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2006年11月 2日 (木)

100問2版の配本日&新企画発表

 新会社法100問[第2版]の配本日が11月16日に決まりました。

 ですから,早い本屋さんで
 17日金曜日
遅くとも18日土曜日か,19日日曜日には,書店の店頭に並ぶはずです(書店さんが取り扱ってくれるのならば・・)。

 今回のカバーデザインは,初版に似ていますが,色が「緑色」から,なんと
 「オレンジ色」
になりました。
 私は,法律の本で,「オレンジ色」のカバーは見たことがないので,きっと,かなり目立つと思います。恐るべし,ダイヤモンド社。

 もっとも,
 「オレンジのまま使うのは恥ずかしい」
という読者もいるかと思い,カバーを外すと,本の表紙自体は
 濃紺色の落ち着いたデザイン
になっていますので,その日の気分に応じて,カバーを外したり,つけたりしてください(^_^;

 さて,会社法100問[第2版]出版を記念いたしまして,これから,このブログでは,1週間に1~2回くらいの割合で,初学者用の
 「会社法入門講座」
を始めたいと思います。

 最近,このブログは,皆さんの会社法スキルがアップしたせいか,記事も質問も,かなり難しいものが多いため,会社法で「あそぼ。」ではなく,多くの人にとって
 あ~っ(ぜんぜん分からない。)
 そーっ(としておいてくれ。)
 ボーッ(としちゃうよ。)
という状況になっていますので,会社法の知識が0の人でも分かるような記事を書くことで,新規顧客を獲得するのが目的です。

 新規顧客が来ても,無料奉仕のブログなので,あまり意味はないのですが,私自身,難しいことばかり書くと,頭が飽和状態になるので,心が和むような易しいものを書きたいというのが,本音です。

 もちろん,「会社法入門講座」の合間には,これまでのように,会社法の最先端や,マニアックな話も記事にしていきますし,質問コーナーは,毎回続けていきます(私の知力の許す限り)。

 「会社法入門講座」は,具体的には
 会社法100問[第2版]の「3つ星」問題のポイントを易しい言葉で解説していく
という予定です。
 ただ,まだ[第2版]の発売前なので,最初の数回は,会社法の基礎の基礎をお話ししますので,初学者の皆さんは,請うご期待!というところです。
 
 なお,本日は,ここまで書いたら疲れましたので,3連休中に,第1回を始めさせてください。
 すいません,尻すぼみな展開で・・・。

(質問コーナー)
Q1
会社法第332条4項3号および会社法第336条4項4号で、非公開会社が、公開会社になる時に、役員の任期満了になる旨の規定があります。たとえば、株主総会が11月1日で譲渡制限廃止に関する定款変更の効力発生日を12月1日した場合、総会での議案は、役員を補欠選任する議案として差し支えないのでしょうか?補欠選任は、役員が欠けた場合なので、全員任期満了である場合には、役員そのものを選任しなおさなければならないと考えているのですが如何でしょうか?
また、この規定については、役員の任期を伸長した会社には、よいのですが、通常の2年、4年の会社では、必要なのでしょうか?
投稿 ひろし | 2006/10/31 23:48:58
A1
 すいません。質問の意味がよくわかりません。
前段は、「11月1日の株主総会で譲渡制限廃止をしたが、12月1日に監査役が任期満了するのに備えて、予め、監査役を選任してよいか?」
という意味なのでしょうか。
もし、そうだとすると可能だと思います。
それは、たぶん、いわゆる補欠監査役ではないでしょう(12月1日以前に監査役が辞任しても、就任するわけではないからです)。
後段は、問題意識がわかりません。任期途中に非公開会社になった場合には、必要だと思いますが。

Q2
 監査役の権限が会計監査に限定されている非公開小会社ですが、定款に、取締役会の決議の省略のための規定を定めときに、「当該提案について監査役が異議を述べたときを除く」と定め、定款認証して設立登記も完了済です。
 この規定が定款の自治として認められないとするならば、この記載部分については定款規定は無効となるのでしょうか?
 千問P366では、「監査役の監査の範囲を会計に関する事項に限定した会社の監査役であっても、自らの権限の範囲内において、報告徴収権や子会社調査権等を有しており(389条)、当該権限行使のために取締役会への出席が必要となる場合もありうる。」とありますが、この定款記載部分は、会社法29条の「この法律の規定に違反しないもの」という解釈には無理があるのでしょうか?
投稿 としお | 2006/11/01 8:03:51
A2
 定款の認証には、定款の効力を有効とする効力はありません。
 以前もお答えしたと思いますが、当該定めは、無効だと思います。

