回答ありがとうございました。
アンケートへのご回答ありがとうございました。
こうしたアンケートを通じて、読者の顔が見えてくると、大変励みになります。
ところで、アンケートの中で「携帯で見たい」という意見がありましたが、携帯で見れるようにするためには、どうしたらいいのでしょうか?
簡単にできることなら、対応したいと思いますが、いまいち分かりません。
また、ブログの検索の要望もありましたが、ココログには検索機能があるんでしょうか?
私は、gooやASKのブログ検索をよく使いますが。
いずれにせよ、入門編を楽しみにされている方がいる以上、これからも入門編は続けていきましょう。
といいつつ、今日は、ボスの送別会でたらふく飲んでしまったため、質問コーナーのみにさせていただきます・・・。
(質問コーナー)
Q1
事業報告や総会参考書類の記載に関する会社法施行規則の規定について、以下の質問をお許し下さい。
①特定関係事業について:
「主要な取引先である者」というのがありますが、これは当該株式会社(甲)から見て「主要な」取引先(乙)に限定される、つまり、乙から見て甲が「主要な」取引先であっても、甲から見て乙が「主要な」取引先でなければ、乙は甲の「主要な取引先」には該当しない、という理解で宜しいでしょうか。
②社外役員(候補者)の親族関係の開示について:
「配偶者、三親等以内の親族」まではいいのですが、「その他これに準ずる者」とはなんでしょう? 内縁(およびその親族)くらいしか想像できないのですが?
投稿 great family | 2007/01/12 0:09:05
A1
①そのとおりです。甲社から見て、乙社が主要かどうかであり、乙社から見て主要かどうかは関係ありません。そうでないと、会社は、すべての取引先のPL等を検討して、自分が主要かどうかを判断しなければならなくなってしまいます。
②内縁等です。愛人が含まれるかどうかは、争いがあります(笑)。
Q2
取締役会において、棄権票が出た場合の扱いについて質問させてください。
取締役が4名(ABCD)の取締役会設置会社において、代表取締役選定の決議を行うため、取締役会を開催し、ABCの3名が出席(Dは欠席)しました。
そして、同決議の採決の際、ABは「賛成」、Cは「棄権」しました。
この場合、棄権票を「反対票」と解するか、「退席」と同様ノーカウントとするかで、決議の成否に違いがでると思います。
具体的には、①「反対票」とした場合、定足数算定の基礎=4名・定足数=3名であるため、ABC(3名)が出席しAB(2名)が賛成すれば、決議は有効に成立すると考えます。
一方、②「退席」と同視した場合、定足数算定の基礎=4名・定足数=3名という点は①と同じですが、AB(2名)しか出席していないこととなるため、定足数を充たさず、決議は成立しないと思います。
①(反対票)と②(退席)のどちらの考え方によるべきでしょうか?
お手数ですが、ご教示ください。
投稿 water | 2007/01/12 10:01:58
A2
「棄権」というのは、会社法にない制度なので、単なる事実認定の問題でしょう。
一般的に言えば、棄権者も、決議に出席をしている以上、定足数には算定されるでしょう。
また、決議成立の要件は、賛成が過半数あるかどうかですから、棄権は、「賛成」でない以上、反対と同様の取扱いになると解するのではないでしょうか。
Q3
自己新株予約権について、2点、質問させてください。
①自己新株予約権については、その処分に関し、新株予約権の発行とは取扱っていないと認識しています。
そうすると、自己新株予約権の処分については、差し止め請求はない、という理解で正しいのでしょうか。
そうなると、会社としては、取締役の善管注意義務はあるとしても、自己新株予約権を、好きに割り当てられる(不公正発行とか、有利発行とかの議論は無い)ことになるのでしょうか(あり得るとすれば、予約権の行使に伴う新株発行について、発行無効の訴えがあるかどうか、になりますか?)。
②新株予約権に取得条項を付した場合、一度取得して自己新株予約権になってしまうと、取得条項は当然に消えてしまうのでしょうか。
それとも、設計次第で、取得条項を消さない、ということも可能なのでしょうか。
お手数ですが、教えてください。よろしくお願い致します!
