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2007年1月 9日 (火)

【入門】預合いと蛸配当(3)

2 蛸配当の禁止の趣旨
 蛸配当の禁止の趣旨は、「資本維持の原則」の説明で述べたとおり、
  「出資の払戻しの禁止」という株式会社の基本ルールを剰余金の配当によって潜脱することを防止する
という点にあります。
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 こうした観点から、蛸配当は
  会社財産を危うくする罪(963条5項2号)
という罰則で禁止されています。

 また、民事責任については、462条に

 ① 株主は、会社に対し、受領した配当相当額の金銭を返還しなければならない
   (趣旨)本来、受け取ることのできない利益を受け取ったから。
       →利益を受けているから、無過失責任。

 ② 配当に関与した業務執行者は、株主と連帯して、会社に対し、①の額の金銭を返還しなければならない(462条)
   (趣旨)株主に返還請求するのは手間がかかるので、違法な業務を行った業務執行者に任務懈怠に基づく責任を負ってもらう。
       →業務執行者は、利益を得たわけではないので、この責任は「過失責任」(462条2項)。

ということが規定されています。

 まあ、この責任の趣旨を論ずる前提として、「違法配当は有効か」という論点もありますが、そこは、葉玉さんも論文を書いていますし、ブログでも何度も記事になっていますので、興味のある方はそちらをごらんください。
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 学説は、無効説が多いですね(従来は、自己株式の取得は、相対的無説説が通説だったと思いますが、会社法では、無効説が通説になったのでしょうか?)。

 ただ、会社法の文理も有効であることを前提としていますし、無効にすると、現物配当や自己株式の取得のとき事後処理に困る(無効説からは事後処理についての明確な言及がありません)という難点があります。
 実務は、有効説で処理するのが安全でしょう。

 もっとも、金銭配当の場合には、有効説だろうと、無効説だろうと、結論に大した違いはないので、「蛸配当」がテーマとなっている本問の解答例では、違法配当の効力については論じていません(あえて言えば、現物配当の蛸配当ということも、ありえますが・・)

 さて、蛸配当については、罰則と会社に対する責任のほかに、あと3つほど覚えるべき制度があります。

 1つ目は、業務執行者の善意株主に対する求償権の制限(463条1項)です。

 462条により、株主と業務執行者は、連帯債務を負担していますが、利益を得たのは株主なので、業務執行者には、負担割合はありません。
 したがって、業務執行者は、本来、株主に対して、自己が会社に弁済した金額について、全額求償することができるはずです。
 しかし、違法配当を実行した業務執行者自体が、善意の株主に対して求償をするのは、禁反言の原則に反するということで、求償権が制限されています(ちなみに、この条文は、債権者保護とは無関係なので、解答例には記載していません。)

 2つ目は、債権者による訴訟担当です(463条2項)。
 会社は、462条に基づき株主に対する返還請求権を行使することができますが、自ら違法配当を行った代表者が株主に返還請求訴訟を起こすことは期待できません。
 このような場合、債権者が、会社の債権について債権者代位権を行使するのが普通ですが、通常の債権者代位権では、
  会社が無資力であること
という要件が必要です。
 しかし、分配可能額による配当制限は、
    会社が無資力になりにくくするために、一定のバッファを確保することを目的に設けられた制度
なのですから、無資力にならない限り、債権者は、株主に対する返還請求権を代位することができないとすると、配当制限をした意味がありません。
 そこで、463条2項において、会社が無資力でなくても、債権者代位権を認めるとい民法423条の特則が置かれているのです。

3つ目は、業務執行者の債権者に対する責任(429条1項)です。
 蛸配当によって損害を受けるのは、債権者です。
 債権者としては、463条2項に基づき株主から会社に金銭を返還させれば、損害は回復するはずですが、株主が多数であるため、実際には、その返還が困難な場合もあります。
 また、債権者が、会社の業務執行者に対する債権(462条)を代位行使する(これは、民法423条に基づくもの)ことも可能ですが、それが迂遠な解決になる場合もあります。
 そのような場合には債権者が、業務執行者に対して、直接、損害賠償責任(429条1項)を追求することも考えられます。
 この場合、「債権者は、間接損害について損害賠償を求めることができるか」という論点がありますが、この論点は、別の問題で勉強することにして、ここで学んで欲しいのは、蛸配当では
 429条2項の責任の追求は難しい。
ということです。
 以前もお話したとおり、蛸配当は、粉飾決算を伴うのが普通ですから、429条2項1号ロの計算書類の虚偽記載があるのが普通でしょう。
 そして、429条2項は、1項と比べると、①任務懈怠の立証が不要である、②軽過失でも責任を追及できる、③無過失の立証責任が取締役にあるという点で、有利です。
 しかし、429条2項は、虚偽記載を信頼した第三者を保護するための規定なので、債権者が計算書類を信頼して取引をする等の事情がない限り、適用されません。
 したがって、蛸配当のように会社と株主との間の関係で行われる行為については、残念ながら429条2項は適用されないのです。
 初心者が陥りやすい間違いなので、429条2項の適用場面については、頭の片隅にいれておいてください。

