新株予約権の目的である株式の数
ライブドア時代の9月10日の記事のQ1に
「新株予約権の内容の1つである「当該新株予約権の目的である株式の数又はその数の算定方法」(会社法236条1項1号)とは、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(たとえば1000株)でしょうか、それとも、その総数(1個当たりの株式数×新株予約権の総数)でしょうか。236条は新株予約権の基本的な内容を定めるものであり前者だと思うのですが、いかがでしょうか。」
という質問があり、それに対し、私が
「新株予約権1個当たりの目的となる株式の数です。」
と答えたことがありました。
それに対し、ある人から
「では、新株予約権の登記をするときも、1個あたりの目的となる株式の数を登記するんですか」
という質問を受けました。
この質問には、正直ドキッとしたのですが、結論から言えば、新株予約権の登記をする場合には、発行された新株予約権の目的である株式の「総数」を登記しなければなりません(これは、担当部署に確認してきました)。
つまり、取扱いは、旧商法上の取扱いと同じです。
整備法は、旧商法上の新株予約権の登記について、特に経過措置を設けておらず、また、あえて登記事項を変更する必要性もないことからすると、911条3項12号ロの「第二百三十六条第一項第一号・・・に掲げる事項」は、「総数」と解釈するべきだと思います。
では、この結論を導くためには、どんな解釈論を採るべきでしょうか。
私は、2つの解釈論がありうると思います。
1つ目は、9月10日の私の結論とは異なり、236条1項1号を「総数」と解釈することです(A説)。
この場合には、「総数」が新株予約権の内容となるので、238条1項1号で募集事項の決定をする場合にも、「総数」を定めることになります。
ただ、この解釈の難点は、募集の際、一部の引受人が払込をせず、打ち切り発行されたら、どうなるかが分かりにくいということです。
例えば、1新株予約権あたり、1個の株式を発行する新株予約権を1000個募集したとしましょう。
この場合、236条1項1号を「総数」だと考えると、238条1項1号で募集事項で決定すべき「新株予約権の内容」としては
「新株予約権の目的である株式の数は、1000株」
ということになります。
ところが、当該募集において、200株について払込がなかったため、800個の新株予約権しか発行されなかった場合には、登記すべき新株予約権の目的となる株式の数は、実際に発行された新株予約権についての「800株」となりますから、そこのところの説明がやや難しいです。
その場合、911条3項12号ロを「実際に発行された新株予約権についての新株予約権の目的である株式の数」と限定解釈することになるでしょう。
これに対し、第二の解釈論としては、236条1項1号を9月10日の私の結論と同様、1新株予約権あたりの株式の数と解釈した上で
(1)募集事項としても「1新株予約権あたりの株式の数」を決議するが
(2)911条3項12号ロについては、旧商法の取扱いを維持したものとして、「実際に発行された新株予約権についての新株予約権の目的である株式の総数」と解釈することです(B説)。
条文が舌足らずであったと反省していますが、実務上の取扱いとしては、どちらの解釈をとってもあまり違いはありません。
というのも、募集事項の決定において
A説に立って、「株式の総数」を定めたとしても
B説に立って「1新株予約権あたりの株式の数」を定めた上で、新株予約権の数を定め、その二つの数を乗じて「株式の総数」が決定できる場合であっても
単に表現の仕方の違いに過ぎず、どちらにしても、
「実際に発行された新株予約権についての新株予約権の目的である株式の総数」
を登記をすることはできるからです。
個人的には、911条3項12号ロを分かりやすく改正するのが望ましいように思いますが、当面は、上記のような取扱いになるものと思われます。
(質問コーナー)
Q1
株式の一部のみについての内容の変更については、総株主の同意が必要とのことですが、109条2項の場合はいかがでしょうか?
