事業報告等についての質問
昨日は質問コーナーをお休みしたので、今日は、そのフォローです。
(質問コーナー)
Q1
略式・簡易組織再編の可否について、ご教示ください。
完全親会社が吸収分割承継会社、完全子会社が吸収分割会社となって、人的吸収分割を行う予定です。
両社とも、公開会社ではありません。
人的分割が「物的分割+剰余金の配当」と整理されたことにより、吸収分割の効力発生日において、吸収分割承継会社は、吸収分割会社に対して、吸収分割承継会社の株式を交付することになるので、略式・簡易組織再編はできないと考えますが、いかがでしょうか?
投稿 としお | 2006/12/11 22:08:33
A1
すいません。ちょっと問題意識がよく分かりません。
Q2
『千問の道標』Q172で、株主の権利行使の方法については、定款または定款の定めによる委任に基づき株式の取扱等に関して定められる株式取扱規程等において合理的な制約を加えることは可能とされていますが、ここで「定款の定めによる委任に基づく株式取扱規則」として、定款にどのような記載があるべきか。」
ですが、従来、多くの会社の定款では、「当会社の株式に関する取扱及び手数料等は、法令又は定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。」のように、 特に、株主の権利行使について触れていません。この定款規定を変更することなく、株式取扱規則に株主の権利行使の制限規定を取締役会決議で規定しても問題ないでしょうか。
投稿 んーー | 2006/12/12 8:52:21
A2
定款の解釈は,各会社で決めることなので,なんともいいようがありません。
Q3
当社は会社法施行後、初の決算を向かえておりますが、附属明細書の記載事項についてわからないところがあります。ご教示戴けたら幸甚です。
事業報告の附属明細書では「第三者との間の取引であって、・・・利益が相反するものの明細」を記載するとありますが(会社法施行規則128条2号)、当社の取締役が代表取締役を務める当社の100%子会社Aは、この「第三者」に該当するでしょうか。「第三者」の意味がよくわかりません。
投稿 決算です | 2006/12/12 12:44:11
A3
第三者には該当しますが,100%子会社との取引が「利益が相反するもの」に該当するかどうかということでしょうね。
直接取引である以上,利益相反取引に該当すると考えた方がリスクは少ないでしょう。
Q4
コーポレートガバナンスに退行している某会社に愛想を尽かしたので株式を
譲渡したいと思っております。
具体的には
1取締役会の廃止
2監査役の廃止
3取締役の任期を10年
4株式譲渡制限の規定設置
このような議題を臨時社員総会で議決しようとしている会社にはなんの未練もないので早速に株式の譲渡制限の議案に反対して買取請求をしたいと思っていますが
瑕疵なく会社に請求したく思っていますのでその手続きについて教えて下さい。
また買取価格のベースはやはり一株当たりの純資産価格が基本なのでしょうか?
投稿 ミュウジ | 2006/12/12 12:49:30
A4
手続きは,116条,117条を見てください。
買取価格は,協議によって決まりますので,ベースというのはありません。協議がまとまらないときは,裁判所が決めてくれます。
Q5
略式組織再編や簡易組織再編の条文に「・・・である場合には、適用しない。」と規定されていますが、これは、株主総会に吸収合併契約等の承認権限がないというように読むのでしょうか。それとも、略式組織再編や簡易組織再編の要件に当てはまる場合であっても、あえて、株主総会で承認してもかまわないということなのでしょうか。私の勉強不足のための質問であると思われますが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿 ぷにたろう | 2006/12/12 20:31:47
A5
「あえて,株主総会で承認してもかまわない」という意味が難しいですね。略式・簡易再編の要件に合致しているのならば,その承認には法的効果はないですよね。
定款で略式・簡易は駄目と書いていた場合に,定款違反として差し止め(784条2項1号)の対象となる余地はあるのかもしれません。
Q6
千問のQ518 p377 縦5以降の文章について質問させてください。
まず、その文章を引用しますね。
「また、会計監査人である公認会計士が会計参与に選任され、就任した場合には、会計監査人の欠格事由に該当することになるので、会計監査人の資格を失う。」
とあります。ここでいう欠格事由とは 337条3項1号に掲げられた事由を指すのですか?
