【入門】資本三原則(4)
(本日は,質問コーナーはお休みです)
3 資本充実の原則の続き
前回,
「資本金の額を,払込価額をベースに算定すること」(445条)
が,会社法における「資本充実の原則」の本質だという説明をしました。
その他に,資本充実の原則に関する制度をあげるとすると,私は
(1) 金銭出資を行う場合に,払込みの取り扱いをする「銀行等」に発起人等の口座を作った上で,そこに払込みをしなければならないこと(払込取扱銀行等の義務付け)
(2) 預合いが処罰されること
の2つがあげられると思います。
(1)の払込取扱銀行等の義務付けは,払込みがされたかどうかについて,客観的な記録を残すためのものです。この制度は,資本金のベースになる払込価額を客観化するという意味で資本充実の原則に役に立ちます。
(2)は,払込みがされて会社財産になったお金を使えないようにするような「約束」をしたことを処罰するものです。払込みがされた以上,その額は資本金に算入されますが,預合いがされると,払込取扱銀行に対する払込金の返還請求権を差し押さえても取立てをすることができず,その会社の債権は,債権者の引き当てになるような価値ある財産にはなりません。それで,預合いを処罰して,これを抑止しているのです。
従来の通説的な考え方では,これらに加え
a 払込取扱銀行等の保管証明責任
b 検査役による現物出資財産の調査
c 引受人による相殺禁止
d 引受払込担保責任
が資本充実の原則のあらわれであると言われてきましたが,dは廃止されてしまいましたし,aからcについては,会社法のもとで,「資本充実のための制度」であると説明することは難しいように思います。
a 払込取扱銀行等の保管証明責任
保管証明責任は,預合いがされたときに,会社の預金を使えるようにするという点で,資本充実に役に立つ側面はあります。私も,その機能を否定するわけではありません。
しかし,会社法では,保管証明責任は,「募集設立」の場合にしか適用されないため,これを「資本充実のための制度だ」と言いきることには躊躇せざるをえません。
資本充実は,資本金に対する会社債権者の信頼を確保するための制度ですから,「発起設立」においても確保されるべきものです。
それなのに,なぜ保管証明責任が「発起設立」や「新株発行」では適用されないのでしょうか?
保管証明責任を資本充実のための制度という立場から説明してしまうと,その理由を説明するのは困難です。
逆に,保管証明責任を「発起人が払込金を持ち逃げすることを防止するための制度」と説明すれば,発起設立と募集設立で取り扱いが違うことを説明することができます。
保管証明制度は,登記と密接に関連していて,「募集設立」の場合,払込取扱銀行の保管証明がなければ,設立の登記をすることができません。
また,設立の登記をしない限り,払込取扱銀行は,払込金が入っている預金口座を会社の口座に振り替えてくれず,払戻しに応じることもありません。
この結果,保管証明制度は,
設立まで,払込金を一円も使わせないようにして,発起人が払い込まれたお金を持ち逃げしたり,使いこんだりすることを防止する機能
を果たしているのです。
このような「持ち逃げ防止機能」は,設立手続を行わない引受人が存在する「募集設立」で強く必要とされるものですから,会社法のもとでも,募集設立では,保管証明制度が残されています。
これに対し,「発起設立」の場合は,各発起人が設立手続に関与する権限を有しているので,他の人が持ち逃げすることについて自衛することができますし,「新株発行」においては,すでに会社が成立した後の手続なので,発起人が持ち逃げする事態は生じません。だから,いずれの場合も,保管証明制度は採用されておらず,その結果,払込取扱銀行等の保管証明責任もないのです。
以上からすれば,払込取扱銀行の保管証明責任は,「募集設立時の引受人の保護のための制度」が,たまたま資本充実にも役に立っているという方が正確であり,「資本充実のための制度」と説明するのは妥当ではないと思います。
b 検査役による現物出資財産の調査
検査役による調査は,現物出資する引受人と,他の引受人・株主との間の実質的な不公平を防止するための制度です。
例えば,松真さんが現金100万円を出資して1株の株主になったのに,湯水さんは,アンパンマンのパンツを「100万円のパンツだ」と強弁して,それを現物出資し,1株の株主になったとすれば,松真さんは,くやしくてたまらないでしょう。
それで,会社が現物出資を受けるときには,裁判所が選任した検査役によって,その価額が相当かどうかを調査しなければならないこととされているのです。
現物出資がされた場合,資本金の額は,「給付をした財産の額」(445条1項)をベースに算定されます。
この「財産の額」は,定款や募集事項として定めた現物出資財産の額ではなく,客観的な「時価相当額」のことですから,検査役の調査が,資本充実に役立つ側面があるのは否定できません。
