【入門】募集株式の発行(4)
これまで、3回にわたり、第三者に対する募集株式の発行が行われる場合に既存株主の利益や種類株主の利益を守るために
どのような手続きが用意されているのか
ということについて、お話ししてきました。
さて、今日は、会社が、そのような手続を無視する等して違法な募集株式の発行が行われる場合に
どのように救済がなされるのか
という点についてお話しします。
(なお、募集株式の発行(3)で、株主に割り当てを受ける権利を与える募集株式の発行で種類株主総会が必要な理由について、うっかり間違った設例をしてしまったので、訂正しました。興味のある方はもう一度該当箇所を見ておいてください。)
1 救済の分類
どんな問題にせよ、当事者の救済のことを考えるときには
「どの時点で」「どんな」救済をしようとしているのか
ということを頭に浮かべる必要があります。
こういうとき、法律家は、ある違法行為が行われる前なのか、後なのかに応じて
事前の救済=差し止め・・・・・・・「たんま!」
事後の救済=行為の無効・取消・・・「無しね!」
and/or 損害賠償・担保・・・「金をくれ!」
という基本的な救済手段を思い浮かべなければいけません。
いわゆる「困ったときの、たま無し金」です。
この「たま無し金」を募集株式の発行について言えば
事前=差し止め=株主の株式発行差し止め請求権(210条)
事後=①行為の無効=株式発行無効の訴え(828条1項2号)
株式発行不存在確認の訴え(829条)
②損害賠償・担保責任
=業務執行者・引受人に対する担保責任(212条・213条)
になります。
これらの条文さえ出てくれば、後は、それぞれの趣旨と要件・効果を述べるだけでOKです。
2 株式発行差し止め請求権
株主による差し止め請求権というと
違法行為差し止め請求権(360条)
を思い浮かべる人が多いと思いますが、同請求権は
「会社に」損害が生じそうな場合に、株主が会社のために行使する権利
であるのに対し、
株式発行差し止め請求権は、「株主に」損害が生ずるおそれがある場合に行使する権利
です。
株式の発行というと、募集株式の発行のほかに、新株予約権の行使に伴う株式発行や合併等の対価としての株式発行、株主無償割当てもありますし、「発行」ではありませんが、株式の分割により株式の数が増加する場合もあります。
これらの株式の発行の中で、差し止め請求権が明文で規定されているのは、
募集株式の発行差し止め請求権と略式合併等の差し止め請求権(784条2項等)だけ
です。
ただ、それ以外の場合に一切差し止めが認められないかというと、そうでもなく、いろいろな法律構成でこれを認めるべきではないかと考えられています。
http://app.blog.livedoor.jp/masami_hadama/tb.cgi/50499174
まあ、適用要件をどう考えるのか、なかなか難しいところではありますが。
他方、募集株式の発行差し止め請求権は、適用される要件は明確であり
① 法令又は定款違反
② 著しく不公正な方法
により株主が不利益を受けるおそれがあれば、差し止めができます。
①は、法定の手続に違反する場合等です。
実務的には、「有利発行であるにもかかわらず、特別決議を得ていない」という主張で用いられるのがほとんどです。
その他、「発行可能株式総数を超える」とか、「非公開会社会社なのに、株主総会の決議を経ていない」とかいうのも、①になります。
②は、形式的には法律の手続きに則っているものの、著しく不公正な方法による場合です。実務的には、「経営者が自己保身の目的で株式を発行する」ような場合に主張される要件です。
これらの要件が充たされれば、裁判所は、会社に対して、株式の発行の差し止めを命じます。
ただ、本案で、差し止め請求をしていると時間がかかるので、まず、株主は、差し止めの仮処分を求めるのが常識です。
しかも、差し止めの仮処分が出てしまうと、本案についての裁判を行うまでもなく、会社側が株式の発行を中止してしまうのがほとんどなので、この株式発行の差し止め請求権は、まず99%は仮処分段階で決着がつきます。
逆に、差し止めの仮処分が出たにもかかわらず、会社が、株式の発行を強行すれば、その株式発行の無効事由となります(判例)。
初心者は、「差し止めを無視したのだから、当たり前じゃん」と思うかもしれませんが、「違法行為差し止め請求権」については、差し止めを無視して、取締役が行為を行っても、その行為は有効であり、差し止めには法的な効力がほとんどないので、それと比べると「株式発行差し止めの仮処分」は、なかなか強力な武器だということができます。
3 株式発行無効の訴え
「差し止めは無視したら、無効」と言ったばかりで恐縮ですが、差し止めを無視して株式を発行しても、「とりあえずは有効」です。
というのも、株式の発行が行われると、
①発行された株式について議決権が与えられ、株主総会が行われる場合がある
②株式が譲渡されて転々流通することがある
など利害関係者が沢山出てくるため、もし、これを当然に無効とすると
①議決権のない者が議決権を行使したことになり、総会の決議取消事由となる。
②無効な株式が譲渡されたことになるので、株式譲渡契約が全て債務不履行になる
という混乱が生ずることになるので、会社法は
無効事由があったとしても、株式が一旦発行されたら、とりあえず有効
