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2006年12月 5日 (火)

清算会社等に関する質問

今日は,質問が沢山きているので,質問コーナーだけにします。

(質問コーナー)
Q1
MBO(マネージングバイアウト)というのは、
通常、マネジメントバイアウトと言われるものですな。
投稿 しーぽん | 2006/12/03 1:13:16
A1
日本も,アメリカも,マネージング・バイアウト,マネジメント・バイアウトの両方とも同じ意味で使っていると思います。ググってみてください。

Q2
株式交換についてお教え下さい。
清算持分会社である合同会社が株式交換完全親合同会社となる
株式交換はできないという理解でよろしいでしょうか?

株式会社(会509条1項3号)と異なり,会社法674条に規定がなく,
また,社員の加入の適用排除はあるものの(会674条1号),
対価を持分以外とすれば(会770条1項3号),可能なようにも
読めます。
投稿 たつきち | 2006/11/29 0:53:37
A2
清算合同会社が完全親会社となる株式交換は,対価が,持分以外ならば,可能です。

Q3
株式会社と代表清算人との委任関係についてなのですが,
①まず会社法においては,当該関係は,「会社と代表取締役との関係」と同様の規律がされています(会349①ないし③と483①ないし③,会362③と489③)。したがって,清算人の地位と代表清算人の地位とが分離している会社(定款の定めに基づく互選又は清算人会決議により代表清算人が選定される会社)では,清算人としての就任承諾とは別に「代表清算人としての就任承諾」が必要であると理解しています。
②ところが商業登記法では,「代表清算人としての就任承諾」というものは前提とされてはおらず,清算人としての就任承諾を証明することにより,代表権の有無にかかわらず,清算人の登記が可能であると規定されているように思われます(商登73②)。
③どっこい平成18年3月31日付民商第782号民事局長通達では,代表清算人の選定方法にかかわらず,「代表清算人としての就任承諾」が必要であるとされています(同通達第2部第5の2(2)イ(ァ)d)。
以上の3つを整合的に説明するのはなかなか難しいと考えておりますが,私の理解は間違っていますでしょうか。
投稿 yasuko | 2006/12/03 16:32:46
A3
商業登記法では,かつて有限会社について「代表取締役」の就任承諾という文言を用いていないにもかかわらず,代表取締役の就任承諾を必要としていました。それと,同じ理屈が,清算人について,今も残っているのだと思います。

Q4
清算株式会社についてなのですが,
①取締役会を置く旨の定款の定めの効力は,清算の開始によっても有効に存続する(相澤哲・松本真「清算株式会社の機関設計」月間登記情報541号28頁)。
②会社の解散によっても,株式の譲渡制限に関する定めの効力は停止しない(相澤哲・郡谷大輔「新会社法の解説(11)」旬刊商事法務1747号17号)。
という2つの考えを前提とすると,取締役会を株式譲渡承認機関とする旨の定款の定めがある会社が解散した場合においては,
①解散登記と併せて当該定めの登記を変更または廃止する必要はなく,この場合,取締役会設置会社である旨のみが登記官の職権により抹消される。
②当該清算株式会社の株式を譲渡しようとする株主は,「株主総会」の承認を得なければならない。
という結論でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿 yasuko | 2006/12/03 17:02:52
A4
①は,そうですね。
また,もともと「株式会社」の承認を要する旨の定めがあれば,②のように,清算により,株主総会が承認機関になります。
ただ,②については「取締役会」を承認機関とする旨の定めを置いているとすると,そのままでは,矛盾のある登記申請ということになるので,承認機関についての定款変更が必要だと思います。

