ちょっとアンケート
ようやく正月気分が抜けて、仕事が本格化してきました。
ただ、うちのチームリーダーの人事異動などもあり、若干、バタバタしております。
ブログもボチボチなれてきましたが、実務家の皆さんの中には,今年初めて会社法に基づく計算書類や事業報告等を作る方も多いでしょうから、もうしばらくすると、実務的な質問が増えてきそうですね。
そうなる前に、今回の会社計算規則の改正について、簡単に書こうかなあと思いつつも今回の改正はハッキリ言って、すごくマニアックで
「俺には関係ないよ」
という人がほとんどなので、やる気がおこりません。
入門編も、予想に反して、非常に手間のかかる作業だということに今頃になって気付き、こちらも毎週のようにくじけそうになります。
初期の構想としては
初心者=入門編
上級者・実務家=質問コーナー
という棲み分けをすれば、ブログの守備範囲が広がるだろうという浅はかな考えだったのですが、実際、入門編を書いてみると
ここは、基本書には書いてないけど、すこし詳しく説明したほうがいいよなあ。
などと欲が出てきてしまいます。
質問コーナーもあるので、2~3日に一回更新のペースを守るようにはしていますが、これが、なかなか進まない。
会社法を表面的になぞるようなものならば、スイスイ書けますが、それでは、世の中にあまたある素人向け概説書と変わらないし、難しいことを難しく書くと単なる論文になるので
分かりやすいけど、すごく深い。
という線を狙っています。
とはいえ、初心者というのは
知らない用語が沢山出てくると挫けるのに
知らない用語を詳しく説明すると、文章が長いこと自体に挫ける
というセンシティブな存在ですし、講演会や大学の講義などと違って、読者の顔が見えないので、当初の狙いが実現しているのかどうかも、よく分からないのです。
「我こそは、初心者」と思われる方は、よろしければ、入門編について
① 分かりやすいか?
② 長さは適当か?
③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方がいいのか。
等という点について、率直な、ご意見をいただければ、助かります。
(質問コーナー)
Q1
①171条1項の全部取得条項付種類株式の取得に関する株主総会において、全部取得条項付種類株式を保有する株主に議決権はあるのでしょうか?
②反対株主の裁判所への申し立て制度(172条)はありますが、仮に、全部取得条項付株式をある株主が全部取得して、その議決権が50%超であるならば(そんな発行をするかどうかはおいといて)株主提案権(303条)を利用し、その株式に配当可能利益の全てを割り当て、決議することが可能ではないでしょうか?(間違いなく普通株主が裁判所に申し立てすると思いますが)。
また、コールオプション付であり、劣後関係にあると考えるならば、前者のようなケースでも裁判所の裁定は全部取得条項付株式は普通株式に対し劣後であることを前提として価格決定するのでしょうか?
投稿 アブソルート | 2007/01/09 21:37:05
A1
①全部取得条項付種類株式を保有する株主も,取得についての議決権はあります。
②配当可能利益の全てを取得の対価として交付することも可能です。
③全部取得条項付株式が普通株式と比べ,劣後関係にあるわけではありません。
Q2
社外役員(取締役、監査役)の活動状況に関し、例えば、弁護士とか法学者である社外役員の方について「取締役会(または監査役会)において、コンプライアンス(または法令順守)の観点から発言しました。」などと記載した場合において、当該会社で当期中に違法事案(例えば、談合など)が現に発生したときは、当該社外役員の注意義務違反が問われ(認定され)易くなると考えられるのですが、如何でしょうか。これは、個人の能力・資質の問題ではなく、事実(個人の活動)に係る問題ですし、大和銀行事件大阪地裁判決(一人の監査役につき注意義務違反を認定。但し、因果関係につき証明なしとして責任は否定)の論旨に照らしても、理屈上はそういうことになると思うのですが。
投稿 ぐすたふまら | 2007/01/09 22:57:31
A2
社外役員の善管注意義務違反の認定において,事業報告にどのように記載されたかは,何の関係もないし,質問にある記載により,善管注意義務が認定されやすくなるほど,裁判における事実認定は,甘いものではありません。大事なのは,議事録や証言等で,その社外役員が,どのような言動をしたかということを明らかにすることです。
Q3
会社法施行規則第3条3項二号イ(2)で定義される「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権」につきまして、
A社がB社の株式を30%所有、A社の取締役3人が合計でがB社の株式を30%所有している場合において、これらの取締役が所有している議決権は上記で定義される議決権に当たるという理解でよろしいでしょうか?
言い換えますと、法人等の所有だけでなく自然人が所有する議決権もここには含まれるという理解でよろしいでしょうか?
投稿 KIRABO | 2007/01/10 10:23:45
A3
そのとおりです。「者」は,自然人を含みます。
Q4
会社法施行規則第3条3項二号イ(2)で定義される「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権」につきまして、
A社がB社の株式を15%所有、A社の取締役3人が合計でがB社の株式を85%所有している場合において、かつB社がA社の株式を30%所有しているため、上記の15%の議決権は消されている場合において、これらの取締役が所有している議決権が50%を超えていることをもって、A社はB社の親会社となるのでしょうか?
千問の道標Q224において、A社の議決権が消されても施行規則3条の実質支配要件に該当する場合が多い云々の記述がありますが、上記のようにA社の取締役が所有する株式だけで50%を超えることでもって、親子関係の判断基準が適用されますでしょうか?