Q3
本日のA2についてですが、「業務執行取締役がやったすべての『職務』について報告すれば何の心配もいりません。」ということですが、今回の会社法では、報告すべき事項について、あえて旧商法の『業務』という言葉から『職務』に変えたわけですよね。しかもその『職務』とは、このブログでは「総会の手続き、役員等の選定、監査関係」を指すと。
普段の取締役の行動でこの『職務』に該当することがどんなものがあるとお考えですか? 条文を『職務』にしたのがおかしいのか、ブログでの『職務』の定義がおかしいか、どちらかしか考えられないのですが、いかがですか?
投稿 悩み続けて早3ヶ月 | 2006/11/01 9:20:01
A3
「職務」の意味を誤解されていると思います。
 おそらく、「業務とはなにか」という質問に対する答えを見て、「職務というのは、業務以外のものだから、総会の手続き、役員等の選定、監査関係を指す」と考えられたのではないでしょうか?
 このブログで答えられていたのは、「業務」の定義であって、「職務」の定義ではありません。
 業務執行取締役の「職務」には、業務執行も含まれていますので、そういう文脈で、条文をお読みください。

Q4
株式の譲渡制限の承認機関を取締役会としている取締役会設置会社が、解散の登記を申請する際、同時に株式の譲渡制限に関する規定の変更(承認機関を取締役会以外の機関とする)の登記をする必要性はあると考えますが、必ず解散と同時にしなければならないのでしょうか。
旧商法時代は、解散すると株式の譲渡は停止すると考えられ、譲渡制限規定はそのままとされてきましたが、会社法では、解散後に株式を譲渡することについて、特に制限する規定がないめ、解散後も株式の譲渡が可能とされ、解散すれば取締役会設置会社でなくなるめ、譲渡制限規定を解散登記と同時に必ず変更しなければならない。との考えがあるため。
投稿 びんぞう | 2006/11/01 9:58:46
A4
 取締役会のない会社が、「株式の譲渡に取締役会の承認を要する」という定めを設けても、無効ですし、登記も受け付けてくれません。
 とすると、解散すれば、取締役会の承認を要する旨の定めは無効になりますし、そういう無効な定めを登記上残していてはいけないという要請もあるでしょう。
 そうすると、譲渡制限規定を解散登記と同時に必ず変更しなければならないという考え方は、妥当であるように思います。

Q5
会社清算について第500条(債務の弁済の制限)で債権者への公告・催告の期間中は債務の弁済ができないことになっていますが、解散確定申告による税金の納付、つまり租税債務の履行はこの期間中でも当然にできると理解してよろしいのでしょうか?
投稿 会社法初心者 | 2006/11/01 21:00:30
A5
これは、難問ですね。
裁判所の許可は得られるはずですから、裁判所の許可を得るのが妥当でしょう。

Q6
3月決算会社ですが、平成18年8月に増資して資本金が1億円から10億円になりました。平成19年3月決算にかかる定時株主総会(19年6月開催)で最終の計算書類の承認を経て、総会終結後に大会社になると思います。この場合、大会社に義務付けられている内部統制の取締役会決議は、いつまでに行えばよいのでしょうか?①定時株主総会までの取締役会で決議しなければならないのでしょうか?それとも②定時株主総会後最初の取締役会でもよいのでしょうか。
また、①の場合、平成19年3月期の事業報告に内部統制の概要を記載する
必要はありますか?もし記載義務があるとすれば、18年6月定時株主総会直前
の取締役会(たとえば計算書類等承認の取締役会)で内部統制決議をしていては事実上事業報告への記載が難しいと思いますが。どう考えればよいでしょうか?
投稿 ぴえぴえ | 2006/11/01 22:27:52
A6
 大会社になった瞬間に義務違反が生じますから、総会前に内部統制の決議をして置くべきでしょう。
 ちなみに、大会社以外の会社でも、善管注意義務の内容として内部統制システムの構築義務が生ずる場合があるので、できるだけ早く決めておく方が安全です。
 設例の会社が事業報告を作成した時点で、すでに内部統制システムについての決議をしていれば、平成19年3月期の事業報告に記載すべきでしょうし、作成時点で、決議がなければ、記載する必要はありません。

