引退宣言
突然ですが,私は,10月2日に
法務省民事局から東京地検特捜部に
異動することなりました。
それで,いろいろ考えた結果・・・
私こと葉玉匡美は,このブログから引退します。
このブログについて東京地検から何か言われたわけではないですし,検察官が趣味で担当事件と関係のないブログを書くのは何の問題もないということは分かっています。
しかし,異動場所が異動場所だけに,担当事件についての書き込みがあったり,マスコミに過度に騒がれたりすると,
「他人に迷惑をかけない」
という私のポリシーが守れないおそれがあるので,自粛する方がベターと判断しました。
もっとも,毎日沢山の人に,このブログを見ていただいていますし,会社法等の質問も毎日書き込まれますので,いきなり
本日をもって,「会社法であそぼ」は閉鎖します。
と宣言するのでは,これはこれで
「他人に迷惑をかけない」
というポリシーに反します。
それで,私は,会社法立案担当者の会のメンバーにお願いし,このブログを承継していただくことにしました。
ただ,同会のメンバーは,私みたいに,恥知らずに実名を出すような方々ではないし,実名だと答えにくいことも多いと予想されますので,次のような方式を採ることにしました。
1 このブログは,インターネット上の架空人物である「サミーさん」が運営する。
「サミーさん」は,「会社法に詳しく,親切だが,スケベなオヤジ」である。
その他のキャラクター設定は未定。
2 会社法立案担当者の会のメンバーは,自分が好きなときに記事を書いてよいが,誰が書くにしても(たとえ,美人弁護士T嬢が書く場合でも),「サミーさん」になりきって,「親切だがスケベ」な感じで,記事を書く。
3 読者の皆さんは,質問をするときに「サミーさん」宛てに質問する。
(例1)サミーさん,こんにちは。実は,事業報告の記載事項について分からないことがあるのですが・・。
(例2)サミーさんが,司法試験に合格したときは,誰とお祝いをしたのですか?
4 質問があったときは,会社法立案担当者の会の誰かが,きちんと調べて返事をする。他と調整が必要な事項については,できるだけ調整をして答える。
以上の方式を採れば,皆さんも,これまでと,あまり変わらない感じで,この「会社法であそぼ」を使ってもらえるのではないかと思います。
私は,5年6か月という長期間(検事としては空前絶後の期間)にわたり,法務省民事局付検事として働かせてもらいました。
民事局に来る前は,民事局が何をするところか知りませんでしたが,ここは
①やりたいことを自由にやらせてくれる懐の深い上司
②信頼できる有能な仲間達
③やり甲斐のある仕事
と3拍子そろった最高の職場でした。
また,仕事を通じて,大学の先生方をはじめ,金融庁,経産省,経団連,株式懇話会,全銀協,日証協,全中などなど,いろいろな方とおつきあいをさせていただき,大変,勉強させていただきました。
本来なら,一件一件,ご挨拶に伺うべきところですが,私には異動後過酷なスケジュールが待っているようなので,しばらくは挨拶の時間も採ることができそうにありません。
とりあえず,この場を借りて,御礼とお別れのご挨拶をさせていただきます。
本当にありがとうございました。
会社法と関係のない部署に異動することになったとはいえ,「書かなければならない原稿」が私の背中に多数くっついていて,しばらくは,会社法と縁切りすることはできそうにありません。私の身に付けた知識を後任に伝えるためにも,執筆活動を続ける倫理的な義務があることは認識しておりますので,たまに論文の中で私の名前を見つけることがあるかもしれません。そのときは
「検事のくせに,まだ,会社法にしがみついていやがるな。」
等と思わずに,温かい目で見守ってやってください。
また,このブログを通じて,旧司法試験・新司法試験の受験生の皆さんに,それぞれ深い悩みがあることを知りました。
私は,いつも「悩む人の味方でありたい」と思っていて,何らかの形で,制度の移行期で苦しむ受験生の皆さんの力になれないかと考えているところです。もし私にリクエストがあれば,これからもこのブログに書き込みをしてください。毎日,チェックして,参考にさせていただきます。
ということで,約11か月間でありましたが,葉玉匡美の「会社法であそぼ」は,これにて閉幕です。
私のマニアックな雑文を愛していただいた読者の皆さんには,心から御礼を申し上げます。
次回からは,サミーさんの「会社法であそぼ」としてリニューアル・オープンいたします(といっても,デザインを変えるわけではありません)。
サミーさんは,きっと私以上に,親切でスケベなはずですので,これからもよろしくご愛顧のほどをお願い申し上げます。
それでは,さようなら。
(質問コーナー)
Q1
ちょっとした疑問なんですが、修習って2回目でも給料もらえるんですか?
投稿 通りすがり | 2006/09/29 0:41:54
不合格の場合は、実務修習ではなく、和光での後期集合修習から参加と聞きましたが、そうなのでしょうか?
投稿 a | 2006/09/29 21:17:47
A1
1回目でも,修習生は,給料がもらえなくなりました。
後期修習からという噂を聞いたことはありますが,ぜんぜん分かりません。
Q2
この会社が定款で「株主割当てに関する募集事項の決定は,取締役の決定による(又は取締役会決議による)」(会社法202条3項1号2号)としている場合には,その決定(又は決議)に無効原因があるということになるのでしょうか?
投稿 たつきち | 2006/09/29 0:53:19
A2
所在不明株主の株式の売却制度を利用せずに,その制度を潜脱するような自己株取得と株主割り当てをやれば,株主平等の原則違反・公序良俗違反で無効になるのでしょうね。
Q3
千問Q375(272ぺーじ)についてお伺いいたします。
非取締役会設置会社が、監査役会設置会社となる旨の定款変更→効力を生じない
非取締役会設置会社が、株式の譲渡制限の廃止(公開会社となる)する旨の定款変更→効力を生じる
と、書かれていますが、会社法327条1項は、1号で、公開会社は取締役会を置かなければならない、2号で、監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない、とされ、前者も後者も同じように取締役会設置義務があるにも係らず、結果を異にしているのは何故でしょうか?