3 まとめ
 以上のように、本問は「預合いと蛸配当」を聞いているものの、少し裏を覗いてみると、
   「資本充実の原則と資本維持の原則」
を聞いているということもできます。
 最初に申し上げたように、「債権者の保護」という共通点と、その保護の仕方の違いを論ずることができれば、それなりの点数にはなるでしょう。
 受験生の皆さんは、預合いの効力や蛸配当の効力について立案担当者が過激な見解を展開しているため(「お前が言うな」という言われそう・・・)、そこに目を奪われがちですが、各制度の内容と趣旨を淡々と論ずることを忘れないことが一番大切です。

(質問コーナー)
Q1
 会社法施行規則124条7号の「当該会社の親会社の子会社」には、「当該会社の子会社」も含まれるというご説明ですが、これに関連してお尋ねします。
 「当該会社の親会社の子会社」には、文理的には「当該会社」も含まれるのではないかと思われます。もし、そうだとしますと、会社法施行規則124条7号の「当該報酬等の総額」として記載すべきものには、同条6号の(当該会社から受けた)「報酬等の総額」も含めるべきであるということになりますが、この理解で正しいでしょうか?(何かこんがらがってきました。)
投稿 みひろ | 2006/12/29 0:49:29
A1
 文理的には、おっしゃるとおりが、他の規定と整合的に解釈すれば、当該会社は含まれないものと解釈すべきです。

Q2
 会社法309条4項の決議が必要な事項が議題とされている株主総会の招集通知は,108条1項3号の定款の定めにより株主総会のすべての事項について議決権を有しないとされた種類株式を有する株主に対しても発することが必要だと思うのですが,この結論を導き出す会社法の読み方を教えてください(結論が違う場合にはその理由を教えてください)。
 以下2つに分けてお答え下さい。
1 298条2項括弧書の「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主」とは,(a)今回招集される具体的な株主総会において議題とされている事項の全部につき議決権を行使できない株主を指すのですか。それとも(b)抽象的におよそ株主総会で決議することができる事項の全部について議決権を行使することができない株主を指すのですか
2 (a)の場合は表記結論を導き出せるのでいいのですが,もし(b)と考えるのが正しい場合,表記結論をどのように導き出すのでしょうか(298条2項括弧書の「全部」の解釈がまず問題となりそうですが)。
A2
 招集通知は、議決権を有しない株主には、発しません(298条2項かっこ書は、299条も同じとしています)。309条4項の決議が必要な事項が議題とされている場合について、特に除外規定はないので、同じ取扱いだと解すべきでしょう。

Q3
 1月4日Q11で、質問の表現を誤ってしまいました。インターネットで開示したい貸借対照表は設立後の定時総会で承認されたものです。その貸借対照表を(官報による決算公告の代わりに)インターネットで、5年間開示するためのウェブアドレスを、会社設立前に決定して、設立登記と同時に登記したいのですが、その場合の、ウェブアドレスを決定する機関は、設立準備中なので、(非取締役会設置会社ですが、取締役の決定によるではなく)発起人の決定のよるものでしょうか。との質問でした。繰り返しで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
投稿 はりこのとら | 2007/01/07 23:58:50
A3
 そういう意味であれば、公告方法の決定も、設立事務の一つなので、発起人が決めることができると思います。

