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2006年12月10日 (日)

【入門】資本三原則(2)

今日は,資本原則の内容について,具体的に説明しましょう。

1 資本金とは,何か。
会社法をある程度勉強した人に,「資本金は何のための制度か」と聞くと,すぐに
 債権者の保護のための制度
という答えが返ってきます。

 「株主は,間接有限責任を負うに過ぎないため,会社債権者の唯一の引き当ては会社財産であるから,会社法は,資本充実・維持・不変の原則を採用した」
という固定的なフレーズが頭にこびりついていませんでしょうか?
 実際,資本金を「会社財産確保のための一定の計算上の数額」と定義付けることが多いのも,これまで,資本制度は「株式会社における債権者保護」という文脈でのみ語られてきたからだと思います。

 しかし,会社法では
  直接無限責任社員の存在する持分会社でも「資本金」は存在する
のですから,「資本金」の説明を,債権者保護との関連だけで説明することは難しくなりました(先ほどの「資本金」の定義も,株式会社を論ずる文脈では正しいものの,持分会社を含めた文脈では,言葉足らずになってしまいました)

 もともと,資本金というのは,簡単に言えば
  社員が会社に出資した財産の価額の総額をメモしたもの(数字)
であり
  出資時点から,現時点まで,どの程度,財産が増減したのかを把握するために考えられた会計上の工夫
なのです。

 たとえば,サミーさんが,株式会社正直法務に,100万円を出資した場合,資本金として「100万円」とメモします。
 その後,正直法務が商売をして,10年後に純資産(=資産-負債)が300万円になったとき,サミーさんが,10年前の「資本金 100万円」というメモをみれば
  正直法務は,10年間,商売を続けて,200万円(300万円-100万円)も,利益を出したんだな
と分かるでしょう(もし,正直法務が,途中で,サミーさんに配当を出していたら,200万円+配当分だけ利益を出したということが分かります)。

 このように資本金は,「過去に」出資した財産の価額を記した「メモ」に過ぎないということが分かっていただければ
 ① 資本金は,「現在」いくら会社に財産が残っているあるかということは,何も表していない。
 ② 資本金という制度だけでは,債権者の保護には何の役にも立たない。
 ③ 資本金は,社員が出資した財産の価額をベースに決められるものなので,社員の権利義務と密接な関連がある。
ということは,容易に理解していただけると思います。

 もっとも,「資本金」というメモ自体は,株式会社と持分会社に共通の概念でありますが,株式会社の世界では
  株式会社に特有の政策目的を達成するために,資本金というメモを利用して,特殊なルール
を採用しています。

 このルールが「資本原則」と呼ばれるものなので,「資本原則」の内容を理解するためには,その資本原則が
 ① どのような政策目的を達成するためのものなのか。
 ② その政策目的を達成するために,資本金を,どのような形で利用しているのか。
を分析していくのが早道です。

 それで,以下,資本確定の原則,資本充実の原則,資本維持の原則,資本不変の原則について,①②の視点をもとに分析していくことにします。

2 資本確定の原則
 まず「資本確定の原則」から始めます。

 前回お話ししたとおり,資本確定の原則は,すでに,ずっと昔に,「廃止」されているルールです。

 読者の中には
   俺は,今つきあっている女を大事にしたいから,昔の女のことに触れないでくれ
という哲学を持っている人もいるとは思いますが,次にお話しする「資本充実の原則」や,授権資本制度を理解する上で,資本確定の原則の内容を知っておいた方がいいので,しばし,お付き合いください。

 資本確定の原則というのは,
  「定款」で資本金の額を決める
制度のことです。

 なぜ,定款で資本金を決めていたかというと,
  ① 無理な設立をして,出資が無駄になることを防止する(健全な設立)
  ② 既存株主の持株比率を保護する(持株比率維持)
という2つの政策目的を実現するためでした。

①の政策目的(健全な設立)は,いわば,海外ツアーの最低携行人数みたいなものです。
 「ハワイ旅行3泊5日5万円。ただし,10人以上応募がなければ,中止」というような広告をよく見かけますよね。10人以上応募してくれないと,赤字になるから,そのような条件でツアーを募集するのでしょうが,会社の設立も似たようなところがあります。

 例えば,自動車メーカーを立ち上げるのに,最低100億円の資金が必要であるにもかかわらず,出資金が1億円しか集まらなかったのならば,どうしたらよいでしょうか。
 会社の立ち上げに必要な出資金が集まらないのならば,無理に設立をしても,すぐに会社が潰れて,出資金が無駄になってしまいます。とすれば,設立に必要な出資金が集まるまで,設立をすることがでいないようにした方が,出資者の保護に役立ちます。
 そこで,資本確定の原則のもとでは,発起人が,定款を作るときに,予め会社をスタートするのに必要な「資本金」の額を定款に記載させ,その額に見合うだけの出資金の拠出者が決まるまでは,設立することができないようにしていたのです。

