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2007年2月 6日 (火)

【入門】募集株式の発行(2)

 募集株式の発行が、既存の株主にどのような影響を与えるかについては、既に「設立と新株発行」の問題で説明しました。
 http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/13272409

1 概観
 株主は、原則として、①議決権、②配当請求権、③残余財産分配請求権等を有しており、これらの権利は、いずれも法的な利益として保護に値するものです。
 他方、既存の株主の持株比率を絶対的に維持しなければならない(=新株発行に、全株主の同意を要求する)とすると、株主が多数いる株式会社では、新株発行により資金調達等を行うことが極めて難しくなってしまいます。
 
 出資者が、持株比率を絶対的に維持したいと思うのならば、「持分会社」を作ればいいのですから、株式会社は
  自分の意思によらずに、持株比率が変更されるのは、ある程度仕方がない。
  それよりも、株式の発行による資金調達がやりやすい方がよい。
と考えている出資者のための制度設計がされています(つまり、株主全員の同意は不要)。

 とはいえ、持株比率の変更は、会社の支配権(議決権比率)や株主の財産権(株式の経済的価値)に影響を与えますから、会社法では、次のような整理をして、会社と既存株主との間の利益調整を図っています。

  非公開会社 ・議決権比率維持の利益を保護する
          =募集事項を株主総会の決議で決定する。
             但し、持分会社のように全員の同意は不要
        ・一株の経済的価値は保護する
            =募集事項を株主総会の決議で決定する。

  公開会社  ・議決権比率維持の利益は原則として保護しない。
            例外 発行可能株式総数による歯止めがある。
               不公正な株式発行は差し止めの対象となる。
         ・一株の経済的価値は保護する。
            =有利発行の場合には、募集事項を株主総会の決議で決定する

2 議決権比率維持の利益
 なぜ、公開会社では、議決権比率維持の利益は、保護されないのでしょうか。

  公開会社(2条5号)というのは、簡単に言えば、
    譲渡制限の付いていない株式を発行する株式会社
のことです。

 東京証券取引所等に上場していなくても、譲渡制限が付いていない株式を発行していれば、「公開会社」ですし、一部の株式に譲渡制限が付いていたとしても、他の株式に譲渡制限が付いていなければ、「公開会社」になります。

 この定義から分かるとおり、公開会社では、株式の譲渡によって
 ・氏素性が分からないような人が、突然、株主として会社の運営に参加する(株主総会で議決権を行使する等)ようになったり、
 ・去年まで少数派株主だった人が、今年は多数派株主になったり
ということがありえます。

 既発行の株式を「譲渡」することと、新しく株式を「発行」することは、別のことではありますが、
 ・既存の株主以外の人が株主となったり
 ・少数派株主が、多数派株主になったり
することがあるという点は同じです。

 ですから、「公開会社」においては、募集事項の決定について株主の判断を仰ぐほどの必要はないだろうという判断のもと、原則として
  取締役会
が募集事項を決定することとなっているのです。

 もっとも、株式の「譲渡」では、自己の議決権比率が下がることはありませんが、募集株式の「発行」がされると、既存株主の議決権比率は下がります。

 そのため、取締役が、オーナー(大株主)に反旗を翻して、募集株式の発行を行って多数派株主に成り上がろうとしたり、議決権比率を下げて少数株主権を行使できないようにしたりして、募集株式の発行は何かと悪用されることが多いのです。

 まあ、多数派を少数派に転落させる募集株式の発行が、常に違法というわけではありませんが、取締役が、自己の保身のために、募集事項の決定権を濫用することは許されないので、そのような
  「著しく不公正」
な募集株式の発行が行われそうなときは、株主による株式発行の差し止めが認められています。

3 一株の経済的価値の保護
ところで、民商法の世界には、「個人の財産を、その人の意思によらずに、奪ってはいけない」という基本ルールがあります(財産権の保護)。

 株式会社が、募集株式の発行を行う場合には、既存の株主の株式自体を奪うわけではないものの、現在の株価よりも、著しく安い価格で株式を発行すると、一株あたりの経済的価値が下落してしまい、実質的には財産を毀損することになってしまいます。

 そこで、公開会社であっても、特に有利な金額で募集する場合には、株主総会で、その払込金額で募集する理由を説明し、株主総会の決議で募集事項を決めなければならないこととされています(199条3項・201条1項)。

一通りの説明は、以上のとおりなのですが、実際には、払込金額がどの程度になったら、「特に有利な金額」になるのか、その判断は容易ではありません。

「特に有利」かどうかの判断は
 ①現在の株価をどう評価するか
 ②どの程度、ディスカウントすると「特に」有利な金額となるか
という2段階の検討が必要であり、そのいずれにも確定的な基準はありません。

