« 【入門】社員の責任 | トップページ | 【入門】債権者保護の態様(1) »

2006年11月18日 (土)

自己株式の取得等についての質問

本日は、質問コーナーが長くなったので、独立して一つの記事にしました。

(質問コーナー)
Q1
305条1項について御願い致します。
非取締役会設置会社においても、招集通知に自己が審議してもらいたい議案を記載することを請求することができると思いますが、非取締役会設置会社では、309条5項で招集通知に記載されていない事項も決議できると思われますので、招集通知に記載してもらう意味があるとしたら、314条の取締役が説明することを拒むことができない場合として規定されている施行規則71条1号イに該当させ、取締役に説明拒否をさせないため、と考えてよろしいのでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2006/11/16 11:26:14
A1
 309条5項は,「議題」になっていないことを決議することができないという意味であり,取締役会設置会社でも,「議案」は,総会当日に出して,決議することができます。
 305条1項は,総会当日,議案を出しても,他の株主が理解できなかったり,書面投票をしてもらえなかったりするので,その議案を事前に他の株主に知ってもらうために,招集通知に記載してもらうための権利です。

Q2
サミーさん、本日のエントリーの最後の設例である「松真さんが有限責任社員、湯水さんが無限責任社員である合資会社」に関連して教えて下さい。
死亡したのが、湯水さんであったとします。定款に定めがなければ、607条により湯水さんは退社となる。この場合、610条により定款がみなし変更となり、合同会社になってしまうのでしょうか?
仮に、債権者がこの合資会社について湯水さんの信用力で与信・取引を行っていた場合、個人事業であれば、相続で継承されるはずが、持分会社であったが故に、相続人に万一の場合でも請求することが出来ない。この解釈でよいのでしょうか?
投稿 売れない経営コンサルタント | 2006/11/16 12:24:34
A2
無限責任社員の湯水さんが死亡すれば,それで退社します(607条1項3号)。
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負いますから(612条),無限責任社員の相続人は,その範囲で債務を承継します。

Q3
796条1項但書について質問させてください。
なぜ、この様な場合(796条1項但書の要件に当てはまる場合)に
簡易組織再編 略式組織再編が認められないのでしょうか?
 796条1項但書のような要件を設定した趣旨についてご教授ください。
投稿 maru | 2006/11/16 16:53:44
A3
 非公開会社が,譲渡制限株式を発行する場合には,株主総会決議が必要であることとの平仄です。

Q4
784条1項但書について質問させてください。
なぜこの様な場合(784条1項但書の要件に当てはまる場合)に、略式組織再編が認められないのでしょうか?
 784条1項但書のような要件を設定した趣旨についてご教授ください。
 特に、「種類株式発行会社でないときは」という要件について詳しく教えていただけると幸いです。
投稿 maru | 2006/11/16 16:54:46
A4
 公開会社で、種類株式発行会社でないということは、全株式が譲渡自由であり、かつ、種類株主総会による保護が受けられないということです。
 このように譲渡自由株式の株主が、譲渡制限株式を交付される以上、株主総会でその利益を保護する必要であるので、例外になっています。

Q5
昨日の質問Q9②定款の定めによる(みなし)会計監査限定監査役に関しての補足なのですが、みなしの場合は、例えば次の(他の)定款変更自由が生じた際でも、当該事項は改めて記載する必要もなく、永遠に続くということですか?
と言うことは、336条4項43号の「廃止」は定款の文面上には無いものを廃止と言うことになるのでしょうか?きっとそうなるのでしょうが、分かり難いだろうなと思いまして・・。
投稿 ネットくん | 2006/11/16 17:36:07
A5
みなし定款変更は、その時点で定款変更をしたのと同じ効果を生じさせます。
したがって、その時点で書面としての定款にも記載する必要があります。
逆に、その後に会計監査限定の定めを廃止することも、当然できます。