A3
監査役会と取締役会は,ともに会社の機関であり,監査役会を置いたときに,取締役会がないと,機関に関する規定が正常に機能しません。委員会設置会社も同じです。
これに対し,公開会社の取締役会設置義務は,政策的に取締役会の設置を義務づけるものであり,取締役会がなくても,機関に関する規定がうまく機能しないということはありません。
そういう違いです。
Q4
会計監査人の報酬を決定するのに「取締役会決議」は必要でしょうか。N法律事務所から出されている「新会社法実務相談」(商事法務)の239頁~241頁には,取締役会決議を経ることを当然の前提として,それが監査役会等の同意の前後どちらでもよいと書かれています。私は,会計監査人の報酬の決定は,(代表)取締役の業務執行権限に属するものと思っておりましたし,「千問の道標」Q569もそう解しているものと思いますが,いかがでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが,御回答いただだければ幸いに存じます。
投稿 T.Ⅰ.ネットワーク | 2006/09/29 11:35:40
A4
業務執行の一環として,取締役会の決議事項ですが,取締役に委任することはできると思います。
Q5
新株引受権と新株予約権とはどのような違いがあるのでしょうか。かつての新株引受権というものは、会社法上はすべて新株予約権となったのでしょうか。
投稿 DAN | 2006/09/29 12:41:32
A5
新株引受権のうち,譲渡不可能なものは,株式の割当てを受ける権利になり,それ以外のニーズは,新株予約権で吸収することになりました。
Q6
特例有限会社を株式会社に移行と同時に、株式分割を考えております。このとき、株式会社であれば、株式分割前に基準日公告が必要ですが、特例有限会社の場合は、株式分割をする際に公告は不要なのでしょうか?不要であれば、分割決議をして即日分割の効力発生ということになるのでしょうか?宜しく御願い致します。
投稿 飯島 | 2006/09/29 16:25:40
A6
基準日の設定が必要ですから,通常,公告が必要です。
Q7
現物出資が発起人に限定されている理由をお教え願えませんか?江頭先生の説明によると、実質的理由が「現物の実価が定款所定の価額に著しく不足する場合には出資者に一種の瑕疵担保責任として無過失責任を負わせる必要があるが・・それを履行できる資力の有無が不明では困るからである」とされていますが、いまひとつピンとこないのです。
投稿 会社法初学者 | 2006/09/29 17:43:46
A7
現物出資は,変態設立事項として,原始定款に記載しなければ,効力が生じません。
原始定款の作成の時点では,引受人の募集がされていませんから,載せようと思っても,載せられないということが表面的な理由です。
もちろん,募集時に現物出資をさせるような法制を採ることも理論的には可能だと思いますが,発起設立してすぐに新株発行をしても同じことはできるので,わざわざ作る必要はないということでしょうね。
Q8
江頭先生の教科書によると、発起人が選任しなければならない設立時取締役は「発起人の監督機関」とされているので、本来は発起人と設立時取締役は別人となるのが好ましいと思われます。しかし、会社法においては発起人が設立時取締役になれないとする規定はなく、世の中の企業においても、発起人と設立時取締役が同一人物であるのが、むしろ多数のような気がします(一人会社など)。これは、本来の趣旨からすれば決して好ましい状況ではないけれども、発起人が設立時取締役になれないとすると起業活動が阻害されてしまうため、政策的に発起人が設立時取締役の地位を兼ねることを認めた、と理解してよいのでしょうか?
投稿 会社法初学者 | 2006/09/29 18:21:38
A8
まあ,そんなところでしょうね。複数人が必要になると,起業するのが大変ですから。
Q9
清算結了について教えてください。
旧商法にもとづく清算手続で旧商法第427条の規定により株主総会の承認をうける場面です。
この承認は、清算事務が終了した後に残余財産があればその額につき承認を受け分配し、無ければB/S上、例えば資産の部0円、負債の部0円、純資産の部資本金1億円、欠損金1億円として処理すべきものだと思います。
ここでお聞きしたいのは、細かい話なのですが、法人税の均等割等細かい処理についてです。実際上、結了後でなければ納税できませんので、納税分を現金として保有しておくことになります。
旧427条の規定による承認を受ける際に、この税金納付予定分の現金をB/Sに計上して、議事録(清算事務報告書等)にその旨を記載して行う清算結了は法的に有効といえるでしょうか?
また、このように残余財産を分配しないケースにおいて、現金が計上されているB/Sが登記の添付書類とされた場合、この清算結了の登記は受理すべきでしょうか?
私としては、前段は承認決議は一応有効で税金(債務)を支払ったときに結了の効果が生じると解することは可能ではないかと思いますが、債務がある以上、結了の効果は生じないとするのが当然とも思います。
登記については、納税予定分として現金で計上したB/Sであっても、目一杯善解の理論を行使していただければ、受理することも可ではないかと思うのですが・・・
投稿 ダイさん | 2006/09/29 18:51:32
A9
正面から問われると,現金がある段階では,清算の結了はしていないですね。
実務上の工夫はいくらでもできると思いますが。
Q10
剰余金の配当に関する決議について、定款で3/31を期末配当の基準日と定めた会社が、6/末日に株主総会を開催し、その際に剰余金の配当議案で「翌日の7/1」を配当の効力発生日とする旨決議することは可能でしょうか?
会社法124条2項により、株主による配当請求権の行使期間が3ヶ月を超えてしまうため、不可能と思われるのですが、いかがでしょうか?