投稿 maru | 2006/12/13 0:39:46
A6
そのとおりです。
Q7
219条1項について質問させてください。
ある本にこんな文章が載っていました。まず 引用します。
「219条1項の株券提供広告及び通知の期間は1ヶ月以上でなければならず、たとえ総株主の同意を得ても、これを短縮することはできない。この公告は株主だけではなく、他の利害関係人の保護をも目的とする強行規定であると解されるからである。」
この文章でいう「他の利害関係人」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか?
投稿 maru | 2006/12/13 0:41:37
A7
著者に聞いてもらいたいところですが,株券の質権者とかでしょうか。
Q8
代表執行役についてご質問いたします。
1.代表執行役Aと執行役Bがいる委員会設置会社において、執行役の員数等について別段の定めをおいていない場合、Aが執行役を辞任すると、Bは420条の「この場合」に該当し、当然に代表執行役となると考えて宜しいのでしょうか?
2.代表執行役A、代表執行役B、執行役Cがいる委員会設置会社において、1と同様に別段の定めをおいていない場合、Aは代表執行役のみを自らの意思で辞任(執行役として残る)することはできないと考えて宜しいのでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2006/12/13 8:38:39
A8
調整する必要があるので,しばらくお待ちください。
Q9
議決権制限株式と取締役選解任種類株式の会社法における整理について教えてください。
具体的にいえば「取締役5名中2名のみを選任することができる」という内容の議決権制限株式の有効性ということです。
議決権制限株式は平成13年に規制緩和されたものの、それぞれ特定数の取締役の選任議案についての議決権を有することとすると、いずれの株式も、本来有する全取締役の選任について一部権利行使が制限されることになるため、議決権制限株式となってしまい、議決権制限株式の発行数量の規制に抵触し(改正前商法222条5項)目的を達成することができなくなってしまいます。そこで、平成14年改正で取締役の選任について内容の異なる種類株式を発行するときは、当該種類株主総会において選任することとし、議決権制限株式の数量制限に抵触することなく目的を達成できるようになりました。(商事法務1642号30頁)
そうすると、会社法のもとでは議決権制限株式の発行数量規制が公開会社に限って維持されているため(会社法115条)、理論的には非公開会社においては議決権制限株式を利用することによってこのような仕組みをつくることは可能であると思われます。
もっとも、このように考えると108条1項9号の説明がつかなくなります。
会社法を前提として整合的に理解するとすれば、議決権制限株式は、「議案」レベルではなく「議題」レベルのものと理解するのでしょうか?
投稿 麦酒好きのLS生 | 2006/12/13 16:37:27
A9
議決権制限株式は,株主総会の議決権の制限であるのに対し,取締役選任権付株式は,種類株主総会の権限・議決権に関するものなので,法制的には,切り分けがされています。
とすると,議決権制限株式を「議題」レベルのものと解釈する必要はないように思います。
Q10
種類株主の保護について教えてください。
322条2項の定款の定めがある会社では、202条1項による株式引受人の募集に際して種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに、反対株主に対し116条の株式買取請求を認めております。
一方で、199条1項の決議による募集事項の決定に関しては、199条4項の種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合の反対株主の買取請求を認める条文が見あたりません。
これは私の見落としでしょうか?それとも後者の場合に買取請求を認めないとする理由があるのでしょうか?