投稿 KIRABO | 2007/01/10 19:15:46
A4
事実認定の問題が絡みますが,会社法施行規則第3条3項二号か三号で親会社になる場合もありうると思われます。
Q4
427条1項で、
「定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と
最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする」
とあります。
これは、場合によっては「最低責任限度額以上の責任を負う」、
という意味でしょうか?
とすれば、責任限定契約を結ぶ意義・利点がよくわからなく、困っております。
また、手続の流れとしては、
1) 定款で額を定める(定款で定めた額)。
2) 1)以下の金額で責任限定契約を結ぶ(の範囲内で株式会社が定めた額)。
3) 実際に問題が生じ最低限度額が判明した段階で、2)と比較する(高い額)。
4) 3)の結果の「高い額」を限度として、取締役会等が責任限度額を決定する。
5) 本来の賠償予定額から4)を控除した額が免除される。
(つまり、4)の額は必ず賠償しなければならない)
という理解でよろしいのでしょうか?
投稿 会計士受験生 | 2007/01/10 21:09:46
A4
最低責任限度額というのは,法律で定められた額です。
定款でそれ以上の額を定めた場合,役員が,法律上の最低責任限度額以上の責任を負う場合もあります。
責任限定契約を結ばなければ,一切,限定されないのですから,定款で定めた額に限定する意味はあります。
手続きの流れについては, 取締役会による一部免除(426条)と混同があるように思います。
責任限定契約を結んだ場合,損害賠償責任の発生時に,当然に責任が限定されるので,3)4)5)の手続きはありません。
Q5
預合いについて基本的な質問をさせてください。
会社法入門を読ませていただき、預合いの禁止の趣旨
について一応の理解をしました。
ただ、預合いをすることは、銀行にとってどんなメリットと
なるかが分かりません。
発起人にとっては資金なしに会社の設立ができるメリットがあるわけですが、銀行にとってはその協力をしてなにかメリットがあるのですか?
投稿 maru | 2007/01/10 23:04:55
A5
発起人等に貸付をすれば,銀行は,リスクもなしに,利息が取れますし,その会社は,顧客になってくれます。
Q6
剰余金の配当を取締役会権限とする定款の定めの効力発生要件についてお教えください。
配当を取締役会権限とする旨の定款の定めは、一定の要件を充足する場合に限り、その効力を有します(会社法460条2項)が、当該要件は、どの時点で(取締役会の決議時点or効力発生時点)で満たす必要があるのでしょうか。
この要件は、最終事業年度に係る計算書類の会計監査報告が無限定適正意見であること(会社計算規則183条)など、「最終事業年度に係る計算書類」(=直近に承認された計算書類)に関するものであり、時点によっては、該当する計算書類が異なる場合があります。
この要件は、効力発生時点で満たす必要があると考えてよいでしょうか。
投稿 しん | 2007/01/11 11:35:14
A6
質問の趣旨がよくわからないのですが,「時点によっては,該当する計算書類が異なる」というのは,どういう場面を想定されているのでしょうか?
Q8
人的分割についての質問です。
吸収分割株式会社が吸収分割の対価として吸収分割承継株式会社の株式の交付を受け、その株式の全てを株主に配当する(758条8号ロ)ということは可能でしょうか?この剰余金の配当については財源規制が適用されない(792条)ので、吸収分割株式会社に残る債権者を害しないのだろうかと悩んでいます。
投稿 リー | 2007/01/11 12:05:04
A8
設問のような人的分割も可能です。
その場合,吸収分割株式会社の債権者には,債権者保護手続き(789条1項2号)が必要ですので,債権者を害することはありません。
Q9
非常にざっくりとした質問で申し訳ないんですけど
会社法の解釈についておうかがいする「役所の窓口」といいますと
どこになるのでしょう?
法務局では,登記に関すること以外は断言できない,とのことでしたので
それももっともだと思いまして,できればアドバイス頂けると幸いです
投稿 純 | 2007/01/11 14:49:07
A9
法律の解釈権は,裁判所にありますから,会社法の解釈について,断言できるのは,裁判所だけです。
登記のように行政処分を伴うものについては,第一次的判断権が行政庁にあるので,法務局で解釈をしていますが,行政処分と無関係な部分については,本来,法務省が判断するようなことではありません。
したがって,会社法の解釈を示すような正式な「役所の窓口」のようなものはありませんし,そのための窓口担当者のような人もいません。
ですから,本来なら,弁護士に相談されるのが一番だと思います。
もっとも,行政サービスの一環として,法務省民事局の職員が,通常の業務に支障をきたさない限りにおいて,会社法に関する基本的な質問にはお答えしています。その答えには,法的な権威はありませんが,参考情報程度の意味はあるかもしれません。
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コメント
事業報告や総会参考書類の記載に関する会社法施行規則の規定について、以下の質問をお許し下さい。
①特定関係事業について:
「主要な取引先である者」というのがありますが、これは当該株式会社(甲)から見て「主要な」取引先(乙)に限定される、つまり、乙から見て甲が「主要な」取引先であっても、甲から見て乙が「主要な」取引先でなければ、乙は甲の「主要な取引先」には該当しない、という理解で宜しいでしょうか。文理上はそう読まざるを得ないように思いますが、主旨(独立性如何を開示させることにより、株主の判断に供する)からすると、前述のような逆方向のケースも「主要な取引先」に該当するような気もするのですが、どうなんでしょう?
②社外役員(候補者)の親族関係の開示について:
「配偶者、三親等以内の親族」まではいいのですが、「その他これに準ずる者」とはなんでしょう? 内縁(およびその親族)くらいしか想像できないのですが?
