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2007年3月 8日 (木)

監査役会監査報告等についての質問

 3月は、年度末で忙しく、本業が手一杯で、入門編を書く時間が取れません。
 申し訳ありませんが、本日は、質問コーナーだけにさせていただきます。

(質問コーナー)
Q1
 社外取締役候補者の定義(施行規則2条3項7号)について教えてください。
取締役に就任後も会社法2条1項15号の社外取締役の要件を満たすこととなるものの、 施行規則2条3項7号の「社外取締役候補者」の要件に該当しないため(選任の時点では、今後その者を社外取締役として開示する「予定」もないし、会社法425条1項1号の社外取締役とする「予定」もありません。)、株主総会参考書類には、社外取締役候補者の追加記載事項(施行規則74条4項)を記載しなかった場合の話です。
 例えばこのケースで、当該取締役に会社法423条1項の責任が生じたので、責任の一部免除をしようと考えました。このときに、会社法425条1項の最低責任限度額を算定する際に、同項1号ハの「社外取締役」(報酬等2年分)として算定することは可能なのでしょうか?選任する段階では、そのような責任が生じることも想定しておりませんでしたし、責任免除することも「予定」しておりませんでしたので、社外取締役候補者の追加記載は行いませんでした。しかし就任後に、そのような責任が生じてしまい、責任免除をしようとしたときに、その者を「社外取締役」として扱えるかどうかということです(もちろん、施行規則2条3項7号の要件は継続して満たしてます)。「予定」はあくまで「予定」なので、実際に「予定」が変わることもあるのかなと思いました。
投稿 ここりこ | 2007年3月 4日 (日) 23時28分
A1
できないことはないですが、非難はされるでしょう。
場合によっては、故意に開示しなかったとして、賠償責任を問われるかもしれませんね。

Q2
本日のA1についてフォローの質問をお許し下さい。
>「監査報告の作成」を監査役会の権限とする以上、その内容の意思決定は、決議で決めるしかなく、決議の省略が認められないならば、開催して決議する必要があります。
とのことですが、それでは何故、省令に「決議をもって定める」と端的に明記していないのでしょう。監査委員会については、「決議をもって定め」とあります(施行規則131Ⅱ、計算規則157Ⅱ)が、監査役会については「審議」とあります(しかも、単に「審議しなければならない」とあるのみで、「・・・をもって定めなければならない」とはありません。施行規則130Ⅲ、計算規則156Ⅲ)。これを普通に読む限り、監査役会の監査報告は、「決議をもって定める」必要はないと理解するしかないのです。

恐縮ですが、理論上のみならず、実務上も大変重要なポイントですので、上記省令の解釈も含めて、再度「法的根拠」を明らかにして頂きたく存じます。
(サミーさんご指摘の「法的根拠」は旧商法下であれば全くそのとおりと理解できるのでが、会社法下では、サミーさんのご説明では、上記省令が整合的に理解できません。)
投稿 ぽっぽー | 2007年3月 4日 (日) 23時31分
A2
会社法の下での法的根拠は、この前、お話ししたとおりです。
その点について、旧商法から変わってはいません。
ぽっぽーさんの立場に立った場合、監査役会という会議体の意思決定をどのように方法で行うのでしょうか。
監査役会の決議の省略ができないことを前提に、どのように意思決定をするのかの法的根拠を示すことができるのでしょうか?
施行規則等は、監査報告という書面の作り方や会議の仕方について規定していると考えた方が無難でしょう。
ちなみに、この問題は、実務上、ちっとも重要ではありません。
実務家の中には、「1度も監査役会を開催しないですむようにしたい」という良からぬことを考えている人もいるようなので、監査役は、社外監査役を含め、監査役会にきちんと出席しなければならないという前提で実務を構築してください。

Q3
2007年3月 4日 (日)の(質問コーナー)A7で
回答を頂いたものです。
 いつも僕の質問に答えてくださってありがとうございます。
 一つ確認させてください。
>A7
> 組織変更は、単に組織変更ですから、債権債務関係に何の変>更も生じません。
 
 これは承継する権利義務がないから、効力発生後の情報開示(事後開示)をする必要がないという意味でしょうか?
投稿 maru | 2007年3月 5日 (月) 00時04分
A3
そうですね。