投稿 かおるん | 2007/01/12 10:13:50
A3
① 自己新株予約権の処分について、会社法上の差し止めの制度はありません。
しかし、違法な処分をしようとする場合には、何らかの法的根拠により差し止められる可能性はあります。
② 一度、取得されたからといって、取得条項が当然に消えるわけではありません。設計次第です。
Q4
① 合併の事前開示書類なのですが、施行規則191条1項3号や5号にあげてある重要な財産の処分云々とありますが、具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか?
② また、合併の効力発生日を7月1日とした場合で事業年度末日が6月30日の場合は、施行規則191条1項5号イの2つめの括弧書にある、「備置開始日から効力発生日までの間に最終事業年度が存する場合」にあたりますが、その場合、その後に発生する重大な財産の処分はありえない(間が1日もない)ので、記載不要と考えて宜しいのでしょうか?
以上、宜しく御願い致します。
投稿 山下昇 | 2007/01/12 10:42:39
A4
① 最終の貸借対照表の確定後に、メインの工場を売却したとか、そういうことでしょう。
② その事例では、合併の効力発生日である7月1日の時点では、前日の6月30日
の時点の貸借対照表は、作成されてもいないし、承認もされていないので、その日は、最終事業年度の末日ではないと思いますが?
Q5
書物を読むと、合併や株式交換等は組織法上の行為であり、営業譲渡は取引法上の行為とあります。
そもそも組織法や取引法といったものは何なのでしょうか?
また、そこからくる違いを教えてください。
投稿 | 2007/01/12 10:47:18
A5
「組織法」というのは、合併や会社分割等を巡る法律関係において、民法的な考え方(取引法)と違うことを結論を出したいときに、もっともらしく言い繕うための概念です。
したがって、「そこからくる違い」というのは、論理的に導かれるものではなく、単に「民法とかとは違うよ」と言っているに過ぎません。
Q6
2007年1月11日Q3、Q4でご回答いただきました件につきまして、A社の議決権が消された場合ではなく、A社がB社の株をまったく所有していない場合でも、A社の取締役がB社の50%を超える株を所有していたら、会社法施行規則第3条3項二号か三号でA社はB社の親会社になる場合もありうるのでしょうか?
会社法施行規則第3条3項二号イ(1)の株所有がなくても、(2)か(3)で親会社になるというのがどうももやもやしております。
投稿 KIRABO | 2007/01/12 11:03:52
A6
条文に書かれているとおりですが、ご質問の「A社がB社の株をまったく所有してない」というのが、
① A社名義でB社の株式を保有していないという意味だとすれば、A社の計算で保有している場合には、二号又は三号に該当する場合がありますし
② A社の計算で保有していないという意味だとしても、三号に該当する場合はあります。
Q7
上記で質問している親会社子会社関係に関連して、A社B社の株主構成と取締役構成がほぼ同じであり、かつ株主と取締役がほぼ同じ場合で、施行規則第3条3項三号がどちらの会社からみても成立してしまうような時は、どちらが親会社になるのかを決める基準はありますでしょうか?
