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2006年11月 8日 (水)

【入門】株式会社と持分会社

 入門の第2回目は、「株式会社と持分会社の基本的な違い」について、お話しします。

1 定款とは何か。
 前回、会社というのは、人が事業をやろうとするときに作る「貯金箱ロボット」(法人)だというお話しをしました。

 このロボットは、神様や国が無理矢理作り出すものではなく、普通の人が、自分のために、その意思によって作るものです。

 ですから、会社を設立する手続きは、会社を作りたい人が「どういう会社を作りたいのか」という意思を明らかにすること、つまり、会社の設計図である「定款」を作ることから出発します。
 会社法の26条1項、575条1項を見ていただけると、「定款を作らなければならない」という条文が、株式会社と持分会社のそれぞれ一番最初あたりに規定されているのは、そのためです(条文は、テキトーに並べているのではなく、法律を作った人が、なるべく分かりやすくなるように、すごく考えながら並べているので、「どうして、こういう順番に並べられているのか」という意味を考えながら条文を読むだけでも、力がつきます)。

 先ほどの2つの条文を見ても分かるとおり、株式会社であれ、持分会社であれ、最初に作る定款(会社法の文言にはありませんが「原始定款」と呼ばれています)は、社員になろうとする人(「発起人」も社員になろうとする人の一種です)の全員一致によって決められます。
 契約が当事者の意思表示の一致によって成立するのと同じように、原始定款も、社員となろうとする者の全員の意思の一致が必要だとされているのです。

 なお契約は、口約束でも成立しますが、定款は、書面で作成しなければ効力を生じないというのは前回説明しました。共同事業をするときは、書面にしておかないと、どんな内容の合意があったのかが不明確になるからでしたよね。

2 なぜ2種類の会社があるのか。
 さて、今、見てもらったとおり、会社法は、
  「株式会社」と「持分会社」
という2つの会社の設計図を用意しています。
 なぜ、会社法は、2種類の会社を用意しているのでしょうか?
 もし皆さんが、会社法の立案担当者ならば、会社法で、どんな会社を用意しようと考えますか?

 会社法を作るにあたっては、「実際に、会社を作ろうとする人が、どんな会社を欲しがっているのだろうか?」というニーズを把握したり、「他の国には、どんな会社があるのだろうか?」という調査をして、誰もが使いやすいような会社の形態を考えなければなりません。

 もちろん、人それぞれにニーズは違いますし、世界の制度を見ても、国が違えば、会社の形態もぜんぜん違います。日本の会社法は、各国の制度をごちゃまぜにしつつ、日本の特殊事情を加味して改正を重ねてきたので、特殊だという人もいますが、ヨーロッパという同質の社会ですら、各国の制度がばらばらなので、最近、EUで「ヨーロッパ会社」というEU共通の会社形態を作ることができるようにしたくらいですし、アメリカも州ごとにバラバラです。会社は、現代社会の日常生活に密着した存在であり、地域が違えば、必要とされる制度も違うので、会社法の中身が違うのは当たり前です。

 それでも、「どんな会社が必要とされるか」という点について、それなりに共通の感覚というものは存在していて、ざっくり言えば、少なくとも
(1) 家族や仲間同士でずっと運営していきたいクローズドな会社(組合型)
(2) 事業がうまくいったときには、社員を増やして、会社の規模をどんどん大きくしていきたいというオープンな会社(株式会社型)
の2種類の会社は用意するのが、普通のようです。

 分類について言えば、この他にも
(1) 社員が、自分で会社を経営したい会社
(2) 社員が、自分では、会社経営にタッチしたくない会社
という分類や
(1) 社員が、会社の責任を肩代わりしてもよいと思っている会社
(2) 社員が、会社の責任を肩代わりしたくない会社
という分類もあります。

 しかし、そうした分類を組み合わせて、一つ一つ「何とか会社」と名前をつけていくと、無限に会社の名前が増えていく(例えば、上の3種類の分類を組み合わせると、2×2×2=8通りの会社の名前ができてしまいます)ので、会社法は、クローズドか、オープンかという最初の視点をもとに「持分会社(=組合型)」と「株式会社(=株式会社型)」という2種類の会社を用意しています。
 そして、その2種類の会社について、それぞれに相応しい「社員と経営の関係」や「社員の責任」を定めているのです。

3 組合型の会社とは、どんなものか。
 では、どんな制度を用意すれば、組合型の会社になるのでしょうか?

