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2007年2月16日 (金)

9日の間違い直し

2月9日に、貯まった質問にまとめて脊髄反射的に答えてしまったら、案の定、ミスってしまいました。
<間違い 1>
まず、Q17。
事業報告の記載の仕方についてご教示ください。
3月決算の会社が平成19年3月期の定時株主総会に提供する事業報告中の
役員の報酬等の総額について
①平成18年6月の定時株主総会において任期満了により退任した取締役に
  対する退職慰労金は記載すべき役員の報酬等の総額に含まれますか?
②平成19年6月の定時株主総会において任期満了により退任予定の取締役
  に対する退職慰労金は記載すべき役員の報酬等の総額に含まれますか?
投稿 四苦八苦 | 2007年2月 8日 (木) 00時41分

これに対し、私は
A17
① 会社役員の報酬等の総額には含まれませんが、重要な事項として開示すべきです。
② 引当金の有無にもよりますが、原則、開示する必要はありません。

と答えたのですが、実は、これは、いろんなところと調整した結果を、すっかり忘れていたから出てしまった答えであり、本当は
A17
① 不要です。
② 原則必要ですが、詳しくは、会社法の権威である澤口先生や石井祐介先生達が協力して作成された経団連のひな型の20頁を見てください。
と答えるべきでした。

 この退職慰労金問題は、「事業年度ごと」に切り分けるのが難しいため、仲間内でも説が分かれていたのですが、どこかで結論を出さないと実務に支障が出るため、いろいろ大人の調整をしたところです。
 頭がパニックしていたため、昔、有力だった説を最初の答えとしてしまいましたが、実務上は、新しい答えを参照してください。

<間違い 2>
次は、Q18。

吸収分割について教えてください。
人的分割型の会社分割をする際に、分割型新設分割の場合は会社計算規則81条2項により分割会社の資本金の減少が必要のようですが、分割型吸収分割の場合は分割会社の資本金の減少はしなくてよいのでしょうか?
投稿 会社法苦戦中 | 2007年2月 8日 (木) 01時03分

という答えに対し
A18
 分割会社の資本金を減少する必要はありません。

と答えましたが、よく質問を読み、また、いろんな場合を想定すると
A18
分割型吸収分割の場合で、計算規則64条2項に規定する場合に該当するのであれば、
同条5項にあるとおり、別途所定の手続を行い分割会社の資本金等を減少させる必要があります。
 なお、ご質問にある分割型新設分割については、80条本文と81条1項ただし書を見れば分かるとおり、分割型新設分割に常に81条の処理の適用があるわけではなく、81条によらないのであれば、同条2項の分割会社側での資本金の減少は必要ではありません。

と答えるべきでした。

 組織再編の計算は、いろんな場合があるので、正直言って、考えるのも、答えるのも、大変、面倒くさいです(笑)。できれば、計算詳解等で研究してください。

(質問コーナー)
Q1
798条3項で撤回した株主が会社に留まることで何か不都合はでるのでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2007年2月14日 (水) 08時55分
A1
効力が生じているから、留まりようがないと思います。

Q2
昨年8月に資本金の額を100万円に減少した当該会社は、負債の額も200億年未満です。本年3月31日に解散する時点では法477条4項により監査役を設置しますが、翌日4月1日に株主総会を開催して法492条の貸借対照表等の承認を受けて、法2条の大会社でないものとなり、同時に監査役を廃止するというわけにはいかないでしょうか。
投稿 監査役置きたくないんですけど | 2007年2月14日 (水) 11時44分
A2
475条に該当する時点において大会社ならば、監査役を置かなければいけません。

