会社法マスター115講座
3月というのは、法務部の方も、受験生も、誰も彼も忙しいわけですが
私は、他の誰よりも忙しい自信があります。
しかし、それも今日で、ほぼ終了。
よし、しばらくサボっていた入門編を書こう!
と決意したところ、質問が30問も溜まっていました・・・。
これまでの最高記録ではないでしょうか・・・。
ということで、入門編は、次回、やることにして、今日は書籍のCMをします。
会社法がいまいち分からないという、みなさん。
お待たせしました。
立案担当者らによる初の入門書!の登場です
その名も
『会社法マスター115講座』
葉玉匡美・郡谷大輔 編著
by LOTUS21
葉玉・郡谷という非常に濃い~感じのコンビが世に放つにしては
爽やかな、それでいて、まったりとして奥行きの深い会社法の入門書です。
中身は、会社法の基本から応用まで、全10章115講座。
1講座は、原則として、本文と図表の見開きで完結していて
312頁とコンパクトなので、左ページの本文だけ読むと
アッという間に、会社法のアウトラインが分かります。
途中に挟まれたコラムも、なかなかニヒルで味があります。
しかも、図表が、なんと215点。
これまで評判の良かった図表や新作の図表を含め、
会社法の内容が詳しく分かる図表が満載。
編集者が涙を流し尽くしたほど、編集者泣かせの本でしたが
その分、読者は、会社法を立体的に把握することができるようになっています。
いわゆる「論点」はあまり載っていませんが、
その分、条文の基本的な理解を深めるのに必要な知識や
実務の基本的な流れ
最新の実務の動向を踏まえた会社法のノウハウ
等が本文や図表の中にちりばめられています。
会社の計算についても、他の基本書にはないくらい、分かりやすく書かれています。
ロースクール、司法試験、司法書士試験、会計士試験の受験生は、この本を一読し、テスト前の知識の整理に役立ててください。
時間があれば、100問や1000問等で勉強したことを、この本にメモっていくことにより、最強のテキストが完成します。
また、実務家が、会社法の制度の大枠を知りたいときには、ハンドブック代わりにもなります。
会社法の講義をしなければならない人は、これを使えば、レジュメを作らずに済みます。
あなたが、新たに法務部に配属されたときは、とりあえず、これを読みましょう。
あなたのやるべき仕事の大枠が把握できます。
この充実した内容にして、税込定価 2,415円。
都内大手の書店には、今日あたりから並んでいると思いますから、
一度、手にとって、レジに進んでみてください・・、いや、中身を見てください。
取っつきやすいけど、わりと歯ごたえのある内容に驚くでしょう。
えっ、本屋に並んでない?Lotus21が葉玉・郡谷の力をみくびって、部数をあまり刷っていないからでしょうか? 見本をpdfで載せておきましょう。
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サミーとしても、黄金コンビの力が、どの程度、会社法の初心者の心を捉えることができるのか、興味シンシンに見守っています。
(質問コーナー)
Q1
株主総会招集通知の「期間」について教えてください。
会社法299条についてです。
テキストには以下のように書いてありました。
機関構造に関わらず原則2週間。
①公開会社は必ず2週間前。
②非公開会社かつ取締役会設置会社かつ書面投票電子投票ありは、必ず2週間前。
③非公開会社かつ取締役会設置会社かつ書面投票電子投票なしなら、1週間前まででもよい。
④非公開会社かつ取締役会非設置会社かつ書面投票電子投票ありなら、1週間前まででよい。
⑤非公開会社かつ取締役会非設置会社かつ書面投票電子投票なしなら、定款で1週間未満も可。
疑問なのは④です。
テキストはこの場合は「1週間」とはっきり書いてあるのですが、
299条第1項を自分なりに素直に見ると、
「書面電子投票を除いて」なので書面電子ありの④は2週間の気がします。
その他を色々探しても表ではなく文章による解説であり、
括弧書きを使用しさらに「除く」という表現を利用して書いてあるので、
日本語の読み方としては1週間とも読めるし2週間とも読めるので困っています。
もちろん制度趣旨からも考えてみたのですがいまいち分かりません。
投稿 T | 2007年3月 8日 (木) 22時56分
A1
2週間です。会社法マスター図表44-2を見てください(CM)。
Q2
お忙しい中、監査役会監査報告に関する累次の愚問に対し、ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
ブログという媒体の限界なのでしょうか、どうもQ&Aが噛み合わないようですが、
①「旧商法から変わってはいません。」
②「施行規則等は、監査報告という書面の作り方や会議の仕方について規定していると考えた方が無難でしょう。」
の2点は、新たな発見ですので、これを私の”誤解”を正す糧にしたいと存じます。
ただ、監査役の世界は、「理論」と「実務」の乖離が未だに根深く、その狭間で当事者は悶え苦しんでいる(大袈裟ではなく)、という実態も少なからずあります。会社法全面適用初年度の期末を迎えつつある今、この問題もその意味で重要なのです。
投稿 ぽっぽー | 2007年3月 9日 (金) 01時14分
A2
おっしゃることは、分かるのですが、監査役も徐々にかわりつつあります。ちょっとした不祥事で会社が潰れたり、上場廃止になったりするこの世の中で、また、内部統制がこれだけ注目されているこの時代に、会社に出てこない、監査をしない、監査役会の決議に参加しない監査役は、滅びるしかないでしょう。
Q3
事業報告の記載に関する質問です。
施行規則123条「新株予約権等に関する事項」はストップオプション等について記載する趣意とのことですが、条文の第1号「職務執行の対価・・・」が第3号に掛かっていないようにも見えます。弊社は「転換社債の残債」があり、従来の附属明細書に記載しておりました。今度は、新株予約権の範疇として事業報告(もしくは事業報告の附属明細書)に記載すべき、ということになるのでしょうか?
