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2007年3月23日 (金)

【入門】株主平等の原則(2)

1 比例的取扱い
 株主平等の原則のあらわれとして、よくあげられるのは
  剰余金の配当(454条3項)
  議決権(308条3項)
  残余財産の分配(504条3項)
です。
 これらは、いずれも、株主が保有している株式の数に比例的に権利が与えられるのが原則となっている条文です。

 株主の保有株式数に比例的に権利が与えられるものには、その3つ以外に
 全部取得条項付株式の取得対価の割当て(171条2項)
 株式無償割当(186条2項)
 新株予約権無償割当(278条2項)
がありますし、公開会社において、株主に募集株式の割当を受ける権利(202条)を与える場合には、有利発行の場合でも株主総会の特別決議がいらないというのも、株主平等の原則に配慮した規定ということができるでしょう。

2 均等条項
 以上に対し、少し毛色の違うものとして、「均等」条項があります。

 「均等」という言葉が使われている条文のうち
 「自己株式の取得の条件は、決定ごとに均等に定めなければならない」という157条3項
は、その決定によって取得される「株式」について均等な条件が定められる結果「株主」は保有株式数に応じて取得の対価が貰えるという意味では比例的な取扱いを求めているのなので、株主平等の原則の現れということができるかもしれません。
 また、自己株取得を行う場合に原則として行われるミニ公開買付のような手続きは、株主に平等に売却の機会を与えるという意味では、株主平等の原則の表れでしょう。
 
 しかし、「募集株式についての募集事項は、募集ごとに、均等に定めなければならない」という199条5項は、株主ではなく、株式引受人が平等な条件で引き受けられるようにした規定ですから、株主平等の原則を直接定めたものとは言うのは難しい。募集新株予約権についての募集事項の均等性を求める238条5項も同様です。

 ただ、199条5項や238条5項は、
  「同じ機会に、同じ条件で株主になったのだから、株主になった後も平等にするよ」
という理屈で、株主平等の原則の前提を整える規定であるということはできるでしょう。
 同じ募集で、松真さんは1円、湯水さんは100円出資したのに、どちらも1株ずつ株式を取得したというのでは、
   出資額に応じて株主としての権利を取得する
という合理的な取扱いができませんから。

 ただ、例えば、最初の募集のときに1株1円だったものが、設立1年後には、1株100円になっていることはありますから
   募集が異なれば、募集条件も異なる
のは、当然です。
 こういうと、悪い人は
   同じ日に、同じ種類の株式を、「2回」募集して、募集ごとに条件を変える
ということをやりたくなってしまいますが、あまりに悪どいと、裁判官の逆鱗に触れ、差し止めの憂き目にあうことになるでしょう。

 以上に対し、「新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない」(236条2項)という規定は、同一種類の新株予約権付社債について、単位を均一に揃えるための規定で、株主平等の原則とは関係ありません。

3 109条1項の意味
 こうして明文で、株主平等の原則が具体化した条文を見ていると
  109条1項なんて、いらない
ような気がしてきます。
 実際、109条1項が適用される場面というのは、限定的であり、
   公開会社が、株主ごとに異なる取扱をする定め(例えば、創業者の松真さんは、株式の保有数にかかわらず、51%の議決権を行使することができる、とか)をすることができるか
と聞かれれば
   109条1項に反するのでできない
ということはできますが、法制的には、109条2項さえ置いておけば、その反対解釈で十分なような気もしますが、最近の条文の書き方では、例外を書くときには、必ず原則を書くというのが流行りですから、109条2項という例外を設ける以上、109条1項という原則も設けるのが常道なのでしょう。