Q4
会社法施行規則121条6号とについてご教示ください。
①平成18年6月定時株主総会で辞任した監査役がいた場合、平成19年3月期の  事業報告では、その氏名(会社法施行規則121条6号イ)は記載対象となりま
  すか?
②他の監査役の意見があったときはその意見(会社法施行規則121条6号ロ)は
  平成19年3月期の事業報告の記載対象になりますか?
③辞任した監査役に辞任理由があり、その理由が平成19年の事業報告作成に  間に合うように文書等で通知された場合は事業報告の記載対象になります
  か?
会社法施行規則119条括弧書との関係から記載対象外と考えればよいのでしょうか?
それとも、辞任理由等によっては、会社法施行規則118条1号として記載することになるのでしょうか?
投稿 四苦八苦 | 2007年3月 5日 (月) 02時21分
A4
① なりません。
② ①の監査役の話でしょうか。だとすると、ならないでしょうね。
③ 原則として、ならないでしょう。
ただ、辞任理由等が「重要な事項」であれば、事業報告に記載しなければならない場合もあると思います。

Q5
サミー先生、新株予約権の差別的行使条件についてご教授願います。
買収防衛策の検討をしているのですが、
新株予約権の差別的行使条件を、
①「議決権ベースで20%以上持ってる者は行使できません」とするのと、
②「役会で定める大量買付開始前に求める手続(情報提供など)に
従ってくれない者(かつ議決権ベースで20%以上持ってる者)は行使できません」とするのとでは、
友好的に20%超を持ってる者が、新株予約権を行使できるか否かで
異なってくると思われるのですが、②のような定め方でも、
著しく不公正とは評価されないでしょうか?
裁判所の判断事項だとは思いますが、
感覚でも結構ですので、ご回答いただければ幸甚です。
投稿 防衛担当新人 | 2007年3月 5日 (月) 10時29分
A5
私は、著しく不公正とは思いませんが、手続き自体が不公正であったりすると、まずいでしょうね。
また、すでに20%もっている人がいる場合も、まずいでしょう。

Q6
 株式会社における決算及び株主総会の日程のチェック表を作ろうとしていて疑問が生じました。
 定時株主総会の開催日は、一番遅い場合は基準日の規定(会社法124条1項、2項)に従い期末日から3ヶ月後になると思います。もし3ヵ月後の日が日曜日や祝日に該当すれば民法142条により、翌日に満了ということになりますか? 民法142条でいう「その日に取引をしない慣習」はどのように判断するのですか?昨今は株主の便宜を考えて総会を日曜日に開催する会社もあるのではないかと思われますが、「その日に取引をしない慣習」の有無は当該企業のみを考えて判断すればよいのですか?また、「取引」とは営業取引ではなく、総会を開く慣習と考えればよいのでしょうか?

民法第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
投稿 SHU | 2007年3月 5日 (月) 10時55分
A6
日曜日でも、翌日にはならないでしょう。

Q7
取締役が株式の割り当てを受けて払い込みをなす際に、会社から払い込みのための金銭の貸付を受けることは、取締役会の承認さへ受けていれば問題ないのでしょうか。(株式の割り当て・金銭の貸付を受ける取締役が多数で、役員間が親密であることから、役会の承認を受けることが確実であるという事情がございます)

株式の発行手続き・貸付の結果としての任務懈怠責任などの問題は取捨てて、上記の貸付自体には問題が無いのかご教授ください。
宜しくお願いいたします。

投稿 しゅうまい | 2007年3月 5日 (月) 22時41分
A7
貸し付けは、利益相反取引にあたるので、無過失責任は問われるでしょうが、それ自体は、特に問題はありません。
もっとも、見せ金のにおいがするので、下手すると、公正証書原本不実記載罪等に問われるかも知れません。

Q8
 定款の変更による持分会社の種類の変更について質問させてください。
 
 株式会社の組織変更の効力は 効力発生日に生じます(745条1項)また、特例有限会社の株式会社への商号変更は 登記をする事によってその効力を生じます(整備法45条2項)
 それでは、定款の変更による持分会社の種類の変更は いつ効力を生じるのでしょうか?定款の変更が効力を発生した日と考えて良いですか? 

投稿 maru | 2007年3月 6日 (火) 01時09分
A9
 効力発生日です。

Q9
社団法人日本監査役協会の策定・公表する「監査役監査基準」というのは、事実上の指針でしかなく、いかなる意味においても法的な効力を持つものではないと思っておりますが、そういう理解で宜しいでしょうか。
投稿 cancer | 2007年3月 6日 (火) 07時39分
A9
特に法的な効力はありません。

Q10
239条の例外を使えばストックオプションの件は
総会で決議しなくてもいいということにならないのでしょうか?
A10
委任そのものは、総会で決議されているのでしょうか?
また、取締役に対するストックオプションならば、総会における報酬決議が必要です。

Q11
そもそも「募集」という概念が取締役と従業員以外を指しており、236条を採用するしかないという事なのでしょうか?
A11
取締役と従業員が相手でも募集です。