投稿 鈴 | 2007年3月 9日 (金) 11時44分
A3
重要な事項であれば、記載すべきですが、転換社債の残債分の新株予約権は、普通あまり重要ではないでしょう。
Q4
Q6の株式会社における決算及び株主総会の日程についての質問に対するご回答、ありがとうございました。3ヵ月後の日が日曜日や祝日に該当しても、
「A6
日曜日でも、翌日にはならないでしょう。」とのご回答でした。
もう少し教えていただけませんか?この結論に至る考え方についてもお教えいただけませんでしょうか?
投稿 SHU | 2007年3月 9日 (金) 14時41分
A4
株主総会は、取引ではないので、民法142条は適用されません。
Q5
会社法特有の問題ではないかもしれませんが、社外監査役(会社法第2条第16号)について、質問させてください。
1.社外監査役の要件(2条16号)が社外取締役(2条15号)と異なり、現在の取締役や使用人との兼任を禁止していないのは、監査役には、兼任禁止規定(335条2項)があるからと理解してよいのでしょうか。
2.社外監査役が兼任禁止規定に反して、子会社取締役となった場合や相当な程度の業務執行を行った場合、「社外監査役」の「社外」性に影響しないのでしょうか。かかる場合に、社外監査役は、社外監査役のままで居続けられるのでしょうか。それとも、社外ではない監査役となるのでしょうか。
3.2の回答において、影響するということであれば、2条16号にも社外取締役と同様に現在取締役や使用人ではないことも要件として明記するのが適当なのではないでしょうか。
投稿 ぞう | 2007年3月 9日 (金) 15時22分
A5
1 そのとおりです。
2 兼任禁止に違反して子会社の取締役に就任したのなら、監査役の辞任の意思表示とみなすべきです(千問Q539)
Q6
1000問P182(Q248但書)について
優先株式と普通株式を発行する種類株式発行会社の定款に
①自己株式を消却したときは、消却した株式の数について発行可能株式総数を減少する。
②優先株式を消却したときは、消却した優先株式の数について発行可能種類株式総数を減少する。
という定めがある場合に、①の定めを廃止する定款変更には会社法322条1項は適用されないが、②の定めを廃止する定款変更には、会社法322条1項は適用されると考えてますが如何でしょうか?。
投稿 南斗六星 | 2007年3月 9日 (金) 16時33分
A6
必ずしもそうではないかも。①を廃止すると、消却により授権枠が拡大するわけです。
例えば、発行可能株式総数100
優先株の発行可能種類株式総数100
普通株の発行可能種類株式総数100
で、優先株10、普通株90が発行されているとしましょう。
①の定めを廃止すると、普通株を10消却すると、優先株が10株発行できるようになりますね。
とすると、普通株について種類株主総会が必要になる場合があるような気がします。
Q7
1000問P56(Q78)について
発行可能株式総数が100株、優先株式の発行可能種類株式総数が50株、普通株式の発行可能種類株式総数が50株の種類株式発行会社の定款を変更して、発行可能株式総数のみを定款変更して20株とすることは可能でしょうか?
投稿 南斗六星 | 2007年3月 9日 (金) 16時35分
A7
発行可能株式総数は、発行可能種類株式総数以上でなければならないと思います。
Q8
子会社に関する記載について
株式会社の現況に関する事項を、連結ベースで「企業集団」として記載する際に、施行規則第120条第1項第七号「重要な…子会社の状況」として例えば連結対象子会社10社を記載した場合、第二号「主要な営業所および工場…」につきましては、「重要な…子会社」と整合をとって同じ連結対象子会社10社の事業所等を記載すべきなのでしょうか?
A8
なるべく整合性を取った方がいいと思いますが、子会社の事業所は、企業集団の中では、「主要ではない」営業所になる場合もあるでしょう。
Q9
施行規則第118条第一号「内部統制システム」について
条文では「決定又は決議があるときは…」となっておりますが、もし将来的に内部統制システムの修正等の取締役会「決議がない」事業年度の場合は、記載不要(監査役の監査報告の内容としても対象外)という解釈になるのでしょうか?あるいは、一度決議してからは、事業報告にも監査報告にも継続して記載する、ということになりましょうか?