Q6
新司法試験の勉強をしているロー生です。株主総会決議の取消し・不存在について質問させてください。
取締役会決議を経ないで取締役が株主総会を招集した場合には,298条4項違反となります。これは,招集手続に法令違反があるとして「取消事由」にあたるのでしょうか(831条1項1号)。あるいは,取締役会決議がない場合には,法律上の株主総会がないとして,「不存在事由」にあたるのでしょうか。
条文上の文言からは「取消事由」とするほうが素直に読めますが,最判昭60・12・20(百選39)は,敷金返還請求の事案で,「招集権者による株主総会の招集手続を欠く場合であっても」,全員出席総会の場合には,「決議は有効に成立する」と述べていて,「不存在事由」と考えているように思えます(しかも,取消事由ならば取消訴訟の利用強制があるので,敷金返還請求では争えないはずですし)。
というわけで,「取消事由」になるか,「不存在事由」になるのか,基本がよく分かっていません。両者の違いは出訴期間制限などで大きな違いになるので,ご教授お願いください!!
投稿 aaa | 2006/11/16 18:04:12
A6
取消事由です。

Q7
「非公開会社かつ取会設置会社で、株主割当による募集株式の発行を株主総会で決議した場合、割当の決議を取締役会でしなければならない。」との規範について、取会の決議は不要であるとのご回答でしたが、実は紹介した規範は登記実務で採用されていると思われるものです。平成18年3月31日付法務省民商第782号民事局長通達第2部第2-3-(2)-ウー(ア)(20ページ)には、「募集事項等の決定機関(募集株式が譲渡制限株式である場合には、その割当ての決定機関を含む。)に応じ、株主総会、・・・取締役会の議事録」を「添付しなければならない」と書かれています。私は千問の見解より登記実務の見解の方が以下の理由により妥当だと考えますが、如何でしょうか?
(理由) 204条には200条3項のような募集事項の決定決議の有効期間が定められておらず、決議と申し込みの期日の間には時間差があることを許容している。時間差があるということは、経済環境の変化に応じ、会社の資金需要にも変化があることが当然予想される。そこで、会社法は、資金需要の変化に即応するため、募集事項の決定決議で決められた募集株式の数よりも割当ての際に減少する権限を認めた(204条1項)。もっとも取会設置会社では、資金需要の変化を適切に判断できる機関は、取会であるので、取会に割当て決議の決定権限を認めた(204条2項)。又、「一見無意味と思われる手続も会社法で省略規定がない限り、省略することは許されない(葉玉先生の同趣旨のお言葉)」事からすると、株主割当の場合でも、取会の割当て決議は省略できない。
 従って、「非公開会社かつ取会設置会社で、株主割当による募集株式の発行を株主総会で決議した場合、割当の決議を取締役会でしなければならない。」との規範は妥当だと考えますが、如何でしょうか?
投稿 NK | 2006/11/16 22:39:41
A7
本当に、それが登記実務なのでしょうか?
当該通達は、「割当ての決定機関」がある場合の規定であり、株主に割当を受ける権利を与える場合には、割当て決議なるものはないので、決定機関が存在しません(もしくは、割当を受ける権利を与えた期間が割当の決定機関であり、募集事項等の決定機関と同じです)。
 そもそも割当を受ける権利は、形成権であって、請求権ではありません。形成権を行使した時点で、引受人としての地位を取得するにもかかわらず、その後に、取締役会決議をするのは、全く意味がありません。
 また、株主総会で、割当てを受ける株式の数まで定めているのに、それを取締役会で勝手に割当を受ける者や割当を受ける数を定めるということは、ありえないことであり、そこで「特定の株主に割当をしなかったらどうするのか」という問題を生じます。
 NKさんのおっしゃっている見解は、全く取りえないと思います。
 ですから、そんな実務が登記実務ではあるとは、考えられません。
 まあ、取締役会議事録を提出しても、無効で、意味のない文書を参考まで出したと考えれば、害悪になるわけではありませんが、およそ提出を強制するような文書ではありません。