 ②の政策目的(持株比率の維持)は,
  株主が,会社に対する影響力を確保することを認める
ということです。
 資本確定の原則が採用されていた時代は,資本金と株式の数が連動していた(資本金が増えれば株式の数が増える,資本金が減れば株式の数は減る)時代でしたから,
  資本金を定款で決めるということは,「株式の数」も定款で決める
ということであり,さらにいえば
  新株を発行して,個々の株主の持株比率を変えるためには,定款を変更しなければならない
ということを意味していました。
 「持分会社」のように社員全員の同意まではいらないものの,総会の特別決議で定款の変更をしなければ新株発行ができないとしておけば,多数派株主が新株発行によって,少数派株主に転落することはありません。
 こうした会社に対する支配権の維持という政策目的を,「資本金を定款に記載する」という手段によって,実現していたわけです。

 以上のように,資本確定の原則で実現しようとした政策目的は,いずれも
  株主の保護                                    
のためのものであり,この政策目的自体は,決して不当なものではありません。

 しかし,この資本確定の原則のもとでは,新株発行による資金調達をしようとするたび,定款変更が必要となるので,資金調達がやりにくいという欠点がありました。
 つまり,政策目的の実現手段として,「資本金」を利用したことが裏目に出たわけです。

 そこで,こうした欠点を修正するために
 ① 資本金を定款の記載事項から除き,定款変更をしなくても,新株発行ができるようにし(資本確定の原則の放棄)
 ② 新株発行を,出資者の集まりである株主総会ではなく,経営の専門家である取締役会で決めることができるようにする(授権資本制度・新株発行の権限を株主総会)
という改正が行われて,資金調達が簡単にできるようにされました。

 ただし,①の政策目的(健全な設立)については,会社法においても,定款で
 「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(27条4号)
を定めなければならないとすることで実現されていますし,

②の政策目的(持株比率の維持)についても,取締役会の新株発行権限に制限をかけないと,経営者が自分の仲間だけに株式を発行して,会社を乗っ取ったりするおそれがあるので,定款で
  発行可能株式総数(37条)
を定めなければならないことして,持株比率を極端に希薄化することはできないような工夫がされています。

 つまり,かつて「資本確定の原則」で実現していた政策目的を,定款の記載事項を工夫することにより,別の形で実現しているのです。

 ただし,上記の27条4号や37条が存在することをもって
  「資本確定の原則が,一定限度,維持されている」と表現するのは良くない
と思います。
 なぜなら,27条4号や37条は
  上記①②の政策目的を「資本金」を利用せずに,別の手段で実現することを目指して作られた制度
であり,「資本確定の原則」を延命させるために作られたものではないからです。

 また,会社法の世界では,資本原則というと,なんでも「債権者保護」と結びつける傾向があり,ともすれば,資本確定の原則すら,無理矢理,債権者保護と結びつけて説明しようとする人もいるのですが,そうした説明は,初学者に誤解を与えるだけです。

 今日のところは,
 1 「資本確定の原則」は,株主の保護のための制度であったこと
 2 しかし,資金調達の便宜を図るために,資本確定の原則が廃止され,授権資本制度が採用されたこと
 3 資本確定の原則によって実現しようとしていた政策目的は,27条4号や37条によって実現されていること
を理解していただければ十分ですが,くれぐれも,「資本金=債権者保護」という短絡的な考え方からは脱皮していだだきたいと思います。
<次に続く>

(質問コーナー)
Q1
株主総会招集通知と、反対株主への通知について
 非公開の取締役会設置会社が、臨時株主総会を開催し、総会開催日を効力発生日として、定款を変更し発行済普通株式の全部に、全部取得条項付を付することとしています。
 この場合、会社法116条3項により効力発生日(臨時総会開催日)の20日前までに各株主に通知をしければなりませんが、この通知は、20前までに到達することが必要でしょうか? また、この通知をもって、会社法299条1項の通知に代えたいと考えますがいかがでしょうか?
 会社法116条4項の規定により、公告する方法により通知に代える場合、「年月日開催の臨時総会において、定款を変更して普通株式の全部につき、株主総会の決議によってその全部を当社が取得する旨の定めを設けることとしていますので」との公告で、可能でしょうか? この場合、招集通知は会社法299条1項の1週間前の発送でよろしいでしょうか?
投稿 橋爪伸由 | 2006/12/08 11:02:29
A1
1 116条3項の通知は,到達は要件ではありません。
2 116条3項の通知と,299条1項の通知は,兼ねることはできます。「代える」ことはできません。
3  後段の質問は,趣旨がよく分かりません。299条1項の通知は,非公開会社ならば1週間前の発送で足ります。