 しかし、それ以上の意味を109条1項に求めようとすると、具体例に困るのが実情です。
 特定の株主に利益供与をすれば、それは109条1項の問題ではなく、剰余金の配当についての454条3項違反になるように、ほとんどの不平等取扱いは、具体的な条文に違反するものとして構成することができるからです。
 あえて、109条1項にのみ違反する事例を考えようとすると
   ①取締役が、与党株主についてだけ、招集通知の発送前に、議題や議案についての情報を提供した
   ②取締役が、創業者で大株主の松真さんの指示には従うが、他の株主の指示には従わない。
という
  株主に本来認められている権利以上の利益を特定の株主にのみ与える
事例がありますが、どちらの事例も
   取締役の裁量によって、ある程度、許されるべきもの
であり、これらを直ちに109条1項違反とはいえません。
 
 109条1項は、受験生が、株主平等原則の定義を暗記しなくてよくなったという意味では役に立つ規定ですが、
   平等を実現する実際上の効果は必ずしも高くなく
むしろ
  「株式の数と株式の内容に応じて」株主を取り扱えばよい
という意味で、株主平等の原則の範囲を限定したことに法的な意味があるように思います。

(質問コーナー)
Q1
全部取得条項付種類株式の定めを設ける場合についてお教えください。
現在,種類株式発行会社でない会社が全部取得条項付種類株式の定めを設ける場合,当て馬として別の種類株式を設け,現在発行している株式について全部取得条項を設けることになります。
その際,当て馬の方の種類株式について新株を発行しない場合,全体の株主総会決議のほかに,全部取得条項設定の対象となる種類株式の種類株主総会決議も必要となるでしょうか?
というのは,この場合,全体の株主総会でも,種類株主総会でも,構成員である株主は同じなので,全体の総会決議を種類株主総会決議でもあると評価することは可能でしょうが,そもそも,全体の総会だけでよいのではないか,と疑問に思ったのです。
投稿 たつきち | 2007年3月20日 (火) 01時08分
A1
株主総会と種類株主総会の招集手続きを兼ねることも、同時に行うことも可能です。
評価の問題ではなく、それぞれの招集手続がされたかどうかが問題だと思います。

Q2
整備法14条3項で会社法309条2項が読み替えられた特例有限会社の特別決議の決議要件のうち,議決権要件についてです。
これまでの立案担当者の方々のご説明では,法定の要件を上回る要件を定款で定めうることを明確にした点を除き,旧有限会社の特別決議と同様とされ,また会社法109条2項の株主のごとの異なる定めを設ける定款変更をする場合の決議要件(会社法309条4項)と同様とされています(商事法務1738号17頁の山本検事(当時)の解説及び郡谷局付(当時)編著の『中小会社・有限会社の新・会社法』188頁)。
ところが,読み替えられる条文の規定振りでは,議決権要件のところが「当該株主の議決権の4分の3以上」となっており,会社法309条4項(「総株主の議決権の4分の3以上」)や旧有限会社法48条(「総社員ノ議決権ノ4分ノ3以上」)とは規定振りが異なっています。
結論は上記の解説のとおりと認識しているのですが,なぜこのような規定振りの違いがあるのでしょうか?
投稿 たつきち | 2007年3月20日 (火) 01時14分
A2
読替えられたとおりというほかないでしょう。

Q3
会社法マスター115講座どこにも売ってないんですが、どこで売ってるか教えてください。
投稿 KATU | 2007年3月20日 (火) 12時36分
A3
紀伊国屋などの大手書店には置いていると聞いていますが、出版社じゃないのでよく分かりません。すいません。

Q4
はじめまして。fujiと申します。
「株主平等の原則」興味深く読ませていただきました。そこで質問なのですが、以前どこかのブログでインサイダー規制が話題になったとき、インサイダー規制の根拠の一つには「株主平等の原則」もあるはずだ、と書いたら皆から散々バカにされました。株式市場のインサイダー規制と株主平等原則は全く無関係なのでしょうか?
投稿 fuji | 2007年3月21日 (水) 08時25分
A4
 法的な意味での株主平等原則とは違うのでしょうが、「株主を平等に取り扱うべきだ」という広い意味では、株主平等の原則のあらわれでしょう。