109条2項の場合、非公開会社のみという制約はありますが、決議(309条4項)は総株主の同意まで必要なく、一部の株主の議決権を奪うことができます。この場合、登記には反映されるものではなく、登記簿上は普通株式だけだが、定款をみれば議決権のない株主も存在することが分かるという理解をしています(違っていたら御指摘願います)が、109条2項を使えば、株式の一部のみについての内容の変更を総株主の同意なく実現できるのではないでしょうか。
投稿 葉玉門下生 | 2006/09/20 15:51:52
A1
おっしゃるように、非公開会社では、109条2項の定めを使えば、株式の一部のみについて、内容の変更をするのとほぼ同等の効果を生じさせることができます。
しかし、109条2項の定めを用いた場合、特定の株主が、他の株主に株式を譲渡すれば、その株式は、通常の取扱いがされることになる(109条2項の定め方次第で譲受人も、特定の株主にすることは可能かもしれませんが)のに対し、株式の内容の変更をすれば、譲受人も、同じ内容の株式を取得することになる点は、異なります。
Q2
吸収合併等の手続き及び新設合併等の手続きにおける株主への通知(785条3項本文・797条3項・806条3項)について質問させてください。
まず、吸収合併の手続きにおいて、株式会社等は効力発生日の20日前までに株主に対し通知をする必要があります。(785条3項本文・797条3項)
一方、新設合併等の手続きにおいて、株式会社等は決議の日から2週間以内に株主に対し通知をする必要があります。(806条3項)
このように、吸収合併等の手続きと新設合併等の手続きでは、株主への通知の起算法及び起算日数が異なります。(吸収では、効力発生日の20日前まで。新設では、決議の日から2週間以内)
この様な違いが生じる理由についてお教えください。
投稿 maru | 2006/09/20 17:47:44
A2
吸収合併は、合併契約で予め定めた効力発生日に効力が発生しますから、効力発生日を起算点として、その20日前という定め方ができますが、新設合併は、決議後に明らかになる登記日(登記予定日ではない)に効力が発生しますから、その日を起算点として20日前という定め方をすることができません。吸収合併方式の方が、早く効力を発生させることができるので、吸収合併の方だけ、そのような手続にしています。
なお、起算日数の点については、新設合併の方も、通知・公告から20日間の買取請求を認める(806条5項)ことになっていますから、吸収合併と実質は同じです。単に起算点から遡って通知・公告日を規定しているのか、起算点から後の日を通知・公告日とするかの違いによって、後者の場合には、「直ちにやれ」というのは、大変なので、2週間という余裕を与えているに過ぎません。
Q3
想定事例は、経営者株主(100%所有ではない。)がその所有している普通株式の一部を種類株式に転換するものです。
少数株主保護の視点から言えば、不利益を受ける株主の同意が得られるのであれば、敢えて株主全員の同意を要求する必要はないように思います。
会社法上認めてよいか否か明らかではないが、株主全員の同意があればよいであろうという考え方もありますが、実務的には便宜ですが、個人的には若干疑問です。
全部取得条項付種類株式を用いる等その他の手法により、同じ結果を実現できると解される以上、それによるべきだとも考えますし、また、それらの手法による場合特別決議だけで実現できる以上、本件でも特別決議で足りると解してもよいように考えます。
投稿 内藤卓 | 2006/09/21 1:19:11
A3
全部取得条項付種類株式を用いる場合には、171条2項により、株主の有する株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければなりません(ここの「数に応じて」は、109条2項とは別にあえて定めている以上、比例的にという意味です)から、株式の一部だけに別の対価を渡すのは難しいと思います(端数や株式買取請求権は別として)。
Q4
「電子広告会社は電磁的公示の方法によるバランスシートの公開ができない。」
とありますが「電磁的公開あるいは公示」と「電子広告」のちがいがよく分かりません。どちらもインターネットによる公開だと思っていたのですが・・・教えてください。
投稿 ろーひー | 2006/09/21 1:25:42
A4
まず、「広告」ではなく、「公告」です。前者は、商業的な広告ですが、後者は、会社法上、株主・債権者に知らせるための正式な「公告」なので、字が違います。
この公告方法は、「定款」で官報、日刊新聞紙、電子公告の3つのうちのどれかを定めます(何も定めなければ、官報になります)。
電子公告を定めた場合には、貸借対照表の公告も当然にインターネットでできますが、官報・日刊新聞紙を定めた会社は、本来、貸借対照表も官報・日刊新聞紙でしなければなりません。
ただ、当該公告は、毎年、やらなければならないことなので、コスト削減のために、「電磁的公示」という公告とは別の制度を設けて、インターネットでできるようにしているのです。
逆に、電子公告を採用している会社では、電磁的公示を認める意味がないので、適用が除外されています。
Q5
無記名式の取得条項付新株予約権の取得の対価が、記名式の新株予約権付社債(会社法下では発行可能になったと理解しています)、あるいは、記名社債である場合で、新株予約権証券が株式会社に提出されない場合の、社債原簿への氏名または名称・住所の記載についての規定がないのはなぜでしょうか?