Q8
 会社法第310条で「議決権の代理行使」が認められていますが、「書面による議決権行使(298条2項本文、1項3号)」、「電磁的記録による議決権行使(298条1項4号)」を代理行使することは認められるのでしょうか?
投稿 youback | 2006/11/17 1:33:45
A8
 書面による議決権行使を代理行使することはできません。
 そもそも、当該制度は、代理人を見つけるのが難しい人もいるから、書面で株主が直接行使できるようにしたものです。
 実際上も、代理権の有無を確認することが困難なので、無理です。

Q9
1. 業務執行取締役の権限について
私の抱く取締役のイメージが「釣りばか日誌」や「島耕作」なのでそれにひきずられているのかもしれませんが、「業務執行取締役」でない取締役は「業務執行」をすることはできないのでしょうか。
またできないとして、そこでいう「業務執行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
さらに、「業務執行取締役」になると、社外取締役の欠格事由や3ヶ月に一度の報告義務以外に、どのような効果が付与されるのでしょうか(どんなことができるようになるのでしょうか)。
気になって夜も眠れないので、よろしければ教えて下さい。
2. サミーさんの名前の由来について
サミーさん、素敵なお名前ですね。
もしよろしければ、名前の由来など教えて下さい。
投稿 特命希望 | 2006/11/17 8:05:26
A9
1 業務執行取締役の定義を見てもわかるとおり、取締役が業務執行をした瞬間に、業務執行取締役になってしまいます。
 取締役の業務は、取締役会に参加して決議に参加することです。
2 「サミー」というのは、葉玉さんが独断で残していった名前なので、正確な由来はわかりません。葉玉さんがT&Aマスターに書いているサミーズ・カフェから来ているのは間違いないと思います。

Q10
16日付記事でご指摘のように、従来の教科書の説明を微修正するだけでは足りず、説明の仕方を変えたり、あるいは、従来の概念にこだわることをやめるべき場合が、新会社法には少なくないように思います。今後ともご教示下さい。

さて、質問です。有利発行について募集事項の決定を取締役に委任する総会決議を行う場合(200条)には、委任の枠内で募集事項を決定し新株発行を実際に行うときには株主への発行事項の公示は不要と考えて宜しいのでしょうか。仮にそうであれば、募集事項はたしかに委任の枠内であるが不公正発行に該当するという新株発行については、公示がなされなかったこととあわせて新株発行の無効事由となるという解釈は可能でしょうか。