Q5
事業報告の会計監査人に関する記載について質問です。
ある株式会社(大会社・公開会社・有報提出会社・3月決算)の会計監査人Aが2006年7月1日に業務停止の処分を受けて資格喪失により退任したため、当該会社は同日付でいわゆる一時会計監査人Bを選任しました。
質問1:この場合、2006事業年度に関する事業報告に記載する会計監査人(施行規則126条1号)は、1)Bだけ、2)Bだけ、但しAについて注記、3)AとB両方を在任期間毎に記載、等が考えられますが、どれが適切なのでしょうか。2006事業年度に在任した会計監査人を記載すると考えれば3)が妥当に思えますが、実務上2006事業年度の監査業務は2006年7月からスタートし、A会計監査人は2006年事業年度の監査には一切タッチしていなかったとすれば、1)か2)でもよいように思えます(但し業務停止という事情ですから、少なくとも注記は必要と思われますが。)。サミー先生はどのようにお考えでしょうか。
質問2:A会計監査人について、126条5号または6号による記載は必要でしょうか。
質問3:126条8号イの報酬は、A会計監査人に対するものも(もしあれば)記載が必要でしょうか。
投稿 丸坊主 | 2007年3月21日 (水) 16時02分
A5
質問1 A、Bともに記載する必要があります。
質問2 必要です。
質問3 必要です。

Q6
100%子会社(非公開小会社、取締役会非設置)の株主総会招集について、
①株主総会の招集は、定款に別段の定めが無い場合、348条3項3号により各取締役の決定に委任することができないので、株主総会の招集は取締役の過半数以上による決定が必要。
②過半数以上による決定がなされたことを「取締役の決定書」等で書面に残すことが必要。
なのでしょうか?
③また、①の場合の「定款に別段の定め」は「株主総会の招集は社長がこれを行う」とあれば該当するのでしょうか。このような定めはあくまで招集手続きのことであり、株主総会を開くこと自体の決定には①のように過半数以上による決定が必要なのでしょうか。

100%子会社で取締役会を非設置とした理由は業務の簡素化であり、株主総会招集の決定に取締役の過半数の決定が必要だとしても、決定の存在自体を書面に残す必要性は感じられないのですがいかがでしょうか。
投稿 RF | 2007年3月21日 (水) 22時16分
A6
取締役の決定書のようなものは、不要です。
定款の解釈の問題ですが、社長に総会招集決定権まで与えたと認められれば、あたります。

Q7
株券提供公告について
 株券提供公告について、会社法第219条第1項で、「公告し、かつ、通知しなければならない。」とされていますが、公告はしたが、通知はしなかった場合の効力は、どうなりますか? なお、登記については、通達で公告をしたことを証する書面のみが添付書類とされています。
投稿 橋爪 | 2007年3月22日 (木) 13時26分
A7
 株券提供の通知義務に違反していますから、手続きは瑕疵を帯びます。
 ただし、その瑕疵が、行為の効力にまで影響するかどうかは、行為ごとに解釈すべき問題です。
 なお、過料の制裁はあります。

Q8
当社は閉鎖会社であり、中小会社です。
(他に1名監査役はいますが、親会社都合により)監査役を追加選任する必要があり、4月に臨時株主総会を開催する必要が生じました。でも、面倒なので会社法319条により書面決議にしたく思いました。
しかし、昨年6月に辞任した監査役がおりまして、同法345条により招集通知を送付する必要があるのではないかと言うことに気づきました(辞任以降株主総会は開催しておりません)。
この場合、
1.345条には臨時株主総会は含まない解して良いのでしょうか?(含むかなあ・・・と思っております)
2.このケースでは、「招集通知」を発送する必要があるので、同法319条による書面決議はできないということでしょうか?
投稿 pin | 2007年3月22日 (木) 17時56分
A8
1 臨時株主総会を含みます。
2 調整マターですが・・・。
 319条は、株主総会の決議とみなすだけで、株主総会を開催するわけではありません。したがって、345条2項の「辞任後最初に招集される株主総会」に該当しません。
とすると、設問のケースで、319条の決議は可能です。