Q12
236条2項で、価額(行使価格)または算定方法となっておりますので、どちらかを選択して記載すればよいということなのでしょうか。
ちなみに、ここでいう算定方法とは
(1)純資産方式(2)類似会社比準方式、等を指していますか?
投稿 idhiro | 2007年3月 6日 (火) 14時52分
A12
どちらか一つで結構です。
算定方式は、客観的な価格が決まるものならば、なんでもいいです。

Q13
買収合戦花盛りの今日、
経営者が適切な買収防衛策を導入しないことによる
善管注意義務違反を問われる可能性があるのでしょうか?
投稿 防衛担当新人 | 2007年3月 6日 (火) 16時34分
A13
普通は、そんな可能性はないでしょう。

Q14
会社法202条3項の読み方について質問致します。
同項柱書きによりますと、「・・・次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。」とあります。そして、同項3号には、「当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会」とあります。そうしますと、定款で、「取締役会の決議で定めることができる」という定めをしている場合、上記柱書きからしますと、必ず取締役会で決議しなければならないように読めるのですが、それでよろしいのでしょうか?定款で、単にできると定めているだけなので、株主総会で決議することは差し支えないように思うのですが、上記柱書きから、株主総会決議で定めることは許されないというのは不合理なように思うのですが?
投稿 もも | 2007年3月 6日 (火) 17時22分
A14
202条3項は、取締役会は定めることができるが、総会では定めることができないという通常のパターンを前提に規定したものでしょうから、定款の趣旨が、総会による定めを許すのならば、3項2号と4号が両方適用されると思います。

Q15
。会社法の世界で、取締役会の計算書類の承認と監査役の監査の順番が変更になりました。
そこで、素朴な疑問ですが、取締役会+監査役会の会社で、監査権限を会計監査に限定した中小会社において、剰余金の配当について再度、監査役の監査を受けて、適正意見をだされたものを、取締役会において、その金額を法令・定款に定める適法の範囲内で、増減し、監査役の監査をうけずに、そのまま、定時総会を開催することは可能なのでしょうか。投稿 bara3 | 2007年3月 7日 (水) 21時49分
A15
計算書類の問題だとすると、取締役会に修正権はありません。
取締役会で不承認になれば、取締役が計算書類を作成しなおし、再度、監査役の監査を受けて、もう一度、取締役会で承認するかどうかを決めます。

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コメント

こんばんは。サミーさん。
株主総会招集通知の「期間」について教えてください。
会社法299条についてです。

テキストには以下のように書いてありました。
機関構造に関わらず原則2週間。
①公開会社は必ず2週間前。
②非公開会社かつ取締役会設置会社かつ書面投票電子投票ありは、必ず2週間前。
③非公開会社かつ取締役会設置会社かつ書面投票電子投票なしなら、1週間前まででもよい。
④非公開会社かつ取締役会非設置会社かつ書面投票電子投票ありなら、1週間前まででよい。
⑤非公開会社かつ取締役会非設置会社かつ書面投票電子投票なしなら、定款で1週間未満も可。

疑問なのは④です。
テキストはこの場合は「1週間」とはっきり書いてあるのですが、
299条第1項を自分なりに素直に見ると、
「書面電子投票を除いて」なので書面電子ありの④は2週間の気がします。
その他を色々探しても表ではなく文章による解説であり、
括弧書きを使用しさらに「除く」という表現を利用して書いてあるので、
日本語の読み方としては1週間とも読めるし2週間とも読めるので困っています。
もちろん制度趣旨からも考えてみたのですがいまいち分かりません。

投稿: T | 2007年3月 8日 (木) 22時56分

 お忙しい中、監査役会監査報告に関する累次の愚問に対し、ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
 ブログという媒体の限界なのでしょうか、どうもQ&Aが噛み合わないようですが、
①「旧商法から変わってはいません。」
②「施行規則等は、監査報告という書面の作り方や会議の仕方について規定していると考えた方が無難でしょう。」
の2点は、新たな発見ですので、これを私の”誤解”を正す糧にしたいと存じます。
 ただ、監査役の世界は、「理論」と「実務」の乖離が未だに根深く、その狭間で当事者は悶え苦しんでいる(大袈裟ではなく)、という実態も少なからずあります。会社法全面適用初年度の期末を迎えつつある今、この問題もその意味で重要なのです。その乖離を少しでも埋めようと真剣に努力している者であればあるほど重要なのです(そんなのどうでもいいや、と思っている人にとっては重要ではないかもしれません)。おそらく「良からぬことを考えている」「実務家」にとっては、「ちっとも重要ではない」と思います。
 ご多忙の中、本当にありがとうございました。

