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2006年10月 5日 (木)

法務省令の改正案

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080003&OBJCD=&GROUP=
がはじまりました(2006年11月2日まで)。

名無しさんから「法務省が意見募集にかけている省令の改正の趣旨について、簡単にご説明いただければ幸いです。」というご依頼がありましたので,簡単にご説明します。

今回の省令改正は,普通はあまり関わり合いのない分野の改正です。

会社法施行規則のうち実質的な改正点は,公開会社の事業報告において,
「株式会社が,当該事業年度に株式その他の持分又は新株予約権の「処分」の状況を記載しなければならないこととする。」
ということくらいです。
 既に記載事項となっている「取得」と同程度の重要性をもつ「処分」を記載すべきであるという声に対応しました。
 残りの部分は,現行規則の明確化又はチョンボ直しです。

 次に,会社計算規則の実質的な改正点は次の通りです。

1 創立費・株式発行費の資本控除規定を当分の間凍結する。
 (趣旨)
 国際会計基準では創立費等は資本控除とされていたので,現行規則は資本控除の規定を置いていました。ところが,その後,会計基準の世界で流れが代わり,結局,企業会計基準委員会が「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」として,当面は,資本控除を行わないことになってしまいました。法務省としては,企業会計基準委員会の事務局と密に連絡を取り合いながら,現行規則を制定したのですが,企業会計基準委員会の流れがそちらにいった以上,会社計算規則でも,当分の間は,創立費等の資本控除の規定を凍結することにしました。
 W大学の某教授はお喜びになると思いますが,当分の間,凍結されただけで,削除したものではありません。

2 抱き合わせ株式(存続会社が有する消滅会社株式)の会計処理
 共通支配下関係にある会社間で吸収合併する場合に,抱き合わせ株式について
消滅会社の株主資本の額から抱き合わせ株式の帳簿価額を控除した上で,のれんの額・資本金等の変動額を算定することにしました。

3 子会社・孫会社間の吸収合併等の会計処理
 現行規則では,親会社と子会社間で吸収合併をする場合には,共通支配下関係の取引の特則が置かれているのですが,子会社・孫会社間の吸収合併には,特則が置かれていません(通常の共通支配下関係と同じ取扱い)。
 今回の改正では,子会社と孫会社間の吸収合併について,最上位の親会社と子会社の間の吸収合併等と同じ取扱をすることにしました。

4 共通支配下関係にある会社間の無対価の吸収合併・新設合併の会計処理
 当該場合においては,持分プーリング法に準じた処理(ただし,資本金・資本準備金は増えません)をすることを許容することとしました。

5 その他詳しいことは,「省令案の概要」をご覧下さい。

(質問コーナー)
Q1
ところで、質問コーナーでは、質問者の名前を書いていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿 エル | 2006/10/03 21:55:19
A1
どうも,すいません。慣れないもので。
以後,名前を書くことにします。

Q2
剰余金の配当の効力日とはいつを指すのでしょうか。総会、役会の決議日または支払開始日のどちらでしょうか。
①今度の取締役会で中間配当金を決議するのですが、会社法は効力発生日を 決議とありますが、当然支払開始日を決議するのでしょうか?
②個別注記表、株主資本等変動計算書で効力発生日を記載するようになっていますが、これも支払日ですか?
 また、この6月の株主総会では効力発生日については、特に決議しませんでしたが。とりあえずこれも支払日でよいですか。
投稿 会社法初級 | 2006/10/04 1:19:10
A2
(1) 配当の決定時において「当該剰余金の配当がその効力を生ずる日」(454条1項3号)として定めた日が効力発生日です。
(2)株主総会で定めるときも,本当は,効力発生日を定める必要がありますので,特に決議しなかったというのはまずいと思いますが,その場合は,株主総会の決議の日を効力発生日とする決議があったものと見るのが通常でしょう。