Q4
 取得条項付株式(107条1項3号)について、質問させてください。
 A株式会社が、全部の株式を取得条項付株式とし、後に一定の事由が生じ、所定の手続にしたがってA社が全株式を取得するとします。この時、A社株主への対価として金銭を交付する場合(同条2項3号ト)、一時的にせよ株主がA社だけとなるように思います。
 かかる状況には違和感がありますし、神田先生も、「〔会社は〕発行済の議決権のある株式のすべてを取得することはできないと解される」とされています(神田「会社法〔8版〕」88頁注3)。
 私の理解はどこが誤っているのでしょうか。
投稿 探偵 | 2007/01/08 11:02:48
A4
 会社法においては、株主がA社だけになる自体を禁止しているわけではありません。
 ただし、そのままでは定時株主総会が開催できませんので、新株発行をする必要があります。

Q5
法として「分配可能額」を定めているのですから、その範囲であれば「問題ない」ことは理解いたします。ただ、株主としては「資本の払い戻し」なのか「利益の分配」なのかが重要であり、株主にそれを十分周知させる法体系になっていないのでは、とお恐れながらご指摘申し上げたいのです。 「業績も良くないのに配当していただいてありがたい」と思っていたら、実は1株あたりの純資産を目減りさせ、会社のオーナー経営者が自己の保有する株式を売却することなくキャッシュを得る手法だった。こんなことなら、配当議案に否を投じたらに、と今回のかかる上場会社の大半の株主が思っているのでは? 
投稿 T/A | 2007/01/08 12:15:29
A5
 その他資本剰余金を配当原資にしても、その他利益剰余金を配当原資にしても、1株あたりの純資産額を目減りさせるのは同じです。どちらを配当原資にするかは、会計的には意味がありますが、それ以上の経済的意味はありません。
 「資本の払戻し」か「利益の分配」かに興味をもつ株主が、どれだけいるかは、分かりませんが、その他利益剰余金とその他資本剰余金の金額は開示されていますし、もし気になるならば、株主総会で質問権を行使してみたらいいと思います。

Q6
連投で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
(1) 募集新株引受人が、払込みにつき会社に対する債権と相殺することは許されませんが(208条3項)、逆に会社から相殺を認めることは可能なのでしょうか。208条3項は「引受人は」と限定されていますが、246条2項と比較すると、できないように思います。
(2) 仮に、(1)につき、会社からの相殺もできないとします。この場合においても、募集新株引受人が会社に対する債権を現物出資(199条1項3号)することは、可能かと思います(207条9項5号参照)。そうすると、混同(民法520条)しますので、相殺禁止の趣旨が没却されてしまうように思います。それでも構わないのでしょうか。

投稿 探偵 | 2007/01/08 17:39:21
A6
 会社からの相殺は可能です。

Q7
サミー先生、Q6(株主総会の決議の省略について)のご回答有難うございます。
要するに319条3項が、「書面」と規定し、「書面の写し」の「閲覧又は謄写」を認めていないのは、株主が多数存在する場合(同意書が何万通もある場合)を想定した会社側の便宜を考慮した規定、とのご回答だと思います。とすると、なぜ319条3項において、債権者を除外したのでしょうか?結論としては、319条の書面等については、債権者は閲覧等の請求権がない、でよいのでしょうか?それとも318条4項の類推適用等の法律構成により、債権者に319条の書面等の閲覧等の請求権が認められるのでしょうか?
以上の点、宜しくお願いいたします。誤解している部分がありましたら申し訳ありません。
投稿 NK | 2007/01/08 23:03:54
A7                                          
 決議の省略の時も、議事録が作成されるので、債権者は、議事録を閲覧すれば十分です。
 同意書面の閲覧は、手間がかかるし、場合によっては各株主のプライバシーにもかかわるので、多数存在する債権者に認める必要はないと判断したものだと思います。

Q8
事業報告の記載事項についての質問です。
監査役に関し、「財務・会計の相当の知見がある者である場合はその旨を記載せよ」との条項が、施行規則にあります。これに関し、もしある監査役についてその旨を記載した場合、万が一のこと(不正会計)が起こったときには、その監査役はそうではない監査役より注意義務のレベルが上がる、つまり責任を問われ(認定され)易くなるのではないか、との意見をときどき聞きます。立案担当者の方々はどのようにお考えでしょうか。
投稿 ぐすたふまら | 2007/01/09 0:39:57
A8
 注意義務が、個々人の能力によって、レベルが変わるという考え方は、根拠もありませんし、不合理だと思います。

Q9
特例有限会社については、株式会社と異なり、「監査役の氏名及び住所」が登記事項となっております(整備法43条1項)。この点について、なぜ、有限会社法では株式会社と異なり、監査役の住所まで登記事項となっていたのでしょうか?
色々考えたのですが、積極的な理由が思いつかないので教えてください。
投稿 NK | 2007/01/09 1:30:15
A9
 有限会社法は、取り残された法律だったので、従来からの取扱いがずっと続いていたのでしょう。

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コメント

初めて投稿いたします。
ブログに慣れておりませんので質問方法や書き込み方法に失礼がありましたらご指摘ください。

多分基本的なことだとは思いますが、疑問が解けないので教えてください。
全部取得条項付種類株式についてです。
171条1項の全部取得条項付種類株式の取得に関する株主総会において、全部取得条項付種類株式を保有する株主に議決権はあるのでしょうか?