投稿: ぽっぽー | 2007年3月 9日 (金) 01時14分

サミー先生

 事業報告の記載に関する質問です。
施行規則123条「新株予約権等に関する事項」はストップオプション等について記載する趣意とのことですが、条文の第1号「職務執行の対価・・・」が第3号に掛かっていないようにも見えます。弊社は「転換社債の残債」があり、従来の附属明細書に記載しておりました。今度は、新株予約権の範疇として事業報告(もしくは事業報告の附属明細書)に記載すべき、ということになるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿: 鈴 | 2007年3月 9日 (金) 11時44分

 Q6の株式会社における決算及び株主総会の日程についての質問に対するご回答、ありがとうございました。3ヵ月後の日が日曜日や祝日に該当しても、
「A6
日曜日でも、翌日にはならないでしょう。」とのご回答でした。
 もう少し教えていただけませんか?この結論に至る考え方についてもお教えいただけませんでしょうか?

投稿: SHU | 2007年3月 9日 (金) 14時41分

会社法特有の問題ではないかもしれませんが、社外監査役(会社法第2条第16号)について、質問させてください。

1.社外監査役の要件(2条16号)が社外取締役(2条15号)と異なり、現在の取締役や使用人との兼任を禁止していないのは、監査役には、兼任禁止規定(335条2項)があるからと理解してよいのでしょうか。
2.社外監査役が兼任禁止規定に反して、子会社取締役となった場合や相当な程度の業務執行を行った場合、「社外監査役」の「社外」性に影響しないのでしょうか。かかる場合に、社外監査役は、社外監査役のままで居続けられるのでしょうか。それとも、社外ではない監査役となるのでしょうか。
3.2の回答において、影響するということであれば、2条16号にも社外取締役と同様に現在取締役や使用人ではないことも要件として明記するのが適当なのではないでしょうか。

(問題意識としては、監査役が兼任禁止規定に違反した場合、監査役としての地位は喪失せず、監査役としての任務懈怠のみの効果が生じます。一方、社外監査役がいないことによる効果は、責任限定契約が結べなくなることや過料の制裁(976条20号)、裁判所の仮監査役選任権(346条2項)が発生します。ところで、「社外」性の判断基準時は就任時と考えられているため(稲葉威雄他編「実務相談株式会社法補遺」(商事法務研究会)215頁)、社外監査役が就任後に子会社取締役となった場合や相当な程度の業務執行を行った場合でも社外性は失われなさそうであります。)

投稿: ぞう | 2007年3月 9日 (金) 15時22分

1000問P182(Q248但書)について

優先株式と普通株式を発行する種類株式発行会社の定款に
 ①自己株式を消却したときは、消却した株式の数について発行可能株式総数を減少する。
 ②優先株式を消却したときは、消却した優先株式の数について発行可能種類株式総数を減少する。
という定めがある場合に、①の定めを廃止する定款変更には会社法322条1項は適用されないが、②の定めを廃止する定款変更には、会社法322条1項は適用されると考えてますが如何でしょうか?。

投稿: 南斗六星 | 2007年3月 9日 (金) 16時33分

1000問P56(Q78)について

発行可能株式総数が100株、優先株式の発行可能種類株式総数が50株、普通株式の発行可能種類株式総数が50株の種類株式発行会社の定款を変更して、発行可能株式総数のみを定款変更して20株とすることは可能でしょうか?

投稿: 南斗六星 | 2007年3月 9日 (金) 16時35分

サミー先生

たびたび恐縮ですが事業報告の記載に関する質問2つです。

1)子会社に関する記載について
株式会社の現況に関する事項を、連結ベースで「企業集団」として記載する際に、施行規則第120条第1項第七号「重要な…子会社の状況」として例えば連結対象子会社10社を記載した場合、第二号「主要な営業所および工場…」につきましては、「重要な…子会社」と整合をとって同じ連結対象子会社10社の事業所等を記載すべきなのでしょうか?