投稿: great family | 2007年1月12日 (金) 00時09分
入門編・・・わかりやすいし、長さも適当です。読んでいて、あ~っと気づかされるところも多いので是非続けて下さい。会社法初心者の私にとってよい資料だと思って読んでいます。
毎回楽しみにしております。
投稿: よー | 2007年1月12日 (金) 00時11分
>ロムってるだけの超初心者です。アンケートへの回答ですが、
①はい。とても。
②はい。いい具合です。
③はい。是非このまま続けていただきたいです。
>当方はど素人なので(『新・会社法100問』が難しいと感じながら読んでるレベルです…)、入門編が始まって以来これを楽しみにしております。ご負担にならない程度に継続していただきたければ幸いです。
お邪魔しました。ではまたロム専に戻ります。。。。
投稿: リアルROM初心者 | 2007年1月12日 (金) 00時18分
入門編はいつも勉強になり、楽しみにしているので、是非このまま続けて欲しいです。でも、できれば更新をよりこまめにしてほしいです。
①の点について言えば、重要なキーワードは強調若しくは指摘して欲しいですね。
投稿: ズン | 2007年1月12日 (金) 02時12分
いつもROMっているまさに初心者です。
① 分かり易いと思います。私は読み返してやっとという感じですが…
② 長さは適当だと思います。
③ 続けてください、お願いします。
あと、入門編が本になったらうれしいです。通勤中はネットを見れないので…
勝手な事ばかり書いてすみません。おじゃましました。
投稿: 我こそは初心者 | 2007年1月12日 (金) 03時11分
いつも、大変勉強になる企画ありがとうございます。
①非常にわかりやすいです。基本的な概念だけど、実はよくわかっていない、という部分を平易な表現でご教授いただけるので、たいへんありがたいです。特に、正直法務による具体例は非常に理解しやすいです。
②必要十分だと思います。これより短いと、難しくなってしまうかも…、です。初心者なもんで…。
③他の企画も読んでみたいですが、この企画は是非続けて頂きたいです。勝手ながら、これがなくなると正直困ります。本当に、よろしくお願いします。
投稿: ゆう | 2007年1月12日 (金) 05時54分
ロースクール生です。
①分かりやすいです。
②長さも適当です。
③ぜひこのまま続けていたただきたいと思います。
当方としては、毎日会社法の勉強ばかりをするわけにもいかないので、
現在のペースくらいの更新で丁度いいです。
これからも楽しみにしております。
投稿: ksat | 2007年1月12日 (金) 09時41分
サミー先生
こんにちは。
取締役会において、棄権票が出た場合の扱いについて質問させてください。
取締役が4名(ABCD)の取締役会設置会社において、代表取締役選定の決議を行うため、取締役会を開催し、ABCの3名が出席(Dは欠席)しました。
そして、同決議の採決の際、ABは「賛成」、Cは「棄権」しました。
この場合、棄権票を「反対票」と解するか、「退席」と同様ノーカウントとするかで、決議の成否に違いがでると思います。
具体的には、①「反対票」とした場合、定足数算定の基礎=4名・定足数=3名であるため、ABC(3名)が出席しAB(2名)が賛成すれば、決議は有効に成立すると考えます。
一方、②「退席」と同視した場合、定足数算定の基礎=4名・定足数=3名という点は①と同じですが、AB(2名)しか出席していないこととなるため、定足数を充たさず、決議は成立しないと思います。
①(反対票)と②(退席)のどちらの考え方によるべきでしょうか?
お手数ですが、ご教示ください。
投稿: water | 2007年1月12日 (金) 10時01分
サミー先生、こんにちは。
いつも楽しく拝見しております。入門編も読ませていただいております。
是非続けていただきたく存じます。
自己新株予約権について、2点、質問させてください。
①自己新株予約権については、その処分に関し、新株予約権の発行とは取扱っていないと認識しています。
そうすると、自己新株予約権の処分については、差し止め請求はない、という理解で正しいのでしょうか。
そうなると、会社としては、取締役の善管注意義務はあるとしても、自己新株予約権を、好きに割り当てられる(不公正発行とか、有利発行とかの議論は無い)ことになるのでしょうか(あり得るとすれば、予約権の行使に伴う新株発行について、発行無効の訴えがあるかどうか、になりますか?)。
②新株予約権に取得条項を付した場合、一度取得して自己新株予約権になってしまうと、取得条項は当然に消えてしまうのでしょうか。
それとも、設計次第で、取得条項を消さない、ということも可能なのでしょうか。
お手数ですが、教えてください。よろしくお願い致します!
投稿: かおるん | 2007年1月12日 (金) 10時13分
①分かりやすいです。
②長さは適当です。
③続けほしいです。
※携帯で快適に見られるようにはならないでしょうか?
質問させてください。
合併の事前開示書類なのですが、施行規則191条1項3号や5号にあげてある重要な財産の処分云々とありますが、具体的にどのようなものが考えられるのでしょうか?
また、合併の効力発生日を7月1日とした場合で事業年度末日が6月30日の場合は、施行規則191条1項5号イの2つめの括弧書にある、「備置開始日から効力発生日までの間に最終事業年度が存する場合」にあたりますが、その場合、その後に発生する重大な財産の処分はありえない(間が1日もない)ので、記載不要と考えて宜しいのでしょうか?
