種類株式と株主割当て
今日は、株主割当(正確に言うと、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)についてお話しします。
株主割当について、次の質問を頂きました。
「募集株式の発行を株主割当で行う場合の設例を訂正したということですが、
最初のように、「配当優先株主が相対的に損をする」ということをなぜ直
されたのでしょうか?
たとえば配当優先株式の株価が500円、普通株式は400円だったとし、
松真さんが配当優先株4株、湯水さんが普通株8株もっていたとします。
ここで、1株に対し1株の割合で100円で配当優先株を発行した場合、
松真さん 湯水さん
当初 2000円 3200円
発行後 2000円+400円 3200円+800円
となります。すると、当初湯水さんは、松真さんの1.6倍の価値の株式を
有していたのが、発行後は1.67倍になり、普通株主の湯水さんが相対的
に得をしていることになります。
上記の考えはどこかおかしいでしょうか?
投稿 流れ星 | 2007年2月20日 (火) 17時24分」
私も、最初、記事を書いたとき、脊髄反射的に、流れ星さんと同じような計算をして、うっかり間違ってしまいました。
流れ星さんの事例は、
松真さんにも、湯水さんにも、配当優先株を発行
ということになっていますが、202条1項1号を見ると
「株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨」
と規定しています。
ポイントは、カッコ書の部分であり、種類株式発行会社にあっては
松新さんには配当優先株式の、湯水さんには普通株式の
割当てを受ける権利を与えるのが、202条の株主割当なのです。
とすると、流れ星さんの事例をベースに説明すると、もし
松真さんには、本来「500円」の優先配当株式を「400円」で
湯水さんには、400円の普通株式を400円で
割当てを受ける権利を与えた場合(配当優先株式について著しく有利な発行がされた場合)、配当優先株式を保有している松真さんだけが得をします。
普通、有利発行をする場合には、201条1項・199条3項で、株主総会の特別決議になるのですが、202条が適用されると、それらの条文が適用除外されるので、公開会社だと、取締役会決議で決められます(202条3項)。
しかし、それでは、普通株主である湯水さんが損をするので、種類株主総会の決議を必要としましょうというのが、322条の趣旨だという説明をしたわけです。
では、株主割り当てで、種類株主に不利にならないようにするためには、どうすればよいかというと
松真さんには、本来「500円」の優先配当株式を「500円」で
湯水さんには、本来「400円」の普通株式を「400円」で
割当を受ける権利を与えれば、通常は、どちらにも不利益はありません。
ただ、この場合、払込価格が500円と400円で異なっているので、199条5項の「募集ごとに均等」と言えるかどうかが問題になります。
私は、2種類の株式の引受人を同時に募集する場合には、種類によって価値が違う以上、種類ごとに払込価額が異なるのは、当然なので、当該種類株式の引受人間において均等であれば、199条5項には違反しないと思います。
「種類ごとに適正な払込価額であれば、通常、不利益はない」という以上の考え方に対しては
「322条1項は、株式の分割が行われた場合でも、種類株主に不利益が生ずる場合を想定している。例えば、1株あたり50円の配当優先株式が2倍になると、普通株主の配当が減る可能性がある。種類ごとに適正な払込価額であったとしても、配当優先部分が2倍になる等の不利益が生ずる可能性があるのではないか」
という批判が考えられます。
しかし、322条1項は、明文上
第三者に対する募集株式の発行については、原則として適用されない
ということになっているのは
発行可能種類株式総数の範囲で、募集株式が発行されるのは、原則として、他の種類株主は覚悟しておきなさい。
という趣旨です。
つまり、配当優先株式の発行可能種類株式総数が1000株で、現在300株しか発行されないのなら、後700株について、募集株式の発行がされるのは、予想すべきことなのです。
それにもかかわらず、なぜ株式分割や無償割当については、322条1項が適用されるかというと、それらの行為が「無償」だからです。
配当優先株式を、普通株式よりも高い適正な価格で募集してくれるのならば、他の種類株主は、あきらめるべきだと言えますが、既存の配当優先株主が、残りの配当優先株式の枠を
ただ食い
するためには、種類株主総会が必要だという整理がされているのです。
株主割り当ては、「無償」ではありませんが、特定の種類株主にのみ「有利」に発行される可能性がある点で、株式分割や無償割当と共通点があります。
ですから、上述のように「払込価額が適正」かという点が重視されるべきであり、それが適正ならば、例え、配当優先部分が増えるような場合であっても、通常、種類株主総会は不要であると思います。
(質問コーナー)
Q1
親会社であるA、子会社であるB・Cがある場合、3社合併せずに、Aには3社の販売管理部門を担当。Bには仕入れ業務のみ担当。Cには製造部門のみ担当。のようなことは法律的に可能なのでしょうか?