Q3
吸収分割に関する質問ですが、ある会社(A社)が、吸収分割により事業に係る権利義務の一部を他社(B社)に承継させる際、承継先であるB社の代表取締役がA社の代表取締役でもある場合、A社における分割契約の承認取締役会の議決には、A社の代表取締役は「特別利害関係人」として加わることができないのでしょうか?
但し、「B社はA社の完全子会社ではない」ことを前提としています。
会社法356条に定める「取引」の概念に、会社分割による事業承継が含まれるかどうか、といった内容になるかと思いますが、ご解答の程よろしくお願いいたします。
投稿 naga | 2006/10/04 17:59:09
A3
356条の「取引」には,吸収分割契約も含まれまると思います。
ご質問の場合には,双方代理になっているわけですから,特別利害関係人として加わることはできないでしょう。

Q4
今日は、立案担当者の方々が書かれた文献の記載について教えてください。
「立案担当者による新・会社法の解説」88頁の中段後ろから2行目に、会社法になって株式の買受け及び減資・減準備金の場合に一般的に種類株主総会が必要とされなくなったことの理由として、「株式の買受けおよび剰余金の配当に統合された資本金等の減少に伴う払戻しについては、原則として定款の定めに基づかなければ種類ごとに格別の取扱いをすることができない」とあります。
しかし、減資+自己株取得として行う場合は、定款に定めがなくても種類ごとに異なる取扱い(減資の後、ある種類の株式のみ買い受ける)ができるのではないでしょうか。
この記載の意味について教えてください。
投稿 ジェフリー・サルポン | 2006/10/05 0:47:09
A4
すいませんが,当該記載をした者が近くにいないので,その真意は確かめられません
おっしゃるとおり,定款の定めがなくても,自己株式の取得は,種類ごとにできます。

Q5
会社法では、取締役や監査役がする仕事に関し、「業務の執行」と「職務の執行」とは明確に区別しているようです。これに関し、「論点解説新・会社法(初版)」のQ398では、「業務の執行」とは、「会社の目的である具体的事業活動に関与すること」を意味する旨の記述があり、「職務の執行」については、具体例を掲げて説明されています。
ここの記述を読んでみても、私の悪い頭では、これら二つの仕事の線引きが難しいです。私の頭では、「職務の執行」とは、「会社法における取締役や監査役の個々の仕事を遂行すること」をいい、取締役については、会社の売上に絡む職務を執行すれば、「業務の執行」をしたことになり、監査役については、「業務の執行」は有り得ず、「職務の執行」だけをしたことになるのかな? と考えます。
なにか分かりやすい線引きみたいなところを教えて頂けませんでしょうか。
A6
判断が難しければ,総会の手続,役員等の選定,監査関係以外はみな業務執行だと思えばよいのではないでしょうか。

Q7
例えば、会社法施行前からある株式会社で、代表取締役以外の取締役や監査役で、実際には名前だけでなんらの仕事もしていない役員がいるケースがあると思います。このような名目上の役員に対し報酬等を支給している場合、その報酬等には、「職務執行の対価」としての性格がないように思います。だとすれば、このような報酬等の支給は、違法になるのでしょうか。
投稿 とっちー | 2006/10/05 10:56:17
A7
名目上の役員も,役員としての任務を負っており,その任務に対して対価が支払われています。その役員は,単に任務懈怠をしているだけであり,報酬の支給自体が違法になるわけではありません。

Q8
剰余金の配当がその効力を生ずる日」を定めるにあたり、その日を当該配当の決議を行う日の半年先で、翌事業年度となる日を定めることは可能でしょうか。
葉玉先生の「引退宣言」の日の質問コーナーでは、基準日から3ヶ月を超えるケースのお話がありましたが、基準日を定めずに配当決議を行う(非公開会社ではあり得る話だと思います)とすれば、効力発生日における財源規制の問題が生じるリスクはあるものの、翌事業年度に配当を支払う決議も可能だと思われますが、いかがでしょうか。
投稿 たろすけ | 2006/10/05 17:06:39
A8
 なかなか難しい問題です。基準日を定めた場合の「効力発生日」は,剰余金の配当請求権の発生日で,かつ,支払期日となると考えるのが一般的です。
 基準日を定めない場合には,効力発生日の株主に剰余金の配当請求権が発生するので,ご質問の方法では,目的が達成できないように思います。
 たろすけさんの問題意識を分析すると,基準日や効力発生日とは,別の「支払期日」を設けることができるかという問題なのでしょう。
 あまり議論されたことのない問題なので,断言できませんが,効力発生日=支払期日でなければ,461条1項の財源規制がうまく働かないところが気になるところです。