以上、宜しく御願い致します。
投稿: 山下昇 | 2007年1月12日 (金) 10時42分
昨年12月にこのブログに辿りついた者です。
アンケートに回答します。
①非常にわかりやすく、②長さも適当で、③ぜひ続けていただきたいです。
入門・上級と分けるのは良いと思います。
ただ、初訪問からしばらくは会社法100問について話しているというのがわかりませんでした。その点は、改善すると訪問者が増えるのではないでしょうか。
最後に一つ質問です。
書物を読むと、合併や株式交換等は組織法上の行為であり、営業譲渡は取引法上の行為とあります。
そもそも組織法や取引法といったものは何なのでしょうか?
また、そこからくる違いを教えてください。
ご説明よろしくお願いいたします。
投稿: | 2007年1月12日 (金) 10時47分
入門編の解説で実務上もやもやしていた霧が晴れる思いをしたことがしばしばあり、助かっております。是非、継続していただけますようお願いします。
2007年1月11日Q3、Q4でご回答いただきました件につきまして、A社の議決権が消された場合ではなく、A社がB社の株をまったく所有していない場合でも、A社の取締役がB社の50%を超える株を所有していたら、会社法施行規則第3条3項二号か三号でA社はB社の親会社になる場合もありうるのでしょうか?
会社法施行規則第3条3項一号の株所有がなくても、二号か三号で親会社になるというのがどうももやもやしております。
よろしくご指導お願いします。
投稿: KIRABO | 2007年1月12日 (金) 11時03分
申し訳ございません。直前に投稿したものの最後の文章を訂正させて下さい。
(誤)
会社法施行規則第3条3項一号の株所有がなくても、二号か三号で親会社になるというのがどうももやもやしております。
(正)
会社法施行規則第3条3項二号イ(1)の株所有がなくても、(2)か(3)で親会社になるというのがどうももやもやしております。
よろしくお願いします。
投稿: KIRABO | 2007年1月12日 (金) 11時10分
本文に書いてあるようなサミーさんが気になされている点は、まさに私(たち?)が普段から有難く感じている点そのものですので、そのあたりは私や他の読者にも十分伝わっていると思いますし、「やっぱりそういうことを気にして書いてくれていたんだ」と確認できて、非常に嬉しく思いました。改めて、お礼申し上げます。
私は、このブログがきっかけで「会社法」が楽しく理解できるようになりました。
やはり、「なぜこのような条文になっているのか」という切り口から説明されているのが大きな理由だと思います。
なお、強いて難点を挙げるとすると、「入門編」と銘打って説明されている関係上、不明な点があった時に「この説明が分からないのは俺だけか?と考えてしまって質問しにくい」という所でしょうか。(笑)
でも、これが勉強する側には適度なプレッシャーとなっているのだと思いますし、自分で調べ、理解する力も養わなくてはいけませんので、今のところは許容範囲内です。
① とても分かりやすいです。以前の葉玉さんの頃からそうですが、「厳密には違うけど」と前置きした上で、全体像を理解するためにイメージ優先で説明してくれるスタイル(正直法務や松真さん、湯水さんの例)が大好きです。
② 長さは気になりません。現在ですと1テーマ3回前後で完結していますが、5回でも10回でも必要であれば構いません。回数が多いテーマは「それだけ奥が深い≒大変なところ」と認識して頑張って読みますので。
③ サミーさんの気力体力が続く限り、続けて欲しいです。
投稿: かーご | 2007年1月12日 (金) 11時17分
いつもたのしく拝見させていただいてます。
① 分かりやすいです。条文の引用がさらにあればもっとうれしいです。
② 長さは適当です。もっと長くてもいいくらいです。
③ ぜひこのまま続けてください。
初心者なので条文とにらめっこしながらウンウン考えてます。
ウンウン考えるきっかけに条文の引用があるととても助かります。
このブログを続けられているサミーさんに大変感謝しています。
これからも宜しくお願いします。
投稿: やっぱり会社法初心者 | 2007年1月12日 (金) 11時57分
① とても分かりやすいです。
② ちょうどいいです。
③ ぜひこのままつづけてください!とても勉強になります。
特に、以前の関連記事などをリンクしてくれるのがとても参考になりありがた いです。
私は、入門編がはじまってから、PCと携帯メールに専用のフォルダをつくって、ブログをコピーして保存してます。
携帯のメールにPCから送信してストックしておくと、いつでもどこでも勉強できるので、とても便利なんです。
投稿: サミーふぁん | 2007年1月12日 (金) 12時54分
①たいへんに分かりやすいです(特に平易なたとえ話)
②ちょうどいいです(もっと長くてもいいくらい)
③ぜひぜひ連載継続を切にお願いする次第です。
私もPCに専用フォルダを設け、折に触れ読み返しています。多忙な中、貴重な記事を提供くださっているサミーさんにはほんとうに感謝です。どうかこれからもよろしくお願いします。
投稿: nori32 | 2007年1月12日 (金) 13時33分
昨日の質問に早速答えていただきありがとうございます
① 分かりやすいです。
② ちょうどいいです。
③ このまま続けてください
欲を出して言えば,数日前数ヶ月前の内容を,上手く検索する
方法はないかということです
(いや自分の検索能力が低いせいかもしれませんけど^^;
投稿: 純 | 2007年1月12日 (金) 14時26分
サミーさん、いつもありがとうございます。
4月からロー(既修)に通う旧司法試験受験生です。
旧会社法は結構得意にしていたつもりですが、
会社法100問では、従来の理解とかなり違う説明がなされていているため
読むのにかなり苦労してました。
ブログを見てから100問を見ると非常によくわかります。
非常にためになってます。ありがとうございます。
ただ、100問の記載は、
わたしが使っている神田先生の基本書、某I予備校のテキストとは異なる見解も多く、今年の旧司法試験の論文で、受験政策的にどちらの見解に立つべきか、と少し考えているところです。慣れ親しんだ従来型の考えのほうがたぶん論証が固まってて書きやすいんですよね。
ま、これは個人的な問題なのでいいのですが。
あ、①②③の質問に答えていませんでした。
ある程度勉強の進んだ司法試験受験生にも非常にためになっている。
文書の長さは問題なし。
ちょいちょい出てくる冗談が非常に楽しい、というのが正直な感想です。
お仕事との両立?は猛烈に大変だとは思いますが、
この調子で続けていただけるとうれしいです。
投稿: | 2007年1月12日 (金) 14時41分
上記で質問している親会社子会社関係に関連して、A社B社の株主構成と取締役構成がほぼ同じであり、かつ株主と取締役がほぼ同じ場合で、施行規則第3条3項三号がどちらの会社からみても成立してしまうような時は、どちらが親会社になるのかを決める基準はありますでしょうか?