投稿 鈴 | 2007年3月 9日 (金) 18時51分
A9
決定の時期は、関係ありません。一度決議した以上、継続して記載してください。
Q10
千問593頁、Q810について教えてください。
「利益剰余金に振り替えられた資本剰余金部分については、社員は、出資の払戻しとしては財産の払戻しを受けられなくなる」とありますが、根拠となる規定を見つけられません。教えてください。
投稿 青葉 | 2007年3月10日 (土) 10時58分
A10
利益剰余金になった以上、出資として払込みをした金銭等(624)ではなくなりますから、出資の払戻しはできません。
Q11
事業報告に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(施行規則126条4号)について質問があります。
1.この「方針」は、いかなる機関が定めるのですか。次の①~③のいずれの考え方が正しいでしょうか。
① 「方針」は、取締役(会)と監査役(会)が、それぞれ別個に定める。すなわち、取締役(会)は、総会への解任・不再任議案の提出についての方針を定め、一方、監査役(会)は、それとは別に、監査役(会)固有の権限として行う解任(340条)、解任・不再任についての同意(344条1項)、解任・不再任を株主総会の目的とすることの請求(344条2項)についての方針を定める。
② 「方針」は、取締役(会)のみが定める。監査役(会)の解任については、340条1項に、解任することができる事由が列挙されており、当該事由に従って解任を行うことになるので、監査役(会)が、それとは別に、解任についての「方針」を定めるということは想定されていない。
③ 「方針」は、監査役(会)のみが定める。
2.仮に、1.の結論が①だとすると、事業報告には、取締役(会)の方針と監査役(会)の方針を区別して記載する必要がありますか、それとも、当該方針を定めたのがいかなる機関であるかについては触れる必要はないと考えてよいですか。例えば、取締役(会)がAという方針を定め、監査役(会)は方針を定めなかった場合、「取締役(会)はAという方針を定めたが、監査役(会)は方針を定めていない。」と書く必要がありますか、それとも、単に、「当社の方針は、Aである」という書き方でよいですか。
投稿 論点つぶし中 | 2007年3月10日 (土) 13時19分
A11
1 定める義務があるわけではないので、取締役会及び監査役が定めることができるというのが正確でしょう。
2 同じ方針ならば、取締役と監査役を別に区別しなくてもよいでしょう。
当社の方針は、Aであるという書き方でもいいでしょう。
株式の消却について、1つ質問させて頂きます。
Q12
自己株式の消却について、取締役会設置会社以外の会社では、どの機関が決定するのでしょうか。
会社法178条2項において、取締役会設置会社においては取締役会の決議によらなければならないとされていますが、それ以外の会社については178条は特に規定していません。
そこで、業務の決定として、取締役(2人以上ある場合にはその過半数)(348条1項、2項)が行うのではないか、と考えました。
ところが、江頭憲治郎「株式会社法」253ページには、「株主総会の決議(会社309条1項)を要する」と書かれています。
もちろん株主総会で決議することはできる(295条1項)と思いますが、「要する」のはなぜでしょうか。
投稿 sai | 2007年3月10日 (土) 22時02分
A12
非取締役会設置会社では、自己株式の消却に、株主総会の決議は要しません。
取締役が決定します。
Q13
本日は資本金の額が1000万円の株式会社が準備金300万円全部を資本金へ組入れる旨の株主総会決議をした場合の処理ついて教えてください。
準備金の積立限度額は、資本金の額の4分の1である(計算規則45条1項1号)ところ、当該会社が積立限度額を超えて決算承認をして議事録を作成した場合、登記申請の際250万円は「準備金の資本金への組入」とし、50万部分は「剰余金の資本金への組入」として申請すれば、別途剰余金の減少による450条の手続を再度採らなくとも(株主総会を再度開催せずとも)登記は受理されますでしょうか?
投稿 NK | 2007年3月11日 (日) 01時14分
A13
まず、前提として、4分の1を超える部分について、451条の手続きによって、準備金にしたかどうかが問題になります。451条によれば、4分の1を超えることも可能です。
準備金にしているのならば、準備金の資本金への組入れができます。
451条を経ていないのならば、50万円部分は剰余金なので、450条により、剰余金の資本組入れでやります。
Q14
前提は、取締役会設置会社+監査役設置会社の場合で、株主1000人以下、書面投票を認めていない会社の場合です。定時社員総会の通知には、計算書類、事業報告及び監査報告を添えて書面又は電磁的方法で、通知しなければなりません。
しかし、会社法(招集手続の省略)第三百条により、 株主全員が同意した場合には、定時社員総会の招集手続が省略できます。この場合も、書類は会社は定時総会の一定期間前までに本店等備置きが義務付けられています。
そこで、質問です。計算書類等を事前送付しない場合の条件である、株主の全員同意は、実務上はどのような形でとったらよいのでしょうか。私案としては、株主の意思を直近の定時社員総会で、報告事項として議案として取り上げ、総会の招集手続の省略を説明し、通知はするが、決算関係書類の送付について不要とすることの是非について、質疑をおこない、意見を聴取して当日以降、送付不要な人には申し出でもらえないかと考えています。全員が同意書を提出すれば、総会の開催に手続は簡略にできる上、開催費用の低減もはかれる。一番の関心事である、株主資本等変動計算書だけは送付する簡便な総会開催をしたいと考えています。
投稿 bara3 | 2007年3月11日 (日) 11時35分
A14
同意があるのならば、実務上、どのような形で取っても良いです。特に規制はなく、どう証拠化すればよいかというだけの話です。
Q15
事業報告に記載する「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(施行規則126条4号)について質問があります。
この部分について、方針を定めていない場合には、その旨を記載する必要があり、方針を定めている場合には、それを記載するということになろうかと思います。
方針を定めるにあたり、取締役会等で定める必要があるかと思いますが、3月期決算の会社の事業報告に本件を記載する場合、本方針は、期中に、つまり3月中に決議する必要があるのでしょうか。それとも、4月以降5月末の計算書類等の承認の決議の際までに行えばよいのでしょうか。(承認の決議の時に同時に行うことも想定しております)
投稿 ももっこ | 2007年3月11日 (日) 14時18分
A15
決算日後に決めた方針でもいいですが、事業報告作成時に現存する方針を書きますので、計算書類等の承認の決議と同時に決めるのは、論理的に無理ではないでしょうか。
Q16
株式の譲渡制限について3点教えてください。
①「当会社の株主は、その親族以外の第三者に当会社の株式を譲渡してはならない。」
この定めは、民法の契約自由の原則に違反するから、この規定は無効ですよね。
②「株主の相続人たる配偶者が相続によって取得した当会社の株式は配当がないものとし、かつ、議決権なきものとする」
この規定は、普通株式が相続を経て内容が変化するというのがおかしいので、無効だと思いますが、いかがでしょうか。
③特定の株主について議決権を認めないことは可能ですが、例えば、「株主の配偶者が相続によって株式を取得した場合、当該配偶者には議決権を認めない」という定めは、有効でしょうか?