2)施行規則第118条第一号「内部統制システム」について
条文では「決定又は決議があるときは…」となっておりますが、もし将来的に内部統制システムの修正等の取締役会「決議がない」事業年度の場合は、記載不要(監査役の監査報告の内容としても対象外)という解釈になるのでしょうか?あるいは、一度決議してからは、事業報告にも監査報告にも継続して記載する、ということになりましょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿: 鈴 | 2007年3月 9日 (金) 18時51分

千問593頁、Q810について教えてください。
「利益剰余金に振り替えられた資本剰余金部分については、社員は、出資の払戻しとしては財産の払戻しを受けられなくなる」とありますが、根拠となる規定を見つけられません。教えてください。

なお、入門編はとても見やすく、この種の文としては異様に頭に入りやすいので大好きです・・・続けてください・・・

投稿: 青葉 | 2007年3月10日 (土) 10時58分

事業報告に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(施行規則126条4号)について質問があります。

1.この「方針」は、いかなる機関が定めるのですか。次の①~③のいずれの考え方が正しいでしょうか。
① 「方針」は、取締役(会)と監査役(会)が、それぞれ別個に定める。すなわち、取締役(会)は、総会への解任・不再任議案の提出についての方針を定め、一方、監査役(会)は、それとは別に、監査役(会)固有の権限として行う解任(340条)、解任・不再任についての同意(344条1項)、解任・不再任を株主総会の目的とすることの請求(344条2項)についての方針を定める。
② 「方針」は、取締役(会)のみが定める。監査役(会)の解任については、340条1項に、解任することができる事由が列挙されており、当該事由に従って解任を行うことになるので、監査役(会)が、それとは別に、解任についての「方針」を定めるということは想定されていない。
③ 「方針」は、監査役(会)のみが定める。

2.仮に、1.の結論が①だとすると、事業報告には、取締役(会)の方針と監査役(会)の方針を区別して記載する必要がありますか、それとも、当該方針を定めたのがいかなる機関であるかについては触れる必要はないと考えてよいですか。例えば、取締役(会)がAという方針を定め、監査役(会)は方針を定めなかった場合、「取締役(会)はAという方針を定めたが、監査役(会)は方針を定めていない。」と書く必要がありますか、それとも、単に、「当社の方針は、Aである」という書き方でよいですか。

投稿: 論点つぶし中 | 2007年3月10日 (土) 13時19分

株式の消却について、1つ質問させて頂きます。

自己株式の消却について、取締役会設置会社以外の会社では、どの機関が決定するのでしょうか。

会社法178条2項において、取締役会設置会社においては取締役会の決議によらなければならないとされていますが、それ以外の会社については178条は特に規定していません。
そこで、業務の決定として、取締役(2人以上ある場合にはその過半数)(348条1項、2項)が行うのではないか、と考えました。
ところが、江頭憲治郎「株式会社法」253ページには、「株主総会の決議(会社309条1項)を要する」と書かれています。
もちろん株主総会で決議することはできる(295条1項)と思いますが、「要する」のはなぜでしょうか。

この点についてどう考えればよいのか、株主総会の決議が必要だとすればどのような条文の根拠によるのか、教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿: sai | 2007年3月10日 (土) 22時02分

サミー先生、本日は資本金の額が1000万円の株式会社が準備金300万円全部を資本金へ組入れる旨の株主総会決議をした場合の処理ついて教えてください。
準備金の積立限度額は、資本金の額の4分の1である(計算規則45条1項1号)ところ、当該会社が積立限度額を超えて決算承認をして議事録を作成した場合、登記申請の際250万円は「準備金の資本金への組入」とし、50万部分は「剰余金の資本金への組入」として申請すれば、別途剰余金の減少による450条の手続を再度採らなくとも(株主総会を再度開催せずとも)登記は受理されますでしょうか?
以上の点宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2007年3月11日 (日) 01時14分

サミー 様
先日は、計算書類の取締役会での承認についてご回答いただきありがとうございます。種々な本をよみあさりましたが、基本的なことなのか明確な記載がなく困っていました。く大変助かりました。ありがとうございます。

そこで、もう一つ教えてください。
 前提は、取締役会設置会社+監査役設置会社の場合で、株主1000人以下、書面投票を認めていない会社の場合です。定時社員総会の通知には、計算書類、事業報告及び監査報告を添えて書面又は電磁的方法で、通知しなければなりません。
しかし、会社法(招集手続の省略)第三百条により、 株主全員が同意した場合には、定時社員総会の招集手続が省略できます。この場合も、書類は会社は定時総会の一定期間前までに本店等備置きが義務付けられています。

そこで、質問です。計算書類等を事前送付しない場合の条件である、株主の全員同意は、実務上はどのような形でとったらよいのでしょうか。私案としては、株主の意思を直近の定時社員総会で、報告事項として議案として取り上げ、総会の招集手続の省略を説明し、通知はするが、決算関係書類の送付について不要とすることの是非について、質疑をおこない、意見を聴取して当日以降、送付不要な人には申し出でもらえないかと考えています。全員が同意書を提出すれば、総会の開催に手続は簡略にできる上、開催費用の低減もはかれる。一番の関心事である、株主資本等変動計算書だけは送付する簡便な総会開催をしたいと考えています。