同族会社3社の議決権行使と親子関係を法及び施行規則で整理しているのですが、各々の持株比率だけでない基準が加わったことにより、複雑奇妙な関係と制約が生じてきて、もやもやと霧が晴れません。
投稿: KIRABO | 2007年1月12日 (金) 15時51分
① 分かりやすいです。
② 1回当たりが少し長いです。会社で株式実務を担当しているものなので、
仕事の合間をみてブログを拝見させていただいてますが、読むのに時間が
かかるときは、読むのをやめてしまいます。
③ 別の企画も見たいです。たとえば、もうすぐ3月決算をむかえるので、
事業報告や、株主総会参考書類などの特集を組んでもらいたいです。
例えば、ここの項目はこんな風に工夫して書けばいいとか。
投稿: 柳澤 | 2007年1月12日 (金) 15時55分
1/11 Q6の剰余金の配当決議の件、説明が悪く申し訳ありません。
3月末決算・5月の取締役会で計算書類を承認する会社が、4月の取締役会で配当を決議(配当支払は6月末)した場合、「最終事業年度の計算書類」とは、配当決議時点(4月)では前々事業年度の計算書類を指し、配当支払時点(6月)では前事業年度のそれを指します。
仮に、前々事業年度が無限定適正意見、前事業年度が不適正意見だった場合、4月の配当決議時点では会社法460条2項の要件を充足しますが、6月末の支払時点では充足しないことになります。この場合、当該決議に基づいて、配当を支払ってもよいのでしょうか。(なお、支払時点で分配可能額は足りているものとします。)
投稿: しん | 2007年1月12日 (金) 16時47分
アンケート回答
①とてもわかりやすいです。
②少し長く感じます。
③現在の入門編は、「100問をメイン教材とした重要制度の解説授業」という風にとらえていますが、それよりもただ単に「重要制度の解説」としていただいた方が、より初心者向けになっていいのではないかと思いました。
また制度のテーマを自由に決められることにより、サミーさんの負担も減らすことが出来る、というか、融通が利くようになると思うんです。
例えば、今までのように、「資本原則」の問題でしたら、資本原則すべてを説明する必要があるため、複数回にわたることになりますが、自由に決められれば「資本充実の原則について」でもいいですし、もっと細かく「~条は資本充実原則の表れか」でもいいので、一回で完結させることができ、重要な項目にしぼって解説することが可能になると思います。また、時間に余裕があるときは大きなテーマを設定してがっつり解説、サボりたいときは(笑)細かくしたテーマでさくっと解説みたいな感じにも使えますし。
問題の形にしたいときも制度の説明をしてから別の回で「AとBの共通点・相違点」みたいなテーマで取り上げれば、問題ないと思います。またこのようにしても100問を使ってやりたい時はいままでみたいにテーマをそのように設定すればいいだけですし。
というように、あまり100問にこだわらず、自由にテーマを設定して重要制度を解説していただけたらうれしいと思いました。
投稿: ほっこーそれそれー | 2007年1月12日 (金) 17時43分
いつも拝見させていただいてます。会計士受験生です。
① とても分かりやすいです。
② 長さは適当です。
③ ぜひ続けてて頂きたいです。
毎回、プリントアウトして、会社法100問と並べてにらめっこしています。
投稿: ふみ | 2007年1月12日 (金) 17時50分
すみません。質問させて下さい。
1株ダミー株で、発行済株式すべてが取得条項付株式である場合、取得条項付株式をすべて普通株式に戻す場合は、株主総会の特別決議で取得条項を廃止する旨の定款変更決議をすればよいと思います。
次に、発行済株式の一部を取得請求権付株式に変更する場合は、総株主の同意が必要だと思います。
では、発行済株式の一部のみを普通株式に戻すには、特別決議のみで可能でしょうか?もし、可能であるならば、その普通株式を特別決議により、取得請求権付株式にすることは可能でしょうか?
投稿: サミーさん頑張れ! | 2007年1月12日 (金) 18時45分
サミー先生、会社法施行規則124条7号のことで少々お尋ねします。
会社に社外役員が複数名いて、それぞれが会社法施行規則124条7号に基づき記載すべき報酬を受けている場合、その複数名分の報酬をまとめて総額記載してもよいのでしょうか?