Q7
 株式の無償割当てと株式の分割との違いについて質問させてください。
 株式の無償割当てでは 定款に別段の定めがある場合、決議機関を変えることができます(186条3項但書)。
 ところが株式の分割ではそのような規定は存在しません。
 この違いはどこから生じるのでしょうか?
投稿 maru | 2006/11/01 23:43:24
A7
 295条2項により、定款で、株主総会「も」、株式の分割を決定することができるようにすることは可能です。
 とすると、186条3項ただし書は、
(1) 非取締役会設置会社で、取締役に無償割当てを決定させる定め
(2) 取締役会設置会社で、取締役に無償割当を決定させる定め
(3) 取締役会設置会社で、取締役会から決定権を奪い、株主総会で決定する定め
等が可能であるというところに意味があります。
 さて、こうした規定が、なぜ株式分割にないのかは、その立案をした者が遠くにいってしまったので、正確なところはわかりません。
 株式分割をする場合には、株式会社は、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができますが、上記(1)(2)のような定めを株式分割で認めると、取締役会があずかり知らぬうちに、株式分割のほか、定款変更までできてしまうのは大丈夫だろうかという疑問があったため、株式分割には186条3項ただし書のような規定を設けなかったのではないでしょうか。

Q8
新会社法100問の第35問について教えてください。
p173、三、1で
「③Eについて名義書換がされている場合には、甲社の取締役会が承認することが必要である。」とありますが、
1、Dからの買取には、承認不要ということでしょうか?なぜですか?
2、当該記載は、D・Eからの買取ることをセットで考えていて、E名義に書き換えられているということは、前提としてD名義にもなっているから、D・Eそれぞれについて承認が必要という意味でしょうか?
3、D名義にまでは書き換えられているが、まだE名義には書き換えられていない場合は、極稀であるので、想定していないのでしょうか?
投稿 パラリーギャル | 2006/11/02 2:49:34
A8
 もちろんDが既に遺産分割で株式を取得し、名義書換をしている場合には、Dから買い取るときに承認は必要です。
 解答例は、Dが共同相続人であることから、Dのみが名義書換をしていることを想定していないように思います。
 「③Eについて」という部分を、「③D,Eについて」とする方が正確でしょう。

Q9
 当社(親会社)と子会社が合併した際に資本準備金・利益準備金・その他利益剰余金を増加させております。ここで増加させた準備金は会社計算規則178条4号の額に含まれるのでしょうか。含まれるとすれば、合併に伴って増加した準備金が分配可能額に含まれてしまい、資本充実の趣旨と合わなくなってしまうと感じた次第です。
投稿 財務本部会社法ファン | 2006/11/02 7:31:13
A9
すいませんが,質問の意味がよくわかりません。
増加したその他利益剰余金は分配可能額を増加させますが,増加した準備金は分配可能額を増加させません。

Q10
株式会社の代表取締役として就任している者が、当該株式会社の支配人になれますか?
投稿 南斗六星 | 2006/11/02 8:14:29
A10
使用人兼務代表取締役は、無理だと思います。

Q11
質問ですが、資本金の減少の効力発生日の変更については、業務執行者の決定で足りるとのお話を拝見しました。
これに附随して、一旦株主総会で決議した資本金減少の決議を、その効力発生日前に再度株主総会を開催して取り消すことは可能でしょうか?
この場合に以下の各状況によって、取消の可否または異議を述べた債権者への対処方法に相違点は出てくるのでしょうか。
 ①官報公告申込前及び知れたる債権者への個別通知発送前
 ②官報公告掲載済申出期間満了前で個別通知発送前
  (官報入稿の申込みが先行するためありえます)
 ③公告掲載、通知発送済であるが共に期間満了前
 ④公告掲載、通知発送済であり、共に期間経過後
投稿 seiquro | 2006/11/02 13:21:10
A11
 一般原則によれば,株主総会の決議は,効力発生前であれば,それを撤回することができるはずです。
 資本金の減少についても,同様であると思います。

Q12
 任意事項の電子公告の可否についてお教えください。
 定款に「株主名簿管理人を変更するときは公告する」と定めたり、いわゆる転換社債の要項に「株式分割により転換価額を調整するときは公告する」と定めるケースを見かけますが、電子公告を採用している場合、法定でない事項を公告することは実際にできるのでしょうか。(cf.日刊紙の場合は、公告かどうかはともかくとして物理的に掲載することができます。) もし電子公告できるとしたら、その根拠条文や公告期間をどうなるのでしょうか???
投稿 しん | 2006/11/02 14:55:03
A12
 法律によらない公告については,特に法律に制限はありませんので,適当な方法で,電子公告をすればよいのではないでしょうか。
 公告期間や調査機関による調査も不要です。