しかし,検査役の調査を怠った場合の法的効果は,発起人等が現物出資財産の不足額てん補責任の免責要件の一つを充たさない(52条2項)というだけのことであり,しかも,この不足額てん補責任は,違法配当責任(462条)と異なり,株主全員の同意があれば,免除することができるものですから,債権者の保護を目的としたものではないというほかありません。
資本充実の原則を「株主平等」の見地から説明するのならばともかく,「債権者の保護」から説明するのならば,どこかで「債権者の関与」があるか,「株主の同意によっても免除できない」などという制約が必要なはずです。
ところが,検査役の調査は,そのような制度設計になっていませんから,結局,これも,引受人・株主間の公平のための制度が,たまたま,資本充実にも役立っていると説明するのが精一杯であろうと思います。
c 引受人による相殺禁止
株式の引受人は,会社に対して債権を持っていても,その債権を自働債権として,出資金の支払義務を相殺することはできません(208条3項)。従来の考え方によれば,この制度も,現実の払込みを強制する点で資本充実の原則のあらわれであるとされていました。
しかし,
会社が,出資金の支払請求権を自働債権として,引受人に対する債務を相殺することはできる
ことを考えると,引受人による相殺禁止は,債権者保護を目的とする資本充実の原則とは関係のない制度であるということが,すぐ分かります。これが債権者の保護のための制度ならば,債権者の同意なく,会社が相殺することも禁止されるはずだからです。
この制度は,本来,会社が,現物出資を認めたときだけ,検査役の調査等の手続きを経て現物出資をすることができるという制度を採用しているのに,引受人が相殺すると,引受人が,自分の意思で,債権の現物出資をしたのと同じ状態を作り出すことになるから,現物出資に関する規制を潜脱できないようにするため,引受人による相殺を禁止しているだけなのです。
以上のように従来,資本充実の原則のあらわれと言われていた制度でも,会社法のもとで,子細に検討してみると,「資本充実のための制度」ということができないものが沢山あります。
前回の解説に対して,とーりすがりさんが
「今回の話ですが、改正前商法につき、なぜ設立無効や打ち切り発行について触れないのか大変疑問に感じます。それこそミスリーディングでは?」
というコメントをいただきましたが,このコメントからも,従来の説明が沢山の誤解を生んでいたことを伺い知ることができます。
まず,旧商法において,払込未了の程度が著しい場合は「設立無効事由」が生ずるというのが通説でしたが,設立の無効は,訴えによってしか主張することができません。
そして,設立の無効の訴えの提訴権者には
「債権者」が含まれていません
から,払込未了の程度が著しく,資本充実が全く果たされていないような状態であったとしても,債権者は,設立を無効とすることができないのです。
この点からしても,設立の無効は,債権者の保護のための制度ではないということは明らかであり,債権者の保護という観点で解説するときに,設立の無効に触れる方が,よほどミスリーディングなのです(前回,資本充実は,引受人間の平等や健全な設立という方が説明しやすいという話をしましたが,設立無効の訴えは,まさに,そうした政策目的を達成するための制度です)。
また,旧商法においては,新株発行時に限って「打ち切り発行」が認められていたものの,①設立時は,打ち切り発行は認められていなかったので,前回の解説がそのまま当てはまりますし,②新株発行においても,引受担保責任が規定されていたので,「払込みがないにもかかわらず,資本金が増加する」という事態が生じてしまい,これまた前回の解説がそのまま当てはまります。
「資本充実の原則」は,説明の道具に過ぎないので,どのように捉えてもよいのですが,もし「債権者の保護」という切り口で,資本充実の原則を語りたいのならば,実際の制度が債権者の保護のために整備されているかどうか(つまり,債権者の同意なく,その制度を回避することができないように配慮されているか)を考えて論じなければ,論理的な説明にはなりえないと思います。
4 資本維持の原則
資本維持の原則とは,資本金の額に相当する財産が現実に会社に保有されていない場合には,剰余金の配当等をすることができないという原則のことをいいます。
株式会社では,出資の払戻しが禁止されていますが,その払戻し禁止の手段として
① 出資金の額を資本金としてメモする。
② 純資産が資本金以下のときは,配当をしたり,株主から自己株式を取得してその対価を支払うことができないようにする
という方法が取られており,これを「資本維持の原則」と呼んでいるのです。
(1)よくある誤解①