 裏返しの質問ですが、特定の株主から会社が自己株式を取得しようとするとき(160条)、総会決議では枠は定められても具体的な取得価格が決定されるわけではないようですが(同条1項、156条1項)、この理解で正しいでしょうか。そうであっても、総会議案として、「市場価格を超えないものとする」と定めることは可能(161条)ということでしょうか。仮にそうであれば、157条により、具体的な取得価格は取締役会によって決定され、8月にAさんから買い取るときと10月にBさんから買い取るときには別の価格で買い取ることも、取締役会を別に行えば可能ということになりそうですが、この理解で宜しいでしょうか。市場価格を越えないという限定がなく、かつAさんからは著しく高額で、Bさんからは時価で買い取ったという場合には、120条などによって対処するという解釈は可能でしょうか。(なお、あまりに基礎的な質問で恐縮ですが、売主追加請求権を行使した株主も当初の売主と同様に決議に参加できないと考えて良いのでしょうか)
投稿 大杉謙一@関西人 | 2006/11/17 8:51:55
A10
 大杉先生に励ましていただけるとは、大変光栄です。
 法制審議会で決められたことを含めて、従来的な説明に無理がある場合が少なからずあるので、私達は、できるだけ全ての制度を、整合的に説明しようと努力しております。
 これからもご支援いただければ幸いです。
 さて、ご質問の件ですが、確かに、有利発行で取締役に委任する総会決議を行う場合には、株主に対する通知・公告は不要です。
 次に、取締役が、委任の枠内であるが、不公正発行をした場合の効力ですが、これは、なかなか難問です。
 200条の委任による取締役の決定は、201条の取締役会の決定と比べ、株主総会で「募集株式の数の上限及び払込金額の下限」を定められている分だけ、決定できる範囲が限定されています。
 一つの考え方は、「株主総会で、そのような事項が決定されているのだから、株主が差し止めをしたければ、その時点で差し止め請求すればよい、だから、差し止めもされないまま、発行されれば、無効事由にはならない」というものでしょう。
 大杉先生が、不公正発行を例に挙げられているのは、
 「経営者の保身のために親密先に割当てをすることなどは、株主総会の委任の決議で決められていないから、そうした事実が分からないと差し止めができない。よって、そのような場合には、無効事由になるべきだ」という問題意識ではないかとも思われます。
 そういう意味で、そうした解釈も可能であるとも思いますが、気になるのは、201条3項の通知も、募集事項しか通知されず、不公正発行には無力である点は200条の委任決議と同じです。
 とすろと、201条3項の募集事項の通知を行ったが、不公正発行がされた場合には、無効事由にならないのと同じように、200条の委任の範囲内で、不公正発行がされた場合も無効事由にならないと考えるのではないでしょうか。
 株主としては、株主総会において、割当先などについて質問権を行使することにより、決議に反対し、あるいは、委任の範囲を限定する等するという防衛策を採るべきであると思います。

 次に、特定の株主から会社が自己株式を取得しようとするときの総会決議ですが(160条)、おしゃるとおり、総会決議では取得価格は決定する必要はありません。

 しかし、総会で「株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額」のほか、「市場価格を超えないものとする」旨を定めることにより、特定の株主から自己株式を取得する議案において、他の株主による売主追加議案請求権を与えないことはできます(161条)。
 その場合、取締役会が、具体的な取得価格を決定しますが、取締役会を別個に行えば(157条3項)、8月にAさんから買い取るときと10月にBさんから買い取るときには別の価格で買い取ることも、それぞれの時点で、市場価格を超えないのならば、可能でしょう。
 最後の質問の「市場価格を越えないという限定がなく、かつAさんからは著しく高額で、Bさんからは時価で買い取ったという場合」ですが、これは、
1 時期が同じであれば、形式的に取締役会決議を分けたとしても、157条3項に違反する
2時期が異なる場合には、時価より著しく高額であったとしてもやむをえない場合がある(一定数の自己株式を取得することが必須の場合に、その数を確保するために時価より高額で引き受けざるを得ない場合もある)が、合理性がない場合には、120条や109条1項等によって対処する
というアプローチが妥当だと思います。

 なお、売主追加請求権を行使した株主も当初の売主と同様に決議に参加することはできません。

Q11
千問Q426について
非取締役会設置会社で代表取締役が死亡しても、349条1項ただし書の適用があり、他の取締役に代表権が付与されない、と記載されていますが、商事法務1778「代表取締役の就任・退任」では、取締役たる代表取締役の死亡及び他の取締役について代表権付与の登記が必要と書かれています。
これは変更になったと考えて宜しいのでしょうか?
投稿 南斗六星 | 2006/11/17 9:54:05
A11
 千問Q426は、取締役の互選で代表取締役を選定している場合を念頭に置いていたので、各自代表にはならないと断定的に書いてしまいました。
 定款や株主総会で代表取締役を選定した場合には、代表取締役の死亡によって、各自代表になりますので、商事法務1778は、その場合を付け足したものと考えてください。