Q3
以下のケースで、どの時点の株主名簿記載の株主をもって、権利を行使させるべき株主と扱うべきかを記載してみました。これで正しいでしょうか?ただし、基準日について、定款に定めなく、基準日の公告も行なわないこととします。
①株主総会の議決権行使権者
 →株主総会開催日
②剰余金の配当請求権者(効力発生日にかかわらず)
 →剰余金の配当決議を承認した株主総会開催日
③吸収合併手続における、消滅会社の株主に割当する金銭等を受ける権利者
 →合併の効力発生日の前日
投稿 seiquro | 2007年2月14日 (水) 12時08分
A3
① そうです。
② 剰余金の配当の効力発生日の株主です。
③ 効力発生日の最初の時点の株主です。前日の最後の時点という意味なら正しいです。

Q4
 公開会社で株券発行会社(現に発行している)が,株主総会において,株券発行の定めの廃止及び株式譲渡制限に関する規定の設定をする定款変更決議(効力発生日は同じ日とし,公告期間経過後の日付とする)をし,その後公告及び通知をし,効力発生日が到来する場合,会社法218条の公告及び通知(効力発生日の2週間前)をすれば足り,同法219条の公告及び通知(効力発生日の1ヶ月前)は不要と考えますがいかがでしょうか。言い換えると,会社法219条1項の「株券発行会社」の判断基準時は,定款変更決議時でしょうか,それとも効力発生時でしょうか。
投稿 ポケット | 2007年2月14日 (水) 15時53分
A4
 譲渡制限を株券に書く必要がないので、おしゃるとおり、株券提供に実質的な意味がないのは間違いないですね。
 ただ、登記手続と絡むので、調整が必要です。

Q5
会社法第790条第2項についてのご質問です。
「消滅株式会社等は、変更後の効力発生日を公告しなければならない」とありますが、なぜ存続会社等には公告義務がないのでしょうか?
理由があれば教えてください。
投稿 教えてください | 2007年2月14日 (水) 18時29分
A5
 存続会社は、法人格が消滅するわけではありませんし、どちらか公告すれば、十分でしょう。

Q6
454条1項1号括弧書について質問させてください。
 配当財産は金銭に限られず、金銭以外の財産を配当財産として剰余金の配当をすることもできる(454条4項)が、当該株式会社の株式、社債及び新株予約権を配当財産として剰余金の配当をすることはできません。(454条1項1号括弧書)
 この点につき 株式については株式の無償割当、新株予約権については新株予約権の無償割当という別制度があるため剰余金の配当とすることができないと理解しています。
 それでは、社債について剰余金の配当をすることができないのはなぜですか?
投稿 maru | 2007年2月15日 (木) 00時08分
A6
 社債を交付すると、負債になるので、剰余金の配当になじまないからです。

Q7
 新株予約権買取請求について質問させてください。
 吸収型組織再編行為における存続会社等の新株予約権者には、
消滅会社等の新株予約権者と異なり、新株予約権買取請求が
認められる場合が認められていません。
 存続会社等と消滅会社等で どうしてこの様な違いがでるのでしょうか?
 また 株式買取請求は存続会社等・消滅会社等で共に
認められるのに なぜ新株予約権買取請求は消滅会社等でのみ
認められるのでしょうか?
 具体的な利害の違いにつき教えていただけると嬉しいです。
投稿 maru | 2007年2月15日 (木) 00時10分
A7
 存続会社の新株予約権者は、存続会社の株式をもらうことが内容となっているから、合併により影響を受けません。
 消滅会社の新株予約権者は、消滅会社の株式がもらえなくなるから問題なのです。

Q8
新株予約権について教えて頂けないでしょうか。
行使の条件として、取締役、従業員であることなどが
規定されており、さらに取得できる事由として
取締役の退任、従業員の退職などがあげられています。
この場合実際に、新株予約権を持っている従業員が退職した時には、①会社法287条により当然に新株予約権は消滅したと考えるのか、②会社が取得できる事由に該当したとして自己新株予約権として取得し、会社の判断で消却することができるかなど、どのように考えることができるでしょうか。

また、もし②の考え方でも差し支えない場合、
その自己新株予約権を行使期間満了まで保有しておき
まとめて消却するとしても問題ないでしょうか。
投稿 tuka | 2007年2月15日 (木) 17時18分
A8
頻出問題ですが、新株予約権の行使条件の定め方によって、どちらもありえます。
自己新株予約権の消却時期については、特に制限はありません。