同族会社3社の議決権行使と親子関係を法及び施行規則で整理しているのですが、各々の持株比率だけでない基準が加わったことにより、複雑奇妙な関係と制約が生じてきて、もやもやと霧が晴れません。
投稿 KIRABO | 2007/01/12 15:51:52
A8
三号が基準ですので、それより詳しい基準はありません。どちらの会社が、どちらの会社に影響を与えているかという事実認定の問題だと思いますが。
Q8
1/11 Q6の剰余金の配当決議の件、説明が悪く申し訳ありません。
3月末決算・5月の取締役会で計算書類を承認する会社が、4月の取締役会で配当を決議(配当支払は6月末)した場合、「最終事業年度の計算書類」とは、配当決議時点(4月)では前々事業年度の計算書類を指し、配当支払時点(6月)では前事業年度のそれを指します。
仮に、前々事業年度が無限定適正意見、前事業年度が不適正意見だった場合、4月の配当決議時点では会社法460条2項の要件を充足しますが、6月末の支払時点では充足しないことになります。この場合、当該決議に基づいて、配当を支払ってもよいのでしょうか。(なお、支払時点で分配可能額は足りているものとします。)
投稿 しん | 2007/01/12 16:47:44
A8
そういう事例であれば、「決議時」に要件を充足しているかどうかで決するべきだと思います。
Q9
1株ダミー株で、発行済株式すべてが取得条項付株式である場合、取得条項付株式をすべて普通株式に戻す場合は、株主総会の特別決議で取得条項を廃止する旨の定款変更決議をすればよいと思います。
次に、発行済株式の一部を取得請求権付株式に変更する場合は、総株主の同意が必要だと思います。
では、発行済株式の一部のみを普通株式に戻すには、特別決議のみで可能でしょうか?もし、可能であるならば、その普通株式を特別決議により、取得請求権付株式にすることは可能でしょうか?
投稿 サミーさん頑張れ! | 2007/01/12 18:45:25
A9
同一種類の「一部のみ」の株式の内容の変更は、株主平等の原則の観点から、総株主の同意が必要になると思います。
Q10
サミー先生、会社法施行規則124条7号のことで少々お尋ねします。
会社に社外役員が複数名いて、それぞれが会社法施行規則124条7号に基づき記載すべき報酬を受けている場合、その複数名分の報酬をまとめて総額記載してもよいのでしょうか?
(124条6号の場合は、まとめて総額記載できると思いますが、7号も同じに考えてよいか、念の為のお尋ねです。)
投稿 こころん | 2007/01/12 20:45:42
A10
7号も、複数名分の報酬を総額記載することはできます。
Q11
以前のQ&Aで,会計監査人や取締役会設置会社の取締役も,会社法では「株主総会以外の機関」として整理されているとの説明がありましたし,実際に,会社法326条のタイトルや節(第2節)の名前も,それらが機関であることを前提としていることを確認しました。
しかし,専門学校で配布されているテキスト(愛知学院大学 南川和範教授が執筆したそうです)には,「取締役会設置会社の取締役は機関じゃない」ってわざわざ書いてあります。
これは,取締役会設置会社の取締役は,形式的には,機関という種類に属するが,実質としての機関ではなく,取締役会設置会社の取締役は実質的意味の機関ではないということなのでしょうか?
投稿 T○○ | 2007/01/12 23:44:56
A11
「機関」という概念は、法的には、なんの効果もなく、論ずること自体、あまり意味のある話ではありません。
「機関」をどのような定義にするかによって、「機関」かどうかは変わりますので、そのテキストが間違いとはいいませんが、会社法の法文上は、取締役は、取締役会設置会社かどうかに関わりなく、「機関」に分類されています。
Q12
組織再編に関する質問です。
会社法785条2項1号イによれば、「反対株主」とは、株主総会に先立って反対する旨を通知し、かつ、当該株主総会において反対「した」株主、となっています。
「した」という部分からすれば、株主が反対株主となるのは、当該株主総会の後のように思えます。そうすると、反対株主が785条1項に基づく買取請求権を行使できるのは、株主総会の後ということになります。
① まず、この解釈は妥当なのでしょうか。それとも、総会前から買い取り請求権は行使できるけれども、総会で反対しなかった場合には、買取請求は遡及的に無効(結果として反対株主にならないから請求は失当)となると解するべきなのでしょうか。
総会後に初めて行使できるようになると解すると、千問の道標のQ892に、「総会決議の翌日を効力発生日とすることも可能となる。」という部分と、785条5項の間に問 題が生じるように思われます。
つまり、このようにしてしまうと、反対株主が買い取り請求権を行使できる期間が非常に限定されてしまい、785条5項が、買取請求について20日前の日から効力発生日の間に行使することを定めたことを没却するものとならないのでしょうか。