投稿 MN | 2007年3月11日 (日) 14時31分
A16
①の定款の定めが、親族以外の第三者に株式を譲渡する場合には、株式会社の承認を要するという趣旨の規定かどうかによるでしょう。
②非公開会社なら、109条2項により、有効です(公序良俗に反しない限り)。
③②に同じです。
Q17
監査役から特定取締役の監査報告の通知期限は最短で4週間と(計規152条)と読めることから、監査期間は4週間とらなければいけないと理解している人が多くいます。しかし、通知期限に過ぎず、監査が2週間で終われば、4週目が経過することを待つまでもなく次の手続きに進んでよいという理解でよろしいでしょうか。
投稿 ももきち | 2007年3月11日 (日) 14時31分
A17
監査役が早く終わることを納得すれば、2週間でも何でもいいです。
Q18
種類株式の株主割当(2)についてですが、旧商法においても、第222条第11項により可能だったのではないでしょうか。会社法においては、対応する条文がなぜかないのですが、第322条第1項の規定をみても、超美人弁護士さんのおっしゃるとおりかと思われます。
しかし、会社法第202条の文言からはそのようには読み取り難く、そのような立法意図であれば、会社法第185条及び第186条第2項等のような書きぶりにすべきであったと思います。
個人的には疑問に思わなくもないのですが、会社法においても認められるように思います。
投稿 内藤卓 | 2007年3月11日 (日) 22時45分
A18
私も、できることにしても、いいような気がしますが、なかなか調整がつきません。
Q19
Q1(3/4のここりこさんの質問)「社外取締役候補者の定義(施行規則2条3項7号)について教えてください。」についての関連質問です。
昨年、会社法2条1項15号の社外取締役の要件を満たすこととなるものの、
社外取締役として開示する「予定」もなく、
また会社法425条1項1号の社外取締役とする「予定」もなかったので、
参考書類に社外取締役候補者として記載をせずに選任した、というところまでは同じです。
ところが、今年、ガバナンス上の理由や、防衛策導入に伴う外部独立委員会の設置を考えており、社外取締役として表示しなかった人を外部取締役と表示したいという方向に、会社の意思が変わってきました。
この場合、
① 今年の招集通知で”社外取締役”として記載することはどうですか?
(昨年は旧法で手続をしたから書いてないという逃げが可能か?)
② 改選期である来年、社外取締役候補者である旨記載して、
その後より”社外取締役”として表示する。
(事業報告には、社外とは書かず、参考書類には書く・・・?)
①、②の是非について、ぜひご教授ください。
投稿 ゆきだるま | 2007年3月11日 (日) 23時39分
A19
「逃げ」ではなく、正々堂々とやればいいと思います。
社外取締役と表示するだけでなく、一緒に、社外取締役候補者として開示すべきだった事項を開示すれば、非難されることはないでしょう。
Q20
新・会社法100問第2版の誤植と思われる部分等をまとめてみました。
参考にしていただけると幸いです。
http://www.geocities.jp/nclgsk/gosyoku.txt
投稿 74 | 2007年3月12日 (月) 00時44分
A20
ありがとうございます。
誤植のみならず、補足的なことまでやっていただいて助かります。
Q21
会社法349条1項但書についてご教示ください。
「取締役会設置会社、取締役 A B C、代表取締役 A」の会社で、
① 取締役Aが取締役を辞任
② 取締役会設置会社の定めを廃止
③ 株主総会がBを代表取締役に選定
上記②及び③を、同一の株主総会で、議案を分けて決議した場合、上記②の定款変更議案が即時効力を発生した瞬間に、取締役B及びCが代表取締役になると思いがちですが、直後の上記③の議案が承認可決された際には、「代表取締役C:代表権付与 → 退任」とならず登記も不要で、単純に、「代表取締役B 就任」になると理解してよろしいのでしょうか?
投稿 としお | 2007年3月12日 (月) 12時00分
A21
うーん。登記が不要かどうかは、調整マターですね。
Q22
表見代表取締役の「例示」から常務取締役の文言を除いたと百問374頁には記載されています。旧法では,「社長、副社長、専務取締役、常務取締役その他会社を代表する権限を有するものと認むべき名称」と規定されており,ここでいう「その他」とは例示を指すということなのでしょうか。一方,現在の354条にいう「社長,副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」の「その他」は並列と理解してよいでしょうか。
「その他」と規定されていても,例示のように読めてしまうことがあるので,しつこい質問で恐縮ですが,ご教授お願いいたします。
投稿 デーブ | 2007年3月12日 (月) 15時53分
A22
並列です。
Q23
発起人の会社設立時における出資の履行について
発起人は会社設立にあたり1株以上引受けなければならない、
ということは、
「発起人は引受けた設立時発行株式につき『払込義務』を負う」
と考えるべきなのでしょうか。
それとも、
「最低1株分だけ出資を履行しさえすれば、
引受けることされた設立時発行株式のすべてについて、
必ずしも履行せずともよく、36条の失権手続によって、
未履行分の設立時発行株式の株主になる権利を失うだけ」、
と考えるべきでしょうか(つまり『義務』は負わない)。
A23
発起人は、割当てを受けた株式について払込義務を負います。
ですから、裁判で、無理矢理、払込を強制することも可能です。
ただし、失権手続によって失権したら、払込義務もなくなります。
もっとも、損害賠償責任は生ずる場合があります。
Q24
競業避止義務の「自己または第三者のために」
会社法100問No.61の見解どおり、名義説をとったとして、
「取締役が、自分の妻の名義で、
第三者と会社の事業の部類に属する取引を行い、
これによって会社に損害を与えうる場合」
をどう処理すべきでしょうか。
投稿 受験生 | 2007年3月12日 (月) 22時33分
A24
名義というのは、誰に効果帰属させるかを表すものです。
取締役が、妻の名義で、取引をしたというのは、取締役が妻を代理して競業取引を行ったということでしょうか。
とすると、第三者のために競業取引したことになります。
それとも、取締役が、自己に効果を帰属させるつもりで、妻の名前を屋号として用いて競業を行ったのでしょうか。
そうすると、それは自己のために競業取引をしたことになります。
Q25
招集通知の議案内に書くストックオプションの件なのですが、
新株予約権の行使条件に、当初は他社を参考にして
「新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができる」と
書いていたのですが、これを削除するようにと指摘がありました。
ただ、普通に削除しても問題ないとは思うのですが、
年の為に会社法で調べてみたのですが、ストックオプションの相続について
書かれた条文が見当たらないのです。
それで、サミー先生に質問です。
1.普通に削除しても問題ないのでしょうか?