とした上で
株式発行無効の訴えの認容判決が確定したら、将来的に無効になる
という制度を採用しているのです。
この株式発行無効の訴えのように
有効な行為を、判決により無効にする
というような訴訟を「形成訴訟」といいます。
この形成訴訟のポイントは2つあり、一つめは
形成訴訟には、提訴期間が設けられているため、提訴期間内に提訴が行われないと有効のまま法律関係が確定する
ということです。
なぜそうするかというと、
株式を無効にすると、いろんな人が迷惑するから、文句を言う人がすぐに出てこない場合には、法律関係をさっさと確定させたい
からです(法律関係の早期安定)。
もちろん、提訴期間内に提訴されちゃえば、法律関係が早期に確定することはないですが、そのような場合でも
判決を将来効にして、法律関係が混乱しないようにする
という制度設計になっています(将来効)。
これが2つ目のポイント。
このように見てみると、株式発行無効の訴えというのは、株主の保護の制度というより
株主の無効主張を制限して、会社その他の利害関係人の保護を図る制度
という方がふさわしいことが分かるでしょう。
そのような制度趣旨も踏まえ、株式発行の無効事由については、大変、制限的に解釈されています。
株式発行差し止め請求権の差止め事由と違って、株式発行無効の訴えにおける無効事由については、明文がありません。
そこで、無効事由を解釈によって導くことになっているのですが、判例通説は、
① 差し止めの仮処分を無視した場合
② 差し止めの機会を保障するための手続きである通知・公告を怠り、かつ、差し止め事由がある場合
等極めて限られた事由だけを無効事由としています。
これは、一旦、株式が発行された以上、それを無効にすることは、法律関係を混乱させるという価値観に基づくものです。
そのため、公開会社において、株主総会の決議を経ずに、有利発行をした場合等は、無効事由にはならないと考えるのが判例・通説です。
差し止め事由があるにもかかわらず、差し止めをしないまま、放置した株主が悪い、という厳しい考え方が根底にあるわけです。
もっとも、会社法の下では、非公開会社の株式発行無効の訴えの提訴期間が1年に延長されたことから
非公開会社において株主総会の決議を経ずに株式が発行されたことは、無効事由となる
と考えるべきでしょう。
それが無効事由になるということを前提に、その主張させるために、わざわざ1年間に提訴期間を延長したのですから。
4 株式発行不存在確認の訴え
3で述べたように株式発行無効の訴えは、提訴期間により株主の主張を制限するところに本質がありました。
しかし、実務においては
「株主が全然知らない間に、株式が発行されたことになっている。」
ということも、よくあることで、提訴期間の制限が、株主に可哀想な結果をもたらす場合もあります。
そこで、株式の発行手続きが全く取られておらず、株式が発行されたとは認められないような場合には
株式発行不存在確認の訴え
をすることができます。
この訴えは、確認の訴えであり
提訴期間に制限がない
というメリットがある一方で
「不存在」の場合にしか、訴えは認められない
という点では、株式発行無効の訴えよりも、制限されています。
なお、民事訴訟の一般原則によっても、「確認の訴え」が認められる場合があるにもかかわらず、あえて明文でこの訴訟類型を認めているのは
①確認の訴えの利益があることを明文化する
②判決効の第三者に対する拡張を認める
という2つの目的があるからです。
5 損害賠償・担保責任
以上のように、一旦、発行された株式を無効にするというのは、なかなか難しいので、既存の株主の救済は、多くの場合、「金」で解決する必要があります。
金で解決する方法には
①会社に金を入れてもらい、低下した株式の価値を復活させる間接的な方法
②株主が金をもらい、損害を回復する直接的方法
の2種類があります。
「不公正な価額で引き受けた引受人に対し、差額を会社に支払わせる」
「価値の低い現物出資財産を給付した引受人に、差額を会社に支払わせる」
という212条の担保責任は、①の考え方です。
また、取締役の213条責任も①ですね。
これに対し、株主が、有利発行によって株式の価値が低下したこと等を理由として、429条1項に基づき業務執行者等に対し損害賠償を求めるというのが②です。
もっとも、このような損害賠償が可能かどうかについては、難しい問題があるので、この問題で触れる必要はないかも知れません。
6 まとめ
4回にわたって、募集株式の発行について説明してきました。この問題は、解釈論が沢山あるため、これまでも何度も試験に出てきたところですし、敵対的買収に対する防衛等、最近の実務でもホットな話題でもありますから、基本的な要件・効果がすらすらと出てくるように訓練し、かつ、事例でも適切な当てはめができるようにしておいてください。
(質問コーナー)
Q1
前回のQ15について確認させてください。
>全員の同意があるのに、通知はないという事態がどんな場合か想定できません。
>遅くとも同意をとる直前に内容は知らせていますよね。
>同意は、当然のことながら、内容を理解していることが前提です。
ということは,知らせるべき事項の一部を欠く通知しかされなかった場合に,株主全員が同意していても,適法なものとはならないという理解でよろしいでしょうか?