記名式新株予約権付社債に付された新株予約権部分については、294条5項6項がカバーしていますが、社債部分についてはどうなりますか?681条以下にも相当する規定がないので困惑しております。また、社債原簿についてのそうした規定がないことで、どのような効果が生じるでしょうか?
A5
記名社債の場合、社債原簿に書こうと思っても書けないので、294条5項が類推適用されるのでしょう。
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コメント
また質問させてください。
特例有限会社が吸収合併存続会社になれない理由が、会社法以降有限会社を設立できないことと平仄を合わせるためだけなのだとすると、合併の効力発生日までに株式会社に商号変更をすれば(商号変更を条件にしていれば)、特例有限会社の状態で組織変更計画を作成するなどの手続を行うことは問題ないと思うのですがどうでしょうか?認められるとすれば、会社法施行規則199条④に該当しその旨公告すればよいのでしょうか?
投稿: サル頭 | 2006年9月21日 (木) 09時11分
再度の質問お許し下さい。
109条2項で一部の株主の議決権を奪った場合、その決議に反対した(実際に不利益を被った)少数株主の保護はどうなるのでしょうか?株式買取請求権等を認める条文(根拠)を探すことができなかったのですが。
それと、質問が前後するのですが、ある司法書士の先生が書いた本を読んだところ、109条2項は比重株(ある特定の株には複数の議決権があると規定し、その株の株主が交替するとその複数議決権も一緒に移動していく)、VIP株(ある特定の株主のみ複数議決権を認める。手放せはもとに戻る)やヒーロー株(ある一定の条件が生じた場合のみ、複数議決権化する)として利用可能と述べ、議決権を奪うことまでは述べていませんでしたが、ある特定株主の議決を奪う方法も認められると考えてよいということですね。
投稿: 葉玉門下生 | 2006年9月21日 (木) 11時09分
いつも勉強させていただいております。
株式会社の設立の手続について質問させてください。
発起人1名、現金出資100万円+自動車の現物出資(評価200万円)、1株5万円で60株発行予定の会社の定款を作成する場合、現物出資の履行がされない場合(会社法36条)にそなえて、定款に記載する「設立に際して出資される財産の最低額」を5万円(現物出資財産の評価額を下回る金額)とすることは可能でしょうか。なお、会社法32条1項に関する事項は、定款では定めません。
可能な場合で、現物出資の履行がされなかった場合(会社法36条)、定款の現物出資に関する部分を変更(削除)する内容の書面に、発起人が記名押印して公証人の認証を受ければよいのでしょうか(千問Q18)。
不可能な場合で、現物出資の履行がされなかった場合(会社法36条)は、200万円を現金出資し、可能な場合と同様の手続をとればよいのでしょうか。
千問Q26では、不可のように読めるのですが…
投稿: きっちん | 2006年9月21日 (木) 12時52分
葉玉先生はじめて質問させて頂きます。
中小会社の監査補助者として監査役監査に携わる機会があり、そこでの疑問です。
質問は、中小会社が連結計算書類を作成し、任意で会計監査人の監査を受けているが、会計監査人設置会社であることを登記していなかった場合、有効に連結計算書類を作成することが出来るか否かです。Noの場合、法律上、監査役は個別計算書類について監査報告書を作成すべきことになるのでしょうか?その場合、会計監査人が連結計算書類に監査意見を出す一方で、監査役は個別にしか意見を出さないといったことになるかと思いますが、このネジレたような関係はしっくりきません。
会社法においては、大会社でなくても会計監査人を設置することができるようになり、また、会計監査人設置会社は連結計算書類を作成することができます(444条)が、監査人を登記しないまま、連結財務諸表の任意監査を受けているような中小会社は多いと思います。この場合、監査役は連結と個別のどちらに監査意見を出せば良いのか悩むと思うのですが、ご意見お聞かせ頂ければありがたいです。