Q12
議決権行使書面を利用する場合、参考書面の発送、招集通知発送期間などいろいろな規制が出てきますが、非公開会社であり株主の200程度の会社である場合、実務では議決権行使書面ではなく委任状を送っているようですが、この場合は「委任状」なので、会社法301条等の適用はないと考えていいのでしょうか?また会社の作成した議決権行使書面に準ずる形式で作成された「委任状」は会社法でも適法なのでしょうか?宜しく御願い致します。
投稿 英坂 | 2006/11/17 11:22:53
A12
委任状勧誘府令にしたがったものならば、301条は適用されませんが、そうでなければ、301条が適用されます。
会社法における「委任状」は、特に様式はありません。

|

« 【入門】社員の責任 | トップページ | 【入門】債権者保護の態様(1) »

コメント

Q7&A7について
 NKさんの誤解であり、登記実務において、株主割当の場合に、割当ての決定を証する取締役会議事録等は要求されていません。

cf. 月刊登記情報2006年11月号5頁

投稿: 内藤卓 | 2006年11月18日 (土) 18時19分

民法の法人の部分の改正はいつからでしょうか?

投稿: 東洋 | 2006年11月18日 (土) 18時27分

サミー先生、内藤先生、お忙しいところご回答いただき有難うございます。
伏せていましたが、実は同様の前提で、取会議事録を添付せずに某法務局に登記申請をしたところ、① 取会議事録を添付する(204条2項)か、② 総額引受け契約にして契約書を添付する(205条)、又は契約書がないなら代わりに株式申込書を添付するか、③ 株主総会に割当て権限があることを証するため、定款の添付をするかの選択肢を法務局の方から頂きました。しかし、千問の著者の方々の見解の理由、及び一法務局の解釈であること、が確認できて勉強になりました。両先生、本当に有難うございます。
その上で補正のお電話をしてくれた登記官の立場に立って、サミー先生のご回答にあえて反論を試みるとすると、以下の解釈上の反論が可能だと思います。
① 割当てを受ける権利は請求権とも解しうるのではないか?② 仮に形成権と解するにしても、募集事項等の決定決議の段階ではなく、申し込みの段階で初めて形成権が発生するのではないか?(募集決議に賛成しても、申し込みをしない株主もいるでしょうから。)③ 特定の株主に割当をしなかったらどうするのか、についてですが、仮に取会が株主割合とは異なる減少の割当決議をした場合は、取会の権限逸脱の行為と構成するか、取締役の忠実義務違反等と構成すればいいのではないか?④ 千問のように株主割当の場合は割当て決議を不要とすると、204条2項括弧書きが空文化することにならないか?つまり、募集事項等の決定機関が割当決議をもすることが当然であるにもかかわらず、非公開会社(一部公開会社の場合もありえますが)で取会設置会社の場合には、あえて株主総会の決議にも関わらず取会に割当て権限(株主割当と比例的な減少権限との条件付ですが)を与えたと解するのが、204条2項括弧書きの趣旨ではないか?
以上の反論は完全に趣味の領域の問題ですので、ご回答は結構です。
追伸 内藤先生、毎日ブログを拝見して、勉強させていただいております。全くの勉強不足ですが、内藤先生のような司法書士を目指しております。ご回答有難うございました。

投稿: NK | 2006年11月18日 (土) 19時40分

取得条項付株式と取得条項付新株予約権の違いについて質問させてください。

 取得条項付株式を発行する場合、定款の定めが必要です。(107条2項)
 これにたいして、取得条項付新株予約権を発行する場合、定款の定めは必要ありません。すなわち、新株予約権の内容として株主総会の決議により募集事項で定めることでたります。(236条1項7号、238条1項1号、2項)
 この違いは なぜ生じるのでしょうか?

投稿: maru | 2006年11月18日 (土) 22時04分

246条2項について質問させてください。

民法上は相殺につき相手方の承諾は不要です。
ところが、246条2項では 相殺について会社の承諾を必要としています。これは なぜなのでしょうか?
 また 承諾が必要な場合まで 相殺と呼んでも良いのでしょうか?