Q5
本日は、募集株式の発行につき、教えてください。以前ご回答いただいた部分もあるのですが、知識の整理のため、再度、確認の意味もこめまして、質問させてください。
1 第二編第二章第八節第二款「募集株式の割当て」の款自体は、全ての募集株式を発行する株式会社に適用がある、との理解で良いか?
2 204条1項前段の「株式会社」とは、募集株式が譲渡制限株式でない全ての株式会社を射程範囲とする、との理解で良いか?
3 204条1項後段の「株式会社」とは、株主総会が募集事項の決定機関である株主割当の場合を除く、募集株式が譲渡制限株式でない全ての株式会社を射程範囲とする、との理解でよいか?
4 募集事項の決定決議とは異なる日に割当ての決定をしたとすると、決定決議とは別に別途割当てのための決議をしなければならない、との理解で良いか?例えば、株主総会を再度開催する必要がある、との理解で良いか?
5 非公開会社が譲渡制限株式を第三者割当てで募集した場合、割当ての取締役会決議が必要との規範は妥当か?
6 204条2項本文は、募集株式が譲渡制限株式である場合で、かつ、第三者割当ての場合を射程範囲とする(株主割当の場合は適用されない。)、との理解で良いか?
投稿 NK | 2006/12/03 21:27:47
1 基本的にはそうですが,202条の場合は,204条1項から3項は適用されません。
2と3 「株式会社」は,全ての株式会社ですね。募集株式が譲渡制限株式の場合でも,204条1項前段は適用されます(そうでなければ,2項の「前項の決定」がありえないことになります)。
4 意味がちょっとわかりませんが,募集事項の決定と割当ての決議を一緒にすることはできます。
5 非公開会社でも,割当ての取締役会決議は必要です。
6 そのとおりです。

Q6
会計規153条より、計算書類は作成した取締役が各監査役に提出すると読み取れますが、事業報告の場合、これに該当する条文が見当たりません。計算書類と同じ理解でよろしいでしょうか。
投稿 RICHA | 2006/12/03 23:35:26
A6
業務執行者は,計算書類を作成し,監査を受けなければならないので,事業報告を作成した業務執行者が各監査役に提出しなければいけません。

Q7
特定監査役についてですが、小会社に複数の監査役がいる場合、特定監査役はどうやって決めるのでしょうか。(機関および方法)
投稿 ABC | 2006/12/03 23:39:01
A7
 小会社という概念は,会社法にありませんので,非大会社ということを前提にお話しします。
 非大会社で,監査役会設置会社ではないことを前提にすれば,監査役全員で,任意の方法で定めてよいです。

Q8
計算書類と定時株主総会招集について、ご指導願います。
計算書類、株主資本等変動計算書の注記で、●年●月●日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。と記載するような事例を見受けますが、計算書類を作成した後で、株主総会招集のための取締役会を開催し、総会日付が正式に決定すると思いますが、計算書類の作成、監査、承認の段階ではあくまでも株主総会予定日を記載するという理解でしょうか。場合によっては、監査を受けた時に記載してある日付を変更することはあって良いという理解でしょうか。
投稿 すねお | 2006/12/03 23:48:58
A8
●年●月●日よりも前に,日本が沈没するかもしれないので,将来の日時は,当然のことながら,予定日です。ただし,確定日を注記に記載した場合には,その日時を自由に変更するということはできず,何らかの告知が必要でしょう。

Q9
種類株式発行会社(取締役会設置会社)が株式分割をする場合に、184条が適用されるのは、株式ごとの分割割合が種類株式ごとに共通である場合のみである、との理解で宜しいでしょうか?すなわち、種類株式発行会社において、株式分割は種類株主総会決議が必要であるのが原則である(322条1項2号)ところ、株式ごとの分割割合が種類株式ごとに共通である場合は、損害を及ぼす恐れがないため、322条1項2号の特則として取締役会に権限を認めた184条がある、との理解で宜しいでしょうか?
投稿 NK | 2006/12/04 0:38:33
A9
A種株式のみ分割する場合も184条1項は適用されます。
184条1項の効力を生じさせないようにするために,322条1項2号があるので,322条の方が特則だと思います。

Q10
① 公開会社でない取締役会設置会社以外の株式会社において、取締役選解任権付株式を発行している場合に、種類株主総会の決議によって代表取締役を定めることができるか?
② 公開会社でない取締役会設置会社において、取締役選解任権付株式を発行している場合に、定款の定めに基づき、種類株主総会の決議によって代表取締役を定めることができるか?
投稿 iインカーン | 2006/12/04 2:51:47
A10
 代表取締役選任権付種類株式は,駄目だと思いますが,株主ごとに異なる取扱いをする定めとして工夫すれば,同一の効果を導く制度を設計可能だと思います。