 例えば、松真さんと湯水さんの2人が、意気投合して、出版業を営む会社を作ることになったとしましょう。

 松真さん湯水さんが、どんなときに組合型の会社を作りたくなるかというと、次のような場合が考えられます。
 ① 松真さんと湯水さんは、それぞれ1億円ずつ出資して、それによって会社内のパワーバランスが保たれているので、どちらかが追加出資して影響力を強めることをできないようにしたい
 ② 松真さんの方が多額の出資をしているが、湯水さんは、技術者として会社に多大な貢献をするので、利益が出たときの配当の割合は、出資額にかかわらず、折半にし、その割合を絶対に変えたくない
 ③ 松真さんと湯水さんは、ほとんど愛に近い感情を持っているため、松真さんが別の男性を社員にしようとすると、湯水さんが嫉妬して、会社の経営に支障を来す。

その他にも様々な理由で、組合型にしたい場合があると思いますが、そのようなニーズを実現するためには
 すべての社員の同意がない限り、会社の基本的なルールや社員の地位を変更することができない
という制度を作ればよいでしょう。

 そこで、持分会社では、637条で、定款の変更をするためには、原則として「総社員の同意」が必要であると規定しているのです。

3 株式会社とは、何か。
 2で述べた持分会社の組合的な規律は、各社員の既得利益を保護するという点では優れていますが、逆に言えば、一人でも天の邪鬼がいると、会社の基本的な事項が全く変更できないという「硬直性」を持っているということでもあります。

 例えば、松真さんと湯水さんと法曹川さんという3人が、なけなしの退職金から100万円ずつ出資して、会社法関係の出版業を営む会社「正直法務」を設立したとしましょう。

 3人は、お互いに「松真社長!」「法曹川副社長!」「湯水専務」と肩書きをつけてみたものの、従業員を雇うお金がないので、三人で細々と商売をしていましたが、ある日、会計関係の大手出版社の「ワクワク・ブックス」が、法律分野に進出するためのノウハウを手にいれるため、正直法務に対して
 「お宅に3000万円出資させてもらえないか。」
と申し入れてきました。

 法曹川さんと湯水さんは、明日をも知れぬ赤字会社である正直法務の将来を憂いていたので喜んだのですが、松本さんだけは
「俺は、いつまでも社長と呼ばれたいから、ワクワクの傘下になんか入らないぞ!」
といって反対しました。
 
 こんなとき、正直法務が持分会社だと、社員の一人である松本さんが反対している限り、新しい社員を追加することができませんが、それでは、正直法務は、松本さんのワガママのために潰れてしまいます。法曹川さん達としては、松本さんに
 「社長と呼ばれたいなら、飲み屋にでもいけ!」
と言いたいところです。

 そこで、会社の基本的なルールや社員の加入などを、「全員一致」ではなく、
 「多数決」で変えられる会社
が欲しいというニーズが出てきます。そのニーズに答えるのが
   株式会社
なのです。

 先ほど説明したように、株式会社でも、原始定款は、発起人の全員の同意のもとで作成しなければなりませんが、その原始定款は、設立後は、株主の集まりである株主総会の多数決(ただし、特別決議)で変えることができます(466条、309条2項11号。なお、設立前でも、創立総会の決議で変えられます)。
 また、株式会社の社員を増やす手続きである「株式の引受人の募集」も、株主総会の決議で決めるのが原則であり(199条2項、309条2項5号)、もし、その会社が公開会社ならば、取締役会という業務執行者の集まりにおける多数決で決めることができます(有利発行(199条3項)以外の事項に限ります。201条1項)。

 ですから、先ほどの例でも、正直法務が株式会社である場合には、株主総会又は取締役会の多数決で、ワクワク・ブックスを新たな株主として迎え入れることができるということになります。

 このように、株式会社には、株主構成を含め、会社の内外の変化に対し柔軟に対応することができるという特徴がありますが、例えば、株主構成を自由に変更するためには
(1) 株主の構成が変わっても、継続的な経営ができるように、所有と経営を分離する(所有と経営の分離)→株主の経営能力に頼らず、株主を無個性化する。
(2)株主が会社債権者に対して責任を負わない(間接有限責任)ことにして、資力という点においても、株主を無個性化する
という制度を採る方がよいわけで、そうした株式会社の各種制度との関連も、今後、勉強していくことにしましょう。

4 株式会社と持分会社の定款の違い
 最後に、株式会社と持分会社の定款の中身を比べてみて、上で述べたことが、どう影響しているかを見てみましょう。

  株式会社の定款には、少なくとも
 ① 目的=どんな事業をやりたくて、会社を作るのか。
 ② 商号=会社の名前
 ③ 本店の所在地=どの区市町村に本店を置くつもりか。
 ④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額=最初の会社財産の額は、いくらにするか。
 ⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
ということを定めなければいけないことになっています(27条)。

 これに対し、持分会社の定款(576条)では、株式会社の①から③までは同じですが、④⑤がない代わりに
 ⑥ 社員の氏名又は名称及び住所 
 ⑦ 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
 ⑧ 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 社員がそれぞれ、どんなものを、いくら出資したか
ということを定めなければなりません。