投稿 naga | 2006/09/29 19:06:17
A10
剰余金の配当における「行使」とは,何か? という難問ですね。
「不可能」と言われると「不可能とはいえないのではないか」という気もしますが,あえて危険を冒さないという意味では,そんなことはやめた方が良いですね。
Q11
しばしば判例や教科書に「専ら~の目的で」というような形で「専ら」という言葉が出てきますが、これは、①~のみという意味で使う言葉なのでしょうか、それとも、②主だったもの(主要なもの)は~(つまり別の要素もある)という意味で使う言葉なのでしょうか。
投稿 日本語の質問です | 2006/09/29 20:59:26
A11
①の場合と②の場合の両方あるでしょう。通常は①だと思いますが,名誉毀損の真実性の証明における公益目的は②ですよね。解釈論の世界ですから,どちらもありうるでしょう。
Q12
個別催告に係る789条2項、及び、分割会社がそれを怠った場合に分割会社への履行請求権を認めた759条3項の適用のお話かと思います。
しかし、実は、本件では官報及び定款に定める新聞掲載により公告することによって催告が行われています。
このような状況の下で、(分割会社に対して特定物の引渡を請求する債権を有する)債権者が現実に異議を述べたにもかかわらず、分割会社が789条5項に定める担保提供等の措置を執ることを拒んだというのが本件のケースです。
A12
ニモさんのケースの場合,債権者が実際に「異議を述べた」わけですから,分割会社は,履行義務等を負っています。
分割会社が勘違いして,履行しなかったわけですから,やはり分割会社に対しても,債権を主張することができます。
Q13
二回試験の不合格者が激増したということは、今後二回試験は事実上選抜試験の要素を帯びてくるということでしょうか。
学生や修習生にとっては大量に二回試験で落とされるということは不意打ちなのではないかと思います。
投稿 参事官室によく電話する人 | 2006/09/29 22:38:12
A13
二回試験も国家試験なので,実力のない人は合格させないというのは当たり前です。
しかも,二回試験は,相対評価ではなく,絶対評価ですから,「不意打ち」という批判はあたらないでしょう。ハードルを急にあげたのならばともかく,最高裁の話によれば,基準は変えていないということですから,もともと設定されたハードルに届かない人が増えただけでしょう。
Q14
修習期間が短縮されていることの影響はあえて書かないのか?バカだから気づかないのか、どっちでしょうか。
投稿 Julie | 2006/09/29 23:12:24
A14
私の修習の経験から言えば,修習期間が半年短縮したくらいで,不合格者が極端に増えるほど修習生の実力が下がるとは到底思えません。
Q15
最近の司法試験は,合格者数が増えたとはいえ,昭和の頃に比べると択一も非常に難しく複雑な問題を解いているし,論文についても長い長い事案を短時間で処理しているため,決してレベルが下がっているとは思えません。昭和の頃に比べると,覚えなければならない判例の量も全然違うし,毎年改正される条文を追いかけなければなりません。
また,今の受験生は,昭和の頃の受験生とは違い,訴訟法は民訴も刑訴も勉強しなければならず,国際法とか会計学を受験することはできません。
昭和の頃の合格者が今の司法試験を受けたところで,択一に合格できるかどうかも危ういだろうし,論文も1500番どころか,5000番にはいることも難しいのではないでしょうか。
投稿 PB | 2006/09/29 23:52:43
A15
旧試験の択一については,民法は昭和の頃より易しく,刑法は昭和の頃より難しくなったように思います。新試験の択一は,私も解きましたが,全体に易しくなっています。
逆に,論文は,旧試験よりも新試験の方が実力差が出やすい問題だと思います。
平成になって新判例も出ていますから,覚えなければならない判例は昭和より増えているとは思いますが,全体からすれば,誤差の範囲です。
改正される条文を追いかけなければならないのは,昭和の頃も同じでしたが,会社法については,明らかに昭和の頃より大変だったと思います。
民訴を勉強するより,国際法や会計学の方が易しいかというと,そんなことは全然ありません。きちんと勉強しようとすると,資料も少ないし,答練も少ないし,ばくち的要素が増えると思います。私が受験生の頃は,法律選択というのがあり,行政法とか破産法と同じレベルで,両訴を選択することができましたが,両訴選択の人も結構多かったと記憶しています。
「昭和の頃の合格者が今の司法試験を受けてもたところで,択一に合格できるかどうかも危うい」というのは,何かの勘違いでしょう。
私は,新司法試験の上位500人と,私が合格した昭和63年の旧試験の合格者と比べたときに,それほど実力の差はないと予想しますが,合格者数が増えれば,実力がない人も合格するということは,真理だと思います。
問題は,そうした司法試験合格者を,研修所が,どういうレベルに達した段階で,法曹として送り出すかということです。
研修期間中に飛躍的に法律の知識が増えるということはないので(実務的ノウハウは増えますが,法律の知識そのものは,大して増えません),研修所が,従来と同じレベルを設定すると,3000人合格時代には,かなりの不合格者が出るのではないかと想像されます。
Q16
100問によりますと見せ金を無効と考えておられる一方で、預合を有効と考えておられるようですが(「論点解説新・会社法 ~千問の道標~」より)、見せ金が預合の潜脱行為として問題とされてきたことを考えると、矛盾するように思われるのですが、いかがでしょうか。
また、払込取扱銀行は見せ金を無効とした場合には、会社法64条2項の責任を負わないと考えるのでしょうか。
会社法64条2項の責任を負う状況について、具体的に教えていただけたら、幸いです。
投稿 よちよち
A16
次の2つの記事を読んでください。
http://app.blog.livedoor.jp/masami_hadama/tb.cgi/50055555
http://app.blog.livedoor.jp/masami_hadama/tb.cgi/50388172
Q17
会社法100問の最後に載っているオウム、キリン、サイの勉強法のことで質問させていただきたいことがあります。来年の試験に向けて、オウム、キリン、サイの力について勉強法にしたがいノートにまとめているのですが、キリンの力の「②その条文の要件の問題か、効果の問題か」についてはどのようにノートすればよろしいでしょうか?「~が必要となる要件」のように書ける条文もあるのですが、そのように書きづらい条文もあり、いまいちこの部分についてのノートの記述の仕方が定まらないのです。
私の未熟さから変な(?)質問になっていたら申し訳ありません。どうかご回答よろしくお願いいたします。
A17
分からなければ,適当にやりましょう。難しく考えず,先に進むことです。
何が要件で,何が効果かというのは,先に進めば,分かることがほとんどです。
ただ,「~が必要とある要件」という表現を見ると,要件と効果の考え方がややずれているのではないかと思います。
一度,具体例をあげて質問してみてください。
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コメント
数日前の記事で、「昭和25年改正前は、株主総会万能主義で、取締役に各自代表だった。 昭和25年改正後は、株主総会万能主義は有限会社に任せて、株式会社は、株主総会の権限を限定して、所有と経営の分離を進めた。 平成17年の会社法は、昭和25年改正前に近い状態になった。というブーメラン現象が起こっただけ。」とありましたが、会社法295条2項の取締役会設置会社は、昭和25年改正後と同じなのではないでしょうか。
なぜ、取締役会設置会社も含めて昭和25年改正前に近い状態なのか、教えて頂けませんか?