Q11
100問2版P237「417」についてお伺いいたします。
株券発行会社で、株式取得者が名義書換を請求する場合は、当該株券発行会社から貰う場合以外、常に株券の提示は必要ではないのですか?
「正」の「名義株主と取得者との共同請求も可能」とは、株券を提示しなくても名義書換が可能ということでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2006/12/04 8:11:24
A11
 前段の質問の意味がちょっと分かりません。共同でない場合には,株券の提示をして単独の名義書換請求をするので,「常に」必要ではないわけではないでうね。
 なお,株券を提示しなくても,共同ならば名義書換をすることができます。

Q12
Q&A9の「ただし、登記は必要。」の意味を教えてください。
解散の登記と同時に株式譲渡の承認機関を取締役会から別の機関に変更する登記が必要で、継続の登記をするときは、同時に株式譲渡の承認機関を取締役会とする変更登記が必要ということでよろしいでしょうか?                        
投稿 パラリーギャル | 2006/12/04 9:25:29
A12
 解散の登記と同時に,取締役会設置会社の登記が抹消されるので,継続の登記のときに,取締役会設置の登記を再度する必要があります。

Q13
 普通株式のみを発行している会社(取締役会設置会社)が、株主総会で①定款を変更(種類株式)し、②発行済の普通株式の全部を全部取得条項付株式とし、③全部取得条項付株式を取得することとしました。
 そのため、効力発生時には、株主が存在しないこととなりますが、効力発生日の翌日に募集株式の発行決議をしたいのですが、株主総会を開催することが出来ませんので、取締役会で決議をしたいと考えていますが、可能でしょうか?
投稿 橋爪伸由 | 2006/12/04 10:11:38
A13
 公開会社ならば,取締役会で募集事項を決定することができますが,非公開会社では,株主総会の決議が必要です。できないというのは,言い訳にはなりません。そのような全部取得をする方が悪いということになります。

Q14
本日のQ9に関連したことなのですが、法人が解散して清算を開始した場合に、
株式の譲渡制限の承認機関を取締役会にしている会社においては、譲渡承認機関を他の機関に変更登記する必要は無しという考え方でよろしいしょうか。関連質問として、法人が清算開始した場合は出資の譲渡は認められないのでしょうか、従前は法人清算開始後は出資の移動は認めないというような記述をどこかで見ました。会社法において法人清算開始後に出資の譲渡は問題なしとした場合、当初の質問との関連なのですが、その譲渡の承認機関はどこになってしまうのか、またその場合、譲渡承認機関はあらためて登記して公示する必要があるのか、ということです。
投稿 無資格実務家 | 2006/12/04 10:22:12
A14
承認機関を取締役会にしていれば,承認機関を変更する必要があります。
「法人」というのは,会社のことですか?清算中も株式譲渡は可能です。

Q15
会計監査限定監査役と事業報告の監査についてお教え下さい。
 監査役の権限が会計監査に限定されている場合においても、会社法436条の規定では「事業報告」の監査まで必要としています。その一方、会社法389条~施行規則129条では監査報告書の中に「事業報告の監査権限がない」旨を記載するとなっています。
 一見すると矛盾しているように思われるのですが、このような規定の置き方は、何か意図があってのことなのでしょうか?
 また、同様の場合において、(1)取締役が事業報告を監査役に提出しなかった、(2)監査役が事業報告の受領を拒否した、という事例では、実質的に監査権限がないにもかかわらず、手続上の瑕疵や任務懈怠といった問題が当然に発生するのでしょうか?
投稿 チョビ | 2006/12/04 15:28:46
A15
 会計監査限定監査役は,事業報告の監査を行いません。436条は,いろいろな会社をまとめて書いているだけで,具体的には,法務省令で監査の範囲をはきまります。

Q16
自己株式の取得の件ですが、公開大会社で役員の任期が1年以内の定時総会までの場合には、株主との合意により自己株式を取得する際に、取得事項を取締役会で定める旨を定款で定めることができます(会社法459条1項1号、160条1項)。

この場合に、定款で「取締役会に関連する事項については取締役会において定める取締役会規則による」という定めをして取締役会規則で自己株式の取得事項を定める規定を置いて、自己株の取得が可能でしょうか?
取締役会規則は、取締役会の決議がなければ変更できないので、この規則に定めがあればOKの様な気もするのですが・・・・
ご教示願えますでしょうか。
投稿 Eisuke | 2006/12/04 16:24:25
A16 
取締役会が取得事項を定め、代表取締役等に委任していないのならばよいです。取締役会規則の中で、代表取締役等に委任していたらダメです。