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コメント

サミーさん、はじめまして

昨日のQ6でコメントいただいた質問者です。
回答ありがとうございました。

質問回答のキャッチボールになってしまい、
質問の問題意識が過去スレでしか出ていないので
もう一度繰り返させてください。

免責的債務引受けによる吸収分割について、
公告は適法になされており、
(定款に基づく新聞広告もしているため個別催告は不要)
債権者から現に異議が述べられたにもかかわらず、
分割会社が789条5項に定める担保提供等の措置を
執らなかった、というのが前提事実です。

葉玉先生からは、このケースの場合
「分割会社に対しても,債権を主張することができます」
とのご回答をいただいたところです(9.30付けA12)。

しかし、疑問が残るのは、質問(9.28付け当方コメント)
で述べましたように、
789条2項の催告義務違反の場合は、
759条2項(前回3項と書いたのは間違いです)により
分割会社への履行請求権が認められていますが、
789条5項の担保提供等義務違反の場合は、
759条2項に相当するような分割会社への履行請求権
を特に定めた規定はないところです。

789条4項の反対解釈として、異議を述べた債権者は
吸収分割を承認したものとはみなされないということ
にはなろうと思いますが、

759条1項の吸収分割の効力発生に関する定めに関しては、
債権者の承認がなければ吸収分割の効力は発生しないとか、
一般的には効力が発生するが、異議を述べた当該債権者
に対しては会社は吸収分割があったという事実をもって
対抗することができない
とかいったことを明示的に定めた規定はないので、
債権者が異議を述べないこと、あるいは、
債権者の承認があった(または、あったとみなされる)
ことは吸収分割の効力発生等の要件ではなく、
債権者が異議を述べようが述べまいが、
759条1項により、吸収分割の効力は発生するし、
同条2項3項の例外を除き、会社側は、当該効力を
対世的・一般的に主張・対抗できる
というようにも読めるように思います。
その意味で789条4項の「承認」というものの持つ
法的意味・効果が法律上明らかでないように思います。

(また、もし789条4項の解釈だけで、承認がない
場合に759条2項・3項の場合と同じような法的効果
が導き得るのであれば、立法技術として、
759条2項・3項のような特別の規定を設けることなく、
789条4項に、「ただし、債権者が個別催告を受けなかった
場合はこの限りでない(承認したものとはみなさない)」
といったことを規定しておけば、いずれの場合も
「(不)承認」の効果として同じ法的効果を導くことができる
のであって、会社が適切な債権者保護手続きを怠った場合の
債権者保護について、わざわざ759条2項・3項と789条4項
というように2箇所に分けないで簡明な規定の仕方ができる
のではないかと思います。
逆に言えば、そのような規定の仕方をしなかったのは、
789条4項の解釈だけでは、759条2項・3項の場合と同じ
ような法的効果を導くことは難しいからということなのかも
しれません。)

あるいは、私が何か大事な条文を見落としているのかも
しれませんが、いずれにせよ、759条1項・2項・
3項と併せ読むと、789条4項・5項だけでは
「分割会社に対しても,債権を主張することができます」
という根拠として十分ではないように思うのですが、
どうなのでしょうか?

「分割会社に対しても,債権を主張することができます」
という結論はたいへん妥当だとは思うのですが、
分割会社を納得させる上で、その条文上の根拠について
疑問が解き得ないでいます。
よろしくご指導いただければ幸いです。

投稿: ニモ | 2006年10月 5日 (木) 20時48分

サミーさんよろしくお願いします。
A種,B種に譲渡制限の定めが設けられている場合に,譲渡制限の定めがないC種の株式を新たに定めた場合,336条4項による役員の退任はあるのでしょうか?
 条文の文言は「~の定めを廃止する定款の変更」の時に任期が終了すると去れていますが,条文の趣旨から考えると上記の場合にも非公開会社から公開会社になる場合なので,役員が退任する場合のように感じます。