投稿: 無名 | 2006年9月30日 (土) 23時19分
タイトルを見たときは、桑田の退団発言撤回についての記事かと思いました。
葉玉先生の受験生に対するアドバイスや激励の言葉には何度も励まされました。いつも楽しみにブログを拝見しておりました。
ですから、先生のブログがなくなるのはとても残念です。
新しい職場でのご健勝をお祈りいたします。
私は、何とか第一回新司法試験に合格できました。第一回の合格者の能力に対する疑念が吹き飛ぶぐらいに、研鑚に努めます。
投稿: 法曹予備軍 | 2006年9月30日 (土) 23時27分
葉玉検事殿
いつも楽しく読ませていただきました。ありがとうございます。
私も会社法務に携わり、会社法という大きな法改正の中に当事者として参加できたこと嬉しく思います。そして、葉玉検事のブログに出会え、たくさん教えを賜ったこと厚くお礼申し上げます。葉玉検事のブログに接し、20数年前に法学部生として学んだ時以上に、法律を学ぶ(会社法だけではなくですが(笑))楽しさを今感じています。
そして、また何時の日かを期待しています。
これから、特捜部の検事として、ますますご活躍されることをお祈り申し上げます。「おめでとうございます。」の言の葉を贈らせていただきます。
投稿: ろっき~ | 2006年9月30日 (土) 23時28分
いつかは、こういう日が訪れるとは思っていましたが・・・。非常にお世話になりまして、ありがとうございました。会社法の揺籃期にこのブログが果たした役割は、言葉で言い表すことができないほどきわめて大きなものがあると思います。重ねて御礼申し上げます。今後のご発展とご健勝をお祈りしております。
また、今後登場されるサミーさん、よろしくお願い致します。
投稿: 内藤卓 | 2006年9月30日 (土) 23時34分
司法試験合格者の質についての記事があったし,いろいろな人が見ているかも知れないので,あえて建設的(主観的ですが)な意見を書かせて頂きます。
近年の司法試験合格者の質が低下しているとのことですが,原因は択一試験が,わずか3科目で行われ,択一と論文が異なる時期に行われているのが原因ではないでしょうか。
まず,受験生としては,択一に合格しなければ,論文試験を受験できないというデメリットがあるだけでなく,名誉・プライバシーを著しく侵害されるため,とりあえず必死になって択一の勉強をします。しかし,憲法・民法・刑法の勉強しかしないため,相対的に,商法・民訴・刑訴の実力は低下します。また,年明けには,択一一色になるため,論文試験に必要とされる事案分析能力なども充分に訓練する機械がありません。そして,択一合格発表後,2ヶ月弱の間に憲法・民法・刑法の勉強の傍らで,決して学習範囲の狭くない,商法・民訴・刑訴の勉強をするのですから,結果として付け焼き刃的な勉強にならざるを得ず,考査委員の要求水準に届かないことになると思います。他方で,択一に合格できなかった受験生は,翌年の択一合格を考えなければならないので,まずは憲法・民法・刑法の勉強をすることになるので,結果的に,商法・民訴・刑訴の勉強ができないことになるのです。
どうせ択一試験を実施するのなら,6科目について,論文試験と同時に実施すべきでしょう。そうすれば,受験生は,商法・民訴・刑訴についても条文・判例を重視したバランスの良い勉強をすることができます。また,「とりあえず択一」というような勉強や一夜漬けのような勉強ではなく,バランスのとれた良い勉強をすることができます。
実際に,新司法試験は,択一7科目と論文が同時に実施されています。また,予備試験は,択一と論文の日程が異なるとはいえ,択一試験は7科目で実施されることになっています。なぜ旧試験だけ,択一3科目だけなのでしょうか。合理的な理由はありません。1日目午前が憲法・民法・刑法の択一試験,1日目午後が商法・民訴・刑訴の択一試験,2日目が,憲法・民法・商法の論文試験,3日目が刑法・民訴・刑訴の論文試験とすれば,まったく問題ないとは思います。
今のままの択一試験制度である限り,受験生は憲法・民法・刑法に偏ったバランスの悪い勉強をします。そして,受験生時代に充分に商法・民訴・刑訴の勉強ができていないのですから,修習生になってからも教官の要求水準を満たすことはないと思います。
もし,旧司法試験受験生のレベルが下がったと感じておられ,改善が必要だと思われる方がいらっしゃれば,是非この私案を参考にして頂けると幸いです。
投稿: Somebody | 2006年9月30日 (土) 23時53分
旧司法試験の受験生です。はじめて書き込みさせていただきます。
7月12日の「司法試験という名のドラマ」、試験の直前にたまたま
拝見し、大いに励まされました。大根役者ながら、しかもセリフに
つまりつつも、精一杯の演技をしてきました。ありがとうございました。
さて、その論文試験の発表も、あと1ヵ月後となりました。口述試験に
向けて勉強しているのですが、葉玉先生なら口述試験についても意見や
面白い話があるのではないかと思い、お聞きしたくて、書き込むことに
しました。
口述試験の対策、ご自身の思い出など、なんでもいいので(←無責
任な聞き方ですが)、もし何かあればぜひ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
Posted by 長澤まちゃみ at 2006年09月06日 22:06
・・・という質問をさせていただいたのですが、特に返信がなく、
ちょっぴり気になっています。もちろん、特に意見などがないので
