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2006年12月21日 (木)

【入門】資本三原則(5)

4 資本維持の原則
 前回,資本維持の原則について誤解を生じやすい点について,説明しました。
 今日は,資本維持の原則によって制限を受ける「剰余金の配当」について,基本的な理解を深めてもらいたいと思います。

(1)「出資の払戻し」と「剰余金の配当」の意義
 何度も書いてきましたが,株式会社の債権者は,出資財産について,株主よりも優越的な地位にあります(「株主は,出資財産について,債権者に劣後する」と言っても同じことです)。
 そのため,株式会社では,持分会社と異なり,「出資の払戻し」をすることができません。

 この「出資の払戻し」というのは,資本金を原資として,株主に会社財産を交付することをいいます。
 たとえば,松真さんが,株式会社正直法務に1000万円を出資した場合
  現金 1000万円 資本金 1000万円
という会社になり,その後,正直法務が,商売で200万円を儲けて
  現金 1200万円 資本金 1000万円
           その他利益剰余金 200万円
という会社になったとしましょう。
  ここで,松真さんが,「株主として,正直法務から100万円貰いたい」と考えたとき,正直法務は,どのような行為ができるでしょうか。

 このとき,初心者の皆さんは,正直法務が,松真さんに現金100万円を渡すのだから,単純に,現金を減らして
  現金 1100万円 資本金 1000万円
            その他利益剰余金 200万円
の会社にすればよいと思うかも知れませんが,会計の世界では,「複式簿記」というものがあるため,
   そういう会計処理はできません。

 複式簿記とは,Wikipediaによれば,「すべての簿記的取引を、資産、負債、資本、費用又は収益のいずれかに属する勘定科目を用いて借方(左側)と貸方(右側)に同じ金額を記入する仕訳(しわけ)と呼ばれる手法により、貸借平均の原理に基づいて組織的に記録・計算・整理する方法」のことをいいます。

 詳しくは,WIkipediaを見て貰えばいいのですが,ここで,ちょっと乱暴な説明をすれば,複式簿記では
   現金という資産(借方・左側)を減らすときには,貸方(右側)も何か減らさなければならない
というルールがあるということを覚えて貰いたいのです。

 例えば,先ほどの例で,正直法務が,株主である松真さんに,売買等の取引とは無関係に,現金200万円を交付したいのならば,貸方の「資本金」か,「その他利益剰余金」のどちらかを減らさなければいけません。

 このように株主に対して現金を支払うときに,減らす「貸方」のことを一般に「財源」と呼んでいます。
 「財源」というと,一般には
   パソコンを買いたいけど,俺には財源がないからなあ。
という風に,「現金を調達する方法」という意味で使ったりしますが,配当等においては,「財源」というのは,「現金を減らすのに対応して,どんな科目を減らすか」という会計的な意味で使われることがほとんどです。

 さて,先ほどの例で,松真さんが正直法務から200万円を返してもらうときに,仮に、「資本金」を財源とすることができるとすれば
 (借) 資本金100万円  (貸) 現金100万円
という仕分けがされて(複式簿記では,借方(左)の科目を減らすときには,貸方(右)に書き,貸方の科目を減らすときには,借方に書きます),正直法務は
 (借) 現金1100万円 (貸)資本金900万円
                その他利益剰余金200万円
の会社になります。
 これを見ると,借方と貸方は,どちらも合計1100万円で金額がそろっているので,複式簿記としては問題がなさそうですが
  資本金を財源として,株主に金銭を交付する行為は「出資の払戻し」と呼ばれ,株式会社では禁止されている
ので,このような処理をすることはできません
 (ちなみに,持分会社では,合同会社を含め,すべて出資の払戻しをすることができます)。

 これに対し,株式会社正直法務が,「その他利益剰余金」を原資として,松真さんに現金100万円を交付するとすれば
 (借) その他利益剰余金 100万円 (貸) 現金 100万円
という仕分けがされて(説明を簡単にするため、利益準備金の計上などの話は省略します)
 (借) 現金1100万円  (貸)資本金1000万円
                 その他利益剰余金 100万円
の会社になります。
 このように「剰余金」を原資にして株主に現金を交付することを「剰余金の配当」と呼んでいます。