 そこで、株式会社と持分会社と比べてみると、次のような違いがあります。

(1) 株式会社は、発起人以外の社員(株主)の氏名等は、定款に書かないが、持分会社は、すべての社員の氏名等を書かなければならない。
→ 株式会社は、株主を増やすのに定款変更はいらないが、持分会社では社員を増やすために定款変更が必要であり、総社員の同意がないと社員は増やせない。

(2) 株式会社は、株主の責任については書かないが、持分会社は書かなければならない。
→株主は、間接有限責任のものしかいないが、持分会社の社員には、有限責任社員と無限責任社員がいる

(3) 株式会社は、設立時に、各株主がいくら出資するかではなく、合計額又は最低額を書くが、持分会社は、社員ごとに書かなければならない。また、株式会社は、設立後に出資された額が増えても、定款を変更する必要はないが、持分会社は、設立後に出資が増やす場合には、定款に書かなければならない。
→株式会社のうち公開会社では、「株式の引受人の募集」は取締役会で決められるから、出資額が増加したときに定款の変更(株主総会の決議が必要)をしなければならないとするとまずいが、持分会社では、むしろ社員の全員が同意して出資額の変更しなければならないこととしている。

5 まとめ
 以上のように、株式会社と持分会社の定款の内容を比較するだけでも、それぞれの会社が、どんなものを目指そうとしているかがわかると思います。
 最後に本日のポイントは
1 持分会社は、組合的規律で運営される会社である。
2 持分会社では、原則として、定款の変更や社員の変更に総社員の同意が必要である。
3 株式会社は、定款の変更や株式の引受人の募集を株主総会の決議で行うのが原則である。ただし、公開会社では、株式の引受人の募集を取締役会の決議で行うことができる。
4 株式会社と持分会社の定款の記載事項が異なるのは、社員の構成を自由に変えられるようにするのか、硬直化させようとするのかという違いによるところが大きい。

 なお、法人の設立について、もう少し勉強したい方は、以前のブログの記事を参考にしてください。
 http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI67/pub_minji67.html

(質問コーナー)
Q1
施行規則27条4号により自己株式を取得できる場合には、他社のSOの行使の対価として自己株式の交付を受ける場合、取得条項付SOの取得の対価として自己株式の交付を受ける場合のほか、他社の取得請求権付株式の対価として自己株式の交付を受ける場合も含まれますか。契約によるコールオプションの場合どうでしょうか。施行規則2条3項14号の定義には含まれるのではないかと思いますがいかがでしょう。
次にこの場合、分配可能額規制を受けないように思いますがいかがでしょうか。
投稿 ik | 2006/11/06 0:07:35
A1
取得請求権を行使した場合に対価としてA種株式の交付を受けることができるB種取得請求権付株式ならば,「新株予約権等」に該当しそうですね。
新株予約権以外で,契約によって株式の交付を受けることができるコールオプションが可能ならば,「新株予約権等」に該当すると思います。

Q2
会計参与について質問させてください。
会計参与では 監査役と異なり、331条2項が準用されていません。
つまり 公開会社であっても 定款で会計参与を株主に限ることができます。なぜ このようなことが可能なのかその理由をお教えください。
投稿 maru | 2006/11/06 0:24:23
A2
会計監査人との並びです。会計参与と会計監査人は,職業専門家ですから,株主かどうかは,法的には関心の外にあります。

Q3
株式と社債と新株予約権の違いについて質問させてください。
株式は記名式での発行しか認められません。
これに対して、社債と新株予約権は 記名式および無記名式での
発行がみとめられています。このような違いはどうして生ずるのでしょうか?
また 記名式と無形名式のメリット ディメリットについても教えて頂けると嬉しいです。
投稿 maru | 2006/11/06 0:28:52
A3
 株式は,株主名を書かなくてよくなったので,厳密に言えば,記名式ではありません。かといって,無記名式でもなく,券面発行株式です。
 ちなみに,昔は,記名株式も無記名株式もありましたが,無記名株式は,あまり使われなかったので廃止されました。世界的には,無記名株式が主流のところもありますので,廃止する必要はなかったと思いますが,まあ,そういう時代でした。
 記名式と無記名式のメリット・デメリットは,権利移転方式の違いということでしょうから,1000問の表でも見てください。そのうち入門編でやりましょう。