投稿 たつきち | 2007年2月16日 (金) 23時03分
A1
同意が錯誤に基づくものであれば、駄目でしょう。
Q2
早速ですが、種類株式発行会社において、ある種類の既発行株式の一部を別の種類株式に変更する場合、例えば、普通株式から無議決権配当優先株式への変更をする場合、株主全員の同意が必要でしょうか?旧商法時代は、明文の規定はありませんでしたが、全員の同意が必要という実務上の運用だったと思いますが、会社法上はいかがでしょうか?
投稿 法務部員1 | 2007年2月17日 (土) 20時52分
A2
全員の同意が必要です。
Q3
最近、分配可能額を超えた違法な自己株式取得の事例が出たようです。
http://www.nos.co.jp/ir/pdf/r070216.pdf
このケースでは、上記ニュースリリースを見ると、違法な自己株式取得について無効説を前提として処理するようです。もちろん現時点で最高裁の判断があるわけでもないですし、有効説、無効説どちらを取っても解釈論としては成り立つと思うのですが、サミーさんはこの件について何かご意見・ご感想とかを持っていらっしゃるのでしょうか? もしよろしければ教えてください。
投稿 ymchn | 2007年2月18日 (日) 00時44分
A3
まあ、いろんな考え方があるということでしょう。
皆、オウンリスクで頑張っているのです。
Q4
社債権者集会の召集について質問させてください。
ある種類の社債の総額の10分の1以上にあたる社債を有する
社債権者は召集の請求をすることができます。(718条1項)
ここで なぜ 「ある種類の社債の総額の10分の1以上」
という 株主総会召集請求権(297条 総株主の議決権の
100分の3以上)に比べて厳しい要件を718条で定めているのですか?
そもそも、社債権者集会の決議は出席した議決権者の議決権の2分の1を超える議決権を有するものの同意でたります。
(724条1項)そして、これは議決権の要件を軽減することで
社債権者の権限を強化する趣旨だと理解しています。
この流れからいくと、社債権者集会の召集についても
もうすこし緩やかな要件で定めた方がいいのでは と考えてしまいます。
投稿 maru | 2007年2月18日 (日) 01時14分
A4
社債権者は、所詮、債権者です。
社債権者集会の決議事項を考えれば、株主総会の招集請求の要件と比べるのは、意味がないと思います。
Q5
組織再編行為と情報開示のうち事後の開示について
分割会社・承継会社・新設分割により設立された会社で
事後の開示をされた書面につき、株主・債権者・その他利害関係人が閲覧・交付請求等をすることができます。
ここで「その他利害関係人」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか?
また、株主・債権者に加えて「その他利害関係人」まで
広く閲覧・交付請求等をすることができると定めたのは何故ですか?ご教授ください。
投稿 maru | 2007年2月18日 (日) 01時16分
A5
分割により承継された財産の担保権者等利害関係を有する人は、見せた方がよいからです。
Q6
株主総会における書面投票および電子投票について教えてください。
①株主の数が1000人未満であれば、株主総会の電子投票を認めて書面投票を認めない(=298条1項3号を定めずに4号のみ定める)ことも可能と理解しています。その場合、会社には全株主に対して参考書類を交付する義務がある(302条1項・2項)が、299条3項の承諾をした株主以外の株主に対しては、302条4項の請求がない限り、議決権行使書面(に記載すべき事項の電磁的方法による)提供の義務がないように読め、結論にやや違和感を覚えるのですが、当方の理解に何か誤りがあるのでしょうか?