あれば全然かまわないのですが、もしかしたら、そのうち
返事を書こうと思って忘れているのではないかと思い、
再度書き込ませていただくことにしました。
旧司法試験はもうすぐ論文の発表です。
葉玉先生のメッセージがあれば喜ぶ受験生も多いと思うので、
もし気が向いたら(そして時間があれば)引退後ではありますが
一回だけでも再登板していただければと思っています。
長文失礼いたしました。
投稿: 長澤まちゃみ | 2006年10月 1日 (日) 00時12分
ブログの引越しをされたときに「もしや・・・」と思ったのです
が、悪い予感が当たってしまいした・・・。
先生、色々ご指導ありがとうございました。
これからも大いにがんばってください。
そして、お体だけは大切に・・・。
投稿: みひろ | 2006年10月 1日 (日) 00時30分
はじめまして。
先生の高校、大学(学部は違いますが)の後輩の者です。
昨年、法律の勉強を始めまして、
現在、今年の旧司法試験の論文の発表待ちです。
勉強の合間に、先生のblogを読ませていただいていました。
思わず諦めそうになってしまったときには、
いつも先生のblogをプリントアウトしたものを読んで
気力を奮い立たせていました。
高校の先輩が法曹界のトップランナーとして
活躍されているのには本当に勇気付けられました。
今、来週の発表を、ほんの僅かですが希望を持って
待っていられるのは、先生の素晴らしい記事に
頑張る力をいただいたからだと思います。
本当にありがとうございます。
先生のような素晴らしい法曹になれるように
日々努力して行きたいと思います。
先生の今後のますますのご活躍を
お祈りしております。
投稿: 後輩 | 2006年10月 1日 (日) 01時14分
1990年頃の先生のLECでの講義、及びゼミでお世話になった者です。現在は企業の法務担当職なのですが、このブログと先生の著作にどれだけ助けられたか・・・いくら感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。でも、年下が老婆心でいうのは僭越ですが、新庄選手やホリエモンに見られる「福岡人のスタンドプレー好き」は、東京ではうけないようです。というか怨嗟の的だったりするので、お気をつけ下さい。また、葉玉先生の受験生への厳しさが優しさに由来することを理解できない者からの、逆恨みもあるかもしれません。加えて、エロオヤジをカミングアウトした先生のユーモアたっぷりの軽快な文章が、頭の固いエスタブリッシュメントの方々を刺激し、脅威を感じさせてします危険性もありますでしょう。とにかく、改革者の行く道は茨の道であり、それが葉玉先生の運命ですから、次の職場でもぜひぜひ「やらかして」ください。よろしくお願いします!後に続くものは、
きっと先生の後姿をみていますよ!!
投稿: キャベツ☆アゴ美 | 2006年10月 1日 (日) 01時21分
純粋未修でロースクールに入学し,法律の勉強が自分に合っていないような
気がして,本当に悩み,苦しんでいるときに「会社法であそぼ」に出会いました。
このブログに出会わなければ,葉玉先生の励ましの言葉にふれなければ,
たぶん私は法曹をあきらめていたと思います。
それぐらい,葉玉先生は私の中で大きな存在になっていました。
今では会社法の成績は学年で上位に位置するレベルになりました。
突然葉玉先生がいなくなるのは非常に寂しく,残念でなりません。
しかし,会社法以外の分野で,葉玉先生を必要としている方々が
沢山いらっしゃる事も理解できます。
だから,残念で寂しいですが,明るく見送りたいと思います。
先生の地検でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
私も,新司法試験に一回目で合格できるように全力で突っ走ります。
本当にありがとうございました。
(関西私立ロー生より)
投稿: beginner | 2006年10月 1日 (日) 01時44分
サミー様へ
会社法の判例でしばしば登場する「合理的に~」とはどういう判断基準なのでしょうか?具体的な判例を交えて教えていただけると助かります。
「~は合理性がない」など合理的という言葉であいまいに片付けられているような気がしていつも腑に落ちません。
何が合理的でないのか・・・・いつもそこで引っかかってしまいます。
ロースクールの先生に質問したところ、愚問だと払拭されてしまいました。
宜しくお願いします。
投稿: 悩めるロー生 | 2006年10月 1日 (日) 02時02分
金融庁電子登録債権チームの佐藤です。
初めて書き込みさせて頂きます。
経済職である私が法律のことは何も解らないまま法制審にメモ取りとして参加させていただいてから半年ほどの短い間でしたが、大変お世話になりました。
私にとって入庁して初めて関わった当庁以外の方が、葉玉検事を始めとする法務省の方々であり、数多く勉強させていただいているところです。
できるだけ早く議論に追いつけるようにと思っているうちに異動されてしまい、その点だけが心残りです。
葉玉検事の地検でのご活躍をお祈りすると共に、不肖私といたしましても電子登録債権制度が成功するよう、今後ともできる限りのことをしていきたいと思います。
投稿: 佐藤雅之 | 2006年10月 1日 (日) 03時15分
葉玉先生がこのブログを引退されるというのは、非常に残念ですが、
新しい異動先でも、先生が益々ご活躍をれる事を期待しております。
僕は現在来年度の旧司法試験の合格を目指していますが、