Q9
計算規則129条2項では、非公開会社で非会計監査人設置会社は個別注記表で関連当事者の注記が不要であり、非公開会社で会計監査人設置会社は、同注記が必要と解釈しますが、誤っているのでしょか?
投稿 ぴーなっつ | 2007年2月15日 (木) 18時38分
A9
そのとおりです。

Q10
新設分割について質問させてください。
新設分割計画書を株主総会で承認後、分割の効力が生じる日までに、その内容を任意に変更することはできるのでしょうか。
その場合の手続としては、変更のたびに、株主総会決議及び債権者保護手続(異議申述公告・個別催告や労働承継法上の通知等)が必要になるのでしょうか?
A10
変更をすることはできますが、株主総会決議等は、やり直しする必要があるでしょう。
言い換えれば、変更はできず、やり直さなければならないと言ってもいいかもしれません。

千問の道標Q959(P715~716)では、事前開示書面に、新設分割計画の内容等を記載し、これらの事項に変更が生じた場合はアップデートしなければならないというのは、最終事業年度が次の年度になったときの計算書類等の内容等のことです。

Q11
>例えば、松真さんが配当優先株式、湯水さんが普通株式を持っ
>ているときに、取締役会で、配当優先株式を著しく安い払込価
>格で割当を受ける権利を与えると、普通株式よりも高い価値の
>ある配当優先株式の一株あたりの価値が減り、現在、配当優
>先株式を持っている松真さんだけが、相対的に損をします。

上記部分の意味は、
配当優先株式を 配当優先株主(松真さん)及び普通株主(湯水さん)に株主割当する際に、松真さんが損をすることがある。
だから、優先株主の種類株式総会が必要ということですよね?
投稿 maru | 2007年2月16日 (金) 01時40分
A11
そうです。

Q12
 会社法135条2項4号に「新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合」は親会社株式の取得ができるとありますが、どう考えても、この「他の会社」は新設分割会社だと思います。
 一方で763条5号カッコ書により分割会社の自己株式の取得は不可ともいわれています(江頭799頁)。
 では、135条は共同分割(Aが80%出資、Bが20%出資)でBがA株式を保有していた場合のことでしょうか。
投稿 司法書士k | 2007年2月16日 (金) 11時24分
A12
 そういう場合もありうるでしょうね。
 また、A社(親)の子会社B社が、新設分割を行い、C社(孫会社)を設立し、その際、B社の保有していたA社株式を承継する場合等もあります。

Q13
1000問P92及び100問2版P172について確認させてください。
108条2項3号ロの議決権行使条項が、「一定の割合以上の株式を保有する株主のみ議決権を行使できなくなる」旨の定めの場合、実際に当該種類の株主の中で、一定の割合以上の株式を保有する株主が出現したときには、当該種類の株主のすべてが議決権制限株式の株主となる。そして、株式の数に着目し合理的であれば、当該種類株式を保有する者の中で、一定の割合以上の株式を保有する株主のみの議決権が制限される。という理解で宜しいのでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2007年2月16日 (金) 12時32分
A13
そうです。

Q14
2006/11/10付け「会計監査限定監査役」の記事において、サミー先生は、小監査役に対し役会への出席を義務付けるような定款の定めは無効であると結論づけておられます。

一方、葉玉先生が書かれた、2006/2/17付けの記事におけるQ9の回答
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50601695.html
を見ますと、小監査役であっても任意に役会に出席した場合には、役会議事録への署名義務が有るとされています。

署名義務「有り」とすると、まさにサミー先生が問題提起されていた小監査役に対する任務懈怠責任追及という場面が想定されるため、たとえ任意の出席であったとしても役会議事録への署名義務は無いとする方が、理論的整合性がとれると思われるのですが、どのように考えるべきなのでしょうか?
投稿 ここあ | 2007年2月16日 (金) 18時37分
A14
出席義務がないことと、任意に出席したときに署名義務があることは、何ら矛盾がないと思います。