Q13
 設立無効の治癒に関する質問です。
設例
「発起人Aが1000万円で100株を引き受けたが、設立後に500万円分が実は見せ金であって、(争いあるが)その払込みが無効とされた場合、その後Aないし他の者が500万円を会社に払い込むことによって、無効事由が治癒されるか(もしくは治癒するための手段はあるか)。」
 江頭111頁や神田(7版)53頁などを参照にすると、治癒されるように思われます。
 しかし、1000問のQ46(いったん設立されると、未履行の発起人は当然に失権する)、Q47(一部払込みが未履行である発起人は、引き受けた全部の株式について払込みが未了と扱われる。この点につき、江頭80頁注5の記述を読むと、江頭先生は全部が未了となるわけではない、とお考えのように読めます。)を読むと、上記設例において、発起人Aは1株も引き受けていないことになり、事後的な出資によっては治癒されないように思われます。
投稿 迷える法曹の卵 | 2006/11/02 19:20:11
A13
 旧商法の下では,発起人の払込が無効であっても,払込義務自体は存続し,また,払込担保責任があったので,それらの義務を履行することにより,設立無効を治癒することはできました。
 しかし,会社法のもとでは,発起人の払込義務は,設立によって消滅し,払込担保責任も廃止されたので,設立の無効を治癒する余地はないと思います。
 詳しくは,会社法100問を見てください。

Q14
実は、当社のグループ会社の一つを、取締役会廃止会社にしようと思っております。しかし、この場合、今まで取締役会での決議事項が原則、株主総会に委譲されていまうのかで、困っております。これは、定款で定めれば取締役の過半数の一致とすることや、代表取締役に委譲することも可能でしょうか?もし、可能であれば、一つのラインをご指導いただけたら助かります。また、取締役会のない会社であっても、複数名いる取締役も何ヶ月かに1回は一同に会する必要があるのでしょうか?実務的な運用についてもあわせてお願いいたします。
それから、取締役が複数人する場合の報告事項等は、個別通知による取締役の報告の省略ができると思ってよろしいですか?
よろしくお願いいたします。
投稿 法務部員 | 2006/11/02 20:31:30
A14                                                             
 会社法の規定を見て,「定款に別段の定めがあるときは,この限りでない」などという文言がある場合には,取締役に委譲することができますし,そうした文言がない場合には委譲することはできません。
 この基準で,株主総会の権限とされている条文を見てリストアップしてください。

 非取締役会設置会社では,3か月に一度は集まれ等という規定はありません。
 実務的な運用は,各会社の特質に応じて決めることなので,申し訳ありませんが,答えることはできません。
 報告の省略は,「取締役会」が存在するからこそ特別の規定が必要なのです。
 各取締役に報告すべきときに,個別に報告するのは,報告の省略ではなく,報告そのものです。

Q15
 取締役会の報告省略について確認させてください。会社法372条2項で、同条1項の規定は「3か月に1回の取締役の職務執行の状況の報告」には適用しないとあり、また、千問の道標Q506の表にも「業務執行の状況報告は省略できない。」と明確に記載されています。
しかし、商事法務1744号103ページ九2の(注40)では、「本規定の意味するところは、業務執行権限を有する取締役が行う自己の職務の状況の報告については、必ず報告の省略ができないとするものではなく、・・・。」とあります。これによれば、最低3か月に一回取締役会を開催している会社の取締役が、そのうちの1回の取締役会に出席できなかった場合、当該取締役会で報告すべき事項は省略によることができるという解釈でいいのでしょうか。また、毎月開催している会社でたまたまある月が業務執行報告1件のみである場合、省略で行ってもよいのでしょうか。(取締役の善管注意義務の問題はあるかもしれませんが。) 
投稿 ??? | 2006/11/02 21:21:19
A15
 直近の報告から3か月が経過していないときに,業務執行報告をする場合には,取締役会の報告の省略をすることはできます。

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コメント

会計監査人が再任されたものとみなされるという規定(338条2項)
について質問させてください。

このような再任されたものとみなす、という規定は役員の任期に関する規定の中には見当たりません。なぜ、このような規定(338条2項)は 会計監査人にだけ存在するのでしょうか?