私見では、合併でもしなければ、別の法人間で上記のように役割を明確に分けることは無理だと思うのですが。ご教授願います。
投稿 のりのり | 2007年2月20日 (火) 13時16分
A1
「担当」という意味が分かりません。
Bで仕入れして、Aで売りたいなら、まずBからAへの売却が必要です。
それで、良ければ、役割分担は可能です。
Q2
事業譲渡についてのご質問です。
株式会社A(以下「A社」)が、株式会社B(以下「B社」)の株式の全て取得し、今後、B社の事業を受け継ぎたいと考えております。
この場合、会社法第467条第1項第3号にあたるのでしょうか?
手法は株式譲渡ですが、A社はB社の事業の全部の譲受けを行っていると評価されるのでしょうか?
なお、A社とB社に資本関係は全くありません。
投稿 M&A | 2007年2月20日 (火) 15時29分
A2
株式の譲り受けは、事業譲渡には該当しません。
Q3
事業報告記載事項の一つである「会計監査人の不再任・解任の方針」について、ご教示下さい。
これが事業報告による開示事項とされた趣旨は、「会計監査人は任期1年とされながらも、事実上自動再任ともいえる仕組みになっておりは株主(総会)によるチェックが効きにくい。そこで、事業報告に当該方針を記載することにより、株主の判断にさらすことが有益。」などとされています。
ということは、定時株主総会において、会計監査人選任議案が上程されるケースにおいては、当該事業年度に係る事業報告については、当該方針を特に記載する必要はない(というか、記載以前の問題として、当該方針を定める必要があるかどうか、ですが)と思えるのですが、そのような理解で宜しいでしょうか。(既にそういう実例が現れています。)
投稿 加齢なる一族 | 2007年2月20日 (火) 23時30分
A3
会計監査人設置会社であれば、これから、会計監査人選任議案が上程される場合でも、業報告に記載する必要があります。
夫婦でも、結婚するときに夫婦財産契約を結ぶようなものです。
Q4
組織変更の効力発生日について質問させてください。
組織変更による設立は、なぜ、「組織変更がその効力を
発生する日」(744条1項9号)に生ずるのですか?
設立の一種ならば、設立登記をした日となるのが自然だと
思うのですが・・・・
投稿 maru | 2007年2月21日 (水) 00時05分
A4
組織変更は、設立ではありません。法人格には何も変更がありません。
Q5
今回のブログとは関係ないのですが、「会社法であそぼう」の過去のブログを見ていて興味を持ったので書き込ませていただきました ^-^
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50082455.html
↑↑↑のブログなのですが、買収防衛策を考える上でよい文献があれば紹介していただけたらと思います。
投稿 | 2007年2月21日 (水) 00時14分
A5
まとまった文献というのは、分かりませんが、昨年の商事法務を見ると、たくさん論文が載っていますので、それが参考になると思います。
Q6
相続人が譲渡制限株式を会社の承認なしに
名義書換できる(134条4項)のはなぜでしょうか?
閉鎖会社においては、株主として相応しくない相続人を
排除したいニーズがあると思うのです。
もちろん174条の規定がありますが、これも、
自分の息子には必ず相続させたいと思う株主のもとでは
174条のような定款を定めることができないのではないか
と思ってしまいます。
それとも、単に、
公開会社->株主個性なし->当然取得できる
持分会社->株主個性あり->死亡は退社事由->取得できない
の、バランスをとってるに過ぎないのでしょうか?
投稿 | 2007年2月21日 (水) 10時07分
A6
相続は、包括承継であり、「譲渡」ではないからです。
何でも会社の自由にできるわけではありません。
Q7
会社法100問第二版のp564の肢1147について質問です。
「全部取得条項を付す場合には、株主総会の決議でよい」とありますが、
会社法110条には「発行する全株の内容として・・・当該事項について定款の変更をしようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない」とあるので、なぜ株主総会の決議でよいのかがわかりません。
投稿 とんかつ | 2007年2月21日 (水) 17時10分
A7
取得条項と、全部取得条項は、全然、別のものです。
取得条項を付す場合には、全員の同意が必要です。
Q8
こんばんは、会社法240条2項・3項・4項について教えて頂けますでしょうか。
2項もしくは3項に従えば、新株予約権割当日の2週間前までに株主への通知もしくは法定公告をする必要があると思いますが、2週間後以降に割当日が到来し予約権の公正価値や権利行使価格などが確定したら、さらにその時点で株主への通知もしくは法定公告は必要でしょうか?