(124条6号の場合は、まとめて総額記載できると思いますが、7号も同じに考えてよいか、念の為のお尋ねです。)
投稿: こころん | 2007年1月12日 (金) 20時45分
アンケートに対する回答です。
① 分かりやすいか? Yes
② 長さは適当か? ちょうど良いです。見る方が取捨選択すればいいので,眺めの方がいいと思います。
③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方がいいのか。
もちろん,Yesです。お忙しいなか,続けて頂いてありがとうございます。
ところで,質問ですが,以前のQ&Aで,会計監査人や取締役会設置会社の取締役も,会社法では「株主総会以外の機関」として整理されているとの説明がありましたし,実際に,会社法326条のタイトルや節(第2節)の名前も,それらが機関であることを前提としていることを確認しました。
しかし,専門学校で配布されているテキスト(愛知学院大学 南川和範教授が執筆したそうです)には,「取締役会設置会社の取締役は機関じゃない」ってわざわざ書いてあります。
これは,取締役会設置会社の取締役は,形式的には,機関という種類に属するが,実質としての機関ではなく,取締役会設置会社の取締役は実質的意味の機関ではないということなのでしょうか?
投稿: T○○ | 2007年1月12日 (金) 23時44分
①~③とも素晴らしいです。
是非続けてください。
投稿: 初心者 | 2007年1月12日 (金) 23時54分
>① 分かりやすいか?
めちゃめちゃわかりやすいです
>② 長さは適当か?
適当です
>③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方がいいのか。
絶対にこのまま続けてください
お願いします (T_T)
投稿: ちきちーた | 2007年1月13日 (土) 00時17分
>① 分かりやすいか?
頭にすっきり入ります
>② 長さは適当か?
最適です
>③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方がいいのか。
このまま続けていただかないと、困ってしまうほどです。
眠れなくなります。
投稿: ROM門生 | 2007年1月13日 (土) 01時15分
会計士受験生です。
量・質ともに素晴らしいと思います。ぜひとも続けてくだされば幸いです。
昨年の本試験では、合格点の半分ほどしか取れず、企業法に関しては五里霧中といった感じでしたが、このブログに出会い一筋の光を得た思いです。
投稿: 法律初心者 | 2007年1月13日 (土) 01時35分
ブログ全体的に非常に満足しています。
これからもこの様な感じで続けていただけたらうれしいです。
投稿: ユダ | 2007年1月13日 (土) 17時25分
サミーさんはじめまして。法科大学院への進学を希望しているのですが、会社法は大変苦手意識が強く困っていました。入門はいつもプリントアウトしてみています。たいへんわかりやすく、一回あたりの長さも適当で、僕はなくなったら困ります(笑)。仕事等お忙しいと思いますが、ぜひ続けてください。
投稿: たーくん | 2007年1月13日 (土) 19時59分
ロースクール3年生です。いつも参考にさせていただいております。本日は初めて書き込み&質問を失礼いたします。
既出だったら大変もうしわけございません。組織再編に関する質問です。
会社法785条2項1号イによれば、「反対株主」とは、株主総会に先立って反対する旨を通知し、かつ、当該株主総会において反対「した」株主、となっています。
「した」という部分からすれば、株主が反対株主となるのは、当該株主総会の後のように思えます。そうすると、反対株主が785条1項に基づく買取請求権を行使できるのは、株主総会の後ということになります。
Q1 まず、この解釈は妥当なのでしょうか。それとも、総会前から買い取り請求権は行使できるけれども、総会で反対しなかった場合には、買取請求は遡及的に無効(結果として反対株主にならないから請求は失当)となると解するべきなのでしょうか。
総会後に初めて行使できるようになると解すると、千問の道標のQ892に、「総会決議の翌日を効力発生日とすることも可能となる。」という部分と、785条5項の間に問題が生じるように思われます。
つまり、このようにしてしまうと、反対株主が買い取り請求権を行使できる期間が非常に限定されてしまい、785条5項が、買取請求について20日前の日から効力発生日の間に行使することを定めたことを没却するものとならないのでしょうか。
Q2 785条5項は、反対株主の買取請求権の行使期間を、ある程度悩む時間を保障したものだと解するのは誤りでしょうか。つまり、785条5項は、行使期間を保障する趣旨は全くなく、単に行使可能期間を定めたに過ぎず、1日しか(前日に総会を行った場合、実際には1日未満)行使できなくても株式数を通知するだけで容易だから問題はない、と解するのでしょうか。
投稿: びあ | 2007年1月13日 (土) 20時38分
すいません肝心なことが抜けていました。
入門編はとてもわかりやすい上に、物の本にあまり書かれていない視点からの解説なので、知っている部分についても、とても参考になっています。
ぜひ続けてください!
投稿: びあ | 2007年1月13日 (土) 20時40分
いつも質問させていただいている者です。
① 分かりやすいか?
とても分かりやすいです。基本書には書いてない設例、
ユーモアあふれる登場人物。読んでいて楽しいです。
仮に 分からない箇所があっても質問コーナーで質問すれ ば解決できます。
② 長さは適当か?
適当だと思います。ただサミーさんの負担になるならば
もっと短くしていただいてもかまいません。
③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方がいいの か。
このまま続けてください。
投稿: maru | 2007年1月13日 (土) 22時02分
いつも質問させていただいている者です。
① 分かりやすいか?
とても分かりやすいです。基本書には書いてない設例、
ユーモアあふれる登場人物。読んでいて楽しいです。
仮に 分からない箇所があっても質問コーナーで質問
すれば解決できます。
② 長さは適当か?
適当だと思います。ただサミーさんの負担になる
ならばもっと短くしていただいてもかまいません。
③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方
がいいのか。
このまま続けてください。
投稿: maru | 2007年1月13日 (土) 22時03分
いつも質問させていただいている者です。
① 分かりやすいか?
