会社法の業務執行」でも正しいのかもしれませんが(笑)
ご確認の上、コメントいただけるとありがたいです。
投稿: 至誠丸 | 2007年4月17日 (火) 16時55分
葉玉先生、お帰りなさい。
「今ごろこんな質問をするな」とか、「既にもう答えている」といった、お叱りを受けそうなのですが、はっきり分からないことがあるので、是非お教えください。
剰余金の配当について、旧商法上では、定時株主総会当日に配当金が支払えたと思うのですが、会社法では、第454条で、剰余金の配当は株主総会で決議しなければならず、また、「当該剰余金がその効力を生ずる日」を定めなければならないことから、配当金の支払は、定時株主総会の翌日以降を「剰余金の効力発生日」としなければならず、したがって、定時株主総会の当日は配当を支払えない、と理解しておりますが、これで正しいでしょうか。
あるいは、定時株主総会当日を「剰余金の効力発生日」とでき、したがって、決議後剰余金の配当を当日中に支払うことができるのでしょうか。
以上、是非ご教示ください。
投稿: babochan | 2007年4月18日 (水) 00時18分
はじめまして。お世話になります。下記の件につきまして何卒宜しくお願いいたします。
配当金の支払日を株主総会終了後の同日とすることは、問題があるのでしょうか。ご教授ください。
投稿: えみっち | 2007年4月30日 (月) 14時01分
葉玉先生、書籍の中ではいつもお世話になっております。
2007年5月14日のQ5について教えて頂きたいのですが、法務省の見解や通説的な解釈によれば、P社とA社が取引行為を行なう場合、Aが平取締役であるP社については、「自社の取締役が自己(又は自己が代表者である会社)と取引を行なう」ことになるため利益相反となる一方、Aが代表取締役であるS社については、形式的には利益相反とならず、AがP社の業務執行取締役として、S社と取引行為を行なうような場合のみ利益相反となり、S社の取締役会等の承認が必要、と言うことで理解しておりましたが、先生のお答えにある「AがP社のために取引をしようとするとき」とは、そのような場合のことを指しておられるのでしょうか?
投稿: genmai | 2007年5月16日 (水) 18時03分
葉玉先生、初歩的な質問で恐縮なのですが、A会社の大株主であるB会社が、A会社の窮状を助けるために、A会社に対する債権を放棄するような場合、その結果、B会社が債務超過に陥るような場合であっても、単に取締役会の決議で、これが行なわれてしまうと思われますが、更に、株主全員の同意までも得ているような場合でも、取締役のこの行為が違法となる余地があるでしょうか?たとえば債権者を害するかどうかの実質的な判断によっては、違法となりえましょうか?
教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿: genmai | 2007年5月16日 (水) 18時21分