投稿: maru | 2006年11月18日 (土) 22時06分

今更なのですが、社外役員の責任限定契約での質問です。
その契約をするための定款の記載ですが、たとえば「社外役員は1000万円以上は最低でも払わなければならない」といったような内容の定款の記載をするならば、法定最低責任限度額以上の額ならば、社外役員毎に責任額を変えて契約していいんでしょうか?そうでなければ、報酬が高い社外役員と、報酬がゼロ(もしくはそれに近い)役員では、ちょっと責任に落差ができてしまう気がしまして。

投稿: M.N | 2006年11月18日 (土) 23時21分

Q1とQ11のご解答有難うございました。

千問Q426は定款に互選の定めがある場合を書いてあったのですね。
納得です!

投稿: 南斗六星 | 2006年11月19日 (日) 09時51分

100問第2版、入手しました! いや~、すげ~わこの本(笑)。
ここまで実践的で、かつ、学習者のためを思って編纂された会社法関連の本はあり得ませんね。

これで3200円かー。やすー(笑) かるーくこの倍の価値はありますな。

旧商法から会社法になったとき、また改めて勉強するのは手間も時間もかかり、なんて面倒な事をしてくれたんだと思いましたが(笑)、当ブログや、このような本を出版して頂き、実に楽しく勉強させてもらっております。
今となっては、新会社法になってよかったと思います(勿論、個人的な意味だけで言っているわけではありませんw)。

葉玉先生はじめ関係者の方々、本当にありがとうございました。会社、会社、いや、感謝、感謝です。

投稿: 虎次郎 | 2006年11月19日 (日) 12時20分

サミー様、
早速、詳細なご解答をいただきありがとうございました。

投稿: 大杉謙一 | 2006年11月19日 (日) 14時38分

会社法100問を購入したのですが、葉玉先生が書かれた勉強法について質問があります。サイの力のところで、本試験で応用が効くような論証能力の身につけ方が書かれていますが、②のところの「問題となる文言」と「争点」の違いがわかりません。会社法に直接は関係ないのですが、おねがいします。

投稿: blue | 2006年11月19日 (日) 19時56分

サミー様 お忙しいところ、いつもお世話になっております。
15日、下記のような質問をさせて頂きましたが、すでに17日の質問の回答が始まっているのもかかわらず、ご回答がありません。実は、この質問は、組織再編のコメントから入れてしまいましたので、もしや、それがいけなかったのではないかと、心配になってしまいました。
もし、私の質問の仕方が悪くて抜けてしまったとすれば、大変だ。というわけで、念のため、再送させていただくことにいたしました。
面倒くさい質問ですので、お時間がかかっているのであれば、ぜんぜん構いません。よろしくお願い致します。
   記
いつもお世話になっております。また、ご質問させてください。
A株式会社が、B株式会社の100%親会社である場合に、Bを分割会社、Aを承継会社として、吸収分割を行います。
これを、無対価で行うことは可能でしょうか。
一方で、会社法には、単に「交付するときは」(会社法758Ⅰ④)とあり、交付しない場合もあるかのように読めます。
また、計算規則改正案(64Ⅱ②ロ)にも無対価を前提とするような規定があります。
しかし、
他方で、千問の道標(670)ページには、「なお、旧商法のもとでは、子会社が親会社を承継会社として人的分割である吸収分割を行った場合に親会社の有する株式について人的分割の対価である親会社株式を発行しないという実務が一部でおこなわれていたといわれているが、そのような取扱は、会社法上、何ら根拠を有しないものと解される。」とあり、企業会計基準適用指針公開草案18号(18.8.11)の中にも(214-217)、対価がある場合しか規定されておりません。
Aが、株式を交付しても、最終的には無対価と同様の結果を生じさせることは、千問の道標(同ページ)や会社法及び施行規則の規定から理解できました。
しかし、そもそも、無対価で、行うことが可能なのかが、分かりません。
ご教授よろしくお願い致します。