2.ストックオプションの相続について書いてある根拠となる
条文はあるのでしょうか?
投稿 idhiro | 2007年3月13日 (火) 11時07分
A25
削除しても問題ないかどうかは、なんともいえません。
しかし、相続人に新株予約権を行使させないような行使条件を付すことはできます。
ストックオプションの相続について、特別な規定はありません。
Q26
サミー先生、債権者異議手続についてご教授願います。
789条の吸収合併消滅会社や吸収分割後分割会社の
債権者異議手続についてなのですが、
「効力発生日前までにこの手続を完了しておかなければならない」
というのは、どの規定から解釈されるのでしょうか?
(葉玉先生の『短期間で吸収合併を行う方法』でも、債権者異議手続は
効力発生日までに完了していることを想定していると思われます)
吸収合併消滅会社の場合は、消滅する以上、効力発生日前までに
異議手続を完了しておくのはすんなり理解できるのですが、
吸収分割後分割会社の場合は、分割会社も存続する以上、
759条2項、759条3項、789条5項により
承継会社が免責的債務引受する場合の分割会社の債権者の保護が
充分手当されているように思えます。
そう考えると、例えば債権者異議手続の催告が遅れてしまい、
分割予定日(効力発生日)の1ヶ月前までに間に合わなかったという場合でも
分割成立の効力(効力発生日)には影響しない、
と理解できる余地もあるのかと考えたのですが、どうでしょうか。
投稿 789条債権者 | 2007年3月13日 (火) 16時04分
A26
効力は生じるでしょうが、瑕疵は帯びるでしょうね。
債権者保護手続きに不備があった場合の債権者の保護規定があるからといって、手続き自体が適法になるわけではないと思います。
Q27
清算株式会社において、その発行する全部の株式の内容として
譲渡による株式の取得につき清算株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしても、清算会社の監査役は退任しません。(会社法480条2項・336条不準用)
これはなぜですか?
投稿 maru | 2007年3月13日 (火) 21時40分
A27
清算は、さっさと終わるべきものなので、監査役をいちいち退任させないという趣旨です。
Q27
お忙しいところ申し訳ございませんが、はじめて質問させていただきます。
新会社法100問の第9問において、”「出資の払戻し」とは、持分会社の社員が社員の地位を維持したまま・・・”とありますが、全額の出資の払戻しがなされた場合に何故社員の地位が維持されるのかがわかりません(特に、合同会社の場合)。非常な愚問かもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿 虎・虎・虎 | 2007年3月13日 (火) 22時02分
A27
松真さんが、100万円を出資したとしましょう。
合同会社は、その後、利益を生み、会社財産が300万円になりました。
では、松真さんが出資の払戻として受けられるのはいくらでしょう。
それは100万円です。
では、松真さんが、100万円を払い戻してしまったら、社員じゃなくなるのでしょうか。?
もしそうなら、会社に残った200万円は、一体、誰のものになってしまうのでしょう?
なんか、おかしいですね。
虎・虎・虎さんは、出資と持分を混同しています。
松真さんは、出資をすることにより、持分を取得します。
出資の払戻を100万円してもらっても、持分がなくなるわけではありません。
Q28
【質問1】
代取が代取の職だけを辞めて平取になりたい意思の場合、
それを決議する取締役会において、その代取自身は出席し、議決権を
行使してもよいですか?
新・会社法100問〔第2版〕のP342~P346 「60 代表取締役の解職
と特別利害関係」は、本人の意に反して解職される場合を前提にし
たものと理解していますが、本人の意思による辞任の場合は特別利害
関係はないとして問題ないでしょうか?
A28
辞任には、取締役会の決議は不要です。
とすると、辞職承認の取締役会は、儀式ですから、あまり五月蠅いことはいわなくていいような気がします。
Q29
P345 ComprehensionTest697には、
代取の職を意に反して剥奪される・・・解職
代取の職を自らやめる・・・辞任
という記述がありますが、辞任について、代取職だけをやめるときも取締役
自体をやめるときも同じ「辞任」という語を使うのが一般的なのでしょうか?
代取職だけをやめるときは「辞職」と使い分けたほうが分かりやすいという
判断で、取締役会議事録に「辞職」という語を使用しても問題ないでしょうか?
委「任」関係自体を解消したい・・・辞任
代取の「職」を辞したい・・・辞職
市販の議事録集などは横並びで物足りず、先生に質問させていただきました。
おいそがしいところかと思いますが、何卒よろしくおねがいいたします
投稿 取締役会事務局 | 2007年3月14日 (水) 00時27分
A29
議事録の用語は、どちらを使ってもいいと思います。
Q30
資本金の額の減少と債権者保護手続について質問させていただきます。
会社法447条3項の株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合に、資本金の増加額が減少額を下回らない場合は、取締役会の決議で資本金の額の減少決議が可能となっていますが、その際、資本金の減資の効力発生日前後で資本金の額は減少していないため債権者保護手続は必要ないのではないかと思うのですが、やはり本条は決議機関に関する特則であって債権者保護手続に関しては会社法449条に規定が無い限り必要であると考えたほうがよいのでしょうか?