投稿: maru | 2006年11月 3日 (金) 00時14分

連続質問になりますがご容赦ください。

取締役の責任免除制度について質問させてください。
取締役の責任の一部免除として 425条 426条 427条というような
三つの制度が存在します。このうち 426条(定款+取締役会の決議)についてのみ、監査役設置会社もしくは委員会設置会社以外では採用不可という制限があります。なぜ 426条にのみこの様な制限が存在するのでしょうか?

投稿: maru | 2006年11月 3日 (金) 00時22分

サミー様、事業年度について質問させてください。

一事業年度の長さについて、1年またはそれ未満は許され、
1年超は許されないと一般に解されていると思いますが、
条文上の根拠などあるのでしょうか?

直接には無いような気がするので、
この条文のこういうところからそう考えるというのがあれば
教えていただければ幸いです。

なお、取締役の任期を定款の定めで伸長した場合などで
結論が変わるのかどうかもあわせて教えていただければ幸いです。

投稿: WLS2F | 2006年11月 3日 (金) 00時47分

会社法入門講座期待しています。
会社法を学び始めの学部生、あるいは、法科大学院未修生がしばしば抱く、

・取締役って何をやってるの?とか
・取締役会って何してるの?とか

・会社の設立って何よ?とか
・定款って何のために定めるの?なんていう質問にできればストーリー仕立てで答えて頂けるとすごくありがたいです。

投稿: 初学者 | 2006年11月 3日 (金) 02時17分

お忙しいところ申し訳ありません。質問がくだらなすぎたせいかもしれませんが、お目に触れていなかったかもしれませんので再度質問させていただきます。

 債務超過会社において、全部取得条項付種類株式を利用して、全株式を一旦自己株式化し、その自己株式を高く引き受けてもらい処分することで、増減資することなく債務超過のみならず欠損まで解消し登記コストも抑える(登録免許税は種類株式関係のみで)ことができること、以前のブログで教わりました。

 お父さんお母さんのみが株主の街の小企業が債務超過に陥っている場合、株主が無償で会社に全株式を譲渡することに何の抵抗もありません。わざわざ定款で種類株式の定めをしてその登記をし手順踏んで自己株式化しなくても、普通株式のまま任意に会社へ株式を無償譲渡して、その自己株式をお父さんに債務超過・欠損解消できる金額で引き受けてもらう(お父さんは大抵それぐらいの額の会社に対する貸付金を持っていますのでそれを現物出資してもらいます。)ことで、何の登記もなしに債務超過解消の目的を達成できると思うのですが、巷の本等をいくら探してもこのようなことに触れているものはありませんでした。何か致命的な誤りをしているのでしょうか。ご指摘いただければ幸いです。

投稿: カキクリ | 2006年11月 3日 (金) 09時51分

サミー先生、100問の出版決定おめでとうございます。今日は株主総会などにおける決議事項について拒否権を発動できる株式(以下「黄金株」108条1項8号)について教えてください。
1 「黄金株」に株式買取請求権が認められていないのはなぜか?
2 「黄金株」の定款規定を廃止する際の株主総会の決議をも拒否することができるのか?
3 「黄金株」の定款規定を廃止した場合、株式買取請求権が認められていない法制の下では「黄金株」の所有者の保護はいかに図られるのか?
4 「黄金株」に譲渡制限がついている場合に、売買価格の決定の申立て(144条2項)があった場合、「黄金株」の価格についてはどう考えるべきか?(もちろん裁判所に決定権があるのですが、立案担当者の間ではどう考えられていたのかと思いましたので)
  (拒否権を発動しない場合は剰余金の配当では他の株式と変わらず、通常の株式と同様の算定方法で算定されてもおかしくはないと思いますが、その潜在的パワーに着目すれば、問2の回答にもよりますが、株主総会の特別決議分の株式と同様の価値を秘めていますので通常とは違う算定方法が考えられるのではないか、と考えました。)
5 「黄金株」を相続する際の相続税の価格算定はどうなるか?(管轄が違いますので良かったら教えてください。)
以上の質問は、相続税対策として事業承継問題を考える際に疑問に思いました。宜しくお願いいたします。

投稿: NK | 2006年11月 3日 (金) 09時59分

「会社法入門講座」大変喜び、期待しております。
以前は私のような会社法をかじっているだけの者でも楽しく読め、理解を深めることができる記事も多かったのですが、最近は「あそぼ」でなく「会社法専門家会議」のようで、ちらっと訪問するだけになっていました。「入門講座」の記事も掲載されるということであれば、私のような者にも参加資格がありそうでうれしい限りです。「100問」第2版も(売り切れにならなければ)必ず購入したいと思っています。(予約すればいいのでしょうが、やはり書籍は実物を見て購入したいと思う人間なので品切れを密かに恐れています。) 葉玉先生、サミー先生に感謝しつつ楽しみにしております。