②株主総会の書面投票も電子投票も認めており、全株主に書面で招集通知・参考書類・議決権行使書面を送付している会社に対して、299条3項の承諾をしていない株主から302条4項の請求がなされた場合、会社にはなお議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の義務が発生するのでしょうか。
投稿 まいたけごはん | 2007年2月18日 (日) 10時46分
A6
① 誤りはありません。電子投票に興味のない人に、教える必要のない事項を教えないだけのことです。
② 面倒くさいのは分かりますが、法文上は、必要と考えた方が素直ですね。
Q7
会社法817条1項と同法933条1項1号括弧書との関係についてお聞きします。
817条1項では,日本における代表者のうち一人以上は日本に住所を有する者でなければならないと規定しているので,外国に住所を有する者でも日本における代表者となりうることを前提としていると思います。他方,933条1項1号括弧書では,「日本における代表者(日本に住所を有する者に限る。以下この節において同じ)」と規定しているので,外国会社の登記を定める第3節においては,「日本における代表者」とは日本に住所を有する者に限られ,例えば日本における代表者として登記されるのも日本に住所を有する者のみということになると解釈するのでしょうか?
それとも,933条1項1号括弧書は登記の管轄についてのこのだけに限定して読むべきで,管轄以外のことについては,外国に住所を有する者も「日本における代表者」に含まれ,例えば外国に住所を有する日本における代表者も登記事項となると解釈するのでしょうか?
投稿 パケット | 2007年2月18日 (日) 12時10分
A7
外国に住所を有する日本における代表者は、登記事項ではないと思います。
Q8
100問の第62問です。小問1で、名義説を展開して356条1項2号に当たらないとしています。
もし計算説をとって、自分に経済効果が帰属すると考えれば「自己または第三者のため」に当たるのだと思うのですが、そうだとしてもそもそも同条は「取締役が」「株式会社と」取引しようとする場合の規定なので、どのみち同条には該当しないように思えるのですが・・。
何故2号を検討しなければならいのでしょうか?
投稿 マーキュリー | 2007年2月18日 (日) 16時38分
A8
株式会社と取引をしないのだから、2号ではないというのでも良いと思います。
ただ、3号は、2号で拾いきれないものを拾う規定なので、「2号ではない」ということは、論じる必要があると思います。
Q9
親子会社間で、親会社が子会社を吸収合併することがありますが、メリットは何でしょうか?考えられるのは、子会社の管理部門の整理等の無駄をなくすことが考えられますが、これは親子のままでは無理なのでしょうか?
敢えて合併するメリット(税金や労務関係等)がありましたら、教えて下さい。今度、グループ会社の再編を行うについて、意見を求められそうなので・・・
投稿 のりのり | 2007年2月18日 (日) 21時21分
A9
法律論ではないので、お答えしづらいです。
Q10
「取締役会の決議の省略」(会社法370)「取締役会への報告の省略」(同372)「監査役会への報告の省略」(同395)についてお尋ねします。
いずれも議事録作成が義務付けられており、いわば「みなし取締役会(監査役会)」とでもいうべきものかと理解しておりますが、事業報告における社外役員の活動状況にいう取締役会/監査役会への出席状況(施行規則124④)との関係がよく判りません。
「みなし取締役会(監査役会)」もここでいう「取締役会(監査役会)」にカウントすべきでしょうか? (全株懇ひな型などでは、「○回中△回出席」などと書くべし」とされていますが、ここでの回数に算入すべきか、という趣旨です。)
確かに、議事録にする以上「取締役会(監査役会)」には違いないのでしょうが、他方で「出席」という概念には入って来ないように思います。
また、もしこれを算入すべしとなると、多忙な社外役員の立場からすると、現に開催される取締役会(監査役会)は少な目にして貰って、「みなし」を多用して貰うと出席率が向上する、という誠に奇妙な”メリット感”が出てしまい、実質的にもおかしいように思います。
というように考えますと、このような「みなし取締役会(監査役会)」は、事業報告での開示においては、回数に算入すべきではなく、必要があればその旨特記する(例:「○回中△回出席。なお、このほかに、当期中において×回『報告の省略』がありました。」などと)のが妥当ではないかと思うのですが、サミーさんのお考えをご教示頂ければ幸いです。
投稿 ETC | 2007年2月18日 (日) 22時53分
A10
ETCさんの言うとおりでしょう。
Q11
同回答において「監査役会で監査報告の内容を決議する必要がありますから、現に監査役会を開催してください。」とありますが、
①監査役会の監査報告は、監査委員会のそれと異なり、「決議」の必要はないのではないでしょうか(施行規則156条3項vs.同157条2項)。「決議」だったら、過半数とか全員一致とかの「決議要件」が必要になってしまいますが。