投稿: moremi | 2006年11月20日 (月) 09時15分

先生教えて下さい。募集株式発行時の資本増加限度額の計算についてなのですが、募集株式がすべて自己株式だった場合には、必ず資本金は増加しないのでしょうか。資本増加限度額の計算方法の計算式であてはめると、必ずしもそうならないのではないかと思うのです。理論ではわかっているつもりなのですが、確実に理解できません。どうか御教示下さい。

投稿: 柴里達徳 | 2006年11月20日 (月) 09時18分

A9に「業務執行取締役の定義を見てもわかるとおり、取締役が業務執行をした瞬間に、業務執行取締役になってしまいます。取締役の業務は、取締役会に参加して決議に参加することです。」とありますが、これでは社外取締役が取締役会の決議に参加できなくなってしまいます。例示するのであれば、「取締役会以外の場でライン決裁などに参加すること」の方がよろしいのではないですか?

投稿: 通りすがり | 2006年11月20日 (月) 13時30分

【同時に複数の分割を行う場合の簡易分割の要件について】

サミー先生、初めて質問させていただきます。
一つの吸収分割株式会社が効力発生日を同日とする複数の吸収分割を行う場合で、各々の吸収分割毎の承継資産額は分割会社の総資産額の5分の1以下だが、各吸収分割により承継される資産の合計額でみると5分の1を超える場合の簡易分割の判定方法についてお教えください。

会社法784条3項では、複数の分割を同時に行う場合の資産合算は定められていないので、それぞれの分割ごとに簡易分割に該当するかどうかを判定すればよいと考えてよろしいでしょうか。

投稿: M.M. | 2006年11月20日 (月) 19時16分

会計監査人の監査について教えて下さい。
3月末決算の会社(資本金2億円)が、決算の貸借対照表で初めて負債が
200億円を超えた場合に、6月の株主総会で決算を承認されて大会社に
なって、監査法人と契約して監査を受けることにして、翌年3月の決算で
再び負債が200億円を割り込んだ場合、この決算にかかわる株主総会
では大会社でなくなると分かっていても、会計監査人の決算監査は受け
なければならないのですか。また、上記の例のように、1年ごとに大会社
になったり、はずれたりするような場合、調整措置のようなものはないの
でしょうか。よろしくご教授ください。了

投稿: 迷える社会人 | 2006年11月21日 (火) 09時29分

サミー先生、いつも大変楽しく勉強させていただき感謝しております。
早速ですが、教えてください。
発起人、設立時取締役または設立時監査役の責任を追及するため、株主は責任追及等の訴え(847条)を提起することができますが、公開会社の場合で、設立直後に何らかの問題が発覚したときでも、最低設立から6ヶ月経たないと責任追及等の訴えを提起できないのでしょうか?
総会屋等の権利の濫用を防止するという保有期間の趣旨からすると、設立時の株主であれば、6ヶ月待たなくても良いような気がします。
条文にそぐわないので、やはりダメでしょうか?

投稿: パラリーギャル | 2006年11月21日 (火) 09時34分

特定の株主の普通株式を種類株式に転換する方法について検討しています。

1.「自己株の株主との合意による取得」の対価として種類株式が交付できるかを検討しましたが、対価として「当該株式会社の株式等を除く」とあり、この方法はとれないものと考えました。(法156条1項2号)

2.そこで、次のようなステップを考えましたが、ご意見賜りたくお願い申し上げます。

(1)種類株式Bを設計、定款記載、登記する。これにより、普通株式自体も種類株式(異なる種類の株式)のひとつになるので、法107条ではなく法108条を適用していくことが可能となる。即ち、法107条1項3号の取得条項付株式では取得対価として株式を交付できないが、法108条1項6号取得条項付株式では「他の株式」を交付することが可能である。(法108条2項5号ロ)

(2)普通株式(以後、種類株式Aと呼びます)について、取得請求権条項を設け、定款記載登記する。(法108条1項5号、108条2項5号ロ)