参考とした先例としては、総会の通知における電磁的方法の選択です。この場合は毎回同意をとっているので、決算関係書類の未送付も毎回同意が取ることが必要と考えています。

なお、江頭先生は最近の書籍の「株式会社の298頁で総会ごとに個々の株主が同意し、利益を放棄することはできる。」と記載していますが、これは株主全員が放棄することも、個々の株主が個別に放棄することもできることを記載したものと理解しています。

つまり、会社が計算書類等の送付を定款で否定することはできないが、総会ごとに事前に個々の株主の意思確認をすれば、総会の通知はするが、そのときに計算書類の送付は不要とすることが株主の個別の同意により可能と考えられるのではないかと思っています。つたない質問で申し訳ありません。

投稿: bara3 | 2007年3月11日 (日) 11時35分

事業報告に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(施行規則126条4号)について質問があります。
この部分について、方針を定めていない場合には、その旨を記載する必要があり、方針を定めている場合には、それを記載するということになろうかと思います。
方針を定めるにあたり、取締役会等で定める必要があるかと思いますが、3月期決算の会社の事業報告に本件を記載する場合、本方針は、期中に、つまり3月中に決議する必要があるのでしょうか。それとも、4月以降5月末の計算書類等の承認の決議の際までに行えばよいのでしょうか。(承認の決議の時に同時に行うことも想定しております)

よろしくご教示ください。

投稿: ももっこ | 2007年3月11日 (日) 14時18分

株式の譲渡制限について3点教えてください。

①「当会社の株主は、その親族以外の第三者に当会社の株式を譲渡してはならない。」
この定めは、民法の契約自由の原則に違反するから、この規定は無効ですよね。

②「株主の相続人たる配偶者が相続によって取得した当会社の株式は配当がないものとし、かつ、議決権なきものとする」
この規定は、普通株式が相続を経て内容が変化するというのがおかしいので、無効だと思いますが、いかがでしょうか。

③特定の株主について議決権を認めないことは可能ですが、例えば、「株主の配偶者が相続によって株式を取得した場合、当該配偶者には議決権を認めない」という定めは、有効でしょうか?

宜しくご教授下さい。

投稿: MN | 2007年3月11日 (日) 14時31分

子会社から、よく照会がきてこまっているので、以下の点をご教示ください。
監査役から特定取締役の監査報告の通知期限は最短で4週間と(計規152条)と読めることから、監査期間は4週間とらなければいけないと理解している人が多くいます。しかし、通知期限に過ぎず、監査が2週間で終われば、4週目が経過することを待つまでもなく次の手続きに進んでよいという理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿: ももきち | 2007年3月11日 (日) 14時31分

 種類株式の株主割当(2)についてですが、旧商法においても、第222条第11項により可能だったのではないでしょうか。会社法においては、対応する条文がなぜかないのですが、第322条第1項の規定をみても、超美人弁護士さんのおっしゃるとおりかと思われます。
 しかし、会社法第202条の文言からはそのようには読み取り難く、そのような立法意図であれば、会社法第185条及び第186条第2項等のような書きぶりにすべきであったと思います。

 個人的には疑問に思わなくもないのですが、会社法においても認められるように思います。

投稿: 内藤卓 | 2007年3月11日 (日) 22時45分

Q1(3/4のここりこさんの質問)「社外取締役候補者の定義(施行規則2条3項7号)について教えてください。」についての関連質問です。

昨年、会社法2条1項15号の社外取締役の要件を満たすこととなるものの、 
社外取締役として開示する「予定」もなく、
また会社法425条1項1号の社外取締役とする「予定」もなかったので、
参考書類に社外取締役候補者として記載をせずに選任した、というところまでは同じです。
ところが、今年、ガバナンス上の理由や、防衛策導入に伴う外部独立委員会の設置を考えており、社外取締役として表示しなかった人を外部取締役と表示したいという方向に、会社の意思が変わってきました。

この場合、

① 今年の招集通知で”社外取締役”として記載することはどうですか?
  (昨年は旧法で手続をしたから書いてないという逃げが可能か?)

② 改選期である来年、社外取締役候補者である旨記載して、
  その後より”社外取締役”として表示する。
  (事業報告には、社外とは書かず、参考書類には書く・・・?)