(2)「剰余金の配当」と「利益配当」
 この剰余金の配当は、旧商法では「利益配当」と呼ばれていました。
 しかし、「利益配当」という概念は、
  「その他資本剰余金」を原資とする配当ができるか?
という疑問を生じさせます。

 そこで、会社法は、「その他資本剰余金」を原資とする配当をすることができることを明らかにするため「剰余金の配当」という文言を用いることになりました。

 ところで,「その他資本剰余金」とは,どんなものなのでしょうか。
 「その他資本剰余金」は、資本金の減少や自己株式の処分をした場合等に生ずる剰余金です。
 例えば、先ほどの例で、100万円の配当後に、正直法務が、500万円の資本金の減少(減資)をしたとしましょう。
 その場合
 (借)資本金500万円 (貸)その他資本剰余金500万円
という仕分けがされて
 (借)現金1100万円 (貸) 資本金500万円
                 その他資本剰余金500万円
                 その他利益剰余金100万円
という会社になります。
 この場合,正直法務は、「その他利益剰余金」を原資とする100万円のほかに,「その他資本剰余金」を原資として500万円の「剰余金の配当」をすることができます。

(3)分配可能額と「剰余金の配当」
 以上の理解を前提に,なぜ分配可能額による剰余金の配当制限(財源規制と言われます)がされているのかを理解してもらいましょう。

 前回お話ししたとおり,「剰余金の配当」を制限する分配可能額の基本となる額は
  最終事業年度の末日(期末)の
  「その他資本剰余金」+「その他利益剰余金」
です。

 例えば、(2)の減資の効力が発生した後にそのまま決算期を迎え、その後に,もし700万円の剰余金の配当がされたとすれば
 (借)その他資本剰余金500万円 (貸)現金700万円
    その他利益剰余金200万円
という仕分けがされて
 (借) 現金400万円 資本金500万円
             その他利益剰余金マイナス100万円
という会社になります。
 この状態は、
  資本金は500万円のままなので「出資の払戻し」はされていませんが、
  その他利益剰余金がマイナスになってしまっていて、資産が資本金よりも少なくなっているので、実質的には「出資の払戻し」をしてしまったのと同じ状態
です。

 このように「剰余金の配当」に制限をかけないと、株式会社において禁止されている「出資の払戻し」と同じことが実現されてしまうので、会社法は
  分配可能額=その他資本剰余金500万円+その他利益剰余金100万円
      =600万円
の範囲でしか,剰余金の配当をすることができないようにしているのです。

 そして,仮に分配可能額を超える剰余金の配当がされた場合(例えば,700万円の剰余金の配当がされた場合)には,
  株主と業務執行者が,会社に対し,受領した配当に相当する額(700万円)の金銭を支払う義務(462条1項)
を負うことになります。
 つまり,先ほどの例だと,株主の松真さんは,受け取った700万円の全額を会社に返還しなければならず,正直法務の業務執行者(代表取締役等)も,株主と連帯して,同一の責任を負います。

 また,故意に分配可能額を超える剰余金の配当を行うと,会社財産を危うくする罪(963条5項2号)が成立します。
 なお,分配可能額は,貸借対照表等から計算できるので,正確に貸借対照表を作った上で,そこから計算される分配可能額を超えるような配当をすると,すぐに犯罪がばれてしまいますから,いわゆる違法配当は,業務執行者が,粉飾決算をして,その他利益剰余金を水増しした虚偽の貸借対照表等を作成して行うパターンがほとんどです。

5 資本不変の原則
 資本不変の原則は,株式会社が,資本金を自由に減少させることは許されないという原則です。
 「不変」というと,増加と減少のどちらも禁止されているように見えますが,資本金が増加するのは,資本充実の原則に従っている限り,債権者にとっては何の不都合もないので
   資本金の減少のみ
が禁止されています。
 しかも,「禁止」といっても,絶対的に禁止されているわけではなく
   債権者保護手続(449条)を含む資本金の減少手続を取れば,資本金の減少が許される
ので,定義の中に「自由に」という言葉が入っています。
 
 以前,説明したとおり(http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12786662),資本金の減少をするためには,欠損てん補の場合を含めて,どんな場合でも,債権者保護手続が要求されます(そこが,準備金の減少との大きな違いでした)。