Q15
 新株発行時の株主に対する通知・公告(法201③④)について、ご教示下さい。
 千問201頁では、この点について、昭和41年の民事局長回答を引用しつつ、「株主全員の同意があれば不要であるものと解される」と書かれています。
 他方、江頭先生の基本書676頁注2では、2週間の期間は株主全員の同意があれば「短縮」できる、と書かれています。
 『実務相談 株式会社法4』245頁では、「新株発行事項の公示を全く省略するということは、・・・許されないものと考えますが、・・・2週間という期間の短縮については、全株主の同意があれば許されるものと考えます。」と書かれています。
 商業登記先例判例百選129頁においては、昭和41年の民事局長回答について、神作教授が、「本先例は、株主全員の同意書があれば変更登記を受理してよいと述べているが、その射程は公告・通知が全くなされていない場合には及ばないと解されているようである。」「株主が形式的に同意しているにすぎず公示事項を実質的に知らない場合には、株主に予想外の不利益が発生するおそれがある。」「本回答は、公告・通知自体はなされている場合に限定して適用されている限りにおいて、妥当なものであると考える。」書かれています。
 新版注釈会社法(7)142頁では、「総株主が同意する場合には、この期間を短縮することができる。公示を不要とすることの同意まで有効となるのであろうか。」と、問題提起だけがされています。
 千問の記述は、上記のような議論があることを前提に、全株主の同意があれば、通知期間の短縮のみならず、通知自体の省略まで許されるとの解釈論を、意識的に採用したものと考えてよろしいでしょうか。
 それとも、全株主に募集事項を通知した上で、全員から「2週間を置かず、すぐに発行してもよい」 との同意を得れば、その日を払込期日としてよい (すなわち、通知をした上で、払込期日までの期間はゼロとしてもよい) という趣旨を述べようとしたものにすぎないのでしょうか?
投稿 Y | 2007年2月16日 (金) 20時12分
A12
全員の同意があるのに、通知はないという事態がどんな場合か想定できません。
遅くとも同意をとる直前に内容は知らせていますよね。
同意は、当然のことながら、内容を理解していることが前提です。

Q13
事業報告の記載について確認させてください。
連結計算書類作成会社の事業報告で、株式会社の現況に関する事項(施行規則120条)については、企業集団の現況に関する事項とすることが「できる。」(同条2項)とされています。これは、企業集団の現況として記載することとした場合は、第1項の項目すべてについて企業集団の内容として記載することが必要なのでしょうか。
規定の文言からみると、特に制限されていないように思えるのですが、一部の項目について単体の状況とすることは可能なのでしょうか。(例えば、借入金の状況についてグループ会社で同一の借入先がある場合は、合算して記載しなければならないのでしょうか。)
投稿 んーー | 2007年2月16日 (金) 20時17分
A13
つまみ食い問題は、あまり触れたくありません。
分かりやすく記載しましょう。

Q14
施行規則124条7号について、以前、「当該会社の親会社の子会社」には『その会社の子会社も含まれる。』という応答がありました(12月28日のA4)。しかし、昨年12月の施行規則等の改正で、施行規則第2条3項18号と第77条7号に「(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)」との文言が追加されたことで、特定関係事業者や会計監査人の選任議案に関しては、親会社がない場合は「当該会社の子会社」について考慮しなければならない旨が明確にされましたが、124条7号にはこの文言が追加されませんでした。ということは、社外役員が報酬を受けているか否かの判断の対象には、当該会社の子会社は入らないと考えるべきではないでしょうか。直近の改正で規定の整合が取られなかったことを、解釈で「当該会社の子会社」と考えるとすることは問題ではないかと思います。
投稿 あーー | 2007年2月16日 (金) 20時42分
A14
直近の改正でチョンボがあっただけです。
深読みすべきではありません。

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コメント

本日のQ15について確認させてください。

>全員の同意があるのに、通知はないという事態がどんな場合か想定できません。
>遅くとも同意をとる直前に内容は知らせていますよね。
>同意は、当然のことながら、内容を理解していることが前提です。

ということは,知らせるべき事項の一部を欠く通知しかされなかった場合に,株主全員が同意していても,適法なものとはならないという理解でよろしいでしょうか?