Q2
会社以外の者の間で新株予約権が譲渡される場合と、会社が自己新株予約権を処分する場合とでは、なぜ証券の交付時期に差があるのでしょうか。
自分なりに勉強しましたが、よく理解できませんでした。よろしくお願い致します。
投稿 写真 | 2006/12/08 22:09:47
A2
 株式の場合,新株の発行と自己株式の処分の効力発生時期を揃える必要があります。
 株券発行会社が募集株式を交付する場合,株券の発行がなくても,株式は発行されますから,自己株式の処分に株券の交付が必要とすると,引受人が,新株発行を受けるか,自己株式の処分を受けるかによって,株主となる時期がばらばらになります。
そこで,株式については,自己株式の処分については,株券の交付不要とされています。
 その正当化根拠は,自己株式を処分した当事者である発行会社が,その譲渡の効力を否定し,引受人が株主として権利行使を行うことを否定するのは,信義則に反するという点があげられるでしょう。
 自己新株予約権の処分の場合,募集手続は不要ですが,上に述べた正当化根拠は,当てはまりますから,自己株式の処分と平仄を取ったわけです。

Q3
会社法100問第2版の第83問(P479)の解答例についてお伺いしたいのですが、
一の三段落目で
「株主が出資した財産を『債権者』に無断で払い戻すことができないようにして…」
となっているのですが、この『債権者』は、『株主』の間違いではないのでしょうか?
同じ段落の続きでは、赤字部分で
「債権者の会社に対する強制執行が『株主』への払戻しによって容易に免脱されないような制度…」
となっており、こちらのほうでは『株主』への払戻しとなっていたので、前者も『株主』なのではないかと思いまして。
投稿 まつ(会社法初心者) | 2006/12/09 0:33:08
A3
 すいません。そのとおり「株主」が正解です。

Q4
早速、新株予約権の行使について質問させていただきます。会社法281条2項で、行使の際の現物出資の目的物の価額が出資額に足りないときは金銭で補うことが定められていますが、逆に目的物の価額が出資額より多くなってしまった場合、差額を発行会社から新株予約権者に金銭で返すようなことは可能なのでしょうか?それとも、かかる目的物は出資額ちょうどに相当するものとして扱われ、そのような精算は不可能なのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
投稿 アソシエイト | 2006/12/09 13:31:31
A4
 現物出資は,現物出資財産を時価がいくらか関係なく,定めた価額のものとして,出資するものですから,精算は難しいですね。
 時価100万円のものを,80万円で売ったからといって,買主が,後で20万円返してくれということができないのと同じです。

                                                               

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コメント

新株予約権についてです。

募集株式の発行等に関し、旧法では新株引受権の制度が存在していました。会社法では、これも新株予約権として整理されたということですが、「割当てを受ける権利」は、そのままで新株予約権として譲渡することが可能でしょうか?それとも、権利株の譲渡を禁ずる規定に引っかかり、新株予約権の無償交付(277)にしなければしてはならないことになるのでしょうか。

投稿: しーぽん | 2006年12月10日 (日) 01時07分

募集株式の発行における通知の件です。

株主割当の際、202条4項の通知が必要ですが、その後、再び203条1項の通知が必要になるように読めます。
いずれも申込の勧誘と思われるので、ダブルでするのは無駄なように思えるのですが、どうすべきでしょうか?
いろいろ文献を探したところ、前田11版では、203条1項通知がいらないような書き方ですし、江頭株式会社法では、両方いるが通常は一緒にすればよい、というような書き方でした。
はて?

投稿: しーぽん | 2006年12月10日 (日) 01時08分

株式等交付請求権とはいったい?

会社法は新株予約権制度を充実し、種々雑多なものをここに統合したように考えていたのですが、ふと計算規則を眺めていると、87条8項に「株式等交付請求権」なるものがあがっています。
新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう、と定義してあるのですが、ウウム。
いったい新株予約権とどこが違うというのでしょうか?