 この資本不変の原則は,債権者の知らないうちに,資本金の減少により,その他資本剰余金が増えてしまうと,資本充実・維持の原則を採用した意味がないので,採用されているものです。
 個人的には,「資本不変の原則」というほど立派なものではなく,449条の内容と制度趣旨を述べているだけのような気もしますが,日本人は,「三」が好きなので,三原則目としてあげられているのでしょうね。

6 まとめ
 以上,「資本充実の原則」「資本維持の原則」「資本不変の原則」等の化けの皮を剥ぎながら,「債権者の保護」のために,どんな規定が置かれているのかを説明してきました。
 初心者の皆さんが,誤解をしないようにするため,普通の教科書に書いていないようなところまで説明をしましたが,理解していただけたでしょうか。

 長い文章を読んだ後は,簡単にまとめることが大事なので,最後にまとめを書いて終わります。

 <資本充実の原則>
 株式会社では
 ① 株主の間接有限責任を実現するため,引受人は,現実に出資を履行しない限り,株主になることはできないこととされている。
 ② 債権者は,出資された財産について,株主に対する優先的地位を有するが,株式会社では,株主に対して責任を追及することができないから,出資財産が株主へ流出することを防止する必要がある。
       そこで↓
 会社法は,株主が現実に出資した財産をベースに資本金の額を決定し(445条),出資の払戻し(資本金を原資として会社財産を株主に返還すること)を禁止した。
   この制度の下では↓
 資本金の額に相当する財産は,必ず,現実に会社に出資されているという意味で,資本充実の原則は実現されている。
        また↓
資本充実の原則を実現するための制度として
  ①設立・株式引受人の募集時における払込取扱銀行等の設置強制
  ②預合い罪
が設けられている。

 <資本維持の原則>
 債権者は,出資財産について,株主に対し優先的地位を有する。
  そのため↓
 株式会社は,出資の払戻しをすることはできないが,「剰余金の配当」「自己株式の取得」によって,出資の払戻しと同一の結果をもたらすおそれがある。
   そこで↓
 分配可能額による剰余金の配当等の制限(461条1項)等が設けられている。
  ←資本金の額に相当する純資産がない場合には,分配可能額は存在しないという意味で,資本維持の原則が採用されている。
      ↓
461条1項違反:
  ①株主・業務執行者の配当等相当額の金銭支払い義務(462条1項)
  ②会社財産を危うくする罪(963条5項2号)

<資本不変の原則>
 資本金の額が自由に減少されると,出資の払戻しを禁止し,剰余金の配当を制限した制度が容易に潜脱される。
  そこで↓
 資本金の減少をするためには,必ず,債権者保護手続(449条)を要することとされている。
 ←自由に資本金を減少することができないという意味で,資本不変の原則は採用されている。

(質問コーナー)
Q1
12/19Q1で、ご教示いただきたかったのは、非公開会社が人的吸収分割を行う場合の、会社法796条1項但書の適用についてです。
旧商法では、100%子会社が吸収分割会社、100%親会社が吸収分割承継会社となって、人的吸収分割を行う場合でも、旧商法374条ノ23第1項の簡易吸収分割の要件を満たせば、100%親会社側での株主総会決議が省略できました。
ところが、会社法では、人的分割が「物的分割+剰余金の配当」と整理されたことにより、瞬間的とはいえ、100%親会社が100%子会社に対して、100%親会社の株式を「交付する」ことになり、会社法796条1項但書に該当してしまうため、非公開会社が、簡易分割を選択できる余地がなくなってしまったということになるのでしょうか?
投稿 としお | 2006/12/19 10:14:48
A1
 会社法では,ご質問の場合,796条1項ただし書に該当し,人的分割はできないと思います。もっとも,100%親会社なので,無対価の吸収分割をすれば十分でしょう。

Q2
2006年12月19日 (火)の(質問コーナー)で以下のような答えを頂いたものです。
追加で質問させてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q21
814条1項について質問させてください。
814条1項によると、新設合併設立会社等の設立では30条1項を
適用しません。つまり、通常の設立の場合と異なり公証人の認証は不要です。この理由を教えてください。
投稿 maru | 2006/12/17 16:31:09
A21
合併時の定款等は,しっかりとした手続きのもとで作成されるので,後で内容が不明になったりすることが考えにくいからです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここでいう、「しっかりとした手続き」とは具体的にどのようなものを指すのか教えてください。
投稿 maru | 2006/12/19 22:03:06
A2
 合併契約において,新設合併設立株式会社の定款の内容を定め,それを開示し,株主総会の承認を得る等の合併手続です。