Q4
定款自治の範囲について、ご教示ください。
監査役の権限が会計監査に限定されている非公開小会社が、会社法370条の定款の定めとして、「監査役が異議を述べたときを除く」と定めた定款規定が、無効であると解するのであれば、会社法368条の取締役会の招集通知を、当該監査役に発すべきとする定款の任意規定も、無効と解されてしまうのでしょうか?
当該監査役でも取締役会への出席が必要となる場合があるため、取締役会議事録への署名等の義務に係る会社法369条3項が、会計監査権限のみを有する監査役を除外していないことされています(千問P366)が、実務上は、取締役会の議案ごとに、当該監査役が出席すべき、施行規則107条・108条の議案かどうかを吟味したうえで、取締役会招集通知を発送しなければならないとすることは、酷な気がしていますが、いかがでしょうか?
それとも、「それが面倒なら、監査役の監査権限を会計監査に限定しなければいいじゃん」ということになってしまうのでしょうか?
投稿 としお | 2006/11/06 14:30:17
A4
定款でも,会計監査限定監査役に取締役会の出席権を認められませんから,通知を強制する定めは無効でしょう。
ちなみに,取締役会が任意に当該監査役を取締役会に出席させることは何も問題はありませんし,定めは無効でも,任意の通知を禁止するものではありませんから,通知をすればよいと思います。
 定めが無効とは,監査役への通知を忘れたからと言って,取締役会の招集手続きに瑕疵が生ずるわけではないという意味です。

Q5
役員の責任限定についてご教授ください。
例えば、責任限度額が3000万円の役員について、
①3000万円で責任限定契約を結んでいる場合、1月に4000万円の賠償問題がおき、2月に1000万円の賠償問題がおきたら、その取締役はトータル4000万円の賠償責任を負う(つまり通算で3000万円ではない)という理解でよいでしょうか?
②限定契約を締結していない場合で、同様の事例の場合、その取締役が免除決議を得られるのは1月にかかる1000万円という理解でよいでしょうか?(反対の解釈としては、トータルとして考えると、2月の1000万円は3000万円を超えている部分だから全額免除できるということでしょうか?)
投稿 ぴろゆき | 2006/11/07 14:31:01
A5
 難問です。これは,政治的な問題なので,答えは控えさせていただきます。

Q6
社外取締役に関して質問させてください。
定義は第2条第15号に書かれておりますが、ある会社では、文字通り社外において主たる業務に従事している人(例えば他社の代表取締役)を、同社の取締役に迎え数年が経過しました。また、登記はしておりませんでした。
①確認ですが、この様な場合でも、同条同号に合致すれば、つまり取締役になってから業務執行を行っていなければ、今からでもいつでも、同社の社外取締役としての登記は可能と考えてよろしいですか?
②また、社外取締役の登記は911条3項21~23号の場合のみ義務づけられますが、それ以外の場合に、当該取締役が社外取締役であると言うことを確認するには総会招集通知の、役員の状況の注記くらいでしょうか?
投稿 ネットくん | 2006/11/07 18:14:31
A6
① 問題意識がわかりませんが,2条15号に合致し,社外取締役が登記できる場合であれば,登記はできるでしょう。ただし,すでに懈怠ですが。
② 取締役の選任議案における株主総会参考書類には,社外取締役候補者であることは記載されます。

Q7
会社法施行日より前に解散している清算株式会社の、監査役の任期について教えて下さい。会社法480条2項では、任期の定めははないものと思います。そして、整備法108条では、なお従前の例による、となっています。会社法施行日より前の解散株式会社の監査役で、定款にその任期が「4年以内に終了するの事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」規定されている場合は、会社法施行後も、定款どおりの任期となるのでしょうか。または、そのような定款にもかかわらず、任期はなくなったのでしょうか。
投稿 はりこのトラ | 2006/11/07 20:52:07
A7
整備法108条が適用され,定款によって任期が定まります。

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コメント

11/8のA4に関連して、会社法355条の取締役の忠実義務について、ご教示ください。
定款の定めが無効と解された場合、定款規定を無視して、会社法370条の取締役会の決議の省略において会計監査権限限定の監査役に異議を述べさせる機会を与えなかったり、取締役会の招集通知を行わなくとも、取締役が忠実義務違反を負うことはないのでしょうか?
もしあるとするならば、事実上、会社内部においては、定款規定は効力が生じることになると思うのですが、いかがでしょうか?

投稿: としお | 2006年11月 8日 (水) 10時39分

サミー先生、今回の記事もすごくわかりやすく、かつ、ためになりました。こういう風に制度を横断的に比較しながら、その背後にある原理原則から解説するというスタイルの説明を寡聞にして見た事がありません。

新会社法100問と併せて会社法学習をバリバリ進めていきたいと思っています。全国の新・旧司法試験受験生、その他の会社法初学者のために、今後ともぜひよろしくお願いします。

投稿: 会社法命 | 2006年11月 8日 (水) 11時12分

サミーさん、おバカな質問ですみません。
【入門】株式会社と持分会社の
3 株式会社とは、何か。の
7段落目最後の行の
「もし、その会社が公開会社ならば、取締役会という業務執行者の集まりにおける多数決で決めることができます(199条3項)。」
という文章において199条3項が引用される理由がよくわからないのですが、
「・・・多数決で決めることができます(201条1項。ただし199条3項を除く。)。」ではまずいですかね?