② 785条5項は、反対株主の買取請求権の行使期間を、ある程度悩む時間を保障したものだと解するのは誤りでしょうか。つまり、785条5項は、行使期間を保障する趣旨は全くなく、単に行使可能期間を定めたに過ぎず、1日しか(前日に総会を行った場合、実際には1日未満)行使できなくても株式数を通知するだけで容易だから問題はない、と解するのでしょうか。
投稿 びあ | 2007/01/13 20:38:29
A12
「反対した」の時点を、買取請求権の「行使時」と捉えると総会後にしか行使できませんが、「効力発生時」と捉えると、意思表示は、反対する前に行うことも可能です。
このように、反対前に、反対することを条件に買取請求権を行使できるので、行使期間は20日間が確保されます。
Q13
会社と商行為に関する要件事実についてなのですが。
これまで、会社であることの摘示のみで、
商事法定利率の適用が認められたと思うのですが。
商法52条がなくなり、会社法5条ができたことで、
これからは、
1.「事業としてする行為、その事業のためにする行為」であることの摘示が必要なのでしょうか。
2.必要だとすると、たとえば、どのように摘示すればよいのでしょうか。
3.上に「これからは」と書きましたが、会社法施行後の法律行為についてということになるのでしょうか。
投稿 ちいた | 2007/01/13 22:30:19
A13
理論的には、要件事実として、事業としてする行為又はその事業のためにする行為が必要なのでしょうが、実際には、訴状に記載された事実を見れば、通常、事業としてする行為であったということは明らかになっていると思います。
Q14
サミー先生、本日は取締役が1人の会社において、当該取締役が死亡した場合の諸問題について教えてください。
1 取締役が死亡した場合、従業員は日常業務(売買契約など)を法律上行えなくなるのか?行えなくなるとした場合、日常業務が法律上有効となるような法律構成はないか?
2 新たに取締役を選任するため臨時株主総会を開催しようとしても、取締役が不在の場合の株主総会は、会社法は想定していないと思われるので(297条、298条参照)、この場合、346条又は351条の規定により、一時役員(代表取締役)の職務を行うべき者を選任した上でないと株主総会は開催できないのか?
実務上の辻褄合わせ(冗談です)や予防策は色々考えられると思いますが、最悪のケースを想定した場合に法律上はどうなるのだろう、とふと思いましたので、以上の点宜しくお願いいたします。
投稿 NK | 2007/01/14 1:31:26
A14
1 従業員が、対外的な日常業務(売買契約)を行っている根拠が何かということにかかっていると思いますが、従業員限りで決定される売買は、代理権に基づいて行われているのではないでしょうか。とすると、会社の業務執行者が不存在になったとしても、従業員の代理権が当然に消滅するわけではなく、日常業務は行えると思います。
2 仮取締役を選定してください。
Q15
サミー先生、追加の質問ですが、種類株式発行会社(現に2種類以上発行)かつ取締役会設置会社が株式分割を行った場合、株式分割比率内で、① 発行可能株式総数を変更する場合(184条2項)と、② 単元株式数を増加変更する場合(191条)で、決議機関に差異を設けた理由を教えてください。
つまり、①②のどちらの場合も定款変更の特則であるのに、①については、種類株式発行会社では特則が認められず(=株主総会決議)、②については、特則が認められています(=取締役会決議)。
①②とも分割比率内であるならば、取締役会の権限とする政策選択も可能だと思うのですが、あえて①②で差異を設けたのは何故でしょうか?
投稿 NK | 2007/01/14 2:11:29
A15
①は、旧商法時代から存在する規制ですが、②は新しく会社法で作った制度なので、②の方が柔軟だというのが一番大きな理由でしょう。
Q16
社長兼なんでもの者ですが、有限会社の財務諸表にも新様式が適用されるのでしょうか。附則の読み方がよく分からないし、税理士にも頼んでないので、理解不能です。
PS
1月末に決算を税務署に提出するまえにわかるとありがたいです。
投稿 有限会社 | 2007/01/14 15:06:34
A16
有限会社も、会社計算規則に従って、財務諸表を作成しなければなりません。
税理士に頼まなくても、会社法対応の会計ソフトとかを使っていれば、特に困らないと思います。
Q17
初歩的な質問ですが、実は、株主総会の記載事項のうち、出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称で、特に、取締役の氏名を記載するときに悩んでおります。
たとえば、総会で即時就任承諾をした取締役でも、任期満了取締役の後任として選任された場合は記載の必要はなく、増員の場合は記載する必要がある。ただし、議事録の記載方法によって弾力的にできるのでしょうか?