投稿: ヒーロー | 2006年10月 5日 (木) 21時11分

サミー様、本日のQ2で質問をさせて頂いた会社法初級です。
私の理解が悪いので、再度具体的に質問をさせていただきます。
たとえば、総会決議日が6/15日、配当支払開始日が6/18日からとしますと、
剰余金の効力発生日は6/18日になるということでしょうか。
ご回答願います。

投稿: 会社法初級 | 2006年10月 5日 (木) 23時23分

サミーさん、こんばんは。
Q5、Q7で質問させて頂きましたとっちーです。
ご回答くださり、有難うございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿: とっちー | 2006年10月 6日 (金) 00時01分

A8でご回答いただきましたたろすけです。

ご指摘のとおり、総会日の株主に対して半年先に配当を支払いたいと考えているところ、「配当の効力発生日」の株主に配当請求権が生じるとのお話ですので、そもそも質問で書いたスキーム自体が間違っていることになりますね。

それをやろうとすると、たとえば「効力は明日発生するが、支払は半年先」というような決議を行うこととなり、それが有効かどうかというリスクが生じますよ、ということですね。

ありがとうございました。

投稿: たろすけ | 2006年10月 6日 (金) 09時32分

サミーさん、こんにちは。
Q3で質問させていただいたnagaです。
早速のご解答、ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。

投稿: naga | 2006年10月 6日 (金) 11時08分

千問のQ352に関してご教示ください。

読解力がないもので、回答の4行目以降の「株式会社が自己新株予約権を取得した場合には、当該新株予約権が自己新株予約権でないとすれば、行使することが可能なものである限り、当該株式会社が当該自己新株予約権を処分することにより、別の者が新株予約権者として再び新株予約権を行使することができることとなるので、287条の規定の適用はない」・・・の意味が全く理解できません。。。

具体的にどのようなケースのことを言っているのか、お教えいただけましたら幸甚に存じます。どうぞ宜しくお願い申しあげます。

投稿: 悩める株式課員 | 2006年10月 6日 (金) 12時20分

さっそく省令案の趣旨のご解説をいただき、ありがとうございました。

投稿: 名無しさん | 2006年10月 6日 (金) 13時05分

ここで書くことが適切かどうかはわかりませんが、いろいろな人が見ていると信じて書き込みます。
http://www.moj.go.jp/PRESS/061006-1/18ron-soukatu.html
旧司法試験の結果が発表されましたが、542人と人数は少なかったですが、合格点は133.75点以上ということで、前年とほとんど変わりませんでした。

おそらく、当局側はレベルが下がったとか何とかいうかもしれませんが、原因は、①択一が3科目しかないこと、②択一と論文を同時に実施しないこと、③択一の倍率を絞りすぎたこと、にあることだと思われます。

現行制度の下では、学習が択一科目である憲法民法刑法に偏りがちになります。その結果、相対的に商法訴訟法の学習が不十分になり、択一合格者も含めて受験生全体の学力が下がってくることになるのです。また、択一が厳しくなりすぎると、論文の勉強をする時間が相対的に少なくなりますし、論文の勉強をやっている受験生は、択一に合格しにくくなります。

受験生にバランスのよい勉強をさせるためにも、①択一を6科目で実施すること、②択一と論文を同時に実施すること(初日に択一6科目、2日目に憲法民法商法、3日目に刑法民訴刑訴を実施すればよい)、③択一の倍率を適正なものに保つこと、は必要不可欠だと思います。①②③とも、新司法試験で実施されていることなので、技術的に不可能なことはありませんし、同じ資格を与える以上、むしろ新司法試験と同様に①②③を実行すべきだと思います。

投稿: Anybody | 2006年10月 6日 (金) 17時41分

サミーさん、「株主総会の目的たる事項」の範囲につきお尋ねいたします。
旧商法では、232条2項に「会議の目的たる事項」という表現があり、一般的に報告事項と決議事項を総称して「会議の目的事項」と称していたと思います。各社の招集通知もそのような記載となっていました。