投稿: やっぱり会社法初心者 | 2006年11月 8日 (水) 12時32分

サミーさん
いつも役立つ企画をありがとうございます。

補欠の役員の選任決議について質問させてください。
役員の改選が全くない定時総会で,329条2項の補欠役員の選任決議をすることはできますか?
既に選任されている補欠役員の選任の効力は,原則としてその定時総会までなので,役員の改選が全くない定時総会でも当然に補欠役員の選任決議をすることができるものと考えていました。ところが,何気なく条文を(文字通り)眺めていると,2項の「前項の決議をする場合には」という文言が目に入り,1項の役員の選任決議の際に限られるようにも読めました。
2項の「前項の決議をする場合には」とは何を意味するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿: たつきち | 2006年11月 8日 (水) 12時36分

Q6で社外取締役に関してのご回答ありがとうございます。
問題意識としては、
①社外取締役としての登記は、911条3項21~23号の場合のみ義務づけられるので、それ以外の場合には、社外取締役としての登記はすぐには必要ないのでしょうか?
②仮に、登記は必ず必要だったとしても、当該取締役は業務執行をしていないので、いわゆる非常勤取締役となり、任務懈怠とはならないのではないか?
ということです。
社外取締役の定義は分かるにしても、社外取締役の業務(任務)がはっきりせず、頭が少し混乱しています。
よろしくお願いします。

投稿: ネットくん | 2006年11月 8日 (水) 12時38分

Q6で社外取締役に関してのご回答ありがとうございます。
問題意識としては、
①社外取締役としての登記は、911条3項21~23号の場合のみ義務づけられるので、それ以外の場合には、社外取締役としての登記はすぐには必要ないのでしょうか?
②仮に、登記は必ず必要だったとしても、当該取締役は業務執行をしていないので、いわゆる非常勤取締役となり、任務懈怠とはならないのではないか?
ということです。
社外取締役の定義は分かるにしても、社外取締役の業務(任務)がはっきりせず、頭が少し混乱しています。
よろしくお願いします。

投稿: ネットくん | 2006年11月 8日 (水) 12時39分

469条3項及び4項について質問させてください。

469条3項は 事業譲渡等をしようとする株式会社は 株主に対して通知しなければならない 旨の原則を定めています。
 これに対して 469条4項は 通知を広告をもって代えれる例外を定めています。具体的にあげるならば 4項1号では 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合 4項2号では 事業譲渡等をする株式会社が第467条第1項の株式会社の決議によって事業譲渡等にかかる契約の承認をうけた場合 を要件にしています。
 この様な例外(469条4項)の趣旨(なぜ原則に対して例外となりうるか等)をご教授ください。

投稿: maru | 2006年11月 8日 (水) 16時09分

連続質問になりますがご容赦ください。

828条2項の提訴権者について質問させてください。

828条2項6号から12号までに 組織変更・組織再編行為関係の訴訟事件における提訴権者が あげられています。そして6号から11号までをみると 承認をしなかった債権者があがっています。
ところが12号をみると 承認をしなかった債権者があがっていません。
 なぜ 12号にだけ 承認をしなかった債権者があがっていないのでしょうか?

投稿: maru | 2006年11月 8日 (水) 16時12分

監査役を1名しか置かない場合でも、そのものを社外監査役として選任できるが、そのものは常勤でなければならない。という認識でおりますが、まちがいないでしょうか?間違いなければ、会社(非公開、中会社)の監査役が税理士である場合、月1度程度の会社へ出社で常勤として認められるのでしょうか?宜しく御願い致します。

投稿: がるれお | 2006年11月 8日 (水) 16時43分

サミーさん、司法試験の勉強をしている者です。

 株主総会の招集権者(296条3項)について質問させてください。

 最高裁判例を見ると、株主総会決議の取消事由として、代表取締役以外の取締役が招集した点に招集手続に瑕疵があり、適法な招集手続を経ていない株主総会は法律上の株主総会ではない、というのをよく見受けます(最判昭45・8・20、最判昭60・12・20など)。これらの判例について、旧法下での招集権者は「代表取締役」であったが(これも明文がないのでよく分かりません)、新法では、296条3項が単に「取締役」と規定しているように、代表取締役以外の取締役も招集権者ということでよろしいのでしょうか。

 試験上、代表取締役でない取締役が取締役会決議(298条4項)を経て株主総会を招集した場合に、今でも株主総会決議の瑕疵として争えるのか、という点が疑問なので、質問させていただいた次第です。