投稿 総務課の星 | 2006/12/13 17:22:26
A10
322条を制限列挙と考える立場に立てば,株主割当以外の募集事項の決定については,種類株主総会の決議は不要です。「基本的には,各種類株式の発行可能種類株式総数の枠内であれば,通常の新株発行がされる可能性があることは覚悟しておきなさい」ということでしょう。
Q11
非取締役会設置会社において,下記のそれぞれの場合に,株主総会の決議により代表取締役の選定を行ったとき,当該選定に瑕疵はありますか。
1 定款に株主総会決議で代表取締役の選定を行う旨の定めがない場合(疑問点は349条3項の「定款の定めに基づく」は「株主総会の決議」にもかかるのか否か)
2 定款に「当社の代表取締役は取締役の互選により選定する」旨の定めがある場合(疑問点は定款により349条3項後段(株主総会での選定)を排除できるかということ)
3 定款に「当社の代表取締役は取締役の互選により選定できる」旨の定めがある場合(疑問点は,代表取締役の選定方法を1個に限定しないで,株主総会決議でも取締役の互選でもできるようにしてもよいか否か)
投稿 ポケット | 2006/12/13 20:23:19
A10
1 定款がなくても,株主総会の決議で代取を選定することはできます。
2 定款の趣旨によりますが,定款で株主総会の決議による選定を排除することはできると思います(そうでなければ,定款による選定を規定する意味がほとんどなくなりますから)
3 「できる」規定も適法だとされています。
Q12
設立費用について
会社法では施行規則5条の設立費用以外のものは定款に記載しなければ効力を生じないとあり、且つ963条で意識的に定款に載せなかった場合には罰則条項もあります。
一方、国税庁長官通達8-1-1では「定款記載を欠く設立費用」を設立後の会社の負担にすることを認めています。
会社法違反になることが法人税法では許容されているかのように読み取れるのですが、「会社法」と「国税庁長官通達」を実務上、どのように折り合いをつけるのかについてご解説いただければ幸甚です。
投稿 KIRABO | 2006/12/13 23:45:09
A12
帰属の問題と,税の問題は,別次元なので折り合いをつける必要はありません。
Q13
吸収合併に際しての代用自己株式交付について、ご教示ください。
①旧商法第409条ノ2に対応する条文が会社法では存在しないのですが、会社法第155条11号によって吸収合併と同時に取得する自己株式は、旧商法の時と同様に、合併に際して新株の発行に代えて交付することも可能だと考えますが、いかがでしょうか?
②上記①が可能だとした場合、吸収合併契約書に記載しておかなければ、存続会社の増加する株式数が不明になってしまうため、登記審査上、問題になってしまうと考えますが、いかがでしょうか?
投稿 としお | 2006/12/14 22:14:54
A13
旧商法409条ノ2が,吸収合併によって取得する自己株式を,利用することまで認めていたのかどうかはともかく,旧商法と異なる取扱いになるわけではないでしょう。
Q14
サミーさん始めまして。種類株式のところでどうにもよく分からないところがあり質問させていただきます。
拒否権付株式の株主や取締役等選任権付株式の株主というのは種類株主総会以外の普通株主総会でも議決権を行使できるのでしょうか?例えば合併について拒否権のついている種類株式が存在する場合、当該株式を持つ株主は①合併について決議する普通株主総会と種類株主総会のいずれでも議決権を行使できる②合併についてだけは普通株主総会では議決権を行使できず、種類株主総会でしか議決権を行使できない。いずれなのでしょうか?また、当該株主が株式買取請求をする時に反対の議決権の行使についても①両方の株主総会で反対の議決権行使が必要②種類株主総会での反対決議だけでよい。いずれなのでしょうか
取締役の選任について拒否権付株式についても同様に当該株式の株主は取締役選任決議自体には関与できるのでしょうか?