投稿: こうちん | 2006年9月21日 (木) 13時06分
種類株式等について2点質問させていただきます。
1.本日(9/21)Q1の文中、「109条2項の場合、…(省略)…。この場合、…(省略)…登記には反映されるものではなく、登記簿上は普通株式だけだが、定款をみれば議決権のない株主も存在することが分かる…」との記載があり、この部分については先生は特に触れていらっしゃいませんでした。しかし、109条3項の、2項の株主が有する株式は内容の異なる種類株式とみなす旨の規定から、登記簿上に種類株式と同様にその内容が登記されるとも考えられるのですが、いかがでしょうか。
2.取得条項付株式において株式の取得と引換えに交付する金銭の額または算定方法として、
A.取得時に、会社財産の状況を踏まえて、代表取締役が(取締役会or株主総会の決議により)定める。
B.金●●万円以上で、取得時に代表取締役が(取締役会or株主総会決議により)定める。
などの定めは、有効でしょうか。全部取得条項付株式の場合は、取得する旨も価額の決定も株主総会の特別決議で定める上、反対株主に価格決定申立権が与えられているので、事前に具体的に決定する必要はないとは思いますが、取得条項付株式の場合は、事前に具体的に決定しないと株主の保護に欠けると思われ、上記のような定めは無効であると考えますが、いかがでしょうか。
投稿: みなと | 2006年9月21日 (木) 16時44分
組織再編に於ける債権者保護手続きについて質問いたします。
789条2項及び799条2項では「次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告」するものとし、同項1号から4号に定める事項が掲げられています。
さて、個別の債権者に対する催告書にも、公告と同様、3号に定める組織再編当事者双方の決算公告に関する事項(規則188条及び規則199条)を記載しなければならないのでしょうか。
現在準備中の吸収分割手続きで、分割会社、承継会社共、(官報による)決算公告をしておらず、吸収分割の公告と同時に決算公告をする形をとらざるを得ません。
従いまして、3号に定める事項も催告書に記載すべきとすると、催告書の発送は、官報公告のあった日以降にならざるを得ません。1号乃至4号に定められた事項は、公告すべき事項を定めたものであって、催告書に記載しなければならない事項では無いように思うのですが・・・
よろしくお願いいたします。
投稿: 瀬戸際の法務担当 | 2006年9月21日 (木) 17時39分
株主総会の決議取り消しについて確認させてください。
株主総会の決議取り消しの訴えの提訴権者は、旧法では単元未満株主は除かれていたと思いますが、会社法では明確な条文はあるのでしょうか。会社法831条には「株主等」とあり、「株主等」の定義は828条2項1号で「株主、・・・をいう。」とあります。単元未満株主の権利制限に関する会社法189条辺りにも根拠となりうる条文はないように思います。よろしくお願いします。
投稿: 難しい・・・ | 2006年9月21日 (木) 19時09分
はだまさーん 民事月報 6月号などには、ちゃんと
電子広告に関する省令 とか
電子広告調査機関の登録 が載っていますよ。法務省はじゃろじゃないですよね。
投稿: みうら | 2006年9月21日 (木) 20時01分
会社法437条と計算規則161条の関係についてご教授ください。取締役会設置会社で会計限定の監査役がいる会社では、法437条によると計算書類の監査報告を招集通知に際して株主に提供しなければならないとされていると思います。一方、規則161条1項では、会計限定監査役のいる会社は監査役設置会社ではないため、同項1号が適用され、提供すべきものは計算書類のみで監査報告は含まれていないとも思えます。提供義務は会社法で規定され、161条は株主への提供方法に関する定め過ぎず、監査報告については、161条の提供方法に限定されないとの趣旨なのでしょうか?