会社法319条では「株主総会の目的である事項について提案をした場合において」とあり、決議事項は「目的である事項」なのだと思いますが、320条では「株主総会に報告すべき事項を通知した場合において」とあり、「目的である事項」という用語が用いられていません。これは報告事項は「株主総会の目的である事項」に含まないという趣旨でしょうか。

そうだとすると、招集通知は

(報告事項)
○○報告の件

(本株主総会の目的である事項)
第1号議案 ××の件

のように記載するのが正しいでしょうか。

投稿: CCC | 2006年10月 6日 (金) 18時26分

サミーさん,はじめまして。T.I.ネットワークと申します。
サミーさんの自己紹介での正直な告白(カプセルホテル)はとても好感がもてました。これからもよろしくお願いいたします。
さて,早速御質問させていただきます。御質問は,「機関」概念は改正前商法と会社法では実質的に変容したのでしょうか?何故このようなことを疑問に思ったかと申しますと,会社法においては,「会計監査人」が「機関」とされたからです。「会計監査人は,昭和49年商法改正以来導入されたものであるが,旧会社法のもとでは会社の外部にあって会社と契約関係で結ばれているものと解されており」(前田庸「会社法入門[第11版]」(有斐閣・2006)331頁),改正前商法のセンスからすると,どうも「機関」というのがしっくりきません。私は「機関設計の自由化」のパーツとして,会計監査人を入れざるを得なかったので,これを会社法上は「機関」の扱いにしただけと思うのですが,だとすれば会社法に規定されている「機関」という概念は,従来の講学上の「機関」概念と異なり,機関設計の自由化のための単なる機能概念になったのではないかとも考えられるような気もします。裏返せば,会計監査人って,ほんとに機関なのかという単純な疑問なのですが,いかがでしょうか?実務上はどうでもいいことですが。

投稿: T.I.ネットワーク | 2006年10月 6日 (金) 20時49分

サミーさん、葉玉先生の後任を引き受けてくださって本当に有難うございます。
葉玉先生時代に既出かとは思うのですが、譲渡制限株式の譲渡承認機関?(139条1項但書)ついて質問させてください。
① 譲渡承認機関を定款で監査役にしても良いか?
② 同じく譲渡承認機関を三委員会のいずれかの機関にしても良いか?
③ 特定の大株主にしても良いか?
④ 株主でない会社と全く関係のない個人にしても良いか?構わないとするならば、その個人が死亡した場合、その地位は相続されるのか?
以上お答えを頂ければ大変ありがたいです。激務の中大変恐縮ですが宜しくお願いいたします。
P.S ライブドアのブログの検索機能はもうちょっと向上できませんでしょうか?
激務の方々に同じ質問をしてお手数をかけることが申し訳ないので。

投稿: NK | 2006年10月 6日 (金) 21時51分

サミーさん、お尋ねします。
以前このブログで、「総会終了時に退任した役員に支払っ
た報酬については次の事業報告での開示義務がなくなっ
た。すると、その退任役員に支払われた退職慰労金は、
事業報告では開示されないが、それで良いですか?」と
いう趣旨の質問に対し、
初代サミーさんは、何らかの形で記載したほうが良い旨を
回答されておられました。
この記載の要否の明確化については、今回の省令改正案
の中では特に触れられていないようですが、やはり、記載
すべきであるということなのでしょうか?

投稿: みひろ | 2006年10月 6日 (金) 22時58分

サミー先生 こんにちは。
法務省令改正案(パブコメ版)の解説ありがとうございます。

関連してひとつ質問させて下さい。

「特定関係事業者」の定義(会社法施行規則2条3項18号)のところですが、今回の改正案ですと、「当該株式会社の関連会社」までもが包含されるように読めてしまうのですが、これは何かの間違いではないでしょうか。