お忙しいところかと思いますが、よろしくお願いします。
投稿 クルミ | 2007年3月14日 (水) 14時11分
A30
債権者保護手続きは必要です。
通常ならば、株式を発行すれば、資本金が増加するのですから。
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コメント
回答ありがとうございました。
こちらの質問の仕方が悪かったので再度お願いいたします。
大変申し訳ありません。
「取締役が自らの法律上の行為を何も介さずに(代理ではない)、
自分の妻をして第三者との間で
会社の事業の部類に属する取引を行わしめ、
これによって会社に損害を与えうる場合」です。
イメージとしては、会社のノウハウ等を妻に直接こと細かく言い含めているが、
実際の法律行為が、本人(妻)・相手方(第三者)で行われている場合、です。
この場合、行為主体が妻、効果帰属は妻(と相手方)、となります(よね?)。
葉玉先生の記事では、
「行為主体が取締役でないことから、競業の要件の1つである
『取締役の行為』がない以上、名義説、計算説のいずれを
採ったとしても競業に当たらない」とされていましたが、実際問題として、
このような取締役の事実行為を抑制する方法はないのかなぁ、と思った次第です。
よろしくお願いします。
投稿: 受験生 | 2007年3月15日 (木) 08時16分
A6の御回答ありがとう御座いました。早速『会社法マスター115講座』を買って勉強します(けっして立ち読みはしません)。これを制覇すると100+1000+100+115=1315 すみません何の意味もありません。
投稿: 南斗六星 | 2007年3月15日 (木) 09時02分
A7について再度お伺いいたします。
優先株式と普通株式を発行する種類株式発行会社の定款に
「自己株式を消却したときは、消却した株式の数について発行可能株式総数を減少する。」旨の定めだけがあり、発行可能種類株式総数については別段の定めがない場合に、例えば、「発行可能株式総数100、優先株式の発行可能種類株式総数100、普通株式の発行可能種類株式総数100」の会社で、優先株式1株を消却すると、「発行可能株式総数99、優先株式の発行可能種類株式総数100、普通株式の発行可能種類株式総数100」とはならないということでしょうか?
ということは、当該定款の定めは、目には見えないが、「一つの種類の発行可能種類株式総数を下回らない限度で…」という文言があるという理解で宜しいのでしょうか?
まあ常識的に考えて、一つの種類の発行可能種類株式総数が発行可能株式総数より大きい数というのはおかしいですね。
投稿: 南斗六星 | 2007年3月15日 (木) 09時31分
本日の記事にあるQ17の「監査報告の通知期限」につき、1点だけ確認させていただきたく思います。
当社では、監査報告の通知期限の取扱いにつき、これまでのQ&A等の回答にもあるように、監査役の裁量で監査期間は短縮可能と考えて総会スケジュールを構築してきました。
しかし先日、ある先生の講話を聴いたところ、「監査役が計算書類等を受領した日と総会開催日との間に4週間以上の期間がなければ、規132・152の規定により法令違反となる」旨の説明をされておりました。
この点につき、「どの時点で」「誰の」「どのような」違法になるのかを質問したところ、「同規定は、取締役が計算書類等を監査役に提出すべき期限をも定めたものであり、現実の監査期間にかかわらず、監査役に提出した時点で4週間以上の監査期間が確保されていなければ、取締役の忠実義務違反となる」との回答を受けました。
当該条項を素直に読む限り、旧商法のように取締役の義務を明記したものとは思えず、そもそも、計算書類等を監査役に提出した時点で、必ずしも総会開催日を確定させておく必要もないのではと考えています。
そこで、例えば、総会開催日(6/20)、取締役が計算書類等を監査役に提出した日(6/1)、監査報告を受領した日(6/5)の場合、他の手続が適正に行われていても、取締役の忠実義務違反となるのでしょうか?
投稿: 悩める子豚 | 2007年3月15日 (木) 10時52分
会社法マスター115講座ですが、書店経由で出版元に
確認したところ、取扱書店をかなり限定しているそうです。
わたしが確認したところでは、
・八重洲ブックセンタ
・紀伊国屋書店
・ジュンク堂書店(16日以降らしい)
などと、あとは、法律書を専門に扱う書店の一部だそうです。
Amazon等オンライン書店での取扱いがあるのか不明なので
(検索しても出てこない)、購入を考えている方は
以上を参考にしてみてください。
投稿: 受験生 | 2007年3月15日 (木) 12時20分
3月15日A4に関して質問させてください。
「株主総会は、取引ではないので、民法142条は適用されません。」ということです。そこで、総会の招集に関する日程等の問題ですが、例えば非公開会社の場合に会社法299条で総会の日の1週間前までに招集通知を出す必要がありますが、「この過去に遡る期間計算は、民法の規定(140~142条)を準用し、中間に1週間(7日間)を要すると解するのが通説、判例である」(商事法務No.1690 p20)とあります。このような日程の計算には民法を準用するのではないのでしょうか?何が根拠になるのかお教えください。
投稿: きんた | 2007年3月15日 (木) 22時44分
A10のご回答ありがとうございました・・・
感覚的にですが理解できました。
投稿: 青葉 | 2007年3月16日 (金) 13時37分
上記より続きます
Q27を見ると
持分会社の場合、資本剰余金を減少し、利益剰余金に振り替えた場合、資本剰余金減少分については、出資の払戻を受けることはできないが、持分はあるので利益の配当を請求することができる(621条)ということでしょうか?