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コメント

345条4項・2項・3項の辞任監査役の意見陳述権について
辞任した監査役につき辞任後最初に招集される総会における辞任した旨およびその理由の陳述権が認められておりますが、319条の株主総会書面決議はこの「招集される総会」には該当しないと考えてよいのでしょうか。
すなわち、直近で新たな監査役選任の319条の書面決議を予定しており、実際に開催する株主総会は3ヶ月後の定時総会となってしまうという状況において、345条2項の辞任監査役への通知は、3ヶ月後の定時総会の招集について行なえば足りると考えればよいのでしょうか。

投稿: マナカナ本購入しました | 2007年3月23日 (金) 00時52分

サミーさん、こんばんは。質問があります。

取締役会設置会社、会計限定監査役設置会社、非公開会社、毎年1月1日から12月31日までの1年が事業年度、定款に「定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する」旨の定めがある会社において、
3月15日に計算書類およびその附属明細書を完成させて監査役に提出したものの、監査役が監査期間の短縮に同意せず、4週間めいいっぱい使って監査報告を作成しようとする場合には、どうするのが良いでしょうか。

1)監査報告の提出まで待って、取締役会で計算書類および附属明細書を承認し、監査報告を含めた総会招集通知を出す。定款の定めに違反する。
2)監査報告の定款を待たずに、3月23日までに取締役会で計算書類および附属明細書を承認し、監査報告を付けず、監査を受けたものとみなされた旨の記載もせずに、総会招集通知を出す。3月31日の総会で計算書類を承認する。監査役には総会後に監査報告を出してもらう。定款の定めに違反しないが、法に違反するかも。
3)その他。

1)では定款に違反していることが、2)では監査を受けていない計算書類を承認していることが、計算書類の有効な確定にどのように影響するのかよくわかりません。
監査役に早く監査報告を出してもらう以外の方法で、有効に計算書類を承認・確定するにはどうしたら良いでしょうか。


よろしくお願いします。

投稿: 間に合わない | 2007年3月23日 (金) 09時35分

サミーさん、こんにちは。質問があります。

まず、吸収合併、吸収分割、株式交換をする際、消滅株式会社等が新株予約権を発行しており、236条1項8号の定めをしていた場合、合併契約や分割契約などで存続株式会社等の新株予約権を交付しない(交付するとの定めを置かない)ことはできるのでしょうか。

もしできるとすると、そのような新株予約権者は、吸収合併の場合であれば787条1項1号により、吸収分割の場合であれば787条1項2号ロによって、新株予約権買取請求によって保護されるだけになると思われるのですが。


次に、消滅株式会社等の新株予約権について、236条1項8号の定めがなく、合併契約や分割契約において、存続株式会社等の新株予約権の交付についての定めがなかった場合、合併については新株予約権の買取請求ができるが、吸収分割においては買取請求はできない、との結論でよろしいですか。

投稿: ダダ ハナコ | 2007年3月23日 (金) 18時37分

サミーさん、こんにちは

上記の「間に合わない」の質問について追加がありますのでよろしくお願いします。

上記事案が、監査役が2名いるうちの1名はすぐに監査報告を提出してくれるが、もう1名が上記事案のように言い張っているというものである場合、結論は変わりますでしょうか。

投稿: 間に合わない2 | 2007年3月24日 (土) 17時26分

 199条4項につき教えてください。
 ①譲渡制限普通株式と②譲渡制限優先株の2種を発行している非公開会社で、普通株式につき追加発行の増資を予定した場合に、199条4項の優先株の種類株主総会は必要ですか。
 当初、私は、①も②も譲渡制限株式だから、①②の種類株主総会が必要だと考えましたが、種類株式ごとに募集を決定する会社法の立場からは、発行する種類の株式の種類株主総会という意味だと考え直しています。その種類の中の持分比率の維持を目的とした規定だとの思いです。
 同項の「当該種類の株式」の意味は、どちらでしょうか。