①、②の是非について、ぜひご教授ください。

投稿: ゆきだるま | 2007年3月11日 (日) 23時39分

サミー様

新・会社法100問第2版の誤植と思われる部分等をまとめてみました。
参考にしていただけると幸いです。
http://www.geocities.jp/nclgsk/gosyoku.txt

投稿: 74 | 2007年3月12日 (月) 00時44分

会社法349条1項但書についてご教示ください。
「取締役会設置会社、取締役 A B C、代表取締役 A」の会社で、
① 取締役Aが取締役を辞任
② 取締役会設置会社の定めを廃止
③ 株主総会がBを代表取締役に選定
上記②及び③を、同一の株主総会で、議案を分けて決議した場合、上記②の定款変更議案が即時効力を発生した瞬間に、取締役B及びCが代表取締役になると思いがちですが、直後の上記③の議案が承認可決された際には、「代表取締役C:代表権付与 → 退任」とならず登記も不要で、単純に、「代表取締役B 就任」になると理解してよろしいのでしょうか?

投稿: としお | 2007年3月12日 (月) 12時00分

 以前,「その他」と「その他の」の違いについて質問させていただいた初心者です。法制執務のテキストを読んでみました,ありがとうございます。
 ところで,表見代表取締役の「例示」から常務取締役の文言を除いたと百問374頁には記載されています。旧法では,「社長、副社長、専務取締役、常務取締役その他会社を代表する権限を有するものと認むべき名称」と規定されており,ここでいう「その他」とは例示を指すということなのでしょうか。一方,現在の354条にいう「社長,副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」の「その他」は並列と理解してよいでしょうか。
 「その他」と規定されていても,例示のように読めてしまうことがあるので,しつこい質問で恐縮ですが,ご教授お願いいたします。

投稿: デーブ | 2007年3月12日 (月) 15時53分

1.発起人の会社設立時における出資の履行について
 発起人は会社設立にあたり1株以上引受けなければならない、
 ということは、
 「発起人は引受けた設立時発行株式につき『払込義務』を負う」
 と考えるべきなのでしょうか。

 それとも、
 「最低1株分だけ出資を履行しさえすれば、
 引受けることされた設立時発行株式のすべてについて、
 必ずしも履行せずともよく、36条の失権手続によって、
 未履行分の設立時発行株式の株主になる権利を失うだけ」、
 と考えるべきでしょうか(つまり『義務』は負わない)。

 また、他の発起人は出資の履行をまったく行わない発起人に対し、
 どのような措置をとることができますか?
 そのまま放置していても、設立無効の訴えを提訴されなければ
 問題ないのかもしれませんが、積極的に是正するための方法が
 あればお教えください。
 (公証人の認証後であれば、
  定款の作り直し(発起人の氏名等)になるのでしょうか)

 いずれも「発起人は払込義務を負う」という答練の解答の表現が
 気になったため、質問しました。

2.競業避止義務の「自己または第三者のために」
 会社法100問No.61の見解どおり、名義説をとったとして、
 「取締役が、自分の妻の名義で、
  第三者と会社の事業の部類に属する取引を行い、
  これによって会社に損害を与えうる場合」
 をどう処理すべきでしょうか。
 この場合、取締役は「自己の名義」において
 何も取引を行っていないにもかかわらず、
 会社とは関わり合いのない「妻の名義」を用いることで、
 会社の事業上のノウハウ等を社外に流出させ
 会社に損害を与えるおそれがあります。

 このような場合のあるべき結論としては
 競業避止義務違反ではなく任務懈怠と処理すべきなのでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50453330.html

投稿: 受験生 | 2007年3月12日 (月) 22時33分

サミー先生

先日はありがとうございました。
(上記Q10~Q12)
ストックオプションの株価の算定が間に合いましたので、
そのまま、行使価額をのせることができました。

ただ、一つ問題が出てまいりまして、
たびたび恐縮なのですが教えて頂けないでしょうか。

招集通知の議案内に書くストックオプションの件なのですが、
新株予約権の行使条件に、当初は他社を参考にして
「新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができる」と
書いていたのですが、これを削除するようにと指摘がありました。
ただ、普通に削除しても問題ないとは思うのですが、
年の為に会社法で調べてみたのですが、ストックオプションの相続について
書かれた条文が見当たらないのです。

それで、サミー先生に質問です。
1.普通に削除しても問題ないのでしょうか?
2.ストックオプションの相続について書いてある根拠となる
条文はあるのでしょうか?