 株価の算定方法の一つとして「純資産方式」があります。
 これは、単純に言えば
  「純資産1000万円の株式会社が1000株発行しているとすれば、1株あたり、1万円である」
というようなに、会社財産を株式の数で山分けするという発想の評価方式です。
 この他にも、
 ・資産や利益を他の会社と見比べてみて評価する方法(類似業種比準方式)
 ・配当から逆算して評価する方法(配当還元方式)
 ・収益から逆算して評価する方法(収益還元方式)
 ・将来の現金をどの程度生み出すかから逆算する方法(DCF方式)
等様々な評価方式がありますし、上場株式であれば、
   市場価格
が、株価算定の大きな指標になります。

 もともと、199条3項が「有利」ではなく、「特に有利」と規定してるのは、上場株式の場合、募集事項の決定時から、払込期日までの間に株価が下落する可能性があるため、ある程度、ディスカウントして払込金額を決めておかないと、引受人が、払込期日にお金を払い込まない可能性があるからです。

 例えば、払込金額1000円で引き受けた人は、時価が900円の時には払い込んでくれません。市場から900円で買ってくる方が得ですからね。
 だから、会社法は、「特に」という文言をくっつけて
  「払込金額を決めるときに時価1000円であったとしても、払込金額を100円引きの900円にするくらいなら、わざわざ株主総会の決議を開かなくてもいいですよ」
と言っているわけです。

この「特に有利」の基準を、どの程度と考えるのかは、解釈に委ねられているのですが、100問にも記載したとおり、裁判所は、発行決議前3か月の平均株価の10%引きというのを一応の基準にしているようです。

本当言うと、株価の変動率が大きい株式ならば、30%引きでもおかしくないし、逆に変動率が小さいならば、10%でもディスカウントし過ぎだと思いますが、規範としての明確性を考えると10%という基準を採るのは、それなりに合理的です。

 また、株価は毎日変動する(1日で10%以上変動することも希ではありません)ので、発行決議時の株価ではなく、3か月の平均株価とするのも合理的です。

 ところが、平均株価の期間を3か月に固定すると、都合の悪い場合があるためか、最近の証券発行実務の世界では
  6か月以内で任意に設定した期間の平均株価の10%引きならよい
という解釈も一般的になってきました。

 その解釈が悪いというわけではありませんが、巷の発行手続を見ていると、会社が、株主総会の決議をせずに第三者に株式を割り当てるために、恣意的に平均株価の算定期間を設定しているんじゃないかと疑われることもないわけではありません。

 いずれにせよ、明文に基準のない世界の話なので、裁判所も杓子定規に3か月とは判断してはいませんが、もし、裁判所から発行手続の公正さを疑われたら、いくら6か月以内で適当な期間を定めていたとしても、「特に有利」だと認定されてしまうリスクはあるでしょうね。

 他方、非上場株式は、相場の変動がない世界ですから、「10%引き」という基準は、あまり合理的ではありません。

 例えば、純資産方式(簿価純資産で評価すると、不動産や有価証券等相場の変動があるような財産について、含み損や含み益が評価されないので、実質純資産で評価するとします)の場合、資産の評価の誤差をある程度見込んでディスカウントすることはできるかもしれませんが、それを超えて払込金額をディスカウントする場合には、何らかの合理的理由がない限り「特に有利」なものと認定されるのではないでしょうか。

 また、非上場株式について、株価の評価方式がいろいろあるからといって、取締役が、自分勝手に、募集ごとに評価方式を変えて、株主総会の決議を回避するのは、許されませんし、DCF方式(将来の収益をどう予測するかによって、株価が左右されるため恣意的な評価を行いやすい)で「特に有利」かどうかを判断する場合には、評価の基礎となるデータの信頼性を詳細に検証しなければならないでしょう。

 まあ、非上場株式の多くは、非公開会社ですし、非公開会社ならば「特に有利」かどうかにかかわらず、株主総会の決議が必要なので、これまで、非公開会社における「特に有利」の判断基準は、あまり深く論じられてきていなかったように思います。

 しかし、最近は、公開会社が、新株予約権を用いた買収防衛策を導入したりすることがあるため、市場価格のない新株予約権について、どの程度の払込金額を「特に有利」とするかの判断が求められる場合も多いのです。
  特に新株予約権は、権利内容を工夫することにより、その価格を左右しやすいため、株式よりも恣意的な「総会決議外し」がされやすく、この分野は、もっと研究が進んで欲しいところですね。