Q3
新株予約権の登記事項(911条3項12号)について質問させてください。
236条1項5号6号8号9号10号11号及び238条1項4号5号6号7号は 
なぜ、新株予約権の登記事項にならないのでしょうか?
登記事項になるかどうかの基準がいまいちよく分からないので教えてください。
投稿 maru | 2006/12/19 22:04:21
A3
「株式の数が,いつ,どの程度の出資によって,どの程度の数,増える可能性があるか」ということは公示するが,それ以外は公示しないという基準でしょう。

Q4
本日のA3ですが、「決算です」さんのご質問の子会社Aとの取引は、取締役が「第三者のためにする」直接取引であり、関連当事者との取引として開示される(今回は経過措置あり)のではないでしょうか。

また、会社法施行規則128条2号は間接取引を対象としているので、子会社Aとの取引は「第三者との間の取引」には該当しないと思うのですが、間違ってますでしょうか。

私も「第三者のためにする取引」と「第三者との間の取引」の違いがよくわからないのですが、
直接取引=法356条1項2号→関連当事者との取引
間接取引=法356条1項3号→事業報告の附属明細書
という理解でよろしいでしょうか。
投稿 ひがし | 2006/12/20 0:39:16
A4
違います。関連当事者の取引の注記と,事業報告の付属明細書は,記載事項がダブる場合であっても,双方に記載する必要があります。

Q5
資本金と準備金の額について教えてください。
新設型組織再編で設立される株式会社の設立当初の資本準備金の額は、資本金の額を超えても良いのでしょうか?
445条5項の場合は、445条1,2項は適用されないということでよろしいですか?
投稿 パラリーギャル | 2006/12/20 15:44:20
A5
資本金の額を超える場合もありえますが,会計基準によります。

Q6
会社が解散すると清算事務年度がスタートしますが、従来の事業年度はなくなるのでしょうか?
定時総会の開催日もそれによって変わるのでしょうか?
3月決算、6月総会の会社が、6月30日に解散した場合、清算事務年度は、7月1日から6月30日になります。
清算人が作成する貸借対照表等は、7月1日から6月30日のものになりますので、定時総会の開催日が変わらなければ、定時総会に提出するものは1年前のものになってしまいます。
会社法施行日をまたぐ清算株式会社の監査役の任期についてはどうでしょうか?
投稿 パラリーギャル | 2006/12/20 16:03:42
A6
清算株式会社は,事業をしないので,事業年度はなくなります。
定時総会の開催日は,変わります。
監査役の任期は,なお従前の例によります。

Q7
細かい話ですが、会社計算規則の附則第7条についてです。
条文は、「第百二十九条第一項第八号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。」です。
3月決算会社の場合は、 18年6月が施行後最初に開催する株主総会となるので、19年3月期の注記ではこの条文は適用できず、関連当事者の注記をしなければならない、と読むのでしょうか?
注記をするとなると該当者との取引データーにフラグを立てるなどの事前準備が大変ですので、よろしくお願いします。
投稿 ゆたゆた | 2006/12/20 16:29:58
A7
平成18年6月に株主総会を開催した会社は,平成19年3月期の注記では,129条1項8号が適用されます。

Q8
新設型再編を行う際の株主、新株予約権者宛の公告について、公告方法を「電子公告」とした場合、その掲載期間については会社法940条に規定されていますが、新設型再編の場合の株主、新株予約権者宛の公告は、940条1項に示されている1~4号のいずれに該当すると考えればいいのでしょうか?
 新設型の場合、公告の時期は「株主総会決議の日から2週間以内」であり、株式、新株予約権の買取請求期間は「公告の日」から20日内なので、1号の「特定の日の一定の期間前に公告しなけれならない場合」には該当しないように読めますが、そうなると4号の「その他」に該当し、「公告の日から1ヶ月経過するまで」となります。
但し、当該公告は買取請求を前提に行われるものであり、買取請求期間満了をもって掲載終了となるのが自然と思われるので、公告掲載から20日経過をもって掲載終了と考えますが、いかがでしょうか?
なお、実務上は940条1項4号に該当するものと解釈し、1ヶ月間の掲載を要するものとされています。
投稿 naga | 2006/12/21 10:10:42
A8
 趣旨から言えば,おっしゃることもわからないわけではないですが,条文どおり,940条1項4号が適用されると思います。