ところで,Q15のAから番号がずれております(間違えて投稿しそうになりました)。

投稿: たつきち | 2007年2月16日 (金) 23時03分

Q1とQ13のご解答有難うございました。

投稿: 南斗六星 | 2007年2月17日 (土) 10時32分

サミーさん、いつもありがとうございます。
早速ですが、種類株式発行会社において、ある種類の既発行株式の一部を別の種類株式に変更する場合、例えば、普通株式から無議決権配当優先株式への変更をする場合、株主全員の同意が必要でしょうか?旧商法時代は、明文の規定はありませんでしたが、全員の同意が必要という実務上の運用だったと思いますが、会社法上はいかがでしょうか?

投稿: 法務部員1 | 2007年2月17日 (土) 20時52分

最近、分配可能額を超えた違法な自己株式取得の事例が出たようです。
http://www.nos.co.jp/ir/pdf/r070216.pdf

このケースでは、上記ニュースリリースを見ると、違法な自己株式取得について無効説を前提として処理するようです。もちろん現時点で最高裁の判断があるわけでもないですし、有効説、無効説どちらを取っても解釈論としては成り立つと思うのですが、サミーさんはこの件について何かご意見・ご感想とかを持っていらっしゃるのでしょうか? もしよろしければ教えてください。

投稿: ymchn | 2007年2月18日 (日) 00時44分

社債権者集会の召集について質問させてください。

ある種類の社債の総額の10分の1以上にあたる社債を有する
社債権者は召集の請求をすることができます。(718条1項)
 ここで なぜ 「ある種類の社債の総額の10分の1以上」
という 株主総会召集請求権(297条 総株主の議決権の
100分の3以上)に比べて厳しい要件を718条で定めているのですか? 
 そもそも、社債権者集会の決議は出席した議決権者の議決権の2分の1を超える議決権を有するものの同意でたります。
(724条1項)そして、これは議決権の要件を軽減することで
社債権者の権限を強化する趣旨だと理解しています。
この流れからいくと、社債権者集会の召集についても
もうすこし緩やかな要件で定めた方がいいのでは と考えてしまいます。

投稿: maru | 2007年2月18日 (日) 01時14分

組織再編行為と情報開示のうち事後の開示について
質問させてください。

分割会社・承継会社・新設分割により設立された会社で
事後の開示をされた書面につき、株主・債権者・その他利害関係人が閲覧・交付請求等をすることができます。
 ここで「その他利害関係人」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか?
 また、株主・債権者に加えて「その他利害関係人」まで
広く閲覧・交付請求等をすることができると定めたのは何故ですか?ご教授ください。

投稿: maru | 2007年2月18日 (日) 01時16分

サミーさん、いつも楽しく拝見しています。

株主総会における書面投票および電子投票について教えてください。

①株主の数が1000人未満であれば、株主総会の電子投票を認めて書面投票を認めない(=298条1項3号を定めずに4号のみ定める)ことも可能と理解しています。その場合、会社には全株主に対して参考書類を交付する義務がある(302条1項・2項)が、299条3項の承諾をした株主以外の株主に対しては、302条4項の請求がない限り、議決権行使書面(に記載すべき事項の電磁的方法による)提供の義務がないように読め、結論にやや違和感を覚えるのですが、当方の理解に何か誤りがあるのでしょうか?