 初心者の皆さんは
   公開会社でも、株式の経済的価値を保護するために、「特に有利な」株式発行については、総会決議が要求されていること
   「特に有利」かどうかは、一般には、3か月(又は6か月)の平均株価の10%引きが基準となっていること
くらいを覚えておけば、とりあえずOKですが、発行差し止めの仮処分という修羅場では、
 ① 払込金額が特に有利かどうか
   →役会で発行決議をしている場合がほとんどなので、特に有利だと、総会決議の欠缺という違法が生じる
 ② 主たる目的が取締役等の保身にあるか
   →もし、そうならば、著しく不公正な発行になる
という点が主たる争点になることが多いというのも、知っておいて損はありません。

(質問コーナー)
Q1
社外役員(候補者)に係る事業報告と総会参考書類の記載事項に関する質問です。
似たような規定を並べて見てみると、何とも趣旨を理解し難い微妙な差異があります。

例えば、
①親族関係の開示:事業報告では「その事実」とあり、「重要でないものを除く」とある一方、参考書類では、「その旨」とあり、「重要性」による限定はありません。全株懇は、前者は具体的事実を書く必要がある一方、「重要性」基準で絞り込むことが可能、後者は抽象的・包括的な記載で足りる一方、「重要性」基準による絞込みは不可、と解説しています。
②兼務状況の開示:事業報告では「代表者その他これに類する者」とあり、参考書類では「代表者」とだけあります。前者の方が範囲が広そうです。

このような微妙な差異を設けた趣旨・狙いはなんでしょうか。そして、そういった差異にきめ細かく対応した厳密な書き分けが必要なのでしょうか。所詮最後は、株主の判断に委ねる、ということでしょうか。
投稿 ぽっぽー | 2007年2月 2日 (金) 00時53分
A1
差違は、歴史的な経緯等から設けられたもので、理屈で説明できるようなものではありません。
「書き分け」の意味は分かりませんが、最低限の開示をしようとするのではなく、各規定の趣旨に沿って、株主に誠意をもって開示すればいいのだと思います。

Q2
問33の失念株主の問題ですが、
甲社株主AがBに株式を譲渡したがBが名義書換を行わず、Aに甲社から株式に割り当てを受ける権利(新株引受権)が渡された場合の話です。
判例からいくと、Bは何もAに追求することはできません。しかし、不当利得を論拠としてこれに反論する場合、なぜ「不当利得は売買契約の当事者でない場合の規定から適用しない」と判断できるのですか?(通説はこっちをとっていると聞きますが)
また、「AはBに新株引受権分のプレミアムを付加した価格で株式を譲渡した」と捉えれば、やはりAは不当利得を得たと考えられるため、BはAにプレミアム(新株引受権相当分の金額)を請求できるのではないでしょうか?(株式そのものは請求できないとしても)
公認会計士試験受験者のため、民法をして勉強していないのでここがよくわかりません。
投稿 あっきん | 2007年2月 2日 (金) 01時24分
A2
 問題意識が、今ひとつ、よく分かりませんが、不当利得というのは、法律上の原因がない当事者間の利益調整の問題です。
 有効な売買契約が存在する当事者間の利益調整は、普通、不当利得ではやりません。
 目的物に、果実・従物・従たる権利がある場合でも、当事者の意思によって、それを決めるのが原則です。

Q3
決議の省略の場合、株主総会参考書類の交付は不要であると思うのですが、そうすると、100%子会社の社外取締役を書面決議で選任する場合に、会社の提案の内容や同意書、議事録に、施行規則74条4項の「社外候補者である旨」等の記載はなくてもよいということになるのでしょうか。
つまり、どこにも社外取締役である旨の明示がなくても、書面決議の場合には取締役として選任の決議をしてしまうだけで「社外取締役」としてしまうことができるのでしょうか。
投稿 カフェイン中毒 | 2007年2月 2日 (金) 10時22分
A3                                                   
 社外取締役は、社外として選任するから、社外になるのではありません。
 客観的に社外取締役に該当するかどうかで決まります。
 決議の省略のときには、株主総会参考書類は不要です。

Q4
株式会社同士の合併の際、合併の効力発生日をもって消滅会社は解散するため、消滅会社の監査役は、存続会社の監査役として新たに選任されない限り、合併の効力発生日をもってその任を終えるものと理解しています。
さて、ここからが質問ですが、例えば、決算期が3月の消滅会社が4月1日に合併する場合、その前日(3月末日)までの会計年度の決算については、消滅会社の監査役による監査と監査報告は不要なのでしょうか? あるいは、存続会社の監査役が代わりに消滅会社分の決算の監査も行うのでしょうか? また、仮に監査報告を行う場合は、存続会社の株主総会で行うのでしょうか?             
投稿 やむ | 2007年2月 2日 (金) 11時53分
A4
消滅すれば監査は不要です、というか、できません。