反対株主の裁判所への申し立て制度(172条)はありますが、仮に、全部取得条項付株式をある株主が全部取得して、その議決権が50%超であるならば(そんな発行をするかどうかはおいといて)株主提案権(303条)を利用し、その株式に配当可能利益の全てを割り当て、決議することが可能ではないでしょうか?(間違いなく普通株主が裁判所に申し立てすると思いますが)。
また、議決権がないとするならば、会社の業績が悪いときに、全部取得条項付株式をわずかな対価で会社が取得することを普通株式保有株主が提案することで全部取得条項付株式が多いほど普通株式の株主は自己の株式価値を高めることが出来ます。
また、コールオプション付であり、劣後関係にあると考えるならば、前者のようなケースでも裁判所の裁定は全部取得条項付株式は普通株式に対し劣後であることを前提として価格決定するのでしょうか?

稚拙な質問とは思いますが、教えてください。また、私が見落としている条文やこれらの疑問を簡単に解決できる明文などがありましたらご指摘ください。

最後になりますが、失礼な点などありましたらご指摘の上、なにとぞご容赦ください。

投稿: アブソルート | 2007年1月 9日 (火) 21時37分

昨日、事業報告の記載事項に関し質問をさせて頂いた者です。早速ご回答を賜りありがとうございます。関連してもう一つ質問させて頂いて宜しいでしょうか。

社外役員(取締役、監査役)の活動状況に関し、例えば、弁護士とか法学者である社外役員の方について「取締役会(または監査役会)において、コンプライアンス(または法令順守)の観点から発言しました。」などと記載した場合において、当該会社で当期中に違法事案(例えば、談合など)が現に発生したときは、当該社外役員の注意義務違反が問われ(認定され)易くなると考えられるのですが、如何でしょうか。これは、個人の能力・資質の問題ではなく、事実(個人の活動)に係る問題ですし、大和銀行事件大阪地裁判決(一人の監査役につき注意義務違反を認定。但し、因果関係につき証明なしとして責任は否定)の論旨に照らしても、理屈上はそういうことになると思うのですが。

投稿: ぐすたふまら | 2007年1月 9日 (火) 22時57分

お世話になります。昨日投稿したのですが、書き込む場所を間違えましたので再投稿します。

会社法施行規則第3条3項二号イ(2)で定義される「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権」につきまして、

A社がB社の株式を30%所有、A社の取締役3人が合計でがB社の株式を30%所有している場合において、これらの取締役が所有している議決権は上記で定義される議決権に当たるという理解でよろしいでしょうか?

言い換えますと、法人等の所有だけでなく自然人が所有する議決権もここには含まれるという理解でよろしいでしょうか?

よろしくご教授賜りたくお願い申し上げます。

投稿: KIRABO | 2007年1月10日 (水) 10時23分

上記の質問と関連しまして、ご教授お願いします。

会社法施行規則第3条3項二号イ(2)で定義される「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権」につきまして、

A社がB社の株式を15%所有、A社の取締役3人が合計でがB社の株式を85%所有している場合において、かつB社がA社の株式を30%所有しているため、上記の15%の議決権は消されている場合において、これらの取締役が所有している議決権が50%を超えていることをもって、A社はB社の親会社となるのでしょうか?

千問の道標Q224において、A社の議決権が消されても施行規則3条の実質支配要件に該当する場合が多い云々の記述がありますが、上記のようにA社の取締役が所有する株式だけで50%を超えることでもって、親子関係の判断基準が適用されますでしょうか?