「千問の道標」446頁には「当該株式会社自体の関連会社は含まない」との明記がありますから、もともと立法者の意図はこれを含めないということであったと思われます。

それともある筋から何らかの意見があって、定義の拡張という実質的な変更を行ったのでしょうか。とすれば、その趣旨(狙い)は何でしょうか。

連休中恐縮ですが、よろしくご教示下さい。

投稿: 羊たちの金木犀 | 2006年10月 7日 (土) 00時17分

サミー先生はじめまして。突然のご無礼お許し下さい。
LEC司法試験課の最新パンフ(商品コード:LV06025)17ページに、12月開講予定の講座として、

『新会社法100問徹底整理講座』
『C-BOOK会社法徹底攻略講座』

が掲載されており、紹介文には、
・立法担当官の視点から、わかりやすく解説いたします。
・立法担当官以外の見解にも言及します。
との記載がありました。
もしかして・・・、上記2講座の担当者は、サミー先生でしょうか??

投稿: 昭允 | 2006年10月 7日 (土) 07時11分

サミーさんこんにちは。

大役を引き継いでいただき、ありがとうございます。
会社法の話ではないですが、どうか受験生へのアドバイスも引継ぎをお願いいたします。
旧試験の口述試験の勉強方法、本番までの過ごし方など、アドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。


どこかでご覧になっている葉玉先生へ

今年は合格者減、会社法施行という去年より厳しい環境の中で、最後と決めて受けた択一・論文に合格できました。
このブログに出会えて、会社法の理解が深まったにとどまらず、先生の受験生への叱咤激励にどれほど励まされたか分かりません。
本当にありがとうございました。
無事口述に通って、法曹を辞める日まで、必死に勉強を続けて行きたいと思います。

投稿: 葉山マリーナ漁業組合 | 2006年10月 7日 (土) 11時26分

上記(1番上)のコメントについて
前提事実の追加です。

債権の目的は特定物の給付であり、
当該物は現在製作途上であるため、
現在弁済を行うことは不可能です。

よろしくお願いします。


投稿: ニモ | 2006年10月 7日 (土) 18時58分

サミーさん、今日は。始めて投稿するのでこちらで良いかどうかわかりませんが、宜しくお願いします。
教えて頂きたいことがあります。
会社計算規則の第6条第2項第3号なのですが、貸借対照表上の負債について、時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については貸借対照表日の時価又適当な価格を付すことができると規定されています。
この時価又は適当な価格を付すことができる負債とはどのようなものをいうのでしょうか?

時価又は適当な価格を付すことが適当な負債とは例えばデリバティブズ(金融派生商品)による負債、又は負の営業権が該当すると解説されている本(会社法関係法務省令逐条実務詳解:清文社刊)がありますが、他に適当な価格を付すべきものとはどのようなものでしょうか?

当方の実務において以下の負債があり、適当な価格を付すことができるか否か悩んでおります。昔の和議法においてゴルフ場の預託金50億円を以下の条件で支払うこととなりました。10年据置後、返還希望者に毎年5千万円を上限として支払う(希望者多数の場合は年一回抽選)。金利は付さない。
従って、資金の調達源泉として、この預託金の返済期限は早くとも110年、その間無利子です。
この会社の調達可能資金コストを4%とし、割引計算をすると、概ね契約金額の10%強の額になります。会計の世界では、資産について割引原価主義という評価基準が認められていますが、負債についても、この考え方を準用しても良いのでしょうか?

なお、米国においては本件のような負債について上記の考え方に基づく負債の時価評価が会計原則において認められておりますので、ご参考にして下さい。

会計士協会に質問すべしという回答でも結構です。

投稿: マース | 2006年10月22日 (日) 19時42分

すいませんが、お聞きしたいのですが

抱合い株式ですがこれは会社法上

割当てが禁止されているのでしょうか。

色々みると 【割り当て禁止の明文規定はないという方】と

【割当て禁止という方】と意見が分かれている様ですが。。

投稿: こーじ | 2011年11月16日 (水) 17時50分

すみません、会社法に関し、ご質問をさせていただきます。
454条の中間配当に関する内容ですが、定款には、基準日を具体的に定めておらず、454条5項に基づき取締役会の決議で配当できるとしています。
この場合、取締役会の決議で、基準日を決定することなく、効力発生日ほか454条1項の事項を決定しただけで配当を進めて問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿: ともひろ | 2016年4月15日 (金) 13時51分

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