②株主総会の書面投票も電子投票も認めており、全株主に書面で招集通知・参考書類・議決権行使書面を送付している会社に対して、299条3項の承諾をしていない株主から302条4項の請求がなされた場合、会社にはなお議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の義務が発生するのでしょうか。

投稿: まいたけごはん | 2007年2月18日 (日) 10時46分

サミー先生こんにちは。間違えて前日の記事に貼ってしまいましたので,もう一度こちらに貼らせていただきますね。
 会社法817条1項と同法933条1項1号括弧書との関係についてお聞きします。
 817条1項では,日本における代表者のうち一人以上は日本に住所を有する者でなければならないと規定しているので,外国に住所を有する者でも日本における代表者となりうることを前提としていると思います。他方,933条1項1号括弧書では,「日本における代表者(日本に住所を有する者に限る。以下この節において同じ)」と規定しているので,外国会社の登記を定める第3節においては,「日本における代表者」とは日本に住所を有する者に限られ,例えば日本における代表者として登記されるのも日本に住所を有する者のみということになると解釈するのでしょうか?
 それとも,933条1項1号括弧書は登記の管轄についてのこのだけに限定して読むべきで,管轄以外のことについては,外国に住所を有する者も「日本における代表者」に含まれ,例えば外国に住所を有する日本における代表者も登記事項となると解釈するのでしょうか?

投稿: パケット | 2007年2月18日 (日) 12時10分

サミーさんこんにちは。たぶんむちゃくちゃ基本的なことだと思うのですが分からなかったので教えてください。
100問の第62問です。小問1で、名義説を展開して356条1項2号に当たらないとしています。
もし計算説をとって、自分に経済効果が帰属すると考えれば「自己または第三者のため」に当たるのだと思うのですが、そうだとしてもそもそも同条は「取締役が」「株式会社と」取引しようとする場合の規定なので、どのみち同条には該当しないように思えるのですが・・。
何故2号を検討しなければならいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿: マーキュリー | 2007年2月18日 (日) 16時38分

1つ質問させて下さい。
親子会社間で、親会社が子会社を吸収合併することがありますが、メリットは何でしょうか?考えられるのは、子会社の管理部門の整理等の無駄をなくすことが考えられますが、これは親子のままでは無理なのでしょうか?

敢えて合併するメリット(税金や労務関係等)がありましたら、教えて下さい。今度、グループ会社の再編を行うについて、意見を求められそうなので・・・
宜しくお願い致します。

投稿: のりのり | 2007年2月18日 (日) 21時21分

「取締役会の決議の省略」(会社法370)「取締役会への報告の省略」(同372)「監査役会への報告の省略」(同395)についてお尋ねします。

いずれも議事録作成が義務付けられており、いわば「みなし取締役会(監査役会)」とでもいうべきものかと理解しておりますが、事業報告における社外役員の活動状況にいう取締役会/監査役会への出席状況(施行規則124④)との関係がよく判りません。

「みなし取締役会(監査役会)」もここでいう「取締役会(監査役会)」にカウントすべきでしょうか? (全株懇ひな型などでは、「○回中△回出席」などと書くべし」とされていますが、ここでの回数に算入すべきか、という趣旨です。)

確かに、議事録にする以上「取締役会(監査役会)」には違いないのでしょうが、他方で「出席」という概念には入って来ないように思います。

また、もしこれを算入すべしとなると、多忙な社外役員の立場からすると、現に開催される取締役会(監査役会)は少な目にして貰って、「みなし」を多用して貰うと出席率が向上する、という誠に奇妙な”メリット感”が出てしまい、実質的にもおかしいように思います。

というように考えますと、このような「みなし取締役会(監査役会)」は、事業報告での開示においては、回数に算入すべきではなく、必要があればその旨特記する(例:「○回中△回出席。なお、このほかに、当期中において×回『報告の省略』がありました。」などと)のが妥当ではないかと思うのですが、サミーさんのお考えをご教示頂ければ幸いです。

投稿: ETC | 2007年2月18日 (日) 22時53分

1/30のA20にてご回答頂いた件のフォローアップQです。

同回答において「監査役会で監査報告の内容を決議する必要がありますから、現に監査役会を開催してください。」とありますが、

①監査役会の監査報告は、監査委員会のそれと異なり、「決議」の必要はないのではないでしょうか(施行規則156条3項vs.同157条2項)。「決議」だったら、過半数とか全員一致とかの「決議要件」が必要になってしまいますが。