投稿: KE | 2007年3月25日 (日) 05時16分

サミーさん。こんばんは。会社法に興味を持ってまだ少ししか経っていないのですが、資本金についていくら考えても分からないとこがあるのですが、是非よろしくお願いします。

何故、会社法は445条1項により、資本金の額を原則として「払込み又は給付を
した財産の額」とするとしたのでしょうか?
「資産=負債」配当制限ラインではなく、「資産-資本金=負債」ラインにより、
債権者保護を充実させるため、設けられたのですが、何故その資本金の額は
原則として、「払込み又は給付をした財産の額」なのですか?
もちろん、その後の手続きで資本金の額の減少をすることができるので、
論理必然性は無いのですが、「原則」とした理由はなぜなのでしょう。

私見としては、株主は間接有限責任であり、それ故債権者保護を重視し、
一度出資した以上、出資額については、払戻しできないという制度を採用した
以上は、払戻しと同様の効果を持つ剰余金の配当についても、出資額については剰余金の配当を認めるべきではないということから、原則「払込み・・・財産の額」としたと考えてます。
また、資本金に、バッファとは別の機能として、会社の規模を推定する機能を付与すべく(あくまで過去の出資のみしか表示できませんが)、「払込み・・・財産の額」としたという考えもあるかもしれません。すなわち、資本金を見ることにより会社の規模を推定させ、債権者の信頼を確保しようとする制度という考えです。
つまりこの考え方からすると、会社の規模を推定する機能を付与した結果、
バッファとしての額が「払込・・・財産の額」となったということになります。

前段・後段の私見もあまりに的外れな気がするのですが、サミーさん、
ご教授よろしくお願いします。

投稿: ryoichi | 2007年3月25日 (日) 22時33分

サミー先生、計算書類の注記事項についてお教えいただけませんか。
廃止前の商法施行規則(附属明細書)107条1項10号は、括弧書きで「これらの者が第三者のためにするものを含む」と規定していました。
十  取締役、執行役、監査役又は支配株主との間の取引(これらの者が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で計算書類作成会社と取締役、執行役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細

会社計算規則(関連当事者との取引に関する注記)140条4項7号は、当該株式会社の役員及びその近親者と定めています。

質問:廃止前の商法施行規則で「これらの者が第三者のためにするものを含む」とあった取引は、新しい会社法令では、関連当事者の注記事項からはずされたのでしょうか?もしはずされていないとすれば、新しい会社法令のどの規定からそれを読み取るのでしょうか?

投稿: トオル | 2007年3月26日 (月) 18時53分

こんばんは。株主総会の招集についてお教えください。
招集通知の発出は原則総会の日の2週間前までであるが、非公開会社の場合は、書面による議決権の行使を定めていなければ1週間前まででよい(会社法299条)。これに関連して質問です。
①書面による議決権の行使を定めるというのは、定款で定めているか、あるいは総会招集を決議する取締役会において定めるということですか?
②書面による議決権の行使を定めず、議決権の代理行使を定款で定めている場合、その代理人は株主でなければならないと思いますが、株主が極めて少数で実際のところ決議事項について事前に全員から同意を得ている場合について。総会に株主が1人も出席しないとすると、委任状を託す代理人(株主)が出席しない総会で決議をすることはできないということになりますか?親会社なり誰か必ず1人は株主が出席し、これに他の株主が委任状を託す形を取る必要があることになりますか?
③定款で総会招集通知の発出を総会の1週間前までと定めている場合、当然のことながら、書面による議決権の行使を定めることはできないということになりますね?
初歩的な質問で恐縮です。

投稿: きんた | 2007年3月26日 (月) 22時52分

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