投稿: ふみん | 2006年11月 8日 (水) 18時12分

サミーさん,こんにちは。先日は会計監査人の機関性についてお教えいただきありがとうございました。
さて,その件で追加質問ですが,今日江頭先生の教科書を読んでいたら,以下のような記述に出くわしました。
「会計監査人の会社法上の地位 会計監査人と会社との関係は,会計参与の場合に類似するが,計算書類の作成権限を有する会計参与と異なり,『役員』には含まれない。したがって,会社の『機関』とも解されていない」(江頭・株式会社法541頁)
この記述によると,会社法326条の規定にもかかわらず,江頭先生は実質的な機関概念に照らして,会社法上も会計監査人は機関でないという説をお取りになっているということでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが,御教示いただければ幸いです。

投稿: T.I.ネットワーク | 2006年11月 8日 (水) 18時29分

サミーさんこんにちは。
一つ質問をお許しください。

会社法施行規則22条において,「法第133条2項に規定する法務省令で定める場合」を定めていますが,
同条2項は,「前項の規定にかかわわず,株式会社が株券発行会社である場合には,法第133条2項に規定する法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。」と規定しており,株券発行会社である場合には,同条1項の適用は排除されているように思えます。
しかるに,同条1項9号においては,株券喪失登録者について規定がなされています。
株券喪失登録ができるのは,株券発行会社のみである(会社法221条)ことを考えると,規則22条1項9号は,どのような場合を規定しているのか疑問に思い,質問させて頂く次第です。
宜しくお願い致します。

投稿: 正宗 | 2006年11月 8日 (水) 19時22分

サミーさん、初めまして。いつも参考にさせていただいています。
これからもよろしくお願い致します。

書面決議と,事業報告における兼職の記載についてご教授下さい。

1.書面決議について
①メールの同意文書を保存する場合,電磁的記録を保存するか,メールを
 プリントアウトしその紙を保存するかのどちらかを行えばOKということで
 しょうか?今までも類似の質問があったのですが,明確に理解できません
 でしたのでお願いします。

②複数の提案があった場合で,その中の一部につき取締役もしくは監査役の
 同意が得られなかった場合,同意しなかった役員名や理由を明示する
 必要はあるのでしょうか?また,当該提案があったこと自体を議事録に
 記載する必要はないのでしょうか?

③以前にも質問がありましたが、私の知識不足もあって明確に理解が
 できませんでしたので、お手数をおかけしますが、再度よろしくお願いします。
 代表取締役の選定議案を書面決議で行う場合,選定だけなら出席役員の
 記名押印は不要だが,就任登記も考えているなら記名押印はしないと
 いけない,という結論でよいでしょうか?

2.事業報告における兼職の記載について
会社法施行規則121条3号,121条7号,124条1号,124条2号,128条1号
(附属明細書)の相関について明確に理解できません。
附属明細書は,上記の兼職について全てをカバーして詳細に記載するのだ
と考えておりましたが,条文を読み直すと,「業務を執行する」兼職についてだけ
の補足資料となる、とも読めるので、どう考えたらいいか困っています。
もし後者の考えが正しいと,121条3号と121条7号の兼職を足しても,
附属明細書に記載する兼職になる訳ではないことになりますね。
そして、監査役を兼職している場合には記載がかなり減るような気がします。

また、付属明細書で想定している「補足事項」とは、どのような内容を想定
しているのでしょうか?

兼職を定める条項の相関関係を棒グラフのようなもので図示化してみましたが,うまくいかず困っております。ご教授をよろしくお願い致します。

投稿: とっぴー | 2006年11月 8日 (水) 22時00分

サミーさん、こんにちは。旧司法試験受験生です。
どうにも我慢できなくてはじめて書き込みします。
いま、今日のブログを具体的にイメージしながら真面目に読んでいたのですが
 
「社長と呼ばれたいなら、飲み屋にでもいけ!」

に爆笑してしまいました。
この爆笑、感動、興奮を伝えたくてコメントを書き込ませていただきました。

これからもちょくちょく拝読させていただきますね。
ありがとうございます。

投稿: モカ | 2006年11月 8日 (水) 22時10分

サミー様 
持分会社と株式会社の基本的な違いが大変良く分かりました。特に、どんなニーズに応えるためにその制度が作られているのか、そういったことがすっきりと頭の中に入ってきました。
自分で勉強すれば、もっと時間がかかったであろうことを、ブログを拝見するだけで、こんな風に教えていただいちゃっていいのかな。。。と。思いつつ。
大切なお時間を使われていることと思います。
本当に有難うございました。