②施行規則156条3項に「会議を開催する方法又は・・・」とありますから、監査報告作成にあたっては、「現に監査役会を開催」する必要はない、ということになりませんか。
実はここが元のQの根底にある疑問です。「監査役会が監査報告を作成」する(因みに、サミーさんが仰るように、監査役会「で」ではなく、監査役会「が」の筈です)以上、現に監査役会を開催しなければ作成できない筈なのに、なぜ施行規則は、わざわざ「必ずしも現に会議を開催しなくてもよい」と読めるような条項を入れたのが理解できないのです。結局整合的に理解するためには、
1)現に監査役会を開催して監査報告を作成するのが原則だが、
2)その監査役会に欠席した監査役がいる場合、これを”救済”するために(旧商法下では、欠席監査役は署名押印できず、その旨を注記していましたね)、敢えて入れた条項が施行規則156条3項であると、理解せざるを得ないのですが、いかがでしょうか。
投稿 ぽっぽー | 2007年2月18日 (日) 23時39分
A12
①監査役会の決議要件は、393条にあるとおりです。
②情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法も監査役会の開催方法の一つと考えているのでしょう。
Q13
会社法100問第2版のP.102、№105についてです。
誤:
募集株式の引受人が株式会社に対して金銭債権を有している場合は、
株式会社は、当該金銭債務について引受人に対する出資履行請求権を
自働債権として、相殺により消滅させることができる。
とあり、
正:
募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と、株式会社に対する債権とを
相殺することができないが(208条3項)、株式会社による相殺は禁止されていない。
とあります。
誤では、「会社からの相殺」が記述されているように思えます。
とすれば、正の後段の「株式会社による相殺は禁止されていない」に
あたり、正しい記述のように思えます。
どの点が誤りなのかがよくわからないので、
よろしければ簡単に指摘していただけるとありがたいです。
投稿 受験生 | 2007年2月19日 (月) 12時23分
A13
以前も訂正したのですが、「誤」の部分が、実は誤りではなかったという誤植です。
Q14
「つまみ食い問題」とはどういうことでしょうか?
聞きたかったのは、連結計算書類作成会社の事業報告において、会社の現況に関する事項(施行規則120条)に掲げる事項の一部を企業集団について記載し、一部を単体についてのみ記載することは可能かということです。
同条2項で「前項各号に掲げる事項については、・・・企業集団の現況に関する事項とすることができる。」とありますが、これは、企業集団についての記載にする場合は、「前項各号に掲げる事項」の全部を企業集団についての記載にしなければならないと読めますし、そうでないようにも読める気がします。全体として統一するべきとは思っているのですが、確認させていただければと。。。
投稿 んーー | 2007年2月19日 (月) 13時17分
A14
つまみ食い問題というのは、会社が、自分に都合のいいように、企業集団の現況に関する事項と、単体の事項をつまみ食いして、自分の実体を良く見せることです。
120条は、そういう会社側の恣意的なつまみ食いを認める趣旨ではないので、あまり答えたくないということです。
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コメント
1つ質問させて下さい。
親会社であるA、子会社であるB・Cがある場合、3社合併せずに、Aには3社の販売管理部門を担当。Bには仕入れ業務のみ担当。Cには製造部門のみ担当。のようなことは法律的に可能なのでしょうか?
私見では、合併でもしなければ、別の法人間で上記のように役割を明確に分けることは無理だと思うのですが。ご教授願います。
投稿: のりのり | 2007年2月20日 (火) 13時16分
事業譲渡についてのご質問です。
株式会社A(以下「A社」)が、株式会社B(以下「B社」)の株式の全て取得し、今後、B社の事業を受け継ぎたいと考えております。
この場合、会社法第467条第1項第3号にあたるのでしょうか?
手法は株式譲渡ですが、A社はB社の事業の全部の譲受けを行っていると評価されるのでしょうか?
なお、A社とB社に資本関係は全くありません。
投稿: M&A | 2007年2月20日 (火) 15時29分
サミーさん、はじめまして。
募集株式の発行を株主割当で行う場合の設例を訂正したということですが、
最初のように、「配当優先株主が相対的に損をする」ということをなぜ直
されたのでしょうか?
たとえば配当優先株式の株価が500円、普通株式は400円だったとし、
松真さんが配当優先株4株、湯水さんが普通株8株もっていたとします。
ここで、1株に対し1株の割合で100円で配当優先株を発行した場合、
松真さん 湯水さん
当初 2000円 3200円
発行後 2000円+400円 3200円+800円
となります。すると、当初湯水さんは、松真さんの1.6倍の価値の株式を
有していたのが、発行後は1.67倍になり、普通株主の湯水さんが相対的
に得をしていることになります。
上記の考えはどこかおかしいでしょうか?