また、召集通知などは別々に行わなければならないのでしょうか。それとも一括して行うこともできるのでしょうか
Q15
拒否権付き株式の株主は,株主総会で議決権を行使することができます。
取締役選任権付株式が発行されている場合,取締役の選任は,すべて種類株主総会で行われるので,株主総会の議決権を認める余地がありません。もちろん,それ以外の事項については,株主総会の議決権を行使することができます。
招集通知は,「一括」でいいです。
Q16
拒否権についての種類株主総会を開くには対象が決まってからでないと召集手続きはできないのでしょうか?例えば、取締役の選任について拒否権付株式について、普通株主総会で取締役を5人選任⇒直ちに種類株主総会の決議にかける。とか、そこで一人だけ拒否された⇒直ぐに別人を選任⇒その人間だけ直ちに再度種類株主総会の決議にかけるというようなことは可能なのでしょうか。
A16
「対象が決まってからでないと・・」という意味がよく分かりませんが,拒否権の対象は,株式の内容として定まっています。その対象となる事項については,拒否権付株式の種類株主総会がない限り,効力が生じません。
ご質問のような手続は,工夫すればできるのではないでしょうか。
Q17
取締役等選任権付株式を発行する時には取締役等選任権付株式において選出できる取締役の数についてはどうなるのでしょうか。定款に取締役の人数は5人以内とすると規定されてた場合、普通株式と取締役等選任権付株式の人数配分を決めるのはどうするのでしょうか。
この場合にはそもそもは定款に普通株式で何人・取締役等選任権付株式で何人というように定めるということなのでしょうか。それとも取締役等選任権付株式で何人選任できるとだけ定めておけばよいのでしょうか。
投稿 西郷どん | 2006/12/14 23:04:52
A17
108条2項9号に記載のとおりに定めます。
Q18
10月25日のQ9に対する回答として、会社法施行前から存在する株式会社の定款の譲渡制限に関する規定につき、「当会社の株式を譲渡するには、・・・・・」から「当会社の株式を譲渡により取得するには、・・・・・」に変更したとしても、譲渡承認の機関について変更がなければ、変更登記の必要はないと答えていらっしゃいましたが、東京法務局で同様の事案につき相談したところ、会社が任意に変更して、定款の規定の文言と登記簿上の文言が異なることになった場合は変更登記が必要であるという回答をいただきました。会社法施行前から存在する譲渡制限会社の場合、整備法によるみなし規定により当然に「・・・譲渡により取得する・・・」という規定が存在することになるので、東京法務局のいうように、任意に変更する場面など存在しないような気がしますし、書面としての定款を書き換えてしまったら変更登記が必要だということであれば、すべての譲渡制限会社っで変更登記が必要ということになってしまうと思うのですが・・・。どのように考えればよいのでしょうか。
投稿 mieu | 2006/12/16 13:43:23
A18
みなし規定どおりに変更したのなら,単に確認的な変更に過ぎないわけですよね。
変更登記は不要だと思います。というか,その法務局は、何から何に変更させるつもりでしょうか?
Q19
訴えのことについてご教示おねがいします。
会社の組織に関する訴えを提起した敗訴原告の損害賠償責任を定める846条は,民法709条(又は同415条)の特則として責任を縮減する趣旨なのですか。それとも,民法の定める損害賠償責任とは別の法定責任ですか。
投稿 ポケット | 2006/12/17 9:12:15
A19
縮減する趣旨です。
Q20
清算人の資格について質問させてください。
公開会社においても清算人の資格を株主に限定できる(478条6項は331条2項を不準用)のは、なぜですか?
投稿 maru | 2006/12/17 16:30:05
A20
「清算人を広く社会に求めなければならない」ということを,法的に強制しなくてもいいでしょう,という趣旨です。
Q21
814条1項について質問させてください。
814条1項によると、新設合併設立会社等の設立では30条1項を
適用しません。つまり、通常の設立の場合と異なり公証人の認証は不要です。この理由を教えてください。
投稿 maru | 2006/12/17 16:31:09
A21
合併時の定款等は,しっかりとした手続きのもとで作成されるので,後で内容が不明になったりすることが考えにくいからです。
Q22
預け合いについて質問させてください。
①100問の第13問で、有効説の理由として、「無効にすると債権者代位権が行使できない」と在りますが、無効でも64条2項の規定があれば代位できるように思いますが、如何でしょうか?