4項により割当日の2週間前に臨時報告書を提出した場合は、割当日を迎え割当内容が確定した段階で臨報の訂正報告書の提出が必要になると思いますが、株主への通知や法定公告については臨報でいうところの訂正報告書に当たるようなものが無いと思うので、不要かなと思ってはいるのですが。
投稿 キャン タマボーイズ | 2007年2月22日 (木) 01時01分
A8
質問の意味が今ひとつ分かりません。
2週間前までに、募集事項を既に通知しているんですよね。
行使価格又はその算定方法は、新株予約権の内容ですから、少なくとも算定方法は通知しているのでは?
Q9
会社法331条の読み方について質問させて下さい。
旧商法の規定に基づき禁固以上の刑に処せられた者がいる場合、取締役の欠格事由としては、331条1項のうち3号と4号のどちらが適用となるのでしょうか?
条文を素直に読めば4号を適用せざるを得ないと思うのですが、どうなのでしょうか。
投稿 ちょこら | 2007年2月22日 (木) 10時40分
A9
整備法94条により、3号です。
Q10
ニレコ事件を新会社法で行うことを考えた場合の問題点についてリサーチしました。
(中略)
一言、評価をいただけたらと思います。
投稿 すずめ | 2007年2月22日 (木) 10時41分
A10
具体的な事件との関係で、何か書くと、友達をなくすので、コメントは差し控えさせていただきます。また、チュジュウ事件とか言われるし。
Q11
相続人への株式売渡請求について、既出のこととは思いますが、再度ご教示願いすま。
相続により株式を取得した「者」が、固有に株式を有していた場合、売渡請求の株主総会決議で、その固有の株式による議決権の行使ができるのでしょうか?
投稿 法務部員1 | 2007年2月22日 (木) 23時41分
A11
「固有に」という意味が分かりませんが、175条2項の話でしょうか。
もともと持っていた株式についても議決権を行使することはできません。
Q12
人的吸収分割において下記の解答(2007年2月19日本文)は大変よくわかりましたが、一点その中で「別途所定の手続きを行って減少させる必要がある」とのことですが、これは資本金や資本準備金を減少させるなら資本金の額減少ないし資本準備金の額減少の手続き(債権者保護手続き+総会決議等)を別途会社法447条以下に従い行う必要がある、ということになりますでしょうか?
A12
そうです。計算詳解を見てください。
(間違い直し)
2月14日の
Q9
1000問P682「Q917 3」についてお伺いいたします。
吸収合併存続会社株主が、会社法798条3項の規定に基づいて、価格決定の申立てがなく効力発生日から60日が経過したことにより、株式買取請求を撤回した場合であっても、当該撤回により、存続会社の株主に留まることはできないという意味でしょうか?