Q9
吸収分割の対価を現金とする場合、対価の支払日を効力発生日よりも後(2ヵ月後)とすることは可能でしょうか。
例えば、分割対価を現金とし、かつ、その金額について、「承継純資産額(簿価)と同額」という定め方をしておいた上で、効力発生日の後、承継純資産の詳細金額(すなわち対価の金額)が確定した後(2ヵ月後)に、対価を支払うということができないか、ということを考えています。
対価が株式等の場合については、会社法759条4項に規定があり、効力発生日に分割会社が株主等となると定められていますが、対価が現金の場合については、対価の移転時期についての規定がありません。これは、対価が現金の場合には、対価の支払時期を自由に定められることを意味すると理解してよいのでしょうか。
投稿 再編スキーム検討中 | 2006/12/21 17:35:10
A9
商法グループの組織再編マニアと打ち合わせする必要がありますが,合併の対価としての金銭交付請求権自体は,効力発生日に生じているのでしょうが,支払日を遅らせることは可能だと思われます。

Q10
サミー先生、合併についてご教示下さい。
グループ企業の再編にあたり、黒字会社が赤字会社を吸収合併し、その後存続
会社である黒字会社の商号を消滅した赤字会社のものに変更する、という手法
には一般的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
①合併による合併差益を生じさせて財務諸表を良く見せる
②株式等の資産の含み損を実現させて節税を図る、といったことが考えられるでしょうか。
投稿 DAN | 2006/12/21 17:55:55
A10
会社法・計算規則の下では,①は難しくなっています。
②は,なんとも言えません。

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コメント

936条1項について2点ほど質問させてください。

その1  936条1項但書について質問させてください。
 
 936条1項本文には 3週間以内・4週間以内というように登記の期間が定められています。
 これに対して、936条1項但書には そのような期間は定められていません。
 ということは、但書の場合には登記期間はない、つまり、いつ
登記しても良いということなのでしょうか?それとも、やはり
3週間以内に登記しないといけないのでしょうか?


その2 936条1項と商業登記法131条4項との関係について質問させてください。

 936条1項本文には 代表者の住所地においては3週間以内・営業所の所在地については4週間以内というように登記の期間が定められています。
 ところが、商業登記法131条4項には 会社法936条1項のような場合 経由同時申請をしなければならないと定められています。
 このように経由同時申請をしなければいけないとすれば会社法は、代表者の住所地において3週間以内に登記しなければいけないとのみ定めれば良かったということになりませんか?
 なぜ、営業所の所在地については4週間以内という定めがあるのかが商業登記法との関係で分からなくなりました。
 この点につきご教授ください。

投稿: maru | 2006年12月21日 (木) 22時55分

サミー先生、本日は社外取締役の責任限定契約と社外取締役の登記義務について教えてください。
社外取締役等との責任限定契約(427条1項)ができる定款の定めがある会社において、社外取締役(2条15号)の要件を満たす取締役は、責任限定契約を締結していなくても社外取締役の旨の登記(911条25号)をしなくてはならないのでしょうか?視点を変えてお聞きすると、責任限定の定めの登記(911条24号)がされている会社において、取締役5名(ABCDE)のうちEのみ社外取締役の登記がなされている場合に、当該会社の登記事項証明書を見た場合、ABCDは社外取締役ではないと判断できるものでしょうか?
以上の点、宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2006年12月22日 (金) 01時06分

サミーさん

特例有限会社に関する整備法の規定に関してお教えください。
郡谷氏編著の『中小会社・有限会社の新・会社法』P208によれば,特例有限会社の監査役の解任決議の決議要件は普通決議だとされていますが,そこに掲げられた条文をどう読んでも,特別決議としか思えません。
普通決議となる根拠をお教えください。