迷った状態で、いつも議事録を作成しているため、よろしくお願いいたします。
投稿 法務部員1 | 2007/01/15 0:54:51
A17
就任承諾の時期や、総会の決議の効力発生時を、調整すれば、どうとでもなる問題だと思います。
Q18
「新・会社法100問」のWhat's Missing257についてです。
条文を見ると189条2項各号には「剰余金の配当請求権」は含まれていませんが、本問ではなぜ定款により制限できない権利として扱われているのでしょうか。何かしらの解釈で導かれているものなのでしょうか。
投稿 yasuchan | 2007/01/15 4:20:10
A18
施行規則35条8号を見てください。
Q19
サミー先生 2006年12月19日のA3で事業報告の附属明細書記載事項についてご回答戴いた「決算です」です。ご回答、どうもありがとうございました。今回はその追加質問として2点につきご回答戴けたら幸甚です。
(1)2006年12月21日付けの「ひがし」さんの質問に対し、サミー先生は「直接取引については関連当事者注記に記載し、間接取引については事業報告の附属明細書に記載するという理解は間違い。両方に記載するものも生じる」旨ご回答されておりました。しかし、過去ログ2006年9月5日のA7では「関連当事者注記は直接取引、事業報告の附属明細書は間接取引をたいしょうとしているので、基本的に重なり合わない」との記載もあります。これらの整合性はどのように理解すればよろしいでしょうか。
(2)当社と当社の100%子会社との間の取引については、完全親子間取引なので利害の対立はなく利益相反取引には該当しないと思っておりました(日本監査役協会の質問コーナーでもそのように回答しているようです)。他方、12月19日のご回答(A3)では、「直接取引である以上、利益相反取引に該当すると考えたほうがリスクは少ない」とご回答戴いております。これは見解の分かれるところなのでしょうか。その場合、通説や判例といったものはあるのでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿 決算です | 2007/01/15 13:38:53
A19
(1) 関連当事者注記に関しては、法務省外との調整もあったため、時間の流れの中で解釈に揺れが生じています。現状では、重なりあう場面があると考えています。
(2) 観念論の世界では、親会社の財産が、不当に廉価で子会社に流出したとしても、100%子会社が保有している以上、親会社に損害はないと考えることもできるかもしれません。しかし、税や分配可能額のことを考えると、そういう考えが現代で通用するかどうかは、微妙であり、100%子会社だから、利益相反取引にならないという考え方は、リスクがあると思います。
Q20
322条1項1号かっこ書きの解釈についてお尋ねします。
たとえば、甲種株式および乙種株式を発行している種類株式発行会社が
甲種類株式に111条1項2項の定めを付す旨の定款変更を行おうとする場合
、それが乙種株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときについてですが、
千問の道標の図表2-2を参照しますと、111条1項2項の場合にも322条1項の乙種類株主総会を要すものとされています。
しかし、322条1項1号かっこ書きを字面どおり読めば、たとえ乙種株式の
種類株主に損害をおよぼすおそれがあっても、このような場合には乙種
株主総会の開催を要さないと解するのが素直なように思えます。当方の理解は
やはり誤りでしょうか。誤りならば、同条同項かっこ書きは何を除外すると考え
ればよいでしょうか。
上記につき、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
投稿 アイモイレインロウ。 | 2007/01/15 15:56:45
A20
乙種株式の種類株主総会が不要という解釈をしてしまうと、例えば、甲種について、取得条項を付す場合には、乙種株式の種類株主総会は不要なのに、その定めを廃止する場合には必要になる等バランスを欠いた規定になってしまいます。
322条1項1号かっこ書で抜いているのは、111条1項2項が適用される種類株式については、322条1項1号が適用されないことを明らかにしたものであり、111条1項2項が適用されない種類株式にについては、322条1項1号は適用されると解すべきだと思います。
Q21
今回のテーマとは関係ないのですが、「株主総会期間短縮同意書」について教えて下さい。
商法では、条文に明記されていませんでしたが、「株主総会期間短縮同意書」を
提出すれば、商法第232条の法定機関を短縮して、株主総会が開催できました
。
会社法になってからは、この取扱いはどのようになったのでしょうか。
投稿 babochan | 2007/01/15 22:40:35
A21
会社法300条になったと考えるべきでしょう。
Q22
共通支配下&無対価の場合の旧59,旧61から新59の変更点がよくわからないのと,新旧はいまのことろ官報にしか掲載されていないのでしょうか。
今月会社内で会計整理を決定するのですごく焦っています。
投稿 akiko | 2007/01/15 23:03:39
A22
計算規則の解説は、細川・小松ペアが、商事法務やT&Aマスター等に書いていますので参考にしてください。
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コメント
またまた質問させてください。下記の事例は可能でしょうか?