投稿: コルト45 | 2006年11月 3日 (金) 10時52分

サミー先生、100問第二版出版おめでとうございます!
で、その第二版の件ですが、
誤植・加筆修正に関する情報をこのブログにて公開していただけないでしょうか?
二刷、三刷と新しい刷が出る毎に、
「第○刷での変更点 ①…、②…」と、新刷ごとに公開すれば前回の返本騒動や買い控えといった問題も概ね解消されるかと思います。
(千問共々、カテゴリー欄に「修正」カテゴリーを新設していただけたら最高です!)
ご検討お願いします。

投稿: noa | 2006年11月 3日 (金) 11時01分

『あ~っ(ぜんぜん分からない。)
 そーっ(としておいてくれ。)
 ボーッ(としちゃうよ。)』
ぎゃははは (o_ _)ノ彡☆ ばんばん!
まさにその通りでした(いばる)。
新規顧客として獲得されちゃいますので、
「会社法入門講座」よろしくお願いいたします。

投稿: さば缶 | 2006年11月 3日 (金) 12時14分

A10のご解答有難うございました。

A10について確認させてください。

使用人兼務でない代表取締役なら当該株式会社の支配人になれるのですか?

投稿: 南斗六星 | 2006年11月 3日 (金) 13時02分

さば缶さんたちと同じく、入門講座にとても期待しています。
よろしくお願いします。

投稿: 初心者 | 2006年11月 3日 (金) 16時03分

サミー先生、
株主権の不統一行使についてお尋ねします。
会社法313条に、株主総会における議決権の不統一行使を認める規定がありますが、例えば、株主総会が開催されない吸収合併の場合の796条4項の反対の通知をする権利や、797条1項の株式買取請求権について、株主は不統一行使ができるでしょうか。
(名義上は1人の株主で、複数の他人のために株式を保有している株主を想定しています。)

投稿: みひろ | 2006年11月 3日 (金) 21時26分

Q4を最初に質問したhiです。サミー先生ありがとうございました。
それに再掲していただいたびんぞうさんありがとうございました。

投稿: hi | 2006年11月 4日 (土) 22時08分

度々質問してすみません。

なぜ、全部取得条項付種類株式を発行するには、種類株式発行会社でなければいけないのですか?

投稿: 南斗六星 | 2006年11月 5日 (日) 12時07分

サミーさん、合併時の消滅会社株主に対して交付する株式の端数の処理について教えてください。
234条によれば、市場価格がある場合、消滅会社各株主への割当株式数を計算し、端数の合計相当分(合計相当のうち、1に満たない分は切り捨てます。)は市場価格で売却・代金交付できるとなっています。消滅会社株主に対して、新株式を発行・交付する場合、
・端数の合計相当分についても、新株式を発行したうえ、売却して代金交付
 というのがまず思いつく方法かと思いますが、その方法ではなく、
1.端数の合計相当分については、自己株を売却したうえ、売却代金を交付するという方法もとれるのでしょうか? この場合、売却に関する234条2項・5項の規定による取締役会決議があれば、199条の決議は不要でしょうか?
2.1.の場合、199条の決議は不要としても、整数部分の交付は新株発行で行い、端数処理代金の交付は自己株を売却して行うとの内容を、合併契約書に明記しておく必要はあるでしょうか? 

投稿: にぼし | 2006年11月 5日 (日) 17時59分

大変面白く、読み易く、楽しいので、企画継続を熱望します。

投稿: かにしか | 2006年11月 6日 (月) 21時21分

発売日は20日に変更になったようですね。早く手にしたいです。
でも、発売日が延期になるほど、会社法の基礎の基礎の話(新企画で)をしていただけるので、
それもうれしいかも。

投稿: さば缶 | 2006年11月 7日 (火) 17時52分

千問の道標Q100の解釈につき確認させていただきたいのですが、"A種類株式の発行可能種類株式総数"="A種類株式の発行済株式総数"の状態(発行可能枠がない状態)では、A種類株式の発行のみならず、A種類株式を取得の対価とする取得請求権(条項)付株式や、A種類株式を目的とする新株予約権の発行も許されないと考えてよろしいのでしょうか?

投稿: ぽんて | 2006年11月29日 (水) 00時16分

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