投稿: 流れ星 | 2007年2月20日 (火) 17時24分
ご回答ありがとうございました。
確かに、いいとこ取りの「つまみ食い」ですね。
全体として整合した内容にすべきことは当然です。ありがとうございました。
投稿: んーー | 2007年2月20日 (火) 18時32分
事業報告記載事項の一つである「会計監査人の不再任・解任の方針」について、ご教示下さい。
これが事業報告による開示事項とされた趣旨は、「会計監査人は任期1年とされながらも、事実上自動再任ともいえる仕組みになっておりは株主(総会)によるチェックが効きにくい。そこで、事業報告に当該方針を記載することにより、株主の判断にさらすことが有益。」などとされています。
ということは、定時株主総会において、会計監査人選任議案が上程されるケースにおいては、当該事業年度に係る事業報告については、当該方針を特に記載する必要はない(というか、記載以前の問題として、当該方針を定める必要があるかどうか、ですが)と思えるのですが、そのような理解で宜しいでしょうか。(既にそういう実例が現れています。)
これから会計監査人を選任しようという当の会社が、不再任・解任の方針を定め開示せよ、なんていうのは、結婚を間近に控えた若者に、離婚の方針を定め親類縁者・知人友人に宣言せよ、というようなもので、ちょっと常軌を逸していると思うのです。(突拍子もない譬えで恐縮です。)
投稿: 加齢なる一族 | 2007年2月20日 (火) 23時30分
訂正された2007年2月14日 (水)【入門】募集株式の発行(3)の
記事について質問させてください。
以下の具体例の意味は、
>例えば、松真さんが配当優先株式、湯水さんが普通株式を持っ
>ているときに、取締役会で、配当優先株式を著しく安い価格で
>割当を受ける権利を与えると、普通株式よりも高い価値のある>>配当優先株式を安く引き受けることができ、現在、普通株式を>>もっている湯水さんだけが、相対的に損をします。
普通株式よりも高い価値のある配当優先株式を安く引き受けることができると、普通株式の値段が下がる。そこで、普通株式を
もつ湯水さんが相対的に損をする。よって、普通株主の種類株主総会が必要となる、という意味なのでしょうか?
投稿: maru | 2007年2月21日 (水) 00時03分
組織変更の効力発生日について質問させてください。
組織変更による設立は、なぜ、「組織変更がその効力を
発生する日」(744条1項9号)に生ずるのですか?
設立の一種ならば、設立登記をした日となるのが自然だと
思うのですが・・・・
投稿: maru | 2007年2月21日 (水) 00時05分
初めまして☆
今回のブログとは関係ないのですが、「会社法であそぼう」の過去のブログを見ていて興味を持ったので書き込ませていただきました ^-^
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50082455.html
↑↑↑のブログなのですが、買収防衛策を考える上でよい文献があれば紹介していただけたらと思います。
投稿: | 2007年2月21日 (水) 00時14分
サミー先生、こんにちは。
会社法、初心者です。
とんちんかんな質問でしたら、削除ください。
相続人が譲渡制限株式を会社の承認なしに
名義書換できる(134条4項)のはなぜでしょうか?
閉鎖会社においては、株主として相応しくない相続人を
排除したいニーズがあると思うのです。
もちろん174条の規定がありますが、これも、
自分の息子には必ず相続させたいと思う株主のもとでは
174条のような定款を定めることができないのではないか
と思ってしまいます。
それとも、単に、
公開会社->株主個性なし->当然取得できる
持分会社->株主個性あり->死亡は退社事由->取得できない
の、バランスをとってるに過ぎないのでしょうか?
投稿: | 2007年2月21日 (水) 10時07分
サミーさん 会計処理に絡んだ会社法上の手続きについてお尋ねいたします。
人的吸収分割において下記の解答(2007年2月19日本文)は大変よくわかりましたが、一点その中で「別途所定の手続きを行って減少させる必要がある」とのことですが、これは資本金や資本準備金を減少させるなら資本金の額減少ないし資本準備金の額減少の手続き(債権者保護手続き+総会決議等)を別途会社法447条以下に従い行う必要がある、ということになりますでしょうか?
たとえば100%子会社から100%子会社への無対価吸収分割については、改正適用指針上(商事法務1790号に解説あり)分割会社の株主資本をどのように減少させるかは取締役会等において定めることができると理解しておりますが、資本金の額や資本準備金の額を減らしたければ別途減資ないし減準備金手続きが必要である、という理解でよいでしょうか?あるいは通常の人的分割で対価が承継会社株式である場合にそれを株主に人的分割として交付する場合、承継会社の資本金や資本準備金増加額と同額を分割会社で減少させるべき場合がありますが、この場合も分割会社で減資や減資本準備金手続きが必要である、と理解してよいでしょうか?
以下引用です。
「次は、Q18。
吸収分割について教えてください。
人的分割型の会社分割をする際に、分割型新設分割の場合は会社計算規則81条2項により分割会社の資本金の減少が必要のようですが、分割型吸収分割の場合は分割会社の資本金の減少はしなくてよいのでしょうか?