とても分かりやすいです。基本書には書いてない設例、
ユーモアあふれる登場人物。読んでいて楽しいです。
仮に 分からない箇所があっても質問コーナーで質問
すれば解決できます。
② 長さは適当か?
適当だと思います。ただサミーさんの負担になる
ならばもっと短くしていただいてもかまいません。
③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方
がいいのか。
このまま続けてください。
投稿: maru | 2007年1月13日 (土) 22時04分
いつも質問させていただいている者です。
① 分かりやすいか?
とても分かりやすいです。基本書には書いてない設例、
ユーモアあふれる登場人物。読んでいて楽しいです。
仮に 分からない箇所があっても質問コーナーで質問
すれば解決できます。
② 長さは適当か?
適当だと思います。ただサミーさんの負担になる
ならばもっと短くしていただいてもかまいません。
③ このまま続けた方がいいのか?何か別企画の方
がいいのか。
このまま続けてください。
投稿: maru | 2007年1月13日 (土) 22時04分
初めまして。
初めての書き込みで質問をさせて頂きたく思います。
既に回答されていたものであれば、申し訳ありません。
会社と商行為に関する要件事実についてなのですが。
これまで、会社であることの摘示のみで、
商事法定利率の適用が認められたと思うのですが。
商法52条がなくなり、会社法5条ができたことで、
これからは、
1.「事業としてする行為、その事業のためにする行為」であることの摘示が
必要なのでしょうか。
2.必要だとすると、たとえば、どのように摘示すればよいのでしょうか。
3.上に「これからは」と書きましたが、会社法施行後の法律行為について
ということになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿: ちいた | 2007年1月13日 (土) 22時30分
サミー先生、本日は取締役が1人の会社において、当該取締役が死亡した場合の諸問題について教えてください。
1 取締役が死亡した場合、従業員は日常業務(売買契約など)を法律上行えなくなるのか?行えなくなるとした場合、日常業務が法律上有効となるような法律構成はないか?
2 新たに取締役を選任するため臨時株主総会を開催しようとしても、取締役が不在の場合の株主総会は、会社法は想定していないと思われるので(297条、298条参照)、この場合、346条又は351条の規定により、一時役員(代表取締役)の職務を行うべき者を選任した上でないと株主総会は開催できないのか?
実務上の辻褄合わせ(冗談です)や予防策は色々考えられると思いますが、最悪のケースを想定した場合に法律上はどうなるのだろう、とふと思いましたので、以上の点宜しくお願いいたします。
投稿: NK | 2007年1月14日 (日) 01時31分
サミー先生、追加の質問ですが、種類株式発行会社(現に2種類以上発行)かつ取締役会設置会社が株式分割を行った場合、株式分割比率内で、① 発行可能株式総数を変更する場合(184条2項)と、② 単元株式数を増加変更する場合(191条)で、決議機関に差異を設けた理由を教えてください。
つまり、①②のどちらの場合も定款変更の特則であるのに、①については、種類株式発行会社では特則が認められず(=株主総会決議)、②については、特則が認められています(=取締役会決議)。
①②とも分割比率内であるならば、取締役会の権限とする政策選択も可能だと思うのですが、あえて①②で差異を設けたのは何故でしょうか?
投稿: NK | 2007年1月14日 (日) 02時11分
社長兼なんでもの者ですが、
有限会社の財務諸表にも新様式が適用されるのでしょうか。附則の読み方がよく分からないし、税理士にも頼んでないので、理解不能です。
分かりましたらお教えください。
PS
1月末に決算を税務署に提出するまえにわかるとありがたいです。
投稿: 有限会社 | 2007年1月14日 (日) 15時06分
もうかなりの方が回答しているのですが、一応。
① わかりやすいと思います。
② 長さも適当と思います。
③ 続けて欲しいと思います。
会社法下での計算書類の作成は実務上、相当程度混乱しているように見えます。特に上場企業でない大会社においては・・・
少し解説していただけるとうれしいです。
末筆ながら先日私の質問にお答えいただきありがとうございました。
投稿: アブソルート | 2007年1月14日 (日) 17時28分
アンケートに対する回答
①分かりやすいです。
②必要かつ充分な解説ですので、長さはまったく気になりません。自分が知りたい。興味がある内容のときは、充分な満足感あります。逆に、今の自分では高度な内容のときには、印刷してじっくり勉強用の題材として利用しています。
③是非、続けてください。お願いします。
■初歩的な質問ですが、実は、株主総会の記載事項のうち、出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称で、特に、取締役の氏名を記載するときに悩んでおります。
たとえば、総会で即時就任承諾をした取締役でも、任期満了取締役の後任として選任された場合は記載の必要はなく、増員の場合は記載する必要がある。ただし、議事録の記載方法によって弾力的にできるのでしょうか?
迷った状態で、いつも議事録を作成しているため、よろしくお願いいたします。
投稿: 法務部員1 | 2007年1月15日 (月) 00時54分
司法書士試験の受験生です。いつもありがとうございます。
入門編、ここまで18回分すべて読ませていただいてます。
おかげで、会社法の理解が深まり、細かい知識も位置付けやすくなったように思います。それと、読んでいて楽しいです。
① とてもわかりやすいです。
② 適当だと思います。
③ できれば続けていただきたいと思います。
投稿: kanji | 2007年1月15日 (月) 02時35分
質問です。以前に答え済みのものであればすみません。
「新・会社法100問」のWhat's Missing257についてです。
条文を見ると189条2項各号には「剰余金の配当請求権」は含まれていませんが、本問ではなぜ定款により制限できない権利として扱われているのでしょうか。何かしらの解釈で導かれているものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ちなみにアンケートの①~③ですが、どれも素晴らしいの一言です。是非とも続けて頂きたいと思います。お忙しいようなら更新のペースを少し落とされてもよいのでは!?