②同じく13問で、発起設立の場合「発起人が・・払い戻しができるので・・預けあいは通常考えられない」とありますが、何故払い戻しできるのかわかりません。払い込みが有効であれば発起人は払い込んだ金額について銀行に対し権利がないと思うのですが・・。
以上2点お願いします。独学のため的外れかもしれませんがよろしくお願いいたします。
投稿 アンナ | 2006/12/17 19:10:39
A22
① 64条2項を無効説の人がどう解釈するかの問題です。設立時には,発起人名義の別段預金口座に払込みがされます。それが,預合いであるため,会社名義の口座に振り替えられない場合には,64条2項があっても,代位は難しいように思います。次に,会社名義の口座に振り替えられている場合には,64条2項によって会社は返還請求をすることができ,代位も可能です。ただし,預合いをした発起人は,その「無効」とされた払込金の返還請求をすることができます(設立後は,発起人の出資義務が消滅するので,会社側から相殺することもできません)ので,発起人の方が,先に払い込んだお金を取り戻している可能性が高いでしょう。このように無効説の帰結は,普通に書くと非常におかしな結論になってしまいます。
また、発起設立の時は、64条2項がないので、無効説ならば、代位の余地はありません。
② 会社が設立されるまでは,発起人名義の預金口座にお金が入っています。そして,発起設立の場合は,銀行との間で,払込保管契約の締結もしていないので,発起人は,その口座からお金を引き出そうと思えば,いつでも引き出すことができます。
その口座にプールされているお金は,論理的には,設立中の会社のお金ですが,それを発起人が権限の範囲内で設立費用にあてることは許されています。
個人的用途に使ったら,横領罪でしょう。
Q23
設立をめぐる制度と債権者保護の関係についての意見です。
設立無効の訴えの提起権者に債権者が含まれていないから債権者保護の制度ではないとするのは、制定法教条主義ではないでしょうか。方向は違いますが、新株発行無効事由の解釈において最高裁は債権者の保護を考慮しているかのような判示をしていますが、新株発行無効の訴えの提訴権者に債権者は含まれていません。まずは、あるべき債権者保護を構想し、それに従って法律を改正する(立法が駄目なら解釈を工夫する)べきであり、会社法の設立手続に債権者保護が含まれていないのはそう立法した(債権者保護は要らないと判断した)からであり、前から債権者保護は目的としてなかったと強弁する必要はないと思います。
発起人の担保責任が実際上問題になるのは会社が倒産しているときであり、従って担保責任の追及は管財人が債権者のために行うとはいえないでしょうか(ドイツではそういう例が多いようです)。
A23
立法論と解釈論を混同されていると思います。法律の枠内で,もっとも合理的にその趣旨を解釈するのが,解釈論です。提訴権者に債権者が含まれていないのに、それを債権者保護のための制度とするのは、解釈の枠を超えています。
なお,発起人の担保責任が廃止された現在では,あまり実益のない議論かもしれませんが,設立時に払込未了があった場合に,発起人等の無過失の担保責任があった方が,倒産時の債権者にとって少しは得になる,という命題は正しいと思います。
ただ,なぜ,倒産時の債権者に得をさせる必要があるのでしょうか? 債権者の保護とは,どういう意味なのかを考えるべきです。
旧商法で、「発行価額」を資本金としてしまったから、そのフォローとして、担保責任が必要なのであって、最初から、払込金額だけを資本金としているのなら、フォローする必要はないと思います。
なお,実際には払い込まれていないのに資本金の額を過大に登記した場合に,登記された資本金を信頼した債権者を保護したいというのならば,53条や,429条2項で,発起人や取締役の責任を追及すれば十分です。
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サミー様
12/19Q1で、ご教示いただきたかったのは、非公開会社が人的吸収分割を行う場合の、会社法796条1項但書の適用についてです。
旧商法では、100%子会社が吸収分割会社、100%親会社が吸収分割承継会社となって、人的吸収分割を行う場合でも、旧商法374条ノ23第1項の簡易吸収分割の要件を満たせば、100%親会社側での株主総会決議が省略できました。
ところが、会社法では、人的分割が「物的分割+剰余金の配当」と整理されたことにより、瞬間的とはいえ、100%親会社が100%子会社に対して、100%親会社の株式を「交付する」ことになり、会社法796条1項但書に該当してしまうため、非公開会社が、簡易分割を選択できる余地がなくなってしまったということになるのでしょうか?