Q5
【入門】募集株式の発行(1)は大変勉強になります。ところで,会社法の基本書にはよく「割当自由の原則」があるとされていますが,根拠条文が分かりません。204条1項がその旨を規定しているとは思えるのですが,正面から定めた規定とは読め無いのです。一般に,「○○の原則」とされるような会社法の原則は,127条の株式譲渡自由の原則のように明文規定があるものなのでしょうか。明文規定を設ける場合とそうでない場合とでは,立法技術上の配慮があるのでしょうか。
投稿 とみん | 2007年2月 2日 (金) 16時56分
A5
 204条には、何の制限もされていないので、割当ては、誰に対してしてもかまいません。
 「原則を正面から定める」という意味がよく分かりません。法律は、要件と効果があるだけです。それを、説明をするために、「○○の原則」と呼んでいるだけです。

Q6
本日の記事の件ですが、「募集手続は202条等の手続に従ったのに、結果的に、株主の一部にしか「発行」されなかった」場合には、株主以外の者に対する発行という整理になるのでしょうか。
投稿 DAN | 2007年2月 2日 (金) 18時30分
A6
 「株主以外の者に対する発行」に整理するかどうかは、単に便宜的な分類に過ぎませんので、質問の場合をどちらに整理するかについて「正解」というものはありません。DANさんは、どちらで整理する方が書きやすいですか?法律効果を考えれば、おのずと答えがでるはずです。

Q7
株券発行会社が、自己株式の消却について取締役会で可決した後、取締役が当該株券をシュレッタにかけるのを忘れて、会議室の机の上に放置したままにしていたところ、泥棒に入られ、当該株券が盗まれ、それを何も知らない第三者が買受けた場合、第三者の運命は、どうなるのでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2007年2月 3日 (土) 10時55分
A7
 消却の効力が生じていれば、その株券は、無効で、善意取得の余地はありません。
 しかし、会社に損害賠償を請求することはできるかもしれません。

Q8
民法では「仮理事」という言葉が使われ、証券取引法では(金融商品取引法になっても)「仮取締役」などといった言葉が使われています。他方、新しい「一般社団法人・・・法」では、旧商法・会社法と同様、「一時○○の職務を行うべき者」といった言葉が使われています。また、商業登記の実務では「仮○○」といった言葉が使われているようです。
とまぁ、とても付き合いきれないなぁ、所詮どうでもいいということでしょうか。
A8
そのとおりです。

Q9
サミーさんのご回答で「正式名称は『一時会計監査人の職務を行う者』」とありますが、正確には「一時会計監査人の職務を行うべき者」かと思います。ご確認を頂きたく存じます。
投稿 ぷろめてうす | 2007年2月 3日 (土) 10時59分
A9
失礼しました。そのとおりです。

Q10
米国の州会社法では,労務出資は禁止されていないと聞きます。また,民法上の組合も労務出資はOKです(民法667条2項)。一方,なぜ,日本の会社法は,労務出資は駄目なのでしょうか。基本書を読んでも,当然のこととしてあまり丁寧な説明がされていないので,よく分からなくて困っています。初心者の質問で恐縮ですが,教えていただけたらと思います。
投稿 会社法初心者 | 2007年2月 4日 (日) 08時30分
A10
労務は、将来の給付なので、株式の発行時点において、未給付とみられるから、また、金銭的評価がしにくいので、資本金を確定できないからです。

Q11
100問2版P498What's Misssing1030についてお伺いいたします。
465条を「配当を受けた財産の帳簿価額ではなく、欠損額である」としてますが、446条6号イの配当財産の帳簿価額の場合もあるのではないでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2007年2月 4日 (日) 16時47分
A11
○×問題ですから、配当財産の帳簿価額になる場合「も」あるからと言って、帳簿価額であるという選択肢が正解にはなりません。

Q12
サミー先生、本日は株券提出公告(219条)について教えてください。
219条1項は、各号の行為を株券発行会社がする場合、公告かつ各別の通知をする日と、各号の行為の効力発生日までに一箇月の期間があることのみを要求しており、株券の実際の提出期限はこの一箇月の期間内であれば適法と読めますが、実際に株券を提出する日は一ヶ月の期間内のいずれの日でも会社が任意に定めても構わないのでしょうか?極端な話ですが、公告時に「明日までに株券を提出してください。」と定めても問題はないのでしょうか?
投稿 NK | 2007年2月 4日 (日) 18時48分
A12
株券の提出期限は、「効力を生ずる日まで」ですから、勝手に短くすることはできません。