①定款に107条の定めをしたが、実際には普通株式のみ発行
②定款に108条の定めを2種類したが、実際には普通株式のみ発行
③定款に2種類の種類株を定め、実際には1種類の種類株と普通株式の発行
④例えば、役員選解任の種類株式だけ必要な場合、1つダミー株と役員選解任の定めを定款にしますが、今までの普通株式はそのままで、役員選解任のみ発行することは可能でしょうか?それとも、この普通株式に何かしらの変更を加える必要があるのでしょうか(例えば、他の種類株式に変更する等)?
宜しくお願い致します。
投稿: サミーさん頑張れ! | 2007年1月16日 (火) 01時28分
サミー先生、Q14とQ15のご回答有難うございます。
従業員の日常業務は代理権に基づくとのご回答でしたので、この従業員の代理権は会社(本人)の授権に基づくので、業務執行者の死亡により消滅しないとの法律構成だと思います。私は消滅すると考えていたのですが、それは従業員の代理権は、株主総会により代表権の委任を受けた業務執行者の授権に基づくもの、と考えていたからです。つまり、本人が当該会社で、業務執行者が代理人、従業員が復代理人との立場になるので、業務執行者による従業員への授権行為は、(授権行為を委任類似の無名契約ととらえると)民法653条1号の類推適用により消滅する、と解釈されるのではないかと考えていたのです。
従業員の代理権を会社からの直接の授権ととらえると、業務執行者の代表権(こちらも会社からの直接の授権)と並列的に従業員の代理権がある形になり、実態(従業員と業務執行者には上下関係がある点)とそぐわない気がするのですが、この点は如何でしょうか?
投稿: NK | 2007年1月16日 (火) 03時20分
Q20に関連してですが、322条1項1号括弧書きで111条1項又は2項に該当するものを除外しているのは、「当該括弧書きの行為は、立法技術上の観点(株主全員の同意を決議とは整理していないので、111条1項の行為を322条及び324条で規定できなかった等)から別の条文(111条1項又は2項)で決議が必要な旨を規定しているから重ねて規定する必要はないため」と理解しているのですが、これで宜しいでしょうか?
投稿: NK | 2007年1月16日 (火) 03時22分
ご回答ありがとうございました!
お忙しい中、本当に頭が下がります。私も頑張って勉強しようと思います。
と申し上げながら、再度の質問で恐縮ですが、
A3
① 自己新株予約権の処分について、会社法上の差し止めの制度はありません。
しかし、違法な処分をしようとする場合には、何らかの法的根拠により差し止められる可能性はあります。
とのご回答ですが、違法な処分とはどのようなものになりますでしょうか。
例えば、取得した新株予約権を、会社が好きな会社に割り当てた場合(買収防衛において、ホワイトナイトへの割当といった場面が想定されます)、
あり得るとすれば、取締役の善管注意義務違反、当該予約権の行使に対する新株発行無効(判例の流れを見るに、厳しいと思いますが・・・)くらいでしょうか?