投稿: moremi | 2006年11月 9日 (木) 09時13分

サミーさん、こんにちは。
いつも楽しく勉強させていただいています。

事業報告における「会社役員の状況」で、会社法施行規則121条6号にある「当事業年度中に辞任した会社役員」について、ここにある「辞任」については「前回の定時株主総会で辞任した」役員も対象とされているのでしょうか?
前提として、同119条2号で「前回の定時株主総会の翌日~期末までの役員」が開示対象となる旨規定されていますので、「前回の定時総会で辞任した」役員の場合には開示対象外と考えていますが、いかがでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿: naga | 2006年11月 9日 (木) 10時50分

サミーさん、こんにちは。

もったいないほど意欲的な連載ですね。ありがとうございます。

持分会社を作ってみたいと思っています。
法590条3項の「持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。」の「常務」とはなんでしょうか。ほとんど使わない言葉なので、しっくりきません。
日常業務、でしょうか。

持分会社の説明の回にでもふれていただければ助かります。

投稿: Junior Comptroller | 2006年11月 9日 (木) 15時34分

サミーさま
こんにちは。定款の変更について、前々から疑問だったことを質問させてください。
まず、設立時に、株式会社の場合、公証人の認証をうけて定款を確定しますよね。その後、会社を運営していく過程で定款の変更をした場合、実際問題として、定款の書いてある紙に赤線でもひいて書き直すのでしょうか?大幅な変更をした場合、真っ赤っかですね。それとも一から作り直していいんでしょうか?
変な質問ですみません。よろしくお願いします。

投稿: ひよこ | 2006年11月 9日 (木) 16時42分

A4について。  出席権が認められないことと定款の定めが無効であることの関係が全然分かりません。出席権と通知の定めは無関係だと思います。決議に瑕疵を生じることは定款の定めを無効とする理由にはならないと思います。
A5について。  お答えにならないのは自由ですが、政治的な問題という意味が全然分かりません。政治的な問題だといって裁判所が解釈を控えることができるでしょうか。

酔っ払いの質問なのでお答えいただかなくても結構です。

投稿: 酔っ払い | 2006年11月 9日 (木) 22時11分

サミーさんこんばんわ。
株主への利益供与の責任についてご教示ください。

①近々、会社が、その株主Aと不動産の賃貸借契約を結ぶ予定です。その賃借料(賃貸料)の設定には気をつけたほうがいいでしょうか?
賃貸料(賃貸料)が近隣相場に比べて不当に高い(安い)場合、株主への利益供与として取締役が責任を問われることはあるでしょうか?
②会社が、その株主Aの配偶者が代表取締役を務めるB株式会社と上記のような不当に高い(安い)賃貸借料で契約する場合でも、株主への利益供与として取締役が責任を問われることはあるでしょうか?
③また、このような株主への利益供与の問題を考える際には、その株主の議決権比率は無関係でしょうか?(たとえば、上場企業で、その1単元の株式しか持たない株主の場合でも留意する必要があるのでしょうか?)

どうかよろしくお願いいたします。

投稿: コイヘルペス | 2006年11月 9日 (木) 22時19分

サミーさん、はじめまして。

少しブログをチェックしていない間に、とんでもなく素晴らしい連載がはじまってるじゃありませんか!感激しました!

めちゃくちゃわかりやすかったです!
なんか会社法の理解がブラッシュアップされていくように感じました。
むずかしいことをこんなに簡単な言葉で伝えてくれるサミーさん大好きです!

お忙しいこととは思いますが、ぜひとも連載続けて欲しいと思います。
ありがとうございました。

P.S.経済の実態がよくわかっていないためか、株式・種類株式・自己株式などの分野、募集株式・新株予約権の発行、社債など資金調達に関する分野についてあまりイメージできず、苦手意識を持っています。もしよろしければ、そのあたりのお話をお聞かせ願えないでしょうか。

投稿: ヒデ子カンゲキ | 2006年11月10日 (金) 08時51分

合同会社について質問します。よろしくお願いいたします。
合同会社で既存社員から社員以外の者への持分一部譲渡による加入の場合に、一部譲受人が社員として加入する時期は法604条2項により定款変更をした時だと思います。
同3項は、「新たに社員となろうとする者はが定款変更をしたときに出資に係る払込又は給付を履行していないときは完了した時に、合同会社の社員となる」と規定していますが、この規定は持分譲渡による加入の場合にも適用がありますか。
例えば11月10日譲渡契約及び定款変更、11月13日譲渡金の支払いの場合に適用がなければ10日に社員となり、適用があると13日に社員になると思いますので。

投稿: keipyon | 2006年11月10日 (金) 11時44分

サミーさん。
利益相反取引について一点質問がありますのでご教授ください。

親子会社間の取引に取締役会の承認が必要か否かについて、稲葉ほか編著「実務相談株式会社法3〔新訂版〕」(商事法務研究会)240頁以下では、「甲・乙両会社が、親子会社の関係にあり、かつ、甲社が乙社の全株をもっているときは、両会社間に利害の対立は全くないですから、いずれの取締役会の承認を要しない」とし、「一部の株式を親会社以外の者がもっている場合には、甲・乙両社間にまったく利害の対立がないとはいえない」として、両会社の取締役会の承認を要すると説明がなされています。