に対し、消滅会社の株主のことと勘違いして
A9
そうです。
と答えてしまいましたが、質問は
存続会社の株主
についての話でした。
存続会社の株主は、代金支払い時に株式買取請求の効力が生じますから、撤回をすれば、存続会社の株主に止まることはできます。
謹んで訂正いたします。
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コメント
ご教授ください。
1.選解任種類株式について。
神田先生「会社法」(8版)77頁に、以下の記述があります。
「会社が定款を変更して、株式譲渡制限の定めまたは上記(ア)〔引用注:取締役・監査役の選解任について内容の異なる数種の株式〕の定款の定めを廃止した場合には、(イ)の総会〔引用注:種類株主総会〕により選任された取締役の任期は、その定款変更の効力が生じた時に満了する(332条4項3号)。」
私には、332条4項3号から選解任種類株式の匂いを感じ取ることができません。どう読めば良いのでしょうか。
2.名義書換について
同じく神田先生96頁図表6です。名義書換がない場合、譲受人は会社に対し株主であることを主張できません(130条)。その例外として、“権利行使に株券提出が必要な場合”との記述があります。これは、具体的にどのような状況を想定しているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿: あと3ヶ月 | 2007年2月24日 (土) 15時05分
サミー先生、会社法初心者の私をお助けください。
459条1項本文括弧書きの「取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの」がどのような文法構造になっているのかよく分かりません。
教科書には、取締役の任期が1年を超えないことを意味するとされますが、どうやったらそう読めるのかが分からないのです(解釈としてでなく,日本語として分からないだけです)。
「事業年度のうち最終のもの」は事業年度の末日の変更(決算日の変更)を行ったときに1年間で事業年度が2つ設定される事態がありうることに対応したためと立法担当者の方は説明しており、その点は理解できました。
日本語ができなくて申し訳ないのですが、教えてください。
投稿: 条文が読めない子 | 2007年2月24日 (土) 15時31分
答えていただきましてありがとうございました。
条文も読まずに、あれこれ考えてしまいました。反省しております(もっ
とも、条文を読んでもああ読むとは気づかなかった気がします)。
入門の一連の記事は大変ためになります。いろいろとお忙しいこととは
思いますが、これからもできるだけたくさん取り上げてください。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
投稿: 流れ星 | 2007年2月25日 (日) 00時42分
間違い直し読みました。
有難うございました。
投稿: 南斗六星 | 2007年2月25日 (日) 13時04分
サミー先生
初心者です。会社法は、「その他」と「その他の」で、それぞれ並列、例示を示すような書き方をしているのでしょうか。例えば、295条1項の「株式会社の組織、運営、管理『その他』株式会社に関する一切の事項」は、例示ではなく並列と見るべきなのでしょうか。この規定を読む限り、例示のように見えるので、質問させていただきました。
投稿: デーブ | 2007年2月25日 (日) 20時08分
2007年2月23日 (金)の(質問コーナー)で以下の解答を
いただいた者です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q4
組織変更の効力発生日について質問させてください。
組織変更による設立は、なぜ、「組織変更がその効力を
発生する日」(744条1項9号)に生ずるのですか?
設立の一種ならば、設立登記をした日となるのが自然だと
思うのですが・・・・
投稿 maru | 2007年2月21日 (水) 00時05分
A4
組織変更は、設立ではありません。法人格には何も変更がありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いつも質問に答えてくださってありがとうございます。
勉強不足ゆえまだ良く分からないことがあるので追加で質問させてください。
商業登記の登記の事由で 組織変更により設立と記載するので
組織変更って設立の一種なんだと思い込んでいました。
設立の一種でないならば定めた効力発生日に組織変更の効力が生じるのにも納得できます。
それでは、特例有限会社から株式会社への商号変更による設立も設立ではないと理解して良いのでしょうか?
また特例有限会社から株式会社への商号変更による設立では、組織変更と異なり 効力発生日をあらかじめ定めることができず、登記申請日が効力発生日となります。
このように、組織変更と特例有限会社から株式会社への商号変更とはなぜパラレルに考えることができないのでしょうか?
さらに 組織変更では 設立とともに解散登記も経由同時申請しなければならないと認識しています。それでは、組織変更によっても法人格には何も変更がないことと、解散登記をすることとをどのように整合的に説明すれば良いのでしょうか?
投稿: maru | 2007年2月26日 (月) 00時12分
定款授権による取締役会決議による自己株式取得について教えてください。
旧商法では、定款授権に基づく取締役会決議により取得できる自己株式の取得限度額が、「最終の貸借対照表」を基準として計算されることから、決算確定前になされた取締役会決議に基づき、決算確定後に自己株式を取得することはできないとされていました(郡谷大輔「自己株式の取得方法の見直し等に関する商法等の改正の解釈・運用上の論点」商事法務1674号8頁)。
この解釈は、会社法でも妥当するのでしょうか。
会社法では、「(自己株式の取得対価は)当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない」という定め方をしているだけなので(会社法461条1項)、その時点での分配可能額さえクリアしていれば、決算確定前の決議に基づき決算確定後に取得することも問題ないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
また、会社法では、取得決議で定める取得期間を1年とすることが認められていますが(156条1項ただし書)、このことも、決算確定をまたいで取得することができることを前提としているように思われます。
なお、分配可能額は十分にあり、かつ、決算後に分配可能額がさらに増加することが具体的に見込まれる状況において、取締役会が自己株式取得決議をする(例えば、3月決算の会社が、3月に取得決議をする)という前提でお考えください。
投稿: N | 2007年2月26日 (月) 09時54分
会社法382条の①不正な行為と②法令若しくは定款に違反する事実と③著しく不当な事実の違いをご教授下さい。また、不正な行為については将来の行為についても含まれていますが、法令定款違反・不当な事実は過去のみでしょうか?