投稿: たつきち | 2006年12月22日 (金) 01時21分

サミーさん

申し訳ありません。もう一度読み直したところ,確かに会社法341条の適用排除をいう343条4項が整備法18条で適用除外になっているので,普通決議になると読むことができました。
では,なぜ,特例有限会社において累積投票で選任された取締役の解任の決議要件は特別決議であるのに,監査役の解任の決議要件は普通決議なのでしょうか?監査役について通常の株式会社と異なり,一方で,取締役について旧有限会社とも異なる規律にした理由をお教えください。

投稿: たつきち | 2006年12月22日 (金) 01時30分

取締役会への報告の省略について、ご教示ください。
施行規則101条4項2号ロにおける「取締役会への報告を要しないものとされた日」とは、千問Q510を類推解釈して、通知が到達した時(通常到達した時を含む)になるのでしょうか?
取締役会議事録作成の実務を考えると、施行規則101条4項1号ハにおける「取締役会の決議があったものとみなされた日」とそろえておきたいのですが、通知を受けたことに対する期限付き意思表示を行うことによって日付をそろえるのは、無理がありますか?

投稿: としお | 2006年12月22日 (金) 11時46分

いつも楽しく拝見させていただいております。
法律に縁遠い私は、今まで「第○条」と必要なところだけしか読みませんでしたが、本ブログのおかげでその前後の条文、関連する条文まで幅広く(楽しく)読めるようになりました。また、最近の入門編も私のような者にとっては非常に有難い限りです。本当にありがとうございます。

「そんな風に読み始めたから」といってはなんですが、次のような疑問がありますので教えて下さい。

非公開会社の募集株式発行承認の株主総会議案例として、199条1項にある募集事項と一緒に(同議案内で)割当者とその割当数まで決議しているものを見かけましたが、取締役会非設置会社の場合、この議案だけで第三者割当の際に必要な204条2項の「割当の決定もした」といえるのでしょうか?

私は、204条が「株式会社は、申込者の中から~」となっているので、第三者割当の場合「203条の申込の手続を経ずして204条の割当はできない」と勝手に解釈しているのですが・・・。
上記のような決議だけで手続が有効になるケースは、総会前に決議成立を条件に(もしくは決議後に)割当者と総数引受契約をする場合だけで、それ以外は上記の決議後、203条の手続きをして、改めて別の議案、もしくは別の回の総会で再度割当を決定しなくてはいけないと思っているのですが、この考え方で合っていますでしょうか?

初心者の質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿: かーご | 2006年12月22日 (金) 16時44分

サミー先生、昨日21日(木)のQ10(A10)で回答いただいたことの続きなのです
が、A10でご回答いただいた①の計算規則の条文を教えていただけないでしょう
か。
また、黒字会社が赤字会社を吸収合併することによって、赤字会社で生じていた
欠損を引き続き存続会社である黒字会社で引き継ぐことができるでしょうか。
以前とは異なって税務上の取扱いが変更になり、このような場合も欠損を引き継
ぐことができるようになったとも聞いたため再度うかがう次第です。不勉強で申し訳ありません。

投稿: DAN | 2006年12月22日 (金) 17時59分

 お世話様です。
 さて、19日のQ5のご回答に簡易・略式再編の要件を満たす場合には総会決議での承認は無効というようなご回答がありましたが、そういう意味でしょうか。
 もし、そうであれば、実務に大きな影響があります。登記でも100%親子の合併等において子会社の総会議事録を添付したら却下されてしまいます。実務では要件には該当するが、総会決議を経て確実な決定をしたということも多いですし、資産規模が20%前後で微妙な案件もあります。

 条文では「(総会承認の規定を)適用しない」とありますが、総会承認の規定には「(承認を)受けなければならない」ですから、「適用しない」とは総会の承認を受ける必要がない」という意味で、商法時代の解釈と変わらないと考えてはいけないでしょうか。商事法務1753号37頁以下の相澤・細川氏の解説文にも「総会の決議を省略することができる」とか「要しない」という表現を使っています。