投稿: しーぽん | 2006年12月10日 (日) 01時08分

いつも楽しく読ませていただいています。

以前から、労務出資が認められる合名会社における資本金とはいったいなんだろうと思っていました。
確かに、「過去における出資額の累積」とでも定義すれば、持分会社にも配慮した定義となるのでしょうね。
でも、そうすると、二分の一を準備金としてもよいとする規定がなぜあるの?という問題も出てくるような気がします。
また、資本の払い戻しがなされる場合もありうるので、「現在の株主の過去における出資額の累積」ということになるのでしょうか。

投稿: しーぽん | 2006年12月10日 (日) 01時27分

サミー様

分かりやすい入門講義をいつもありがとうございます。
今回の入門講義の中で質問があります。

> ② 新株発行を,出資者の集まりである株主総会ではなく,経営の専門家である取締役会で決めることができるようにする(授権資本制度・新株発行の権限を株主総会)

という部分のかっこ書の中の「新株発行の権限を株主総会」という記述は,「新株発行の権限は,原則株主総会にあるが,一定の場合には取締役会が新株発行できる」と考えてよいでしょうか?
勉強不足のため,的外れな質問であったらすみません。。。

投稿: まち | 2006年12月10日 (日) 12時18分

分割型会社分割を計画中ですが、分からないことばかりです。
1.対価は、抱合わせ株式は不可ですね。分割会社にとって自己株式の取得となりますが、155条で許容していません。
2.剰余金の配当として承継会社株式を分配する場合の端数処理の規定はないのでしょうか。234条に規定されていません。
3.施行規則178条2号や179条2号の意味が分かりません。分割対価の承継会社株式に代えて分割会社株式を交付してもよいという意味でしょうか、1号と同様に調整金のようなもので5%未満なら分割会社株式を含めてよいという意味でしょうか。前者とした場合に、分割型といえるのでしょうか。
4.分割会社で分割に伴い資本減少して、それを承継会社が引き継いだ形になっても(計算規則65条、81条)、旧商法の人的分割と構成が変わったから、登録免許税も旧商法の0.15%でなく、普通の増資と同じく0.7%になるという増税の見解がありますが、ほんとでしょうか。

投稿: KE | 2006年12月10日 (日) 15時41分

337条3項2号の読み方について教えてください。

まず、この条文は いったいどこで区切って呼んでいけばいいのでしょうか?「若しくは」があまりにも沢山入っていて区切りどころがわかりません。そして その結果として 私にとっては解釈不能になっています。

つぎに、 株式会社の子会社若しくはその取締役 という文言の中の「その」とは何を指すのでしょうか?株式会社の取締役なのか、株式会社の子会社の取締役なのか?それとも他の解釈があるのでしょうか?

投稿: maru | 2006年12月10日 (日) 21時16分

取締役の任期短縮と比較して執行役の任期短縮について質問させてください。

取締役の任期を短縮するには 定款または株主総会の決議が必要です。(332条1項但書)
 これに対して、執行役の任期は定款によってのみ短縮が可能です。(402条7項但書)
 なぜ このような違いが生じるのか教えてください。

投稿: maru | 2006年12月10日 (日) 21時18分

会社法施行規則182条5号について質問させていただきたいと思います。

会社法施行規則182条5号は、イで、「最終事業年度に係る計算書類等」とあり、「計算書類等」には「事業報告」が含まれますが、吸収合併存続会社に会社法施行後の事業報告がまだない場合には、最終事業年度に係る「営業報告書」で足りるのでしょうか。

投稿: ハニャ? | 2006年12月10日 (日) 23時57分

変態設立事項の検査役の調査

会社法33条に「発起人は、定款に変態設立事項の定めがあるときは、公証人の認証後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならないとあり、そして検査役は必要な調査を行い、裁判所に報告をしなければならない。そして、この報告を受けた場合、裁判所は変態設立事項を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない」旨の定めがあります。

(1)定款の附則の記載方法として「当会社の設立費用は、金500万円以内とし会社がこれを負担する。」というような総額記載でよろしいのでしょうか?

(2)すなわち、定款には詳細内訳項目(施行規則5条の項目、設立事務所の賃借料、設立事務員に対する給与、印刷費、広告費、創立総会の費用、司法書士登記費用、弁護士等による証明費用など)を記載してはおかないで、検査役の調査に対して、その求めに応じて、詳細内訳項目情報を提供することでよろしいのでしょうか?

(3)裁判所が不当と認める場合というのは、どのような場合が想定されるのでしょうか?会社の運営に支障をきたすことがないようにというのが趣旨だとすると、払い込み予定資本金に対しての一定の目安などがあるのでしょうか?因みに、設立資本金は2500万円の予定ですが、発起人全員で500万円程度の設立準備費用を想定して決めております。

投稿: KIRABO | 2006年12月11日 (月) 00時45分

略式・簡易組織再編の可否について、ご教示ください。
完全親会社が吸収分割承継会社、完全子会社が吸収分割会社となって、人的吸収分割を行う予定です。
両社とも、公開会社ではありません。
人的分割が「物的分割+剰余金の配当」と整理されたことにより、吸収分割の効力発生日において、吸収分割承継会社は、吸収分割会社に対して、吸収分割承継会社の株式を交付することになるので、略式・簡易組織再編はできないと考えますが、いかがでしょうか?

投稿: としお | 2006年12月11日 (月) 17時45分

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