Q13
先日,株式の引受は契約か?という質問をした者ですが,ご回答ありがとうございます。ところで,出資の不履行による失権は,契約の終了原因ではなく、債権の消滅原因とすると,出資の不履行後も契約関係は残るということでしょうか。観念的な質問で恐縮ですが,ご教授ください。
投稿 とむ | 2007年2月 5日 (月) 13時33分
A13
「契約」は要件であり、効果が重要です。
 契約上の付随的義務が残る場合はありうるでしょう。

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コメント

非取締役会設置会社における 取締役および株主総会の
権限について質問させてください。
 取締役会設置会社で取締役の権限であるものは、非取締役会設置会社では取締役または株主総会の権限になります。
 では非取締役会設置会社において、 取締役の権限になるか 株主総会の権限になるかを区別する基準はあるのでしょうか?
 
 例えば、単元株式数の減少または廃止の旨の定款変更は取締役の権限とされ、株式の分割、株式の無償割当は株主総会の権限とされています。
 しかし、このように権限を振り分けた趣旨がわかりません。
一般的な区別基準と上記具体例を分ける基準についてご教授ください。

投稿: maru | 2007年2月 6日 (火) 03時18分

会社法33条8項と会社法97条における期間の違いについて質問させてください。
 33条8項では 確定後1週間以内に限り意思表示を取り消すことができ、97条では 確定後2週間以内に限り意思表示を取り消すことができます。
 ではこのような期間の違いはなぜ生じるのでしょうか?
 

投稿: maru | 2007年2月 6日 (火) 03時19分

会社法386条について質問させてください。
 監査役設置会社が取締役に対して訴えを提起する場合の、
「取締役」に取締役であった者 まで含むのはなぜですか?

投稿: maru | 2007年2月 6日 (火) 03時20分

会社法386条について質問させてください。
 監査役設置会社が取締役に対して訴えを提起する場合の、
「取締役」に取締役であった者 まで含むのはなぜですか?

投稿: maru | 2007年2月 6日 (火) 03時21分

Q7、Q11のご解答ありがとう御座いました。

投稿: 南斗六星 | 2007年2月 6日 (火) 08時12分

199条4項についてお伺いいたします。

①譲渡制限付のA・Bの二種類の種類株式を発行している会社で、B種類株式の募集に関する事項の決定には原則どおりB種類株式を有する株主による種類株主総会を行うこととし、そして、「A種類株式の募集に関する事項の決定については、A種類株主の承認を要しない」と定款で定めることは可能ですよね?
②また、322条2項の種類株主総会の決議を要しない旨は、株式の内容となりますが、199条4項の種類株主総会の決議を要しない旨は、株式の内容とされていないのは何故でしょうか?

投稿: 南斗六星 | 2007年2月 6日 (火) 08時16分

199条3項の「特に有利」を考える際に、例えば第三者割り当てを行って、新規株式を発行し、発行後その第三者株主が議決権の1/3超あるいは過半数を占めることとなる場合には、サミーさんが記載されておられる以上のファクターを考慮すべきと私は思っております。

上記の考えに至ったいきさつは、日興コーディアルの子会社NPIがベルシステム24を子会社化した際のHistoryを追っていて、その様に思ったのです。
ベルシステム24は、2004年7月20日にNPIH(NPIの子会社)を割当先とする新規株式の発行を発表したのですが、新規発行株式数が発行済み株式を上回るため、NPIHが過半数の議決権を有することとなりました。(ベルシステム24は当時5月決算であり、8月末に定時株主総会開催。この株主総会においての、議決はNPIHが議決権を有する状態で開催されたと了解します。)
NPIHの新株の払込金額は20,050円で、7月16日の東京証券取引所における株式終値21,780円の7.94%ディスカウントでした。
上記に対して、ベルシステム24の新株発行前の最大株主CSK(1/3超の株式を保有していました。)は、新株発行差し止め仮処分等の申し立てを行いましたが、東京地裁に却下され、即時抗告等戦っていましたが、最終的には、新株発行の払込期日にCSKはNPIHに保有株式全株を売却することで合意しました。(この譲渡についても、TOBではなく問題を含んでいますが)

本ブログでは質問事項がほとんどのありますが、思いを書かせていただきました。

投稿: ある経営コンサルタント | 2007年2月 6日 (火) 12時13分

サミー先生、246条3項と287条の関係についてご教授下さい。

246条3項は、払込期日までの全額払込みがない場合、新株予約権者は当該新株予約権を行使することができないと規定していますが、
本規定は新株予約権者の行使の主張を禁止した規定であり、会社側から行使を認める余地は残されていると読むことは可能でしょうか。