投稿: 青葉 | 2007年3月16日 (金) 13時47分
前回のQ5の続きです。社外監査役と兼任禁止の関係について、宜しくお願いいたします。お忙しいところ、質問が連続して申し訳ありません。
前回のご回答だと、株式会社Xの社外監査役Aが兼任禁止に反するような意思表示を行った場合は、その意思表示はXの監査役を辞任する旨の意思表示とみなすべきとのことでした(1000問Q539)。ただ、このように解すると、意思表示とみなせない可能性がある場合、登記の添付書面という2つの面から疑問があります。すなわち、次の状況で、社外監査役Aの立場がどのようになるのか(①監査役辞任の意思表示を行った、②社外ではない監査役となった、③社外監査役のままである)、登記申請書に添付すべき書面は、何になるのかということがよくわかりません。
【状況1】
社外監査役AがXの代表取締役の指揮の下で業務執行を行った場合
【状況2】
XがAが取締役を務める株式会社Bを買収して子会社化した場合
【考え得る回答】
状況1では、前回の回答と同様に、Aは兼任禁止違反状況になることを知って業務執行を行うことになっているので、①監査役辞任の意思表示を行ったということになるのでしょうか。この場合の登記において、本人がかかる意思表示を行ったことはどのような添付書類で証明することになるのでしょうか。
状況2については、旧監査特例法に関して、稲葉威雄他編「実務相談株式会社法 補遺」(商事法務研究会)215頁以下では、「社外監査役の要件は、就任時に満たしていることを要し、かつ、それで足りる」ため、「当然に、Aの社外性が失われるものではありません」として、③の社外監査役のままであるという回答となっています。仮に、この場合でも監査役を辞任する意思表示があるとみなすのであれば、どの時点で意思表示があったことになるのでしょうか。また、登記において、どのような添付書類で証明することになるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿: ぞう | 2007年3月16日 (金) 16時33分
事業報告の会計監査人に関する記載について質問です。
ある株式会社(大会社・公開会社・有報提出会社・3月決算)の会計監査人Aが2006年7月1日に業務停止の処分を受けて資格喪失により退任したため、当該会社は同日付でいわゆる一時会計監査人Bを選任しました。
質問1:この場合、2006事業年度に関する事業報告に記載する会計監査人(施行規則126条1号)は、1)Bだけ、2)Bだけ、但しAについて注記、3)AとB両方を在任期間毎に記載、等が考えられますが、どれが適切なのでしょうか。2006事業年度に在任した会計監査人を記載すると考えれば3)が妥当に思えますが、実務上2006事業年度の監査業務は2006年7月からスタートし、A会計監査人は2006年事業年度の監査には一切タッチしていなかったとすれば、1)か2)でもよいように思えます(但し業務停止という事情ですから、少なくとも注記は必要と思われますが。)。サミー先生はどのようにお考えでしょうか。
質問2:A会計監査人について、126条5号または6号による記載は必要でしょうか。
質問3:126条8号イの報酬は、A会計監査人に対するものも(もしあれば)記載が必要でしょうか。
投稿: 丸坊主 | 2007年3月16日 (金) 16時59分
サミーさん、こんにちは。
以前も質問があったと記憶しておりますが、会社法第828条第2項第12号に、「株式移転について承認しなかった債権者」が含まれていないのはなぜでしょうか?
これは、立案上のミスなのでしょうか?
投稿: 受験生X | 2007年3月16日 (金) 17時02分
サミーさん、はじめまして。
合併契約の株主総会における承認についての質問があります。
特別支配会社において株主総会の決議による承認が必要とされる場合で、消滅会社の承認を要する場合、784条1項ただし書の「承認」は特別決議なのですか、それとも特殊決議なのですか。
よろしくお願いいたします
投稿: ぴろ | 2007年3月16日 (金) 22時26分
サミーさん、こんにちわ。始めて投稿します。
早速質問なんですが、会社法100問の93講の事業の重要な一部譲受けと合併・事業譲渡は如何なる点で異なるんでしょうか。783条(吸収合併)・469条(事業譲渡)の条文を挙げられていますが、これはどういう意味なんでしょうか。ご教授下さい。それから、95講の全株取得条項付株式の取得なんですが、A社側の手続がよくわかりません。種類株式発行会社でなければ、種類株式発行会社になる為に定款を変更、その上で発行株式を全部取得条項付種類株式にする為の定款変更をする、ここまではわかるのですが、「取得条項付株式を対価として発行される株主に種類株主総会が必要になる」がよくわかりません。そもそも取得条項付株式を取得の対価として株主に交付することに意味があるのでしょうか。募集株式発行とは種類株式発行もありうるという意味なのでしょうか。ということは、募集株式を受け取った株主の中でも種類株主のみが保護されることになりませんか。ご教授下さい。
投稿: 会社法大嫌い | 2007年3月16日 (金) 22時51分
『会社法マスター115講座』を、今日たまたま手に取って拝見し、その後でこの記事を拝見いたしました。そのため、少し驚き、不思議なご縁を感じつつ、投稿をしてみようと思い立った次第です。
ざっと読んだところでは、予備校で教えられていたご経験が随所に見られる良書と感じました。初学者~中級者を意識した内容のようでしたが、読み応えはありそうです。
そうそう、私が立ち読み(すみません、次回給与日まで、まだあと少しでして・・・)したのも、予備校の書籍コーナーでした。山積みでした。
投稿: ok | 2007年3月17日 (土) 00時10分
Q4 株主総会日程の件、ご回答ありがとうございました。
投稿: SHU | 2007年3月17日 (土) 19時24分
115、早速探しに行ってみます。立案された方がこれだけ精力的に解説していただけると、勉強している者としては非常に助かります。私なんかには想像もできないほどお忙しい中、ありがとうございます。
1、確認なのですが、304条は、いわゆる動議を定めたものとの理解でよろしいでしょうか。
2、監査役設置会社では、「著しい損害」が生ずるおそれがある場合には、差止請求権は株主ではなく監査役にあるとのことですが、この時株主は監査役を法的に突っつけないのでしょうか。
投稿: あと2ヶ月 | 2007年3月17日 (土) 20時36分
サミー先生 はじめまして。
二つほど質問させてください。
①反対株主の株式買取請求権ですが、会社法117条4項で裁判所の価格決定がなされた場合には、効力発生日から60日の満了後は年6分の利息を支払うこととされていますが、117条6項で株券発行会社の場合は対価の支払いを株券の交付と引き換えとされています。これは株券の交付と対価の支払いにつき同時履行の抗弁権を認めたものでしょうか?そうであるとすれば利息についても同時履行の抗弁権を主張している間には発生しないこととなるのでしょうか?