(3)種類株式Bに転換を希望する種類株主A(取得請求権付株式)は会社に対して取得請求をする。(法166条)

(4)効力日に種類株主Aから種類株主Bとなる。(法167条2項4号)

尚(1)(2)について、同日の総会決議、登記が可能でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿: KIRABO | 2006年12月 1日 (金) 15時06分

http://gourl.org/c7v>free upskirt gallery free upskirt gallery http://gourl.org/c7v free upskirt gallery

投稿: gallery | 2007年4月17日 (火) 14時37分

投稿: nedetixacvu | 2007年4月21日 (土) 01時52分

She said kimi leaned in http://greatlatingirls.info/latinas-porn.html >latinas porn an agony of.

投稿: ronkotko | 2007年6月18日 (月) 03時12分

That. What this point i feel something warm being http://instantforums.net/host/laimusperadoka >lindsey lohan naked my absolute best. Said. There's.

投稿: elekan | 2007年6月19日 (火) 01時56分

She was http://lonnyparob.greatnuke.com >rabbit vibrator invited. I then looked down her to.

投稿: qhibezywzaws | 2007年6月20日 (水) 08時51分

Looking one last http://sintyporemarst.sblog.cz >men eating pussy devishish desire. Let's go. Wow, harry explained, hakim turned.

投稿: tmurej | 2007年7月 1日 (日) 07時55分

She was something about http://zebracardprinters.biz/tit-anime.html >tit anime black driver turned her.

投稿: zsuxlisa | 2007年7月 1日 (日) 13時52分

投稿: tbagbe | 2007年7月 5日 (木) 20時38分

Who have their clothing, http://jonnetdislatren.multiforum.nl >blonde porn jewelry - to cum into her up fifteen flights of.

投稿: mqulzezran | 2007年7月 6日 (金) 16時44分

She had http://www.icq.com/boards/view_messages.php?topic_id=2552103 >jennifer aniston sex been all too. Three times, katie. With his cock in the corridor up.

投稿: gjizajjah | 2007年7月 7日 (土) 23時33分

Thank you, the screen he picked the smallest http://gonzalezforcongress.org/tampon-menstruation-fetisch-pics.html >tampon menstruation fetisch pics of her!! She had to his worry.

投稿: hagivno | 2007年7月12日 (木) 10時29分

He realised http://cedarlodgeireland.com/tight-shaved-pussy.html >tight shaved pussy just hoped they probably think you're home, my own.

投稿: uvbolveqits | 2007年7月13日 (金) 11時30分

I allowing this work horse's cockhead was, http://drunkchicks.cn/lesbian-pussy-lickers.html >lesbian pussy lickers feeling the.

投稿: corwywhefhep | 2007年7月13日 (金) 19時29分

Lauren and dyke grace lapping at random http://fanorellgubentr.sblog.cz >cartoon porno victims from.

投稿: adukkix | 2007年7月14日 (土) 06時42分

Would http://sophiramerlible.eamped.com >gaping cunts with a minimal amount of my touch the style to nowhere. It lengthwise. I.

投稿: pxygly | 2007年7月15日 (日) 02時26分

投稿: sexvideos | 2007年7月15日 (日) 12時01分

His hot essence giving her http://javadavecoffee.biz/adipex-pharmacy.html >adipex pharmacy yet. No other.

投稿: eropgyqro | 2007年7月16日 (月) 03時23分

No, with one another reason why http://amanda-bynes2007.info/girls-swimming-naked.html >girls swimming naked the way over taking back towards.

投稿: ggipafval | 2007年8月 2日 (木) 03時13分

Okay, you're in places such as he relaxed slightly but between her place, http://amanda-bynes2007.info/girls-getting-naked.html >girls getting naked sliding.

投稿: bynes | 2007年8月 2日 (木) 07時34分

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 自己株式の取得等についての質問:

« 【入門】社員の責任 | トップページ | 【入門】債権者保護の態様(1) »