投稿: としお | 2006年12月19日 (火) 10時14分
Q18でお答えいただきましてどうもありがとうございました。
東京法務局では、株式の譲渡制限に関する規定という項目で既に登記されている「当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。」という定款の文言を会社法の施行に合わせて「当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。」に代えたいのだが、変更登記をする必要があるかどうか伺ったところ、その文言通りの変更登記をする必要があると指導されました。そのような指導を受けてしまったので、現在は、別紙にてみなされている事項を明らかにする方法をとっている次第です。
投稿: mieu | 2006年12月19日 (火) 16時06分
2006年12月19日 (火)の(質問コーナー)で以下のような答えを頂いたものです。
追加で質問させてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q21
814条1項について質問させてください。
814条1項によると、新設合併設立会社等の設立では30条1項を
適用しません。つまり、通常の設立の場合と異なり公証人の認証は不要です。この理由を教えてください。
投稿 maru | 2006/12/17 16:31:09
A21
合併時の定款等は,しっかりとした手続きのもとで作成されるので,後で内容が不明になったりすることが考えにくいからです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここでいう、「しっかりとした手続き」とは具体的にどのようなものを指すのか教えてください。
投稿: maru | 2006年12月19日 (火) 22時03分
新株予約権の登記事項(911条3項12号)について質問させてください。
236条1項5号6号8号9号10号11号及び238条1項4号5号6号7号は
なぜ、新株予約権の登記事項にならないのでしょうか?
登記事項になるかどうかの基準がいまいちよく分からないので教えてください。
投稿: maru | 2006年12月19日 (火) 22時04分
本日のA3ですが、「決算です」さんのご質問の子会社Aとの取引は、取締役が「第三者のためにする」直接取引であり、関連当事者との取引として開示される(今回は経過措置あり)のではないでしょうか。
また、会社法施行規則128条2号は間接取引を対象としているので、子会社Aとの取引は「第三者との間の取引」には該当しないと思うのですが、間違ってますでしょうか。
私も「第三者のためにする取引」と「第三者との間の取引」の違いがよくわからないのですが、
直接取引=法356条1項2号→関連当事者との取引
間接取引=法356条1項3号→事業報告の附属明細書
という理解でよろしいでしょうか。
投稿: ひがし | 2006年12月20日 (水) 00時39分
いつもたのしく勉強させていただいております。
資本金と準備金の額について教えてください。
新設型組織再編で設立される株式会社の設立当初の資本準備金の額は、資本金の額を超えても良いのでしょうか?
445条5項の場合は、445条1,2項は適用されないということでよろしいですか?
投稿: パラリーギャル | 2006年12月20日 (水) 15時44分
すみませんが、もう一つお願いします。
会社が解散すると清算事務年度がスタートしますが、従来の事業年度はなくなるのでしょうか?
定時総会の開催日もそれによって変わるのでしょうか?
3月決算、6月総会の会社が、6月30日に解散した場合、清算事務年度は、7月1日から6月30日になります。
清算人が作成する貸借対照表等は、7月1日から6月30日のものになりますので、定時総会の開催日が変わらなければ、定時総会に提出するものは1年前のものになってしまいます。
会社法施行日をまたぐ清算株式会社の監査役の任期についてはどうでしょうか?