仮に、この解釈が成り立つのならば、246条3項の要件の充足は、必ずしも287条の要件を充足することにはならず、
千問の道標p.235の図表3-1にあります「払込期日が経過した時点で、新株予約権は消滅する」とは言い切れなくなると思うのですが、いかがでしょう。

また、この解釈が成り立たないとした場合、何故246条3項は行使期間の経過をもって新株予約権の消滅事由とせずに、行使できないとの文言にしたのでしょうか。この点に関してもご教授頂ければ幸いです。

何卒よろしくお願いします。

投稿: nari | 2007年2月 6日 (火) 12時42分

 代表執行役の人数は、何人でも構わないのでしょうか。他の条文には「一人」(106条等)「一人又は二人以上の」(326条1項等)とあったりしますが、420条1項は何も語ってくれません。よろしくお願いいたします。

投稿: 探偵 | 2007年2月 6日 (火) 22時29分

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第87号)についてお伺い致します。
会社法施行規則2条3項18号で当該株式会社に親会社が存しない場合に対応するため、特定関係事業者の定義を修正されました。
また会社法施行規則77条で会計監査人選任議案に係る株主総会参考書類に関し、当該候補者につき開示を要する非監査・証明業務に係る報酬等の範囲を明確化されています。
しかし、ほぼ同様の規定の仕方をされていると思われる、会社法施行規則124条7号については何ら手当てがされていないようです。
これななぜなのでしょうか。よろしくお願い致します。

投稿: 別所沼公園 | 2007年2月 6日 (火) 23時43分

サミー様
先日、「関連当事者との取引」と「事業報告の附属明細書」について質問したひがしです。
12月21日に「関連当事者の取引の注記と,事業報告の付属明細書は,記載事項がダブる場合であっても,双方に記載する必要があります。」とのご回答をいただいて以来、気になって夜も眠れない日々をすごしておりましたが(嘘)、1月30日の「会社役員や支配株主との直接取引は附属明細書に記載する必要がない」との記事を拝見し、少し安心しました。
私の安眠のために、さらに一点質問させて下さい。
会社役員・支配株主との間接取引は「関連当事者との取引」に記載する必要はない、ということでよろしいでしょうか。会計基準とのからみを考えるとまた眠れなくなりそうです。

投稿: ひがし | 2007年2月 7日 (水) 00時46分

非公開会社の株主割当てについてについて、お伺いいたします。

旧法の下では、譲渡制限会社は、原則として新株引受権を有していましたが(旧280条ノ5ノ2)、現行法では、公開会社であろうと非公開会社であろうと、募集株式を募集する場合に、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる(株主割当て)、となりました(204条)。
この点につき、神田先生の基本書によると、「規律の実質に変更はない」と記述されています。

旧法の下では、新株引受権を排除する場合には、株主総会の特別決議が必要、すなわち、新株引受権をもらうためには、3分の1以上新株引受権がほしい人がいればよかったのですが、現行法では、株主割当てを実施するには、3分の2以上必要です。
つまり、株主割当てをするのに必要な人数が、3分の1以上から3分の2以上に増えてしまったことになるので、旧法よりも要件が厳しくなったように思えるのですが。

神田先生のおっしゃる「規律の実質に変更はない」とは、譲渡制限会社では、旧法の下では、通常、新株引受権が排除されることはないし、現行法の下でも、非公開会社は株主割当てを行うのが通常だから、結局同じことだよね。
という意味で理解してよいのでしょうか。

投稿: かんかん | 2007年2月 7日 (水) 13時58分

サミー先生、こんにちは。
会社法施行規則について、2点質問させてください。

①補欠役員の選任に関して、会社法施行規則96条には総会で決議すべき事項について定められていますが、この中の「社外役員として選任する場合、その旨」について、社外役員の補欠者として選任する場合には、同74条4項または76条4項に規定されている「社外役員の選任に関する事項」についても選任議案の内容として記載すべきなのでしょうか?