このブログから勉強方法、精神論など、学ばせて頂いたことは数え切れません。
先生の客観的、かつ冷静ながらも、優しさを含んだ語り方で、特捜に異動されても難事件をどんどん解決し、日本の司法の場において、厳然たる社会正義を実現して下さい。
それでは、今後もお体に気をつけて、頑張ってください。
今までありがとうございました。
投稿: なおき | 2006年10月 1日 (日) 04時06分
葉玉先生がこのブログを引退されるというのは、非常に残念ですが、
新しい異動先でも、先生が益々ご活躍をれる事を期待しております。
僕は現在来年度の旧司法試験の合格を目指していますが、
このブログから勉強方法、精神論など、学ばせて頂いたことは数え切れません。
先生の客観的、かつ冷静ながらも、優しさを含んだ語り方で、特捜に異動されても難事件をどんどん解決し、日本の司法の場において、厳然たる社会正義を実現して下さい。
それでは、今後もお体に気をつけて、頑張ってください。
今までありがとうございました。
投稿: なおき | 2006年10月 1日 (日) 04時08分
ああ、ブログを引っ越されたのはこういう事でしたか・・・。
前のところはlivedoorですからね、異動が地検特捜部とあれば変な勘ぐりもありますものね。
先生がそのうちわかるみたいな事をおっしゃっておられたので気になっていたのですが。本当に、あの時の冗談みたいに真鍋かをりと知り合いになれるから、みたいなのであってくれればよかったのに・・
非常に残念ですが、検事であるというご身分。しょうがないですね。
どうかお体に気を付けて、益々のご活躍を願っております。今まで本当にありがとうございました。感謝、感謝です。
(100問、第2版待ってま~す。)
投稿: 虎次郎 | 2006年10月 1日 (日) 06時22分
毎日楽しくブログみさせていただきました。
貴重な話の数々ありがとうございました。
異動先でもお体を壊さないよう気をつけてください。
あ、日本私法学会のシンポジウムとかで会えるかもって思って顔だしてみます 笑
投稿: K@ | 2006年10月 1日 (日) 08時33分
初めまして。
葉玉先生の引退宣言を受け、慌てて書き込み致します。
いつも楽しく拝見しております。旧司法試験を受験中の私自身も何度となく励まされ、一度お礼を申し上げたいと思っておりました。本当に有難うございました。
さて、民事局付検事として長らくご活躍だったとのこと。私もそういう方面で働きたいという思いを持っているのですが、今更ながらふと疑問に思った事があります。それは(会社法関係の質問ではないので非常に恐縮ですが)、国家公務員試験を通過して法務省で働いていらっしゃる方々とは、どういう具合で仕事の分担をなさっていたのかということです。会社法立案担当者の会には法務省の方はいらっしゃらなかったように思うのですが・・・。検事はより専門的な集団という具合なのでしょうか。お答えを頂戴できると大変嬉しいです。
末筆ながら、先生の今後の末永いご活躍を心よりお祈り申し上げます。お体にはくれぐれもお気をつけ下さい。
投稿: テト | 2006年10月 1日 (日) 11時21分
今まで、ありがとうございました。
旧試験受験生です。
ここは、とてもありがたい言葉であふれていました。
ただ、前からお聞きしたかったことがあるのですが、躊躇われ、
聞けずにいた質問をさせてください。
旧試験の短答試験で、
以前、”60点を目指す勉強法は全く違う”といった旨の話をされていましたが
どのように違うのでしょうか。
私にとっては、60点はともかく、55点以上を取る事ですらまだ見えません。
来年が50点前後の合格ラインになりそうである以上、それに備えたいのです。
ご教授いただけたら、幸いです。
葉玉先生、今までありがとうございました。
これからの更なるご活躍を、お祈りいたしております。
投稿: ゆずりは | 2006年10月 1日 (日) 11時58分
千問Q375のご解答有難う御座いました。
これほど楽しく法律を学んだのは初めてです。
有難う御座いました。
投稿: ホー | 2006年10月 1日 (日) 14時06分
清算確定申告について。。
均等割りは発生しますが、法人税割りとして予納した金額や法人税の予納額が、全額還付されるのがふつうです。
なので、資産が発生するのがふつうです。
継続すれば、予納額は、そのまま確定額になります。他社に吸収合併された場合も同じ。
投稿: みうら | 2006年10月 1日 (日) 15時39分
なお、残余財産の確定をした日から、最後の分配をする日までの間に、清算確定申告を要します。
なので、納付税額があるのなら、結了登記前に、申告しなければなりませんよ。
だいたいは、還付なので、申告義務はないことになります。
そこで、結了登記後に、還付申告しているだけです。
投稿: みうら | 2006年10月 1日 (日) 15時42分
上記Q12の質問者です。
葉玉先生、いつも丁寧なご回答ありがとうございました。
新しい部署でのいっそうのご活躍をお祈り申し上げます。
そして、サミーさん、これからよろしくお願いいたします。
早速ですが、上記Q12のご回答について、
条文上の根拠は第何条になるのかご教示いただけませんでしょうか?
投稿: ニモ | 2006年10月 1日 (日) 16時05分
今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。
ひょっとして、これからマスコミに(検事の姿が)よく登場するようになるのでしょうか?