②千問のQ120についての質問です。全部取得条項付種類株式の対価として取得条項付株式や譲渡制限株式を交付する旨の決定をする場合にも株主総会の特別決議で足りるとされておりますが、定款に取得条項付株式や譲渡制限株式を発行できる旨の定め(これは株主全員の同意ですよね?)を設けていない場合でも、全部取得条項付株式の対価としてこれらの株式を発行する場合にはこれらの株式を発行できる旨の定款の変更についても特別決議で済むという趣旨でしょうか?Q122の中で個々の株主の同意がなければ付すことができない取得条項を株主総会の特別決議を持って付すことができるということはこの意味で解してよろしいのでしょうか?江頭憲治郎『株式会社法』149頁注30では既発行の株式を株主全員の同意なしに取得条項付株式へ切り替える方法として上記のような同一の会社内での全部取得条項付株式を用いる場面を例示しておらず、取得条項付株式発行会社を存続会社とする合併をあげておられるので、取得条項付株式を発行できる旨の定款の定めについては株主全員の同意がやはり必要なのではないのかと思った次第です。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿: MZM | 2007年3月18日 (日) 00時01分
サミー先生
金庫株について質問させてください。
会社法上、会社は自己株式を消却せずに保有しておくことが認められていますが、この「消却せずに保有しておき、必要な時にそれを新たに処分(譲渡)する」ことと、「消却しておいて、必要な時に新たに発行する」こととの違いは何でしょうか?
私としては、新株発行と自己株式の処分の規律が会社法上統一された以上、特に大きな違いはなく、下記のような、極めて実務的な点における違いのみであるような気がしておりますが、この理解に誤りはありますでしょうか?
・消却したら授権株式数が自動的に減ってしまうという定めが定款でなされている会社の場合は、授権枠を維持しておくという意味で消却しないでおくメリットがある。
・一旦消却して新規発行するよりも、消却せずに保有している自己株を処分する方が、実務的なコスト(株券発行、登記、東証の上場手数料の関係(?)、証券会社の引受手数料(?)等)が安くすむ
・消却した方が、希薄化後一株利益(自己株の分を希薄化後株式数に含めること自体合理性を感じませんが・・・)が上がるので、株価にプラス
・消却した方が、市場に「自己株をまた解放することはありませんよー」というメッセージを与えられるため、株価にプラス(これで株価がプラスになるのも合理性はないと思いますが・・・)
仮に上記理解が正しいとすれば、上記の違いは、いずれも本質的な違いではないため、会社法上自己株式の保有を認めておく必要はない(「自己株式は直ちに消却される」としてしまってもよい)という気もしております。
投稿: paripasu | 2007年3月18日 (日) 00時08分
葉玉先生、
こんにちは。初めて御質問させていただきます。
実は受験時代お世話になりました。
さて、ご質問内容は次のとおりです。既出でございましたら御容赦ください。
お聞きしたいのは、株主総会招集通知時期についてです。
・平成14年改正前は2週間とされ、平成14年改正で「定款で規定」した場合に限り「1週間」とすることができるとされていました。
新会社法によると、法299条1項で、公開会社は2週間・非公開会社(取締役会設置会社)で署名投票制度・電子投票制度を採用しない場合は、「1週間」とできる。そしていくつかの文献によれば、「定款に規定なくても、1週間とできる。」
と解されています。
ここで、A会社は、従来の定款に、署名投票制度等の記載はないが、総会招集について、「2週間」の規定を設けていた(会社法施行にもかかわらず、定款変更を行わず、そのまま放置していたようです)場合に、会社法の規定に基づいて299条で「1週間」で総会招集通知を行うことは適法かという問題です。
この場合、1週間で行うことは会社法299条の規定には違反しませんが、定款の定め(2週間)に抵触することになり、株主総会決議取消事由になってしまうのではないかと疑問を持っております。
確かに、平成14年改正と異なり、「定款への記載」を要求せずに、1週間とできることからすると、許されそうな感じもいたします。
しかし、法が株主総会の招集期間に制限を設けたのは株主の事前準備という株主の利益のためであり、その期間は最短期間である。それを加重(長く)するのは、会社の自治の範囲である」とすれば、定款を変更せず従前のままで「2週間」を残したのはそれが会社の意思であって、定款の任意的記載事項として、その「2週間」とする定款に拘束されると解すべきではないかと思っているのですが。いろいろ調査いたしましたが、この点に明確に記載している文献等はありませんでした。
ご多忙の折、大変恐縮でございませんが、ご意見・助言等承りますよう、
何卒よろしくお願いいたします。
投稿: コロロ | 2007年3月18日 (日) 05時05分
こんにちは。
早速質問に入らせていただきます。
私は、会社法362条4校1号の「重要な財産の処分」の該当性判断は代表取締役に業務執行の決定権限が委任されている場合に問題となると考えています。
代表取締役は業務執行権しか持たないはずなので、そもそも決定権限の委任がない場合には「重要」かどうかにかかわらず取締役会の決定が必要になると思うのです。
しかしながら、ちまたの答案例などを見ているとあまり決定権限の委任の有無について配慮している答案が少ないのです。
あえて重ねて疑問点を言いますと、決定権限の委任の有無にかかわらず、「重要」かどうかが当然問題となるのか、です。
この点について、私の基本的な考えが間違っているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿: とんかつ | 2007年3月18日 (日) 20時10分
サミー先生
お忙しいところ恐縮ですが、もうひとつ質問させてください。
最近MBOがはやっていますが、最後にスクイーズアウトをする際には、全部取得条項付株式を利用する(交付する株式の数を、少数株主の分が端株になるような比率にする)例が多いようです。
この点、少数株主の分が端株になるような比率の株式併合をしても、効果は全く同じだと思いますが、旧商法下では、そのような株式併合は適法性が危うかったのであまり利用されていなかったと理解しています。
なぜ全部取得条項付株式は安心して使えるのでしょうか?やっていることは全く同じだと思うのですが。
投稿: MBO | 2007年3月19日 (月) 23時56分