投稿 会社法苦戦中 | 2007年2月 8日 (木) 01時03分
という答えに対し
A18
分割会社の資本金を減少する必要はありません。
と答えましたが、よく質問を読み、また、いろんな場合を想定すると
A18
分割型吸収分割の場合で、計算規則64条2項に規定する場合に該当するのであれば、
同条5項にあるとおり、別途所定の手続を行い分割会社の資本金等を減少させる必要があります。」
投稿: | 2007年2月21日 (水) 15時30分
サミー先生、こんにちは。
会社法100問第二版のp564の肢1147について質問です。
「全部取得条項を付す場合には、株主総会の決議でよい」とありますが、
会社法110条には「発行する全株の内容として・・・当該事項について定款の変更をしようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない」とあるので、なぜ株主総会の決議でよいのかがわかりません。
(肢では110条は取得条項の場合の引用条文として挙げられているので、取得条項と全部取得条項の違いを理解できていないからかもしれません。)
既出の質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
投稿: とんかつ | 2007年2月21日 (水) 17時10分
こんばんは、会社法240条2項・3項・4項について教えて頂けますでしょうか。
2項もしくは3項に従えば、新株予約権割当日の2週間前までに株主への通知もしくは法定公告をする必要があると思いますが、2週間後以降に割当日が到来し予約権の公正価値や権利行使価格などが確定したら、さらにその時点で株主への通知もしくは法定公告は必要でしょうか?
4項により割当日の2週間前に臨時報告書を提出した場合は、割当日を迎え割当内容が確定した段階で臨報の訂正報告書の提出が必要になると思いますが、株主への通知や法定公告については臨報でいうところの訂正報告書に当たるようなものが無いと思うので、不要かなと思ってはいるのですが。
アドバイスのほど、よろしくお願い致します!
投稿: キャン タマボーイズ | 2007年2月22日 (木) 01時01分
サミー先生 こんにちは。
記事の内容とは全然関係ないのですが、会社法331条の読み方について質問させて下さい。
旧商法の規定に基づき禁固以上の刑に処せられた者がいる場合、取締役の欠格事由としては、331条1項のうち3号と4号のどちらが適用となるのでしょうか?
条文を素直に読めば4号を適用せざるを得ないと思うのですが、どうなのでしょうか。
投稿: ちょこら | 2007年2月22日 (木) 10時40分
はじめまして。
今日の内容とはズレるのですが・・・
ニレコ事件を新会社法で行うことを考えた場合の問題点についてリサーチしました。
結論としては、277条でニレコ型ライツプランを行うことは、当然無効である。
なぜなら、277条は新株引受権の代替制度であり、ニレコ型のように譲渡制限があると新株引受権の代替として意味をなさず、引受権無視と同じであるからと考えました。で、通常の使われ方なら差止めが必要な場合は生じないから差止請求権がないのだと・・・
だから、247条の差止請求権を類推適用するという議論は、277条で差別的行使条件付き新株予約権を発行できるという前提だけど、そもそも、その前提がおかしいと、弥永先生と全く反対の意見となりました。
でも、論文の口頭諮問で、「無効っていうけどそれはどういう処理?」と突っ込まれまして・・・たしかに、実際に同条によるライツプランの取締役会決議があった場合、株主が困っているんだから、迅速な救済方法を考えてあげなきゃいけない。しかし新株予約権無効の訴えが新たに規定されたが、効力発生日前に無効の訴えやそのための仮処分ってできるのか?