②事業報告における「新株予約権等の状況」に関して、会社法施行規則123条では、1号で「役員の保有状況」、2号で「当事業年度中に使用人等に対して発行した新株予約権等」について記載する旨規定されています。
なお、それぞれについて、保有する「新株予約権の内容の概要」について記載するとされていますが、この「概要」については「期末時点での状況」として記載しなくてはならないのでしょうか?
具体的には、新株予約権の内容として「当初決議した新株予約権の数」などがありますが、「期末の状況」に限られると、発行決議時の内容は記載できないかと思われます。但し、当該内容は現状までの推移を確認する上で、新株予約権の内容として開示することに意味があるものと考えられるので、期末の状況に限定すべき内容ではない、と思うのですが、いかがでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

投稿: naga | 2007年2月 7日 (水) 14時13分

4月1日から翌年3月31日を事業年度とする株式会社が、平成18年8月に資本金の額を10億円から100万円に減少し、平成19年3月31日に解散した場合、この清算株式会社には会社法477条4項の適用があるのでしょうか。

投稿: 監査役置きたくないんですけど | 2007年2月 7日 (水) 14時20分

先生ご教示ください。
第439条により取締役会設置会社かつ会計監査人設置会社の場合、計算書類を定時株主総会に報告することが可能なケースがありますが、その場合に第320条の規定により報告を省略するとした場合には、計算書類の備置の開始日はいつからになるのでしょうか?
「定時株主総会の日から2週間前の日」からなのかとも考えましたが、定時株主総会を省略した場合には、定時株主総会の日自体ががなくなってしまうので、それも無理なのかなとか考えているうちにこんがらがってしまいました。
よろしくお願いいたします。

投稿: NM | 2007年2月 7日 (水) 16時15分

サミー先生、剰余金配当責任についてご教授ください。
分配可能額が500円なのに、株主に600円の分配をしたとします。

1、業務執行者が支払うべき(462条1項)は、600円でしょうか。
2、悪意の株主が求償に応すべき(463条1項)は、600円でしょうか。

条文からはそのように読めます。そうすると、会社としては改めて剰余金の分配をする必要が出てくるように思います。差額の100円のみにしなかったのは、なぜなのでしょうか。

投稿: 泣きそうです。 | 2007年2月 7日 (水) 19時50分

 株式と社債の割当て決定機関についてご教示下さい。
 前提として、社債の募集事項の決定については、676条が、「会社は、・・・を定めなければならない。」と定めているものの、具体的な決定機関については明示していないので、一般規定に戻り、取締役会設置会社であれば、362条2項1号に基づき取締役会が決定する(4項5号以外は取締役に委任可)ということになろうかと思います。
 そうすると、社債の割当ての決定については、678条1項が、「会社は、・・・を定めなければならない。」と定めているので、これも一般規定に戻り、取締役会設置会社の場合は、362条2項1号に基づき取締役会が決定する(取締役に委任可)ということになるでしょうか?
 もし、上記のように解釈するとすれば、株式の割当ての決定についても、204条が「株式会社は、・・・定めなければならない。」と規定している以上、取締役会設置会社の場合は、取締役会が決定する(取締役に委任可)ということになる、と考えたのですが、いかがでしょうか?その場合、同条2項については、譲渡制限株式の募集の場合、取締役会設置会社においては、取締役会が割当てを決定する(定款に定めがない限り取締役に委任不可)、と解釈することになるのではないかと考えました。
 「千問」の197頁、図表2-10の中では、公開会社・取締役会設置会社では割当ての決定は原則として代表取締役等が行うと書かれているのに対し、江頭先生の基本書674頁では、割当ての決定機関につき、「取締役会決議(代表取締役・執行役に委任可)」と書かれていることから、上記の疑問が生じました。

投稿: Y | 2007年2月 7日 (水) 20時18分

サミー先生、会計監査報告の通知期限につきお尋ねいたします。
2006年11月24日のQ1で、「会社法では、取締役が計算書類を会計監査人に提出してから、4週間を経過した日までに監査報告を監査役に通知とありますが、これは、取締役が会計監査人と交渉して3週間で監査役に通知してくれとお願いできますでしょうか。監査役が同意したら可能でしょうか。」という問に対して、

>A1
>会計監査人が承諾すれば,できます。
>監査役が同意しても,会計監査人が拒否すれば,駄目です。

とお答えになっていますが、千問の道標461頁上段では「通知期限を短縮することはできないが、通知期限前に会計監査人が通知すれば、その時点で監査を受けたことになる」とあります。この関係はどう理解すればよいでしょうか。

また、法文上、単体計算書類の通知期限は短縮できないが、連結計算書類の通知期限は特定取締役・特定監査役・会計監査人の合意により通知期限を早くすることができるという違いがありますが、この違いを置かれた意図は何でしょうか。

なお誠に恐れ入りますが、この質問を誤って2006年11月24日のコメント欄にも投稿してしまいましたので、そちらは削除くださいますようお願い申し上げます。

投稿: CCC | 2007年2月 7日 (水) 20時19分

初めまして。
とても初歩的ですが、会社の目的に関する質問をさせてください。
会社法の施行に伴い、会社の目的は具体性を考慮する必要がなくなり、抽象的なものであってもなにがしかの外延が画されていればよいとのことですが、例えば「・・・・登記」という目的は違法性があるでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: Steelhead | 2007年2月 7日 (水) 23時35分

事業報告の記載の仕方についてご教示ください。
3月決算の会社が平成19年3月期の定時株主総会に提供する事業報告中の
役員の報酬等の総額について
①平成18年6月の定時株主総会において任期満了により退任した取締役に
  対する退職慰労金は記載すべき役員の報酬等の総額に含まれますか?
②平成19年6月の定時株主総会において任期満了により退任予定の取締役
  に対する退職慰労金は記載すべき役員の報酬等の総額に含まれますか?