資本維持の原則を「会社は,資本金に相当する財産を維持しなければならない原則」と定義する人がいます。
この定義は,若干,罪作りな定義であり,初心者が
株式会社には,資本金に相当する財産が必ず存在するのだから,債権者が害されることはない。
と誤解したり
資本金に相当する財産が存在しないと,すぐに債権者が害されてしまう。
と誤解したりする原因になっています。
その誤解は,「資本金」「資産」「純資産」「資本の欠損」「債務超過」の意味を誤解していることから生じるものなので,まず,次の例を見ながら,それらの用語に関する誤解を解いてください。
① サミーさんが現金1000万円を出資して,株式会社正直法務を設立すると
現金1000万円 資本金1000万円
の会社ができます。
② 次に,正直法務が,松真銀行から,2000万円を借りて,1800万円分の会社法100問初版を買うと,会社の財産状態は
現金 1200万円 借入金2000万円
会社法100問初版 1800万円 資本金1000万円
となります。
③ その後,会社法100問第二版が出版されることとなったため,正直法務は,初版を,300万円分割引して売った場合,会社の財産状態は
現金2700万円 借入金2000万円
資本金1000万円
その他利益剰余金 -300万円
となります(「その他利益剰余金」については,後で説明します)。
このとき
「借入金」の額は,「資本金」の額を上回っていますが,正直法務は,松真銀行に,借入金を,楽々返すことができます。
資本金というのは,「サミーさんが過去に,いくら出資したのかをメモしたもの」に過ぎず,現実の資産は,「現金2700万円」なので,借入金2000万円を返済することができるのです(純資産=2700万円―2000万円=700万円なので,債務超過にはなっていません)。
また,このとき,純資産額700万円は,資本金1000万円を下回っているので,「資本の欠損」が生じている状態になっていますが,
資本の欠損が生じていても,債務を返済することはできる
ということも分かっていただけますよね。
以上のように,初心者の方は,③時点の財産状態を,頭にたたき込むことで
資本金というのは,現実の資産の額とは関係ないこと
資本の欠損というのは,十分なバッファがないことを意味し,「債務超過」とは違う概念であること
を理解してください。
④ さらに,正直法務が,商品の売買をして,1000万円の損失が生じたとしましょう。そうすると,会社の財産状態は
現金 1700万円 借入金2000万円
資本金1000万円
その他利益剰余金 マイナス1300万円
となります。こうなると,資産1700万円に対し,負債が2000万円あるので,純資産額がマイナス300万円になります。このように帳簿上の純資産額が,マイナスになることを「債務超過」(又は,簿価債務超過)と言います(ついでにいえば,純資産額が,資本金の額を下回っているので,「資本の欠損」も生じています。)
先ほども言ったとおり,「資本金」は単なるメモですから,正直法務の債務返済能力とは,何の関係もありません。
他方,「資産」である現金の額は,債務返済能力をはかる上では重要な指標であり,正直法務は,このままでは,債務を返済することができません。
もっとも,正直法務は,債務超過になったからといって,すぐ倒産するわけではなく,松真銀行の借入金を返済するために,湯水銀行から2000万円借りてくれば,返済は可能です。
このように債務の返済のために資金を出し入れすることを「資金繰り」といいますが,債務超過であっても,資金繰りがうまく言っていれば,倒産しないこともあるし,純資産がプラスでも,資金繰りができなければ,倒産することもあります。
「資金繰り」は,会社法上の概念ではないので,覚える必要はありませんが,「債務超過」と「倒産」は違うということも理解しておいてください。
さて,以上述べてきたように,会社に資本の欠損が生じたり,会社が債務超過になったりすることはありますが,経営を失敗して,そうなったのなら仕方ありません。
また,会社法は,資本の欠損や債務超過が生じたからといって
株主のサミーさんに,資本の欠損分や債務超過のマイナス額について追加出資義務を負わせているわけでもないし
会社を強制的に解散させるわけでもありません。
つまり,会社法は
資本金に相当する財産を現実に維持し続けなければならない義務を課しているわけではなく
単に出資金の払戻しを禁止しているだけ
なのです。
以上の誤解①を理解していただけたら,なぜ,私が
資本維持の原則を「会社は,資本金に相当する財産を維持しなければならない原則」と定義するのは,罪作りである
と言っているのかも分かると思います。
(2)よくある誤解②
誤解②は
分配可能額による配当等の制限(461条)=資本維持の原則
と勘違いしている人が多いということです。