投稿: 司法書士K | 2006年12月23日 (土) 13時02分

サミー先生、株式交換と株式移転について以下の点を教えてください。
1 株式交換において、完全親会社となることができる会社を株式会社と合同会社に限る(2条31号)としたのはなぜか?
(株式を交換するんだから、株式会社に限る、と規定していれば分りやすいのですが、なぜ合同会社にも認めるのかが分りません。対価の柔軟性が許容されている会社法では、合同会社にも株式交換完全親会社となることを認めるとしても、なぜ合名・合資会社を認めないのかが分りません。)
2 株式移転において、完全親会社となることができる会社を株式会社に限る(2条32号)としたのはなぜか?
(なぜ持分会社を認めないのか、株式交換と異なり、なぜ合同会社を認めないのかが分りません。)
以上の質問は、葉玉先生時代に一部既出の質問なのですが、葉玉先生は「大人の事情」とのご回答でした。「大人の事情」=法務省の対内的政策理由と受け止めましたが、対内的政策理由はともかく、対外的政策理由(法務省が国民に説明するときの理由)について教えてください。
ちなみに、私は対内的政策的理由を、「税収確保の点で財務省に配慮したのでは?」とか、「株式交換で合同会社を許容したのは、経産省に配慮したのでは?」とか、「経営の透明性が株式会社に劣る持分会社に認めないのは、経済事犯の捜査を考えたときの検察庁への配慮では?」とか色々邪推してしまいました。
Xマスを控えた時期に恐縮ですが、以上の点宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2006年12月23日 (土) 21時25分

サミー先生
会社法298条第1項各号に掲げる事項は、その全部を
一度の取締役会において決定しなければならないのでし
ょうか。
会社法施行規則67条には、「法第298条第1項各号に
掲げる事項の全部を決定した日」という表現があり、部分
的に日を改めて決定するケースも予定しているようなので、
全部を一度に決定する必要はないと考えていますが、そ
れでよいでしょうか。

投稿: サラリーマン | 2006年12月24日 (日) 01時05分

サミー先生、種類株式について以下の点につき教えてください。
1 甲種類株式(剰余金に関して優先的内容があり、取得請求権付。但し、取得請求権の対価は、金銭による時価)と乙種類株式(普通株)を発行している公開会社において、乙種類株式に譲渡制限を設定した場合に、甲種類株主総会の決議は必要か?
2 不要だとすると、条文上の根拠は、「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」(322条1項本文)には該当しないから、でよいか?
3 必要だとすると、条文上の根拠は、「株式の内容の変更」(322条1項1号イ)に該当し、かつ「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」(322条1項本文)に該当するから、でよいか?
以上の点について宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2006年12月24日 (日) 14時08分

基本的なことで恐縮ですがご教示願います。
募集株式の発行において払込期日ではなく払込期間を定めた場合、当該引受人が出資の履行を行ったときに株主となる旨規定されています。たとえば12月25日から28日までを払込期間としていた場合で25,26、27,28日と毎日それぞれ出資の履行をした者がいた場合、登記すべき期間(2週間)は28日から起算しますが、資本金及び発行済株式の各変更日は、出資の履行があった日ごとに登記する必要があるのでしょうか?25日変更分、26日変更分といった要領で。それとも末日である「28日変更」として増加した変更後の資本金の額及び発行済株式の総数を一括して(総数を)登記すれば足りるのでしょうか?登記の添付書類となる払込があったことを証する書面として「払込保管証明書」を添付する場合、当該証明書には末日現在の保管額が記載されているのみで、各日の払込額は通常記載されていないことからも疑問に感じました。
ちなみに末日一括登記が可能であったとしても登記完了後の登記簿の記載(28日変更とのみ登記)にかかわらず実体的に資本金は出資の履行があった当該日ごとに変更されているという理解で正しいでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿: ヤサオトコ | 2006年12月25日 (月) 19時27分

会社法上、種類株主総会決議を要するとされている事項に関する登記手続きについてご教示下さい。
会社法199条4項で、種類株式発行会社において譲渡制限付種類株式を発行する際の募集事項の決定は、定款に当該種類株式の種類株主総会を要しない旨の定めがあれば種類株主総会決議を省略できるとしていますが、当該定款の定めのある会社が当該募集株式の発行による登記を申請する際に、商業登記規則61条1項を根拠として定款の添付が必要となると考えてよろしいでしょうか?
また、会社法322条1項に掲げられた事項に関する登記を申請する際に、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがないために種類株主総会決議をしなかったとして、種類株主総会決議が不要であることを証明するための添付書類は必要となるのでしょうか?

投稿: ぎど | 2006年12月26日 (火) 00時37分

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