828条1項4号は発行行為の無効だから効力発生日前にはなにを差止めるのか疑問があり、悩む中、先生の2006年1月8日のブログに行き着いたのです・・・
277条の発行が組織行為だ!とか言って360条を使うのもうまくないし・・・少数株主権より、やっぱりいっそのこと個人訴権の247条を類推するほうがよいのでしょうか・・・
私としては、先生が一つの方法として示される、取締役会決議の無効を本案とする仮処分が認められるという立場を採りたい・・・
まぁ、いずれにしても277条でニレコ型のようなライツプランが行われることは実務上ないだろうけど、株主無償割当てのライツプランは277条の場面だというのが大前提で議論されていることに疑問を感じます。基本書でも277条の説明でニレコ事件が引用されているし・・・
それにしても、277条の存在意義はなんなのでしょう?238条241条による株主割当てとは別に規定したのに差止に関する規定がないというのはどういうことなのか・・・。単に手続が楽な特別規定と解するのも条文の形式からすると変ですし・・・
質問というより、お願いなのですが、是非、277条の存在意義をあきらかにしていただきたいです。
で、論文のもう一つの結論なのですが、ニレコ型ライツプランを新法下で同様に発行しようとすると、238条241条による無償での株主割当てが同じ手続になりますよね。
その場合は差止請求権があるので、それを本案にした満足的仮処分も可能という前提で、「著しく不公正なる方法」による発行と法律構成するのが妥当なのか?と思いました。
著しく不公正な方法の判断基準=新株発行の裁判例の積み重ねで出てきた主要目的ルール
↓
でも新株予約権では資本調達目的不要の例外型主要目的ルール(現経営者がもっぱら地位保全したいためならダメよと)
その判断は、尽きるところ、企業にとって現経営者がいいのか買収者がいいのか?ってことで、両者の比較による判断になる
↓
でも、ニレコは買収者が登場する前のしかも既存株主によるクレームだから、例外型の場面とも異なる
↓
んで
ニレコの既存株主に発生する不利益は、支配比率希釈化のおそれのある株式は投資市場での魅力低下して株価下がるということと、譲渡制限があるため新株を得るまで旧株から新株に流出する価値を回収できないってことですから、それって結局、株式の自由譲渡性の侵害で127条の法令違反なんでは?って思いました。
有利発行のときとおなじで、確かに持株価値の低下っていう経済的損失なんだけど・・・その原因に着目すると市場での流通性が害されることですよね。
ニレコ型ライツプランは敵対的企業買収の事前防衛策ではあるけれど、支配権争奪が問題となったのではないから、支配権争奪のときの例外型主要目的ルールと同じ法律構成で「著しく不公正な方法」ってするのが妥当なのかと思いました。
それで、えっと・・・自分の意見を発表するのにこの場を借りてしまった形で大変申し訳ないのですが、
この、企業価値研究会や裁判所の法律構成に対するイチャモンはイイ線いってますでしょうか?
一言、評価をいただけたらと思います。
よろしくおねがいします。
投稿: すずめ | 2007年2月22日 (木) 10時41分
サミーさんいつもお世話になります。
相続人への株式売渡請求について、既出のこととは思いますが、再度ご教示願いすま。
相続により株式を取得した「者」が、固有に株式を有していた場合、売渡請求の株主総会決議で、その固有の株式による議決権の行使ができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿: 法務部員1 | 2007年2月22日 (木) 23時41分
サミーさん、分配可能額を超えた違法な自己株式取得の事例のご回答ありがとうございました。
僕もオウンリスクで来た法科大学院→新司法試験受験、がんばりたいと思います。
投稿: ymchn | 2007年2月23日 (金) 21時13分
新設分割計画(763条1項5号)について教示願います。
新設分割会社が株式会社、新設分割設立会社も株式会社の場合、
新設分割会社が新設分割設立会社に承継する権利義務としての株式は、
発行済みの株式でなくてはいけないのでしょうか?
757条1項の文言で「事業に関する」という前置きがあること、
5号では承継、6号では交付という言葉を使い分けていること、
以上から分割に際して発行される新株ではダメという風に読めますが…
投稿: 法学ベイビー | 2007年2月24日 (土) 00時39分
すみません。上の投稿は取り下げます。
新設分割会社の株式及び新株予約権に関する義務を除くというカッコ書きがありましたので、新設分割会社は株式を受ける権利のみで、新設分割会社が株式を発行することは有り得ませんでした。
ブログを汚してしまい申し訳ありませんでした。
投稿: 法学ベイビー | 2007年2月24日 (土) 00時47分
定款で「取締役が2名以上の場合は取締役の互選により代表取締役を選任する。」との定めがある株式会社において,取締役が一名(取締役A,代表取締役A)のところ,新たに一名の取締役Bが就任した場合に必ず取締役AとBで代表取締役を選任する必要がありますか。選任の結果,代表取締役Aをとした場合は代表取締役の登記は不要であると考えますが,一方,代表取締役Bを選任した場合には,代表取締役Aは代表取締役Bを選任したことにより「退任」になるのか又は辞任届が必要なのか教えてください。
投稿: piroko | 2007年2月28日 (水) 20時20分
お疲れ様です。株主総会の書面決議について教えて下さい。
前年度、定款の定めを変更し、決議の省略を加えました。
今年度の株主総会のある議案で、書面決議をしたく思います。
この場合、取締役会で付議事項を決議しますが、書面決議だと
他に決めないといけませんでしょうか。
全株主からの同意は受け、かつ、監査役からの異議もないことが
前提条件です。
書面決議だから、特別に行うというものがあれば教えて下さい。
尚、書面決議案件の決議された日は、書面を作成してからでしょうか、
または、総会日で良いのでしょうか
教えて頂ければ幸いです。
投稿: ズブの衆 | 2007年3月 8日 (木) 22時16分
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投稿: claritin | 2007年4月18日 (水) 21時20分