②施行規則156条3項に「会議を開催する方法又は・・・」とありますから、監査報告作成にあたっては、「現に監査役会を開催」する必要はない、ということになりませんか。
実はここが元のQの根底にある疑問です。「監査役会が監査報告を作成」する(因みに、サミーさんが仰るように、監査役会「で」ではなく、監査役会「が」の筈です)以上、現に監査役会を開催しなければ作成できない筈なのに、なぜ施行規則は、わざわざ「必ずしも現に会議を開催しなくてもよい」と読めるような条項を入れたのが理解できないのです。結局整合的に理解するためには、
1)現に監査役会を開催して監査報告を作成するのが原則だが、
2)その監査役会に欠席した監査役がいる場合、これを”救済”するために(旧商法下では、欠席監査役は署名押印できず、その旨を注記していましたね)、敢えて入れた条項が施行規則156条3項であると、理解せざるを得ないのですが、いかがでしょうか。

投稿: ぽっぽー | 2007年2月18日 (日) 23時39分

サミーさん、Q2への御回答ありがとうございました。

投稿: 監査役置きたくないんですけど | 2007年2月19日 (月) 10時09分

会社法100問第2版のP.102、№105についてです。

誤:
募集株式の引受人が株式会社に対して金銭債権を有している場合は、
株式会社は、当該金銭債務について引受人に対する出資履行請求権を
自働債権として、相殺により消滅させることができる。

とあり、

正:
募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と、株式会社に対する債権とを
相殺することができないが(208条3項)、株式会社による相殺は禁止されていない。

とあります。

誤では、「会社からの相殺」が記述されているように思えます。
とすれば、正の後段の「株式会社による相殺は禁止されていない」に
あたり、正しい記述のように思えます。
どの点が誤りなのかがよくわからないので、
よろしければ簡単に指摘していただけるとありがたいです。
以上、よろしくお願いします。

投稿: 受験生 | 2007年2月19日 (月) 12時23分

「つまみ食い問題」とはどういうことでしょうか?
聞きたかったのは、連結計算書類作成会社の事業報告において、会社の現況に関する事項(施行規則120条)に掲げる事項の一部を企業集団について記載し、一部を単体についてのみ記載することは可能かということです。
同条2項で「前項各号に掲げる事項については、・・・企業集団の現況に関する事項とすることができる。」とありますが、これは、企業集団についての記載にする場合は、「前項各号に掲げる事項」の全部を企業集団についての記載にしなければならないと読めますし、そうでないようにも読める気がします。全体として統一するべきとは思っているのですが、確認させていただければと。。。

投稿: んーー | 2007年2月19日 (月) 13時17分

買収防衛策について 質問です。

簡単に、100%普通株式を発行している委員会設置会社でない公開大会社での買収防衛策について
たとえば、特定の株主が発行済み株式の3分の1を超える株式取得の前に強制的にその保有株式買い取りたい方策として
取得条項付種類株式が考えられますが
そこで、質問です。

発行済み株式を取得条項付種類株式に定款変更する場合、種類株主の全員同意が必要ですが(110条1項)

他方、取得条項付種類株式の発行できるように定款変更し(108条2項)
そして、発行済み株式を全部取得条項付種類株式に定款変更する場合は、種類株主総会特別決議で変更できますが、(110条2項,324条2項1号)
その対価を取得条項付種類株式とした場合には
特別決議のみで上記の目的を達成できると条文操作上可能と考えられます。

この方法は、上記110条1項が株主保護として株主全員の同意を要求している法の脱法手段にはならないですか?


投稿: toTAN | 2007年2月19日 (月) 23時39分

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投稿: toTAN | 2007年2月19日 (月) 23時45分

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投稿: pill | 2007年5月22日 (火) 18時21分

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投稿: | 2007年10月14日 (日) 03時41分

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