投稿: 法務課員 | 2006年9月21日 (木) 20時13分
葉玉先生
ここのところ取り上げられている株式の内容について質問させて下さい。
いわゆる所在不明株主がいる場合に,新たな種類株式を定めた上で,
現在発行している株式(現状では種類株式ではない)全部を
全部取得条項付種類株式とし,所在不明株主の有する株式も含めて
取得することは可能でしょうか?
(もちろん所在不明株主以外で特別決議は成立するものとします。)
会社法の規定からすると可能なように思われるのですが,そうすると
会社法197条の規定が置かれている意味はどこにあるのか疑問に
思いました。
ご多忙中,恐縮ですが,よろしくお願いいたします。
投稿: たつきち | 2006年9月21日 (木) 22時25分
>みなと さま
横から失礼いたします。
質問の1つめですが,109条3項では,種類株式とみなして会社法の規定が
適用されるのは第2編と第5編のみとされているので,登記事項の規定がある
第7編の規定は適用されなず,109条2項の定款の定めが種類株式の
内容として登記されることはないものと考えます。
投稿: たつきち | 2006年9月21日 (木) 22時32分
A3についてですが、 「1000問の道標」にもあるとおり、取得対価を取得条項付株式として、その後一部取得を行い、その対価として目的たる種類株式を交付することにより可能ではないでしょうか。
あるいは、全部の株式の内容を取得請求権付株式と変更して、その対価を選択的対価(目的たる種類株式を選択肢の一とする。)とし、株主に取得請求権を行使してもらう、という手法もありえるのではないでしょうか。
投稿: 内藤卓 | 2006年9月21日 (木) 23時10分
取締役ABC(ABは夫婦) 代取A 株主D の会社があります。
代取Aが重要書類の横流しをしたので、Aを取締役から早急に解任をする場合、どうすれば宜しいでしょうか。
297条1項で株主総会を召集しても、298条4項で取締役会の決議が必要です。この場合、ABの協力は得られないので、決議を成立させるのは難しそうです。もし、召集の理由をA、Bの解任とすれば、ABは特別利害関係人となり、Cの決議のみで、株主総会を開くことは可能でしょうか?
やはり、上記のケースは裁判所の許可を得て株主自らが開催するしか方法は無いのでしょうか?
投稿: 葉玉門下生 | 2006年9月22日 (金) 00時18分
上に質問した取締役Aの解任をする為には、319条の株主総会の決議の省略が使えそうです。過去ログで8月5日Q2Q3、8月8日のQを見つけることができました。あんまり質問してはいけないと思いつつ、緊急の案件であった為、このブログに頼ってしまいました。以後気をつけたいと思います。
投稿: 葉玉門下生 | 2006年9月22日 (金) 09時41分
>たつきち さま
やはり3項の”この編及び第5編云々”については、おっしゃるとおりに素直にとらえるべきですよね。108条が適用された結果、2条13項に該当することになるように思えてしまったのですが、考えすぎですね。
投稿: みなと | 2006年9月22日 (金) 10時44分
質問させてください!
自社株を消却するときに費用が大量にかかるようなのですがどうしてでしょうか。
たとえば去年イトーヨーカドーが、セブンイレブンと持ち株会社を作るときに40億の株を1億2000万円で消却したのですが、どうしてそんなにお金がかかるのか疑問です。
教えてください。お願いします。
投稿: was | 2006年10月 8日 (日) 23時48分