Q17
株式会社が(非公開、取締役会、監査役設置会社)株主総会により解散すると、その日で事業年度(例えば4/1~3/31の場合)は終わり、その翌日から清算事務年度となりますが、
①事業年度途中(2006/8/31)で解散決議をした場合は、2006/9/1より清算事務年度となるので、解散後初めての定時総会は2007/8/31以降になるのでしょうか?
②事業年度末日(2006/3/31)から定時総会(2006/6/30予定)までの間に、臨時総会(2006/4/30)により解散決議を行った場合は、事業年度は
【1】2005/4/1~2006/3/31(事業年度)
【2】2006/4/1~2007/4/30(事業年度)
【3】2007/5/1~2007/4/30(清算事務年度)
となりますが、【1】に関する定時総会は避けられず、解散後最初の定時総会は①と違い2006/6/30にしなくてはならないのでしょうか?
投稿 ハシモト | 2006/12/04 18:18:32
A17
① 普通はそうですが、清算事務年度の変更をすれば、8月31日よりも前がありえると思います。
② 清算株式会社になった時点で、509条が適用されます。

Q18
早速ですが、『新・会社法100問』第44問「権限委譲」について質問させて頂きます。
100問の解答例では、機関の権限委譲の問題について、「明文の例外が認められているかどうかによって決せられる」という立場を採用しています。
そして、(1)事業の全部又は重要な一部の譲渡の決定、(2)取締役の報酬の決定、(3)代表取締役又は代表執行役の選定については、その観点ですっきりと説明されています。
しかし、代表取締役の選定・代表執行役の選定の部分では、そのような例外規定があるか否かという議論が曖昧になっています。
解答例では295条2項と、295条3項の反対解釈によって結論を導いていますが、このような解釈を(4)で用いるのであれば、上記(1)~(3)でも同じ解釈を用いるべぎてはないのでしょうか?
また、前田先生や江頭先生の基本書でも100問のような説明はされていません。
100問の解答例をどのように理解すれば良いのか、お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いに存じます。
投稿 悩める受験生 | 2006/12/04 20:05:06
A18
 明文があるかどうかで判断する話と,295条2項の話は,同じです。

Q19
橋爪様のスキームで、既存の普通株式全部を、全部取得条項付種類株式とする決議後、③の全部取得条項付株式を取得する旨の決議において、その取得対価としては、当該会社の株式を割り当てるものとし(171条1項1号イ)、1株の発行価額を相当な高額に設定のうえ、1株に満たない端数株主には、一部株式を売却して、その売却金をもって交付するものとしたとします。
普通株式を、全部取得条項付種類株式とする定款変更に反対する株主が、株式買取請求権を行使し、価格の決定の申立て(117条2項)をしようとするとき、その申立時において、効力発生日、取得日の到来によって、端数しか持たないこととなってしまった反対株主については、株主ではないとして、その申立を否定されませんでしょうか?
価格の決定の申立ては、条文からは、買取請求をした反対株主に認められたものと考えられますし、その後の効力発生日、取得日の到来によって、反対株主が、端数しか持たなくなったとしても、これを否定する理由はないように思います。また、これを認めないと、多数株主によって、容易に、少数株主の株式買取請求権を排除できることになります。
投稿 瀬戸際の法務担当 | 2006/12/04 20:35:52
A19
反対株主に該当する以上,買取請求をすることはできます。もっとも,買取請求の途中で,対象株式に変化があった場合の処理は,難しい問題が沢山ありますので,調整中です。

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コメント

 サミー様、こんばんは。

 たびたび申し訳ありません。

 昨日,種類株主総会と代表取締役についての質問をした者です。
 
 定款で定めれば,種類株主総会でも代表取締役を定めることができるのではないでしょうか(会社法321条参照)?