投稿: dunk | 2006年10月 1日 (日) 17時15分
葉玉先生
最後におかしな質問をしたにもかかわらず,ご回答いただき
ありがとうございました。
実は,私は先生が以前受験指導をされていた某予備校で
他の試験の受験指導もしております。会社法のことだけでなく,
試験対策という点でも,大変参考になりました。
スポーツ選手も,引退後は指導者や解説者として登場してきますので,
今後もお時間の許す限りで,「指導」「解説」をしていただければ
幸いです。
今後もご活躍をお祈りいたします。
投稿: たつきち | 2006年10月 1日 (日) 21時02分
葉玉先生
毎日ブログを拝見するのが日課となっていましたので明日から寂しくなります。
「法律家を止めるまで一生勉強」の言葉は、本当に一生忘れません。
一生勉強していたら、再び先生の精力的なご活躍ぶりに触れる機会がありますよね。
新天地でのご健勝をお祈りしております。
今までありがとうございました。
投稿: はるぼ | 2006年10月 1日 (日) 21時06分
葉玉先生
勉ぞうです。
先生とは面識がないにもかかわらず、預合の解釈論についてガチで喧嘩を挑ん
だり、いきなりトラバしたりして、無礼ばっかりしてしまいました。
にもかかわらず親切な対応ありがとうございました。
先生にいつか必ず、オフラインで会いに行きます。
会えるはずだと思っております。
そのときにはまたブログでいろいろなお話を聞かせてください。
投稿: べんぞう | 2006年10月 1日 (日) 21時26分
長らくのブログご執筆ありがとうございました。
会社実務においても大変有用な内容が満載の、他に類をみないブログであったと思います。
今後のいっそうのご活躍を心よりお祈りいたします。
T&Aマスターはまだしばらくご執筆になるのでしょうか。
投稿: ひよりは実はワーム | 2006年10月 1日 (日) 22時24分
葉玉先生へ。
突然の引退宣言にびっくり!しかも特捜部へ異動とは・・・。
葉玉先生のウイットに富んだ記事を見れなくなるのは残念ですが、
親切でスケベなサミーさんにも期待!
おいらは会社法の勉強は始めたばっかなんで、
これからも頼りにしてます(^-^)
葉玉先生、
短い間ですが、お世話になりましたm(_ _)m
投稿: しもがも | 2006年10月 1日 (日) 22時25分
葉玉先生、お疲れ様でした。
私は、いつも興味深くブログを拝見させて頂いていた、旧司法試験受験生です。
ブログを引退されてしまうことは、非常に残念です・・・。
真摯な受験生へのメッセージに、いつも感銘を受けておりましたので・・・。
新天地でのお仕事頑張って下さい。
今年の旧司法試験に合格出来るかは、まだ分かりませんが、受かっても受からなくても、先生の後に続く立派な法曹になれるよう、努力邁進してまいります。
今までありがとうございました。
投稿: ぴっくし | 2006年10月 1日 (日) 23時24分
葉玉先生、これまで本当にありがとうございました。
会社法が施行され、試行錯誤で実務をこなしている者にとって、このブログは貴重な情報源でした。
先生の具体的で分かりやすい解説は、難解な会社法を理解する上で大変参考になるものでした。
東京地検特捜部でのご活躍、心よりお祈り申し上げます。
そして、サミーさん、これからもよろしくお願いいたします。
投稿: naga | 2006年10月 2日 (月) 09時30分
サミーさん、はじめまして。株主所在不明の場合の株式の売却についてお聞きしたいことがあるのですが、
所在不明等の株主の株式を会社法第197条2項の規定により売却する場合、前提要件として、同条第1項各号を満たさなければなりませんが、同2号の「剰余金の配当を受領しなかった」とは、剰余金の配当が5年間無配だった場合も含まれると解してよいのでしょうか?
葉玉先生が引退ということで、お忙しいとは存じますが、引続きよろしくお願いいたします。
投稿: よっち | 2006年10月 2日 (月) 09時45分
葉玉先生、ご苦労様でした。
今年の頭、偶然このサイトを知ってから毎日チェックするのが日課になっていました。何度も葉玉先生には教えていただきました。本当にありがとうございました。
最初の頃、検事さんがLivedoorのブログを使うことに少々違和感があったのですが、さすがに公平中立と思っていたのですが、先日突然ブログを変えたので、(・_・)......ン?と思っていました。
特捜部も、先生の会社法の見識から諸悪を見抜いて欲しいという考えなのでしょうか?きっとこれからもご活躍と思います。頑張ってください。
私も先生に負けないよう、日々研鑽に努めたいと思います。
ありがとうございました。
追伸)スケベで親切なサミーさん、今後ともよろしくお願いします。
投稿: ネットくん | 2006年10月 2日 (月) 09時52分
毎日楽しみに拝見させていただいておりました。おかげさまで会社法が苦にならずにすみました。ありがとうございました。
特捜部への異動おめでとうございます。今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
投稿: 悠 | 2006年10月 2日 (月) 10時39分
葉玉先生
いろいろな質問にご回答いただきまして
本当にありがとうございました。
始まりがあれば必ず終わりがあるので、いつかは・・と
思っていましたが、それが現実になるととてもさみしいです。
異動先もまた大変な激務が予想されますが、くれぐれも
お体を大切になさってください。
また、Sammy様、今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿: 参事官室によく電話する人 | 2006年10月 2日 (月) 10時58分
いろいろと、お世話になりました。
個人宛のメールを送ってありますが、御返事はいただますでしょうか。
投稿: 司法書士 橋爪伸由 | 2006年10月 2日 (月) 11時32分
葉玉先生へ
月曜日の朝イチ、ぼけた頭で、HPの巡回をしようと思い、1番目のココを開いたら、「引退宣言」の文字。ショックでした。ライブドア移行直後から、ずっと拝見していましたが、つまらない質問にもかかわらず、何度もお答えいただき、実務を進めるうえで、本当に心の支えになっていたのが、このブログでした。
私には、会社法の相談ができる上司もいないため、勝手に葉玉先生を上司と思っていたこともあり、先生が異動されることは、職場の人間が異動するより寂しい気がします。
今日からは激務で有名な特捜部で勤務されるとのことですが、体にだけは充分ご留意のうえ、ご活躍下さいます祈念いたします。
今後は、新職場での先生にお世話にならないよう、コンプライアンスの充実に努めていこうと思います。
サミーさんへ
これからもよろしくお願いします。
投稿: 実務者はつらいよ | 2006年10月 2日 (月) 11時45分
何度か質問させていただいた者です。
今まで本当にありがとうございました。
先生のユーモアのセンス、文才にはただ嫉妬するばかりでした。
もちろん内容面は言うことなしで、大変役に立ちました。
必ず法曹となって、先生にお礼に伺います!