分配可能額による配当等の制限は,資本維持の原則を含んではいますが,「その他の理由による制限」も含まれていることを忘れてはなりません。
a 基本的な分配可能額
剰余金の配当や自己株式の取得を制限している461条は,足したり引いたりが大変で,初心者が理解することは不可能ですから,このブログで,基本を覚えましょう。
分配可能額は、まず、「最終事業年度の末日(一般的には3月31日)時点における 「その他利益剰余金」の額と「その他資本剰余金」の額の合計額(計算規則177条3号・4号)が基本になります。
おおざっぱな話をすると,
「その他資本剰余金」というのは,「出資に関連して会社に入ってきた財産の価額のうち,資本金にも,資本準備金にも計上されていないもの」
「その他利益剰余金」というのは,「資本剰余金ではない剰余金のうち,利益準備金に計上されていないもの」
のことをいいます。
実際の純資産額は,後で述べる様々な要素を控除しなければならないのですが,基本だけを数式化すれば
資産-負債
=純資産
≒資本金+資本剰余金+利益剰余金
≒資本金+(資本準備金+その他資本剰余金)+(利益準備金+その他利益剰余金)
となります。
ですから
基本的な分配可能額=決算期の「その他資本剰余金+その他利益剰余金」
=決算期の「純資産-(資本金+資本準備金+利益準備金)」
ということになりますね。
b 利益準備金・資本準備金
資本準備金は,以前,お話ししたとおり,払込金額のうち資本金に組み入れなかった額が基本となっています。
例えば,1000万円出資して,800万円を資本金にしたら,残り200万円が資本準備金になります。
とすると,資本充実の原則だけからすれば,
分配可能額=純資産-(資本金+資本準備金)
だけで十分なはず(つまり,純資産が出資金(=資本金+資本準備金)よりも多い場合には,分配できるはず)です。
ところが,461条は,さらに「利益準備金」も差し引くことを要求していますね。これは,なぜでしょう。
利益準備金というのは,
会社が,「その他利益剰余金」を原資にして剰余金の配当をしたときに,その配当額の10分の1を積み立てる
ものです。
簡単に言えば,会社が株主に配当として財産を流出させるときは
配当の10分の1は,債権者の取り分として,会社内に留保しておきなさい。
というルールであり,「資本維持の原則」とは異なる観点から,配当の制限をしているものなのです。
実は,会社が「その他資本剰余金」を原資にして剰余金の配当をしたときには,その配当額の10分の1は,「資本準備金」に積み立てられるので,先ほど,
出資金=資本金+資本準備金
と記載したのは,若干,不正確であり,本当は,
資本準備金の控除は,資本充実の原則だけではなく,利益準備金と同じ政策目的も入ってる
わけです。
c 資産の部の調整
先ほど
基本的な分配可能額=純資産-(資本金+資本準備金+利益準備金)
と説明しましたが,この式は
基本的な分配可能額=(資産-負債)-(資本金+資本準備金+利益準備金)
と言い換えることもできます。
この式から明かなように,「資産」の額が増えれば,分配可能額も増えますが,計算書類上,「資産」に計上されていても,財産的価値がないと評価せざるをえないものがあり,そうしたものについては分配可能額の計算で控除しています。
具体的には,
① のれんの2分の1及び繰延資産の額の合計額から資本金・資本準備金の額を減じて得た額(その他資本剰余金の額を限度とする)(計算規則186条1号)
② その他有価証券・土地の評価損がある場合における当該差損額(計算規則186条2号・3号)
です。
②の「評価損」というのは,有価証券・土地を買った後,時価が大きく下がったときの差損のことをいいます。
正直法務が,1000万円で株式会社民事薬局の株式を買ったものの,今では,200万円に値下がりしてしまったとしましょう。
800万円も評価損があるのに,買ったときの1000万円という価格を基準に分配可能額を計算してしまうと,現在の債権者を害するような配当がされてしまうおそれがありますよね。だから,有価証券・土地の評価損は,分配可能額から控除するのです。
同じように,「のれん」や「繰延資産」は,会計上,特定の目的から資産として計上することが認められているものであり,資産としての価値がない(又はあまりない)ので,のれんは2分の1,繰延資産は全額について,分配可能額から控除することにしています。
この①②は,資本維持の原則のあらわれといってもよいかもしれませんが,「資本金・資本準備金」に着目したものではありませんし,会計上の目的で「資産」に計上された金額を調整するためのテクニカルな控除ルールに過ぎないということもできます。
d 自己株式
会社が自己株式を保有している場合には,基本的な分配可能額から,さらに,
自己株式の帳簿価額(461条2項2号)
を控除します。