投稿: yasuchan | 2007年1月15日 (月) 04時20分
サミー先生 2006年12月19日のA3で事業報告の附属明細書記載事項についてご回答戴いた「決算です」です。ご回答、どうもありがとうございました。今回はその追加質問として2点につきご回答戴けたら幸甚です。
(1)2006年12月21日付けの「ひがし」さんの質問に対し、サミー先生は「直接取引については関連当事者注記に記載し、間接取引については事業報告の附属明細書に記載するという理解は間違い。両方に記載するものも生じる」旨ご回答されておりました。しかし、過去ログ2006年9月5日のA7では「関連当事者注記は直接取引、事業報告の附属明細書は間接取引をたいしょうとしているので、基本的に重なり合わない」との記載もあります。これらの整合性はどのように理解すればよろしいでしょうか。
(2)当社と当社の100%子会社との間の取引については、完全親子間取引なので利害の対立はなく利益相反取引には該当しないと思っておりました(日本監査役協会の質問コーナーでもそのように回答しているようです)。他方、12月19日のご回答(A3)では、「直接取引である以上、利益相反取引に該当すると考えたほうがリスクは少ない」とご回答戴いております。これは見解の分かれるところなのでしょうか。その場合、通説や判例といったものはあるのでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
また、アンケートについてですが、大変かと思いますが、毎回楽しみにしておりますので、このまま続けて戴けたら幸甚です。
投稿: 決算です | 2007年1月15日 (月) 13時38分
初めてご質問申し上げます。
既出でしたら申し訳ございません。
322条1項1号かっこ書きの解釈についてお尋ねします。
たとえば、甲種株式および乙種株式を発行している種類株式発行会社が
甲種類株式に111条1項2項の定めを付す旨の定款変更を行おうとする場合
、それが乙種株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときについてですが、
千問の道標の図表2-2を参照しますと、111条1項2項の場合にも322条1項の乙種類株主総会を要すものとされています。
しかし、322条1項1号かっこ書きを字面どおり読めば、たとえ乙種株式の
種類株主に損害をおよぼすおそれがあっても、このような場合には乙種
株主総会の開催を要さないと解するのが素直なように思えます。当方の理解は
やはり誤りでしょうか。誤りならば、同条同項かっこ書きは何を除外すると考え
ればよいでしょうか。
上記につき、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
投稿: アイモイレインロウ。 | 2007年1月15日 (月) 15時56分
「会社法であそぼ」ですので、おもいきり遊びましょう。
書きたいことをバーと書いていただければそれだけでいいと思います。
またクダラナイ質問をするかもしれませんが宜しくお願いします。
投稿: 南斗六星 | 2007年1月15日 (月) 21時40分
初めてコメントを書きます。
今回のテーマとは関係ないのですが、「株主総会期間短縮同意書」について教えて下さい。
商法では、条文に明記されていませんでしたが、「株主総会期間短縮同意書」を
提出すれば、商法第232条の法定機関を短縮して、株主総会が開催できました
。
会社法になってからは、この取扱いはどのようになったのでしょうか。
既に質問されていて、回答もされているなら、大変申し訳ありませんが、いつの記事に載っているのかお教えください。
よろしくお願いします。
投稿: babochan | 2007年1月15日 (月) 22時40分
こんにちは。
プログはいまのままでいいです。
でも過去の内容を検索できるともっといいと思ってます。
あとネットをみれない年寄り(半分自分も含む)の方はかわいそうだと思います。
ところで,今日気づいたら会計規則と企業結合会計基準の指針がダブル改正になってました。
共通支配下&無対価の場合の旧59,旧61から新59の変更点がよくわからないのと,新旧はいまのことろ官報にしか掲載されていないのでしょうか。
今月会社内で会計整理を決定するのですごく焦っています。
どうかお助けください。
投稿: akiko | 2007年1月15日 (月) 23時03分
はじめまして。
目下、「新・会社法100問」に頼りながら、'07 会計士合格を目指しています。
会社法以外の科目が大変なので、このブログのメインユーザ様のように
会社法に関する深い疑問は持ち合わせておりませんが、
大変勉強になるなぁと思いながら拝見しております。
個人的なことですが、Webアンケートを作るASPを営業しておりますので、
今後「読者アンケートをとりたい」と思われたらご連絡ください。
「新・会社法100問」を通じて、(勝手ながら)お世話になっていると思っているので、料金は勉強させてもらいます。
投稿: veteran | 2007年1月21日 (日) 11時42分
サミー先生、先日吸収分割に関して質問をした者です。お答えいただき有難うございました。司法書士試験合格を目指して独学で勉強しているので、このブログを非常に頼りにさせてもらってます。
さて、同じく吸収分割に関して、お時間がありましたら教えてください。
①分割会社(甲社)・承継会社(乙社)間で、甲社のA事業を会社分割する場合、A事業の一部を分割して乙社に承継させ、甲社は引き続きA事業を行う分割は可能でしょうか。
②また可能とした場合は、事業譲渡ではないので競業禁止は問題にならないでしょうか。
③甲社も乙社もA事業を行っており、甲社が乙社から下請けでしているA事業を甲社に分割することは可能でしょうか。
④甲社・乙社両者の株主がC氏の場合、共通支配下関係になるのでしょうか。
お忙しい中、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
投稿: 会社法苦戦中 | 2007年2月12日 (月) 12時44分