よろしくご指導お願いします。

投稿: KIRABO | 2007年1月10日 (水) 19時15分

【責任限定契約について初歩的な質問】

いつも拝見させていただいております。
ライブドア、ココログの全ログを「最低責任限度額」で検索してみたところ、
疑問が解決しませんでした。お忙しいところ申し訳ありませんが、
以下の初歩的な質問にお答えいただければと思います。

427条1項で、
「定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と
 最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする」
とあります。
これは、場合によっては「最低責任限度額以上の責任を負う」、
という意味でしょうか?
とすれば、責任限定契約を結ぶ意義・利点がよくわからなく、困っております。

また、手続の流れとしては、
 1) 定款で額を定める(定款で定めた額)。
 2) 1)以下の金額で責任限定契約を結ぶ(の範囲内で株式会社が定めた額)。
 3) 実際に問題が生じ最低限度額が判明した段階で、2)と比較する(高い額)。
 4) 3)の結果の「高い額」を限度として、取締役会等が責任限度額を決定する。
 5) 本来の賠償予定額から4)を控除した額が免除される。
   (つまり、4)の額は必ず賠償しなければならない)
という理解でよろしいのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

また、以下のようなまとめサイトを設けましたので、
ご参考までに紹介させていただきます。
http://kaishakaisha.hp.infoseek.co.jp/kaisha_livedoor/
http://kaishakaisha.hp.infoseek.co.jp/kaisha_cocolog/

投稿: 会計士受験生 | 2007年1月10日 (水) 21時09分

年末の質問の嵐に埋もれてしまったようなので、再掲します。(ちょっと、内容を変えました)
「事業報告」について、旧商法施行規則との関係で、ちょ~実務的な質問となります。
①会社法施行規則120条2項で、同条1項の内容を企業集団(連結ベース)で記載することを可能としていますが、旧商法施行規則にも同様の規定があり、その時に対象となる事項を全て企業集団で記載しないと適用にならないとの当時の立案担当者の解説を見たことがありますが、この解釈は会社法施行規則でも生きているのでしょうか。まあ、特定の事項だけ単体ベースで記載するのも変ですが、念のための確認です。
②会社法施行規則120条1項3号の借入金の状況は、旧法で企業集団での記載が認められていなかったと思いますが、何故、変更になったのでしょうか。
③会社法施行規則121条7項は、旧商法施行規則108条1項5号から重要なものを事業報告に記載すれば良く、それ以外は、事業報告の付属明細書に記載するという解釈で良いのでしょうか。

投稿: dunk | 2007年1月10日 (水) 22時23分

預合いについて基本的な質問をさせてください。

会社法入門を読ませていただき、預合いの禁止の趣旨
について一応の理解をしました。
ただ、預合いをすることは、銀行にとってどんなメリットと
なるかが分かりません。
 発起人にとっては資金なしに会社の設立ができるメリットがあるわけですが、銀行にとってはその協力をしてなにかメリットがあるのですか?

投稿: maru | 2007年1月10日 (水) 23時04分

配当の件、ご回答ありがとうございました。

投稿: T/A | 2007年1月11日 (木) 00時03分

剰余金の配当を取締役会権限とする定款の定めの効力発生要件についてお教えください。
配当を取締役会権限とする旨の定款の定めは、一定の要件を充足する場合に限り、その効力を有します(会社法460条2項)が、当該要件は、どの時点で(取締役会の決議時点or効力発生時点)で満たす必要があるのでしょうか。
この要件は、最終事業年度に係る計算書類の会計監査報告が無限定適正意見であること(会社計算規則183条)など、「最終事業年度に係る計算書類」(=直近に承認された計算書類)に関するものであり、時点によっては、該当する計算書類が異なる場合があります。
この要件は、効力発生時点で満たす必要があると考えてよいでしょうか。

投稿: しん | 2007年1月11日 (木) 11時35分

初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
人的分割についての質問です。
吸収分割株式会社が吸収分割の対価として吸収分割承継株式会社の株式の交付を受け、その株式の全てを株主に配当する(758条8号ロ)ということは可能でしょうか?この剰余金の配当については財源規制が適用されない(792条)ので、吸収分割株式会社に残る債権者を害しないのだろうかと悩んでいます。

投稿: リー | 2007年1月11日 (木) 12時05分

非常にざっくりとした質問で申し訳ないんですけど
会社法の解釈についておうかがいする「役所の窓口」といいますと
どこになるのでしょう?
法務局では,登記に関すること以外は断言できない,とのことでしたので
それももっともだと思いまして,できればアドバイス頂けると幸いです

投稿: 純 | 2007年1月11日 (木) 14時49分

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