投稿: パラリーギャル | 2006年12月20日 (水) 16時03分
細かい話ですが、会社計算規則の附則第7条についてです。
条文は、「第百二十九条第一項第八号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。」です。
3月決算会社の場合は、 18年6月が施行後最初に開催する株主総会となるので、19年3月期の注記ではこの条文は適用できず、関連当事者の注記をしなければならない、と読むのでしょうか?
注記をするとなると該当者との取引データーにフラグを立てるなどの事前準備が大変ですので、よろしくお願いします。
投稿: ゆたゆた | 2006年12月20日 (水) 16時29分
サミーさん、こんにちは。
新設型再編を行う際の株主、新株予約権者宛の公告について、公告方法を「電子公告」とした場合、その掲載期間については会社法940条に規定されていますが、新設型再編の場合の株主、新株予約権者宛の公告は、940条1項に示されている1~4号のいずれに該当すると考えればいいのでしょうか?
新設型の場合、公告の時期は「株主総会決議の日から2週間以内」であり、株式、新株予約権の買取請求期間は「公告の日」から20日内なので、1号の「特定の日の一定の期間前に公告しなけれならない場合」には該当しないように読めますが、そうなると4号の「その他」に該当し、「公告の日から1ヶ月経過するまで」となります。
但し、当該公告は買取請求を前提に行われるものであり、買取請求期間満了をもって掲載終了となるのが自然と思われるので、公告掲載から20日経過をもって掲載終了と考えますが、いかがでしょうか?
なお、実務上は940条1項4号に該当するものと解釈し、1ヶ月間の掲載を要するものとされています。
以上、細かい話になりますが、ご回答の程よろしくお願いします。
投稿: naga | 2006年12月21日 (木) 10時10分
吸収分割の対価を現金とする場合、対価の支払日を効力発生日よりも後(2ヵ月後)とすることは可能でしょうか。
例えば、分割対価を現金とし、かつ、その金額について、「承継純資産額(簿価)と同額」という定め方をしておいた上で、効力発生日の後、承継純資産の詳細金額(すなわち対価の金額)が確定した後(2ヵ月後)に、対価を支払うということができないか、ということを考えています。
対価が株式等の場合については、会社法759条4項に規定があり、効力発生日に分割会社が株主等となると定められていますが、対価が現金の場合については、対価の移転時期についての規定がありません。これは、対価が現金の場合には、対価の支払時期を自由に定められることを意味すると理解してよいのでしょうか。
投稿: 再編スキーム検討中 | 2006年12月21日 (木) 17時35分
サミー先生、合併についてご教示下さい。
グループ企業の再編にあたり、黒字会社が赤字会社を吸収合併し、その後存続
会社である黒字会社の商号を消滅した赤字会社のものに変更する、という手法
には一般的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
①合併による合併差益を生じさせて財務諸表を良く見せる
②株式等の資産の含み損を実現させて節税を図る、といったことが考えられるでしょうか。
投稿: DAN | 2006年12月21日 (木) 17時55分
事業報告の会計監査人設置会社の特則(施行規則126条)について
初めて質問させていただきます。掲題4号において会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を事業報告に記載せよとのことですが、当該方針については取締役会決議されてなければならないのでしょうか?先日出ました経団連の事業報告雛形(案)を拝見すると「会計監査人がどのような事態に陥った場合に、その解任又は不再任の議案を株主総会に提出するか等についての方針を定め、これを記載する。なんら方針を定めて無い場合は、その旨を記載することとなる。」とあり、議案提出する取締役会として方針を定めなければならないようにも読めたもので、ご教示いただけると助かります。
投稿: becha | 2007年1月16日 (火) 15時12分
非公開会社です。事業報告の体制整備についての報告は必ず行なわなければなりませんか??
投稿: たいら | 2007年5月 3日 (木) 11時35分