①②③の違いを認識していれば、このような疑問も生じないと思いますが。
よろしくお願いいたします。
投稿: 監査役初心者 | 2007年2月26日 (月) 10時14分
サミー先生
いつも大変有益な情報を提供してくださり、どうもありがとうございます。
当方、企業の法務で働いているのですが、定款の記載方法について非常に困った問題点が発生しております。よろしければ、サミー先生のお知恵を拝借できないでしょうか。
非常に困った問題点というのは、
取締役会の決議要件の加重に関し、「決議要件が加重される事項を、定款とは別に定めることができるか?(定款には『別途定める』旨を記載する。)」という点です。
会社法では、取締役会の決議要件につき定款をもって過重することが認められており(会社法第369条第1項かっこ書)、実際、たとえば、合弁会社において、代表取締役の選定、募集株式の発行等につき取締役の全員一致を要件とすることがあります。
この場合、定款に「代表取締役の選定については取締役の全員一致が要件」という風に決議要件が加重される事項が個々的に明示されている必要があるのでしょうか?それとも、定款には「取締役の全員一致をもって別途定める事項については取締役の全員一致が要件」という風に決議要件が加重される事項がある旨だけを規定し、個々的な事項については定款とは別に定めることも可能なのでしょうか?
会社法第369条1項には「これを上回る割合を定款で定めた場合」と書いてあるため、「割合」について定款で定めなければならないのは分かるのですが、決議要件が加重される事項まで定款で定める必要があるのかどうかとなると、なんともいやはや・・・。
投稿: うにょん。 | 2007年2月26日 (月) 18時41分
譲渡制限株式取得の承認主体について、以下のうち可能なものはありますか?
1.会社の使用人
2.支配人
3.(取締役会設置会社の)取締役
3-2.(非取締役会設置会社の)取締役
3-3.取締役A(個人)
3-4.取締役AとB
3-5.取締役AかB
3-6.取締役過半数
3-7.総取締役
4.代表取締役A(個人)
5.監査役
6.株主A
7.総株主
8.株主数の過半数や2/3
9.株主総会として、定款で、承認決議の要件だけを加重(2/3や総株主)
会社法139条1項は、承認主体について、
解釈や判例・実務に任せ(上記のような)多様な設定を可能にする趣旨で定められたのですか?
それとも単に「機関」等の文言を失念しただけですか?
よろしくお願いします。
投稿: 庶民 | 2007年2月27日 (火) 20時15分
Great work!
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投稿: Elaine | 2007年3月21日 (水) 23時44分
初めて質問します。宜しくお願いします。
吸収合併時の株式買取請求通知(会社法785条、同797条)についてです。
上記通知は、効力発生日の20日前までに行えばよいこととされております。
また、全ての株主に通知を要するともされていますが、合併承認総会を効力発生日の20日前より前に行っていた場合に、総会後、効力発生日20日前に通知をする場合には、買取請求権を行使することができない総会で反対した株主には、通知する必要はないと思いますがいかかでしょうか。
投稿: k.y | 2007年4月10日 (火) 01時54分
取締役会設置会社の取締役であっても,役会の構成員である取締役は,各自が株式会社の「機関」であると理解してよろしいでしょうか?
たしかに,取締役会設置会社では,メンバーとしての業務が主要なものです。しかし,各取締役は,善管注意義務・忠実義務という重い責任を負わされています。また,828条2項1号で役会の設置の区別なく取締役は,単独で各種の会社法上の訴えを認めています。
したがって,機関といっていいのではないでしょうか?
分厚い予備校の本では機関ではないと書いてあり,教授の指導では,機関とかんがえなさいということで,文献にもあたってみたのですが,よくわからない状態です。
よろしく御回答おねがいいたします。
投稿: 超初心者 | 2007年4月10日 (火) 19時53分
質問があります。
非公開会社には、どうして授権株式制度における四倍ルールの適用がない(37条3項但書・1113条3項但書)のでしょうか。
非公開会社のほうが、持ち株比率の低下が既存の株主に深刻な影響を与えますし、投下資本回収の手段も限られています。
やはり、迅速な資金調達の要請に欠けるからでしょうか。
教えていただけると、ありがたいです。
投稿: よっぴー | 2009年4月16日 (木) 13時46分