会社法においても上記の解釈をとって問題ありませんでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿: 華金 | 2006年11月10日 (金) 17時06分

初めて投稿させていただきます。
葉玉先生の旬刊商事法務NO1778の代表取締役の論文を読みたくて、
分売で注文し、それが今日届き読んでおりました。
その論文の中のP11の表について疑問があるので、質問したく思い、書き込ませていただいてます。

前提が、取締役A、代表取締役B(株主総会決議により選定)です。
その前提において、
株主総会でBを解職する決議なし→直接or間接選定方式でAを代表取締役に選定、という事実が新たに生じた。

この場合に、「退任する代表取締役」の欄において、
BはAの選定の効力発生日に退任、とあるのですが、
次の「就任・継続する代表取締役」の欄では、
A→選定の効力発生日に就任。就任登記必要。
B→代表取締役たる地位を失わない。重任登記不要。

とあります。
退任なのに、代表取締役の地位を失わない、とはどういうことなのでしょう?
この場合、Bの解職の決議がなされていないのですから、そもそもBは退任しないと思うのですが・・・

今さらの質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
もし、過去に同様の質問があったらすみません。

投稿: ユーノス | 2006年11月10日 (金) 19時11分

こんにちは。新会社法第二版のQ27について質問があります。
193ページの8、9行目に、「P社がQ社に利益相当額を支払った場合、Q社は、製品の代金をP社に返還する義務を負う(120条3項後段)」との記載があります。
本問において、例えば、P社がQ社から、定価100万の製品を10万という不当に低い価格で買い入れた場合を想定すると、P社は不当に得た差額90万の利益相当額をQ社に支払う義務を負うということになると思います。
その場合、仮に、解答例のように、Q社は、製品の代金をP社に返還する義務を負うとすると、Q社はせっかく支払ってもらった製品相当額計100万円を返還することになってしまい、おかしくはないでしょうか。
120条3項後段の理解不足からピントはずれの質問をしている可能性も高いですが、同条が適用される場合の具体例などもあわせてご教示下さればと思います。

投稿: みいこ | 2006年11月29日 (水) 08時37分

よろしくお教えください。

取締役等による免除に関する定款の定め(426条)と責任限定契約(427条)の相違についてお教えください(427条3項の解釈がわかりません。)

①426条は、監査役設置会社(取締役2名以上ある場合に限る)。又は委員会設置会社においてのみ、定款に免除規定を置くことができるのであり、監査役の権限が会計に限定される会社は、定款に役員等の責任免除規定を置くことができないと解釈して宜しいでしょうか。
②他方、427条は全ての株式会社が責任限定契約に係る規定を定款に置くことができるが、監査役設置会社または委員会設置会社の場合は、議案の提出にあたり各監査役、各監査委員の同意を得ないと議案提出ができないと解釈して宜しいのでしょうか。(監査役の権限が会計に限定される会社は、監査役の同意なく取締役は議案を株主総会に提出してよい。)。

投稿: 悩める人 | 2007年11月 9日 (金) 15時11分

こんにちは。
1点質問させてください。
弊社のグループ会社のレンダーより、合同会社持分に質権を設定したい旨要請がありました。
そもそも、合同会社の持分に質権を設定することは可能でしょうか。
不可能とする根拠はないと思うのですが、第三者対抗要件の具備の方法や質権設定の効果(意味)について疑問があるのですが・・・。
見解お聞かせいただけますでしょうか?

投稿: ちゃい | 2008年8月28日 (木) 15時37分

振替法161条および会社法201条3項に関するご質問です。
振替法の施行に伴い、株主への募集事項の通知(201条3項)は適用除外になります。この場合、次のいづれの取扱いになるのか解りません。①従来どおり、上場会社(振替株式を発行してます)は、201条5項の適用を受け通知、公告とも不要、②201条3項の適用除外は201条5項にも及び公告をしなければならない。②と解釈しないと振替法161条で201条3項を適用除外した意味がないと考えるための質問です。また、②であれば、なぜ、こんな変更をしたのでしょうか。

投稿: 株券電子化くん | 2008年10月23日 (木) 10時26分

高い水準の情報を、大変わかりやすく丁寧にかみくだいて記述くださり、惜しみなく回答くださる姿勢に心打たれました。本当にありがとうございます。頼りにさせていただきます。今後も、よろしくお願いいたします。

投稿: 渡邉 | 2015年1月 6日 (火) 13時24分

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