投稿: 四苦八苦 | 2007年2月 8日 (木) 00時41分

はじめまして。サミー先生、吸収分割について教えてください。
人的分割型の会社分割をする際に、分割型新設分割の場合は会社計算規則81条2項により分割会社の資本金の減少が必要のようですが、分割型吸収分割の場合は分割会社の資本金の減少はしなくてよいのでしょうか?会社計算規則66条5項により必要なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿: 会社法苦戦中 | 2007年2月 8日 (木) 01時03分

サミー先生、お忙しい中、いつも丁寧に回答戴き、感謝申し上げます。以前から事業報告の附属明細書について質問申し上げている「決算です」です。
1月30日の附属明細書についてのご説明を受け、もう一度質問させてください。
それによりますと、「旧商法施行規則との対比からすれば、「第三者」は、株式会社・会社役員・支配株主以外の者と解釈するべきである。したがって、会社役員や支配株主との直接取引は、附属明細書に記載する必要はない」とのことですが、
1)当社の取締役が代表を務める当社の完全子会社(以下S社)は、本条の「第三者」に該当しますでしょうか?会社法施行規則2条3項4号の「会社役員」の定義によれば、S社は株式会社・会社役員・支配株主以外の者なので、S社との取引は附属明細書に記載を要すると読めるのですが、単に「直接取引は記載不要」といわれるとわからなくなってしまいます。
2)また、当社の取締役が代表を務め、当社とは資本関係の一切ない会社(以下A社)は、同様に「第三者」に該当しますでしょうか?(1)と同様、条文の文言からは該当すると読めます。また、仮に第三者に該当しないと解し附属明細書においては記載不要とする場合、当該取締役がA社の議決権の過半数を所有している場合には、関連当事者注記として開示されますが(会社計算規則140条4項8号)、そうでないA社との取引は直接取引であるのに関連当事者注記において開示されません。
以上、再質問となり、大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿: 決算です | 2007年2月 8日 (木) 12時54分

「○○の原則」について質問した会社法初心者です。

法律は、要件と効果があるだけで,それを説明をするために、「○○の原則」と呼んでいるだけだという説明は明快で分かりやすかったです。そうすると,例えば,株式譲渡自由の原則を説明している127条や,株主平等原則を説明している109条1項もまた,要件・効果を規定している条文という理解でよろしいでしょうか。これらの条文の場合,どのように要件・効果を切り分けていくのかを示していただけたら,サミー先生のおっしゃる意味がより理解できると思います。

投稿: とみん | 2007年2月 8日 (木) 16時01分

サミー先生,いつも楽しく読ませて頂いております。質問をさせてください。

【質問】
Q1 特定の株主から自己株を取得する際も,法319条に従い総会決議を省略することができるのでしょうか。
Q2 省略できるとした場合,法160条2項の通知は,いつまでに発すればよいのでしょうか。

【補足】
今回,自己株式を,特定の株主から取得しようと考えております。
法160条1項によれば,株主総会の特別決議が必要であるとのことです。しかし,特に株主の反対はいないので,法319条に従い,株主総会の決議を省略しようと考えております。
 しかし,施行規則28条には,法319条により株主総会決議を省略する場合の記載がないように思います。
 そこで,いつまでに通知をすればいいのか疑問に思い,質問をさせていただきました。
 お忙しい中大変恐縮ですが,お答えくだされば嬉しく思います。

投稿: 駆け出し法律家 | 2007年2月 8日 (木) 17時59分

悩める愚民に教えてください。
計算規則129条2項では、非公開会社で非会計監査人設置会社は個別注記表で関連当事者の注記が不要であり、非公開会社で会計監査人設置会社は、同注記が必要と解釈します。しかしながら、商事法務1768号(H18.6.5)29ページ三の2において「公開会社でない株式会社については同注記は不要」との記載があります。この記事は、法務省民事局の方々が寄稿されていますが、誤植でしょうか?それとも私の解釈が誤っているのでしょか?

投稿: 総務マン | 2007年2月 8日 (木) 23時20分

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