投稿: iインカーン | 2006年12月 5日 (火) 00時42分

すいません。11/30日質問をさせて頂いたジーコ・ブラジルです。
ご回答いただけませんでしたので、再度質問します。稚拙な質問ですがよろしくお願いします。
会社法では、計算書類と事業報告に係るスケジュールが別個に規定されていますが、計算書類と事業報告を同じ日に提出をしますと、最終的に特定監査役から特定取締役への通知が1週間ずれてしまいます。(4週間の期間を要した場合)
①この場合、事業報告の通知期限を特定取締役と特定監査役が計算書類の日付に合わせる形で合意した日を定めなければなりませんか。
また、合意はどのタイミング(監査前、監査中など)に結ぶのでしょうか
②ずれていると監査役会はそれぞれのために分けて(2回)開催する必要がありますか。(あまり現実的でないと思いますが)
③同日に出した場合、スムーズにとり行う方法はございますか。

投稿: | 2006年12月 5日 (火) 00時59分

Q11のご解答ありがとう御座いました。

確認させて下さい。
会社法133条2項で、法務省令で定める場合を「除き」と規定され、その法務省令(施22条2項)で、株券を提示して請求した場合が規定されてます。
つまり、株券発行会社でも、提示がなければ「除かれないから」、共同で名義書換という理解で宜しいのでしょうか?

投稿: 南斗六星 | 2006年12月 5日 (火) 08時10分

機関に関する質問をさせてください。

千問の道標のQ510についてです。

取締役会の書面決議について、「決議があったものとみなされる日」とは、決議事項の提案につき議決に加わることのできる取締役全員の書面又は電磁的記録による意思表示が提案者に到達したとき、をいうとのことですが、この「決議があったとみなされる日」を会社の提案書で別の日(たとえば同意書面の提出締め切り日の翌日)などと定めることはできるでしょうか。

ご教示宜しくお願いします。

投稿: ☆ | 2006年12月 5日 (火) 09時27分

サミーさん、会社代表者の互選について教えてください。

① 取締役会非設置の株式会社は、定款の定めに基づく「取締役の互選」によって、取締役の中から代表取締役を定めることができるとされていますが(会社法349条3項)、この互選する主体について、仮に『社外取締役以外の取締役の互選』と定めることまで会社法は許容しているのでしょうか。

② (①と同様に)持分会社でも、定款の定めに基づく「社員の互選」によって、業務執行社員の中から代表社員を定めることができるとされていますが(会社法599条3項)、互選する主体について、仮に『業務執行社員の互選』と定めることまで会社法は許容しているのでしょうか。

 そして、会社代表者については登記事項であることから、①②のとおり互選した場合、登記所が受け付けてくれるのかも気になっています。ぜひご教示ください。

投稿: マメ | 2006年12月 7日 (木) 15時00分

サミー先生、ご回答ありがとうございました。
清算関係について、もう一つ教えてください。
委員会設置会社が解散し法定清算人が就任する場合、取締役兼代表執行役だった者は、当然代表清算人になるのでしょうか?
旧商法では430-1,129-2が根拠となり、代表清算人になるとされていましたが、会社法にはそのような規定がないので気になりました。
当然代表清算人になるとした場合、根拠条文は何になるのでしょうか?
また、ならないとした場合、何か理由があるのでしょうか?
いろいろな本を読んでみたのですが、どれ1つとしてそのことについて触れた物はありませんでしたので、ぜひ教えてください。

投稿: パラリーギャル | 2006年12月 7日 (木) 15時27分

サミー様 
私の質問の仕方が悪かったので、再度、略式組織再編の可否について質問させてください。
吸収分割会社が、吸収分割承継会社の特別支配会社である場合において、無対価で、吸収分割を行うのですが、両社とも公開会社でない場合には、会社法796条1項但書の「交付する」に該当しなくなるため、略式組織再編は当然に可能と考えてよろしいでしょうか?

投稿: としお | 2006年12月 7日 (木) 15時39分

 吸収合併契約書に、存続会社が交付する金銭等に関する事項として、「甲は、本合併に際して普通株式200株を発行し、本合併の効力発生日前日最終の乙の株主名簿に記載または記録された株主(甲及び乙を除く)に対して、その所有する乙の普通株式1株につき甲の普通株式1株の割合をもって割り当て交付する。」というような定めをした場合、合併対価の交付に関する基準日の設定として、乙株式会社において基準日の公告または基準日に関する定款の定めが必要となるでしょうか。
 それとも、合併の効力発生日の到来をもって消滅会社の株主は存続会社の株主となり、合併対価は、効力発生日前日最終の株主名簿にもとづいて交付することになるから、あえて基準日と認識する必要はないのでしょうか。よろしくお願い致します。