帳簿価額というのは,「簿価」ともいいますが,普通は「取得したときの価額」のことです。
現金を支払って自己株式を取得しても,自己株式は,資産としては価値のないものなので,分配可能額から控除します。もっとも,自己株式は,もともと資産としては計上されないので,この控除も,資本維持の原則のあらわれというより,計算上のテクニカルな理由によるものと言った方がいいかもしれません。
e 純資産額規制
純資産額中剰余金以外の額が300万円に満たない場合には、その不足額が控除されます。
その結果,純資産額が300万円に満たない場合には,分配可能額は0になります。
この規制は,資本金が0円であろうと適用されるもので,資本維持の原則とは何の関係もありません。
最低資本金制度を廃止するに当たり,債権者の保護を弱めないようにするために,配当等によって,純資産を300万円未満にすることができないようにしたものです。
以上のように分配可能額による剰余金の配当等の制限(461条)は,資本維持の原則だけではなく,いくつかの政策目的を実現するための制度です。
資本維持の原則の重要性を否定するわけではありませんが,461条の条文の理解のためには,それぞれの控除科目ごとに,その制度趣旨を理解するように心がけましょう。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
おはようございます。訴えのことについてご教示おねがいします。
会社の組織に関する訴えを提起した敗訴原告の損害賠償責任を定める846条は,民法709条(又は同415条)の特則として責任を縮減する趣旨なのですか。それとも,民法の定める損害賠償責任とは別の法定責任ですか。
投稿: ポケット | 2006年12月17日 (日) 09時12分
清算人の資格について質問させてください。
公開会社においても清算人の資格を株主に限定できる(478条6項は331条2項を不準用)のは、なぜですか?
投稿: maru | 2006年12月17日 (日) 16時30分
814条1項について質問させてください。
814条1項によると、新設合併設立会社等の設立では30条1項を
適用しません。つまり、通常の設立の場合と異なり公証人の認証は不要です。この理由を教えてください。
投稿: maru | 2006年12月17日 (日) 16時31分
サミーさん、はじめまして。いつも拝見させていただき、大変勉強になっております。
預け合いについて質問させてください。
①100問の第13問で、有効説の理由として、「無効にすると債権者代位権が行使できない」と在りますが、無効でも64条2項の規定があれば代位できるように思いますが、如何でしょうか?
②同じく13問で、発起設立の場合「発起人が・・払い戻しができるので・・預けあいは通常考えられない」とありますが、何故払い戻しできるのかわかりません。払い込みが有効であれば発起人は払い込んだ金額について銀行に対し権利がないと思うのですが・・。
以上2点お願いします。独学のため的外れかもしれませんがよろしくお願いいたします。
投稿: アンナ | 2006年12月17日 (日) 19時10分
設立をめぐる制度と債権者保護の関係についての意見です。
設立無効の訴えの提起権者に債権者が含まれていないから債権者保護の制度ではないとするのは、制定法教条主義ではないでしょうか。方向は違いますが、新株発行無効事由の解釈において最高裁は債権者の保護を考慮しているかのような判示をしていますが、新株発行無効の訴えの提訴権者に債権者は含まれていません。まずは、あるべき債権者保護を構想し、それに従って法律を改正する(立法が駄目なら解釈を工夫する)べきであり、会社法の設立手続に債権者保護が含まれていないのはそう立法した(債権者保護は要らないと判断した)からであり、前から債権者保護は目的としてなかったと強弁する必要はないと思います。
それから、発起人の担保責任が実際上問題になるのは会社が倒産しているときであり、従って担保責任の追及は管財人が債権者のために行うとはいえないでしょうか(ドイツではそういう例が多いようです)。
例によって酔っ払いの戯言ですので、お答えにならなくても結構です。
投稿: 酔っ払い | 2006年12月18日 (月) 02時04分
いつも楽しく勉強しております。
さて新株予約権の行使に関する質問をさせて頂きます。よろしくお願いします。
新株予約権の行使により株主となる時期は行使した日(282条)とあり、行使する日に行使価額の全額払込みを行うことが義務づけられています(281条Ⅰ)。が、もし行使はしたけど払込を怠った場合、この者はいまだ株主には、なっていないという解釈で間違いないでしょうか?会社法の条文が、株主となる時期を「払込をした時等」と規定していないので気になりました。
投稿: ヤサオトコ | 2006年12月18日 (月) 22時39分