移動先での御活躍をお祈りします。
投稿: トノ | 2006年10月 2日 (月) 12時19分
葉玉先生。いつも質問ばかりの猫太郎めでございます。先生のブログには、大変お世話になりました。ありがとうございました。時の経過に従い立案の過程は全く分からなくなってしまうのが通常だと思います。しかし、歴史物が好きな私としてはそれが残念でたまりません。いつの日にか、生々しい会社法の立案過程をお話して頂けることを期待しております。新たな職場でのご活躍をお祈り申し上げます。
投稿: 猫太郎 | 2006年10月 2日 (月) 16時01分
はじめまして。
このblogは、大変勉強になりました。
これからも、千問と百問を通して、会社法の知識をご教授ください
ところで、
「A1
1回目でも,修習生は,給料がもらえなくなりました」
という記述は、どのような意味ですか?
修習生はしばらくの間は給与制を維持するということで、貸与制には切り替えらないですよね?
投稿: 新60期修習予定 | 2006年10月 2日 (月) 16時54分
本日初めてこちらにおじゃましたところです。
引退という文字が見えてちょっとびっくりしました。
これから過去の日記もじっくりよませていただこうと思っていたのですが。
個人的に知りたいこともたくさんあります。
今後はサミーさんにお伺いすればよいということでお世話になります。
そしてこのような場所を発起していただいた発起人の葉玉先生ありがとうございました。
庶民には遠いような存在の方々に触れることができて嬉しく思っています。
新赴任先においてのご活躍をお祈りいたします。
投稿: hitomi | 2006年10月 2日 (月) 17時40分
>葉玉先生
はじめまして。
これがはじめてのコメントになります。
この度、引退されるということでお礼を言いたくてコメントいたしました。
激務の中、ましてや公務ではなく趣味であるにもかかわらず、ほぼ毎日私たちに情報を提供いただいて、本当にありがとうございました。
今では出社したらこのブログを見ることが日課となっておりますので、今後も続けて読ませていただきたいと思います。
本当に今までどうもありがとうございました。
投稿: 麻太LAW | 2006年10月 2日 (月) 18時56分
葉玉先生、5年6か月、大変お疲れさまでした。
グループ会社の会社法対応で、連日、本当に心底”まいって”いたときに
「神様は、あなたに、今、すごく良い機会を与えているのです。
どんなに苦しくても、今こそ、泣きながら勉強しましょう。」のメッセージを
夜中に、職場で泣きながら読みました。
今も、このページは机の引き出しに大切に入れてあります。
私自身、7月1日で人事異動になり、グループ会社の会社法対応から、
今度は本社(上場会社)の会社法対応担当になりました。
今思えば、6月末までの約4か月、なんとか踏ん張れたのは、
このブログのおかげであると、本当に感謝いたしております。
葉玉先生の、ますますのご活躍を心よりお祈りいたしております。
本当にありがとうございました。
投稿: 京女卒業生 | 2006年10月 2日 (月) 20時31分
お忙しいなか、ためになる記事をありがとうございました! 法律をつくっているのはきっと固い方々なんだろうな……という固定観念が取れ、ときに励まされ、ときに背筋を正され、そしていつも楽しくページを開いておりました。
会社法の勉強を始めて少ししたころからこちらを拝見するようになったのですが、おかげさまで好奇心を維持して勉強を続けられています。
先生の今後のご活躍をお祈り申し上げます。激務だとは思いますが、お身体にはお気をつけくださいませ!
追伸 Newキャラ・サミーさんも楽しみにしております!
投稿: 川崎の個人商人 | 2006年10月 2日 (月) 22時22分
サミーさん、こんにちわ。
必要あって執行官法なる法律を見ていましたら、その8条1項13号に「十三 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第三百九十条第二項 (同法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による財産の調査等に関する援助又は破産法 (平成十六年法律第七十五号)第百五十五条第一項 の規定による財産の封印若しくは封印の除去」とありました。
「法令データ提供システム」で見る限りは、「最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号」となっており、改正の気配はありませんが、390条は削除されているので、疑問に思いました。
浅学ゆえの誤解でしたら、何卒お許し下さい。
投稿: 実務者はつらいよ | 2006年10月 3日 (火) 15時56分
葉玉先生
このたびご栄転のため、本ホームページから引退されるとのこと、大変残念ですが、いろいろご教示いただきまことに有難うございました。ますますのご活躍をお祈りすると共にまた新たなホームページ(地検であそぼ…)を立ち上げることを期待しております。
サミー様
葉玉先生から引継ぎホームページを運営されるとのこと、期待しておりますので宜しくお願いします。
投稿: うぶうぶ | 2006年10月 4日 (水) 09時05分
葉玉先生
10月3日、引退宣言の記事を拝見して書き込みをしたつもりでしたが、どうやら、うまく送信できていなかったようです。
あわてて再度御礼申し上げます。本当に何度も質問にお答え頂き有難うございました。そして、ご栄転おめでとうございます。どうぞ、お身体にお気をつけて、立派なお仕事をなさってください。
そして、サミー様、どうぞ、よろしくお願い致します。
投稿: moremi | 2006年10月 9日 (月) 18時08分
減資・剰余金の配当について質問です。
BS上の資産の部が現金・預金1200万円、負債の部が0円、純資産の部が資本金1000万円、剰余金200万円の場合において、資本金の額を1000万円減資する決議と、減資が効力を生じるのを条件に1200万円の剰余金の配当を行う決議を行ったとします。
このような剰余金の配当は、財源規制を無視したもので違法な配当になると思いますが、葉玉さん時代のブログに「違法配当も配当としては当然に有効である」旨が重ね重ね記されていたと記憶しています。
本件のような配当も配当としては有効であり、事実上出資財産全額の払戻を受けることが可能と考えますが、いかがでしょうか?
また、本件のように債権者がいないようなケースでは、配当を行った会社側に債権者等に対する責任は生じないと思いますが、このような手続を行った場合に生じうる問題点というのがあればご指摘いただければ幸いです。
投稿: スケスケ | 2006年10月23日 (月) 08時27分