投稿: ぷにたろう | 2006年12月 7日 (木) 16時06分

サミーさんこんにちは。さっそく質問に入ります。
会社法207条9項1号の「募集株式の引受人に割り当てる株式の総数」とは,旧商法280条ノ8但書と同様に現物出資者に対して与える株式の総数のことを指すのですか。それとも旧商法とは異なり文字通り,現物出資者か金銭出資者かを問わす,今回割り当てる全株式の総数を指すのですか。

投稿: ポケット | 2006年12月 7日 (木) 19時51分

12月1日に11月18日「自己株式の取得等についての質問 」の最後に質問を書き込みましたが、ご覧いただいていないようですので再度投稿します。


特定の株主の普通株式を種類株式に転換する方法について検討しています。

1.「自己株の株主との合意による取得」の対価として種類株式が交付できるかを検討しましたが、対価として「当該株式会社の株式等を除く」とあり、この方法はとれないものと考えました。(法156条1項2号)

2.そこで、次のようなステップを考えましたが、ご意見賜りたくお願い申し上げます。

(1)種類株式Bを設計、定款記載、登記する。これにより、普通株式自体も種類株式(異なる種類の株式)のひとつになるので、法107条ではなく法108条を適用していくことが可能となる。即ち、法107条1項3号の取得条項付株式では取得対価として株式を交付できないが、法108条1項6号取得条項付株式では「他の株式」を交付することが可能である。(法108条2項5号ロ)

(2)普通株式(以後、種類株式Aと呼びます)について、取得請求権条項を設け、定款記載登記する。(法108条1項5号、108条2項5号ロ)

(3)種類株式Bに転換を希望する種類株主A(取得請求権付株式)は会社に対して取得請求をする。(法166条)

(4)効力日に種類株主Aから種類株主Bとなる。(法167条2項4号)

尚(1)(2)について、同日の総会決議、登記が可能でしょうか?

よろしくお願いします。


投稿: KIRABO | 2006年12月 7日 (木) 23時35分

新株予約権についてです。

募集株式の発行等に関し、旧法では新株引受権の制度が存在していました。会社法では、これも新株予約権として整理されたということですが、「割当てを受ける権利」は、そのままで新株予約権として譲渡することが可能でしょうか?それとも、権利株の譲渡を禁ずる規定に引っかかり、新株予約権の無償交付(277)にしなければしてはならないことになるのでしょうか。

投稿: しーぽん | 2006年12月 8日 (金) 00時33分

募集株式の発行における通知の件です。

株主割当の際、202条4項の通知が必要ですが、その後、再び203条1項の通知が必要になるように読めます。
いずれも申込の勧誘と思われるので、ダブルでするのは無駄なように思えるのですが、どうすべきでしょうか?
いろいろ文献を探したところ、前田11版では、203条1項通知がいらないような書き方ですし、江頭株式会社法では、両方いるが通常は一緒にすればよい、というような書き方でした。
はて?

投稿: しーぽん | 2006年12月 8日 (金) 00時37分

株式等交付請求権とはいったい?

会社法は新株予約権制度を充実し、種々雑多なものをここに統合したように考えていたのですが、ふと計算規則を眺めていると、87条8項に「株式等交付請求権」なるものがあがっています。
新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう、と定義してあるのですが、ウウム。
いったい新株予約権とどこが違うというのでしょうか?

投稿: しーぽん | 2006年12月 8日 (金) 00時43分

サミー様、株式会社の清算手続の経過措置について教えてください。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第108条では、会社法施行前に生じた旧商法第404条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の清算について、なお従前の例による旨が規定されておりますが、旧商法第406条ノ3第1項により解散がみなされた場合の株式会社の清算手続の経過措置については明確に規定されておりません。当該事由により解散した場合、その清算手続は旧商法と会社法のどちらの手続によるべきでしょうか。本件のようなケースの場合で、債権者保護手続の一つである官報への公告掲載を旧商法に従って3回行っている会社もあるのですが、他方でみなし解散となった会社は当時の株主や取締役が不明になっている場合もあり旧商法にのっとって手続をするのが難しいところもあります。旧商法で定める清算手続よりも簡便な手続となる会社法で清算手続ができれば、会社の実態に合った清算手続を執ることができるのではないかと考えています。宜しくお願いいたします。

投稿: きゅーちゃん | 2007年1月22日 (月) 10時50分

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投稿: LeliaGarza | 2012年6月 5日 (火) 16時30分

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