何か思い当たる根拠があれば、イメージでも結構ですので、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します!
投稿: かおるん | 2007年1月16日 (火) 11時25分
以前清算株式会社について質問した者です。宜しくお願いいたします。
取締役の一人に募集株式を割り当てることが予定されており,取締役会において募集事項を決定する場合についてです。
旧商法下では,当該取締役は特別利害関係人ということで,新株発行事項を決定する取締役会決議には参加できないという理解をしておりました。
これに対し会社法下では,募集事項の決定と割当先の決定とが明示的に別個の決定事項とされたということで,当該取締役を必ずしも募集事項の決定から排除する必要はなく(又は排除してはならず),「割当先の決定」について議案を分けた上で,その利益相反の承認(又は会社法204条2項の決議)に参加できないことになるのではないか,という問題意識を持っております。
この辺は登記との絡みもあるため,ある程度一律形式的な判断基準が必要かと思います。
問題意識自体は間違ってないと思うのですが,先生のお考えをお聞かせください。
投稿: yasuko | 2007年1月16日 (火) 12時33分
別の質問をさせて下さい。
1つダミー株を作って、残りを全部取得条項付株式にする100%減資を行う場合で、新たな出資者が数人いる場合です。出資者の内、数人には種類株式(例:無議決権株式等)を持たせたい時にはどのようにすれば良いのでしょうか?
株主が全員いなくなるので、初めの定款変更の時に、株主総会で募集株式の内容を定めておかなければいけませんが、会社が取得した株式は全部取得条項付株式です。それを株主総会で、「普通株式」と「役員選解任株式+全部取得条項付株式」と「取得請求権付株式+全部取得条項付株式」の3種類に分けて、新たな出資者に交付することは可能でしょうか?
もし、上記の内容が不可能な場合、可能にする方法も教えて下さい。
投稿: サミーさん頑張れ! | 2007年1月17日 (水) 19時41分
サミー先生、246条3項と287条の関係についてご教授下さい。
246条3項は、払込期日までの全額払込みがない場合、新株予約権者は当該新株予約権を行使することができないと規定していますが、
本規定は新株予約権者の行使の主張を禁止した規定であり、会社側から行使を認める余地は残されていると読むことは可能でしょうか。
仮に、この解釈が成り立つのならば、246条3項の要件の充足は、必ずしも287条の要件を充足することにはならず、
千問の道標p.235の図表3-1にあります「払込期日が経過した時点で、新株予約権は消滅する」とは言い切れなくなると思うのですが、いかがでしょう。
また、この解釈が成り立たないとした場合、何故246条3項は行使期間の経過をもって新株予約権の消滅事由とせずに、行使できないとの文言にしたのでしょうか。この点に関してもご教授頂ければ幸いです。
投稿: nari | 2007年1月17日 (水) 19時47分
定款の記載や法令によって取締役会の承認が必要であるにもかかわらず、取締役会の決議を経ないでなされた代表取締役の行為の効力につき、判例(S40・9・22)は正確にはいっていないですが、民法93条を類推すると一般的にはいわれています。一方で、地方公共団体の長が、たとえばある一定以上の面積や金額の取引をする場合に条例によって議会の承認を得なければならないとされているにもかかわらず、承認を得ないままなされた行為の効力につき、判例(S39・7・7)は、民法110条を類推して処理するとされています。両者は、構造的にかなり似ていると思われるのですが、このように適用条文が異なる根拠は何でしょうか?
投稿: 沖縄203高地 | 2007年1月18日 (木) 18時51分
Q12ご回答ありがとうございます!
また2,3日考えてもどうにもわからないことがあったら質問させてください。
投稿: びあ | 2007年1月18日 (木) 20時35分
Q21の質問をした者です。
ご回答ありがとうございました。
ご回答について、確認させてください。
A21で、「会社法300条になったと考えるべきでしょう。」とのことですが、これは、会社法300条で招集手続きの省略ができるので、「株主総会期間短縮」は意味がなくなった(不要になった)、という理解でよろしいでしょうか。
投稿: babochan | 2007年1月19日 (金) 01時53分