教えて下さい。

投稿: idhiro | 2007年3月13日 (火) 11時07分

サミー先生、債権者異議手続についてご教授願います。

789条の吸収合併消滅会社や吸収分割後分割会社の
債権者異議手続についてなのですが、
「効力発生日前までにこの手続を完了しておかなければならない」
というのは、どの規定から解釈されるのでしょうか?
(葉玉先生の『短期間で吸収合併を行う方法』でも、債権者異議手続は
 効力発生日までに完了していることを想定していると思われます)

吸収合併消滅会社の場合は、消滅する以上、効力発生日前までに
異議手続を完了しておくのはすんなり理解できるのですが、
吸収分割後分割会社の場合は、分割会社も存続する以上、
759条2項、759条3項、789条5項により
承継会社が免責的債務引受する場合の分割会社の債権者の保護が
充分手当されているように思えます。

そう考えると、例えば債権者異議手続の催告が遅れてしまい、
分割予定日(効力発生日)の1ヶ月前までに間に合わなかったという場合でも
分割成立の効力(効力発生日)には影響しない、
と理解できる余地もあるのかと考えたのですが、どうでしょうか。

投稿: 789条債権者 | 2007年3月13日 (火) 16時04分

清算株式会社の監査役について質問させてください。

 清算株式会社において、その発行する全部の株式の内容として
譲渡による株式の取得につき清算株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしても、清算会社の監査役は退任
しません。(会社法480条2項・336条不準用)
 これはなぜですか?

投稿: maru | 2007年3月13日 (火) 21時40分

サミー様
お忙しいところ申し訳ございませんが、はじめて質問させていただきます。
新会社法100問の第9問において、”「出資の払戻し」とは、持分会社の社員が社員の地位を維持したまま・・・”とありますが、全額の出資の払戻しがなされた場合に何故社員の地位が維持されるのかがわかりません(特に、合同会社の場合)。非常な愚問かもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿: 虎・虎・虎 | 2007年3月13日 (火) 22時02分

サミー先生

サミー先生こんばんは。いつも楽しい記事をありがとうございます。
きょうは、取締役会の運営に関して教えていただきたく、書き込みさせ
て頂きます。

【質問1】
代取が代取の職だけを辞めて平取になりたい意思の場合、
それを決議する取締役会において、その代取自身は出席し、議決権を
行使してもよいですか?

新・会社法100問〔第2版〕のP342~P346 「60 代表取締役の解職
と特別利害関係」は、本人の意に反して解職される場合を前提にし
たものと理解していますが、本人の意思による辞任の場合は特別利害
関係はないとして問題ないでしょうか?

【質問2】
P345 ComprehensionTest697には、
代取の職を意に反して剥奪される・・・解職
代取の職を自らやめる・・・辞任
という記述がありますが、辞任について、代取職だけをやめるときも取締役
自体をやめるときも同じ「辞任」という語を使うのが一般的なのでしょうか?
代取職だけをやめるときは「辞職」と使い分けたほうが分かりやすいという
判断で、取締役会議事録に「辞職」という語を使用しても問題ないでしょうか?

委「任」関係自体を解消したい・・・辞任
代取の「職」を辞したい・・・辞職

市販の議事録集などは横並びで物足りず、先生に質問させていただきました。
おいそがしいところかと思いますが、何卒よろしくおねがいいたします
 

投稿: 取締役会事務局 | 2007年3月14日 (水) 00時27分

はじめまして。
資本金の額の減少と債権者保護手続について質問させていただきます。
会社法447条3項の株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合に、資本金の増加額が減少額を下回らない場合は、取締役会の決議で資本金の額の減少決議が可能となっていますが、その際、資本金の減資の効力発生日前後で資本金の額は減少していないため債権者保護手続は必要ないのではないかと思うのですが、やはり本条は決議機関に関する特則であって債権者保護手続に関しては会社法449条に規定が無い限り必要であると考えたほうがよいのでしょうか?
お忙しいところかと思いますが、よろしくお願いします。

投稿: クルミ | 2007年3月14日 (水) 14時11分

サミー先生、いつも参考になるQ&Aありがとうございます。
実務上気になる点があり、お忙しいところ恐れ入りますがご教示下さい。

100%子会社(非公開小会社、取締役会非設置)の株主総会招集について、
①株主総会の招集は、定款に別段の定めが無い場合、348条3項3号により各取締役の決定に委任することができないので、株主総会の招集は取締役の過半数以上による決定が必要。
②過半数以上による決定がなされたことを「取締役の決定書」等で書面に残すことが必要。
なのでしょうか?
③また、①の場合の「定款に別段の定め」は「株主総会の招集は社長がこれを行う」とあれば該当するのでしょうか。このような定めはあくまで招集手続きのことであり、株主総会を開くこと自体の決定には①のように過半数以上による決定が必要なのでしょうか。

100%子会社で取締役会を非設置とした理由は業務の簡素化であり、株主総会招集の決定に取締役の過半数の決定が必要だとしても、決定の存在自体を書面に残す必要性は感じられないのですがいかがでしょうか。

投稿: RF | 2007年3月14日 (水) 23時48分

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投稿: PattonTonya25